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たなべ みき

田辺 美紀弁護士

弁護士法人ナラハ奈良法律事務所

大和西大寺駅

奈良県西大寺南町8番33号 奈良商工会議所会館1階

対応体制

  • カード利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可

注意補足

初回相談60分無料!電話・メールでのご相談はお受けしておりません。※医療問題で、歯科、精神科、心療内科に関する案件は、対応しておりません。

離婚・男女問題

取扱事例1

  • 婚姻費用(別居中の生活費など)

【婚姻費用分担請求】 審判で,子どもの大学の学費を夫に支払ってもらうことができました。

依頼者:40代 女性

相談前
Oさんは、大学生の息子と二人で暮らしていました。夫は、数ヶ月前から不倫相手の所へ行ったっきり、戻ってきません。Oさんは、婚姻費用分担請求調停を申し立て、夫と話し合いを継続しましたが、夫は、学費までは支払いたくない,と拒み続けました。

相談後
結局、話し合いはつかず,審判に移行しました。裁判所は、Oさんの収入と夫の収入の比率に応じて、夫にも息子の学費を負担するよう命じました。Oさんの夫は抗告しましたが、抗告審でも原審が維持されました。Oさんは、夫から、いわゆる算定票に基づいた婚姻費用に加え、大学の学費も支払ってもらうことができるようになりました。

弁護士からのコメント
その後、息子と夫との間で、面会の機会も持つようになりました。夫との紛争時には考えられなかったことも、一つ一つ解決していくことで、生活に落ち着きを取り戻すことができました。

取扱事例2

  • 不倫・浮気

【婚姻費用の請求】別居後の婚姻費用を,調停手続を利用して,夫から支払ってもらえるようになりました。

依頼者:女性

相談前
専業主婦のAさんは、子供が既に独立しており、サラリーマンの夫と2人暮らしをしていました。Aさんが家の掃除をしていたところ、夫と見知らぬ女性が旅館で2人で写っている写真を、偶然、発見しました。夫の不倫にショックを受けたAさんは、家から出て別居することにしました。夫は、Aさんに家に戻ってくるよう言ってきましたが、Aさんは、夫と一緒に暮らす気持ちにはなれません。
Aさんは、専業主婦をしていたため、収入がなく、生活費に困ることとなりました。夫に生活費を払ってくれるよう求めても、夫は、家に戻ってくればいいとの一点張りで、生活費を払ってもらうことはできませんでした。

相談後
そこで、Aさんは、当事務所の弁護士に依頼をし、婚姻費用の支払を求めて、家庭裁判所に調停の申立てをしました。調停手続で夫との話もまとまり、それ以降、毎月、一定額の婚姻費用の支払を受けることができるようになりました。

弁護士からのコメント
Aさんからは、「勇気を出して相談したことで、泣き寝入りにならず、本当によかったです」とご満足頂くことができました。

取扱事例3

  • 不倫・浮気

【養育費の減額請求】男性からの養育費の減額を求める事案で、養育費を減額する調停を成立させました。

依頼者:40代 男性

相談前
Hさんは、2人の子が幼いころに、調停手続を経て離婚をしましたが、その際、調停手続で決められた養育費の支払に重い負担感を持っていました。

相談後
そこで、Hさんは、養育費の減額を求めて調停を申し立てました。Hさんの収入はあまり減少していなかったのですが、奇しくも、調停手続中に、元妻が常勤勤務の職に就いていたことが判明したこともあり、相互の収入を明らかにさせた上、適正額まで養育費を減額する内容の調停を成立させることができました。

弁護士からのコメント
当事務所では、仕事等であまり調停へ出席できないご依頼者様へも、都度丁寧にご報告し、ご要望をお聞きした上で、手続を進めております

取扱事例4

  • 離婚すること自体

【離婚と生活の維持】離婚後も子供のために生活環境を変えたくない場合 不倫・浮気 離婚請求

依頼者:30代 女性

相談前
Cさんは、夫と小学生の子ども2人の4人で、数年前に夫の単独名義で住宅ローンを組んで購入した自宅で、暮らしていました。
夫は、自宅を購入後まもなく、自宅に帰らず、外泊を重ねるようになりました。Cさんは、夫の携帯電話機から、夫が女性と旅行に出かけていることがわかりました。
Cさんが夫を問い詰めたところ、夫は、あっさりと女性との浮気を認め、そのまま、自宅から出て行ってしまいました。子どものことを考え、どうにか結婚生活を続けたいと考えていたのですが、夫は、もはや、Cさんと同居する気持ちはないとの姿勢を崩さず、夫婦の話し合いは平行線のままでした。
そうこうしていると、夫が申し立てた離婚調停の申立書が届きました。
Cさんは、夫の気持ちが戻らないのであれば離婚はいたしかたないが、離婚後も、子どもの生活環境を変えたくはありませんでした。Cさんの一番の望みは、子どもたちが、地元の中学校を卒業するまでは、今の夫名義の自宅で子どもたちとの生活を続けることです。
離婚後も、子どもたちが義務教育の間は、夫名義の自宅に住み続けることはできるでしょうか?調停では、どのような対応をすれば良いのでしょうか?

相談後
今回は、夫に不貞行為があるため、離婚の調停では、離婚をするかどうかは、奥様側に選択をする権利があります。そこで、離婚に応じることができる条件を、こちらから夫に示すこともできます。このケースでは、奥様の希望は、お子さん達が義務教育の間は、夫名義の自宅に住み続けることを、その条件とすることもできます。離婚後、奥様側に賃料を支払う金銭的なゆとりがない場合には、無償で、一定期間、自宅に居住できることを約束させ、離婚調停を成立させる際の条項に盛り込んでもらうことも可能です。

弁護士からのコメント
離婚後、奥様側に賃料を支払う金銭的なゆとりがない場合には、無償で、一定期間、自宅に居住できることを約束させ、離婚調停を成立させる際の条項に盛り込んでもらうことも可能です。
離婚後の生活の見通しが立つ環境を整えることができる時に限って、離婚に応じるという姿勢で、調停にのぞまれてはいかがでしょうか。

取扱事例5

  • 慰謝料請求された側

【慰謝料請求】不倫相手の妻からの慰謝料を請求された

依頼者:20代女性

相談前
Oさんは独身女性ですが、職場で知り合った既婚男性と2回不貞行為に及んだことがありました。そのことが相手男性の妻に発覚し、100万円を支払うよう請求を受けました。
相手方の求めに応じ、Oさんが指定場所に出向いたところ、念書に署名を求められたりと、どうしてよいかわからずいると、興奮した不倫相手の妻から平手打ちされる暴行を受けました。その後も再三慰謝料を支払うよう求められました。
Oさんは、不倫相手の妻と接触するのが怖くなり、また一人で交渉することに不安を感じたため、当事務所の弁護士に相談をしました。

相談後
まずはけがの治療、診断書を入手してもらい、暴行を受けたことについて警察署にけがの被害について申告してもらいました。
その上で相手方と交渉し、当方が被害届を提出しないことを条件として、相手方は今後一切の金銭要求をしないことを約束する内容の示談書を作成させました。

弁護士からのコメント
不倫相手の妻からの、根拠のある金銭要求でも、その方法が違法であれば、権利の濫用となります。

取扱事例6

  • 不倫・浮気

【慰謝料請求】夫の不倫相手へ慰謝料を請求したい

依頼者:50代女性

相談前
Bさんは、高齢の夫と二人暮らしです。夫は以前は、会社を経営していました。その会社で、事務として雇用していた女性と不貞関係にありました。その不貞関係は10年近く続いているようですが、Bさんはずっと気づかずにいました。
夫は引退した後、少し認知症が入ってきたのか、口が軽くなってきました。そうして、不貞相手の話をしたりするようになったのです。Bさんが、驚いて不倫相手に連絡をしてみたところ、不倫を認めました。もっとも、Bさんが求めるような謝罪は得られませんでした。そのため、Bさんとしては、慰謝料を請求したいということです。

相談後
まずは、不倫相手に対し、慰謝料の支払を求めるところから始まります。ご自身でされる方もおられますが、難しいようでしたら、ご依頼いただければ、当事務所の弁護士が、慰謝料請求の交渉をすることも可能です。

弁護士からのコメント
もし、これまでの夫との会話や不倫相手との会話の録音があるようでしたら、文章化していただけると助かります。
ご依頼いただきましたら、弁護士から不倫相手に内容証明を送り、慰謝料の支払を求めます。相手方から連絡があれば、どのような内容か、お伝えさせていただきますので、話し合いを進めるか、訴訟に移行するか、ご検討いただくことになります。

取扱事例7

  • 性格の不一致

【別居・離婚請求】これといった理由がなくても、離婚できますか?

依頼者:40代女性

相談前
会社員の夫と幼稚園児と小学校低学年の子ども2人との4人暮らしをしている専業主婦のAさんからの相談です。
Aさんの夫は、浮気をしたわけでもなく、暴力をふるうわけでもありません。まだ幼い子どもたちの世話もしてくれます。ですが、金銭感覚や双方の実家との関わり方など日常の細々したことで、価値観の違いが、だんだん重く感じられ、一緒に生活をしていくことが精神的に負担となっていきました。そしてとうとう、夫との生活を続けることができなくなり、子どもらを連れて実家に戻りました。
夫は、離婚を求められる理由が理解できず、離婚には反対です。
Aさんのように、はっきりした離婚理由がなくても、離婚できるのでしょうか。

相談後
日本の法律では、調停前置主義といって、裁判の前に調停を申し立てて話し合うこととされています。ですので、まずは、離婚調停と婚姻費用分担調停を家庭裁判所に申し立て、話し合いを試みると良いでしょう。調停では、夫から求められれば、子どもらの面会交流についても話し合いをすると良いでしょう。
今回のようにはっきりした離婚理由がないケースでは、相手方がすぐに離婚に応じてくれないことも多いため、弁護士にご相談、ご依頼されることをお勧めします。

弁護士からのコメント
民法770条は、裁判上の離婚ができる事由を挙げており、①配偶者に不貞な行為があったとき。②配偶者から悪意で遺棄されたとき。③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。とされています。
今回のようなケースは、裁判になれば、⑤婚姻を継続し難い重大な事由があるとき、に該当するか否かが重要になります。

取扱事例8

  • モラハラ

【モラハラ】暴言・暴力のひどい夫と離婚したい

依頼者:30代女性

相談前
Cさんは専業主婦で、夫は、夫の親の経営する会社で仕事をしています。
夫は、婚姻前は、いわゆる尽くすタイプで、とても優しかったのですが、婚姻後、Cさんに対してきつく当たるようになりました。Cさんには、その理由はまったく理解できないのですが、そういえば、義母も夫から、きつく当たられ、時には暴力を振るわれるのを目にしたことがあったことを思い出しました。
夫は、まるでCさんを家政婦か何かのように扱うようになり、「俺の言うことをきけ。」などと言って、常日頃からCさんの言動を制限するようになりました。また、ちょっとしたことで夫に意見すると、急に激昂して、Cさんを平手打ちしたりしました。Cさんは、夫が怖くて、できるだけ夫には何も言わないようになっていきました。
長男を出産後、長男の世話で眠る暇もありませんでした。夫は、機嫌の良いときは、長男を可愛がってくれます。他方、オムツを替えたりしてくれないことはもちろん、例えば、長男が夜泣きをすると、「うるさい、黙らせろ!」などとCさんに罵声を浴びせるようになりました。
ある日、夫と長男と家族3人で遊びに行った際、長男がぐずりだし、夫が急に不機嫌になって、長男に向かって怒鳴り、叩こうとしてきました。Cさんは、もう我慢の限界と思い、その場から、長男と一緒に逃げ出し、別居を開始しました。
Cさんは、夫と離婚したいと思っていますが、一人では怖くて夫と離婚の話し合いができません。

相談後
弁護士に依頼をすると、まずは、弁護士から、夫宛てに内容証明郵便を送付し、弁護士が受任したので、直接本人には連絡しないよう、伝えます。弁護士は、夫と離婚の交渉をしますが、夫がすぐには応じないような場合や、あなた自身が夫から生活費をもらえていない場合には、速やかに家庭裁判所に離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立てることを検討します。
調停では、まずは、婚姻費用の支払を約束してもらうと良いでしょう。

弁護士からのコメント
離婚については、夫は、当初、拒絶するかもしれませんが、調停での話合いで、粘り強く離婚を求めましょう。離婚条件については、親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割について、弁護士とよくご相談の上、夫に求めていきましょう。
調停で離婚できない場合には、訴訟を提起して離婚を求めることになります。

取扱事例9

  • 財産分与

【財産分与】妻との離婚を希望していますが、高額の財産分与請求されています。

依頼者:50代男性

相談前
Dさんは40代の妻と大学3年の子ども一人の3人家族です。もともと転勤の多い仕事で、この10年間ほどは、転勤先の大阪と自宅のある関東を行き来しています。
専業主婦の妻がDさんの実家の両親と仲が悪いことから、たびたび板挟みとなり、辛い思いをしてきました。Dさんは、どちらかというと大人しい性格で、勝ち気な妻と強気な実母との間に挟まれて、何も言えずに間で困ってしまう、ということを繰り返してきました。Dさんは、一人っ子で、両親の面倒は私がみるほかありません。Dさんは、自分の両親のことを毛嫌いする妻が、将来、自分が年老いた時にも、同じような態度を示すのではないかと不安に思うようになり、いつまでも、妻との婚姻関係を継続しても仕方がないと思うようになり、離婚を決意しました。
Dさんは、妻と離婚をしたいと思い、調停を申し立てて話し合いを継続したのですが、離婚するならお金を支払ってほしい、と、途方もない金額の財産分与を請求されています。

相談後
離婚調停で話し合いを継続しても、不当に高額の金員を要求されて話が進まないようであれば、離婚訴訟を提起して、訴訟の中で適切な財産分与額の主張をされてはいかがでしょうか。
訴訟による手続は、専門的で難しいことと思いますので、弁護士にご相談、ご依頼されることをお勧めします。

弁護士からのコメント
離婚訴訟では、調停と異なり、裁判官の訴訟指揮のもと、双方、財産分与の主張、整理を行っていくことになります。ご自身も、自分の財産調査を進め、預貯金、保険の解約返戻金額、有価証券、退職金見込額等の夫婦共有財産を、証拠と共に明らかにする作業を行っていく必要があります。その上で、財産分与を2分の1として計算し、適切な財産分与額を裁判所で決めてもらう方が良いでしょう。
なお、子どもがいる場合には、相当な養育費を支払うことや、婚姻期間中の年金分割については05とされる結果が予想されます。

取扱事例10

  • 面会交流

【面会交流】面会交流の調停が成立する前にも、子供らとの面会はできますか?

依頼者:依頼主30代男性

相談前
Kさんは、30代の会社員で、30代の妻と小学生6年生と4年生の子ども2人の4人家族で生活をしていました。妻は、医療関係でフルタイムで仕事をしています。
妻は、もともと勤務時間が不規則であり、帰宅時間もまちまちだったのですが、さらに、帰宅時間が遅くなってきました。ある日、夜に帰宅すると、妻はまだ帰っておらず、下の子が高熱を出していました。Kさんが、慌てて子どもを救急病院に連れて行きました。その間、妻に電話をかけて連絡を取ろうとしたのですが、妻は、いっこうに電話に出ようとしませんでした。翌日になって、Kさんは、ようやく妻と連絡がとれましたが、昨晩の行動についての妻の回答が二転三転しました。妻の不自然な対応に強い不信感を抱くようになりました。
それ以降、Kさんは、妻の異性関係を疑い、妻に対して、事細かに外での行動を確認するようになりましたが、そういったKさんの詮索を妻が嫌い、夫婦間でのケンカが絶え間ないようになってしまいました。
そして、ついに、妻は、自宅に置き手紙だけを残し、子ども2人を連れて自宅から出て行ってしまいました。
妻が自宅から出て行って以降、妻と子どもたちがどこに住んでいるのかもわかず、子どもたちの安否を確認することもできなくなりました。
そうしたところ、妻が婚姻費用の分担請求と離婚を求める調停申立書が、家庭裁判所から送達されました。
Kさんは、妻との関係を修復することは無理だと思い、妻と離婚してもいいが、同居中から、妻にはネグレクトの傾向があったので、子どもたちが心配でならない、子どもたちに会って、無事でいるかどうかを確認したいと思っています。
Kさんは、子どもたちと会って無事を確認しようと考え、家庭裁判所に対し、子どもたちとの面会交流を求める調停を申し立てることとしました。調停が成立するまでには、時間がかかると聞いていますが、それまでは待ちきれません。子ども達と早急に会う手立てはないでしょうか?

相談後
夫側が、子の生活費でもある婚姻費用を支払い、子どもたちに対する愛情を調停の場で訴えるなど粘り強い姿勢を示すことは、調停委員の心情に訴える、事実上の効果があります。
父親との面会交流が子らにとって望ましいと考えられる場合、調停委員が妻に対し、子らとの面会交流を勧めることは少なくありません。妻も、調停委員からの説得を受けて、調停成立前に、面会交流に応じるケースはよく見受けられます。
それでも、妻が面会交流を拒否する場合には、家庭裁判所調査官の支援をいただき、家庭裁判所での試行的面会をお願いするなどの方法も考えられます。

弁護士からのコメント
法律上は、現在の子の監護状況に問題があり、同居していない親が監護する方が子らの安全を確保できると考えられる場合には、子の監護者指定・子の引渡しを求める審判を家庭裁判所に申し立てることができます。
しかしながら、子の現在の監護状況に明白な問題があるような特別な事情がないときには、家庭裁判所が、子の引渡しを命ずる審判をすることは、かなり少ないのが現状です。
子の監護者指定・子の引渡しを求める審判での解決を期待することは、実際には困難です。
また、面会交流の調停が始まった後も、妻側に、子どもたちと夫との面会交流に任意に応じてもらえなければ、面会交流の調停が成立するまでは、面会交流を強制する手段はありません。
しかしながら、ここで諦めると、子ども達との面会交流の実現は望めません。
いずれにせよ、調停では、誠実な態度で粘り強く働きかけることが重要なように思われます。
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