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やました みなも
山下 南望弁護士
弁護士法人せせらぎ法律事務所 東京立川支所
立川駅
東京都立川市柴崎町2-3-20 門倉ビル1階
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交通事故の事例紹介 | 山下 南望弁護士 弁護士法人せせらぎ法律事務所 東京立川支所

取扱事例1
  • 後遺障害等級の異議申立
【後遺障害等級】【賠償金増額】診断書や検査の不備を発見し、異議申立により4段階も上位の後遺障害等級が認定されたことにより、賠償金を800万円以上増額したケース

依頼者:70歳代男性

♦ご相談内容
既に保険会社経由で後遺障害等級の認定(併合10級)を受けていらっしゃいましたが、現在の残存症状からすると等級が低すぎるのではないか、とご相談をいただきました。

♦弁護士のサポートと解決内容
ご持参いただいた資料を拝見したところ、この方のケースでは、そもそも後遺障害診断書の「可動域」の記載に不備がありました。
角度の記載方法を医師が誤解しており、実際のお身体の状態よりも可動域が広く記載されてしまっていたのです。
さらに、ご相談者様のお身体の状態からすれば、必ず可動域を測定して支障を主張するべき関節・部位にも漏れがあり、全く数値が記載されていませんでした。

これらの不備を弁護士が発見し、記載サンプルなども作成して主治医へ後遺障害診断書の訂正・再作成を依頼したところ、幸いにも当方の理想通りに内容を修正していただくことができました。

その結果、当初10級の認定だった後遺障害等級は併合6級まで上昇し、10級の認定時に提示されていた賠償金(約650万円)を、2倍以上の金額である約1470万円まで増額することができました。
取扱事例2
  • 死亡事故
【後遺障害等級】【賠償金増額】被害者様やご家族が見逃していた後遺障害を発見し、後遺障害等級を3段階上昇させたことにより、賠償金を600万円以上増額したケース

依頼者:70歳代女性

♦ご相談内容
既に保険会社経由で後遺障害等級が認定され(併合9級)、賠償金の提示(約670万円)も受けていらっしゃいましたが、ご家族の方から「弁護士へ依頼すると多少でも賠償金が増えるでしょうか?」というご相談をいただきました。
ご家族の方は、提示された賠償金で示談をしてもよいと考えていらっしゃいましたが、一応念のために弁護士の話も聞いておこうと思ったとのことで、大変遠慮がちなご相談でした。

♦弁護士のサポートと解決内容
併合9級という後遺障害等級は大変重いものであり、被害者の方は、手足の大きなお怪我について後遺障害が認定されている状態でした。
ところが、ご提供いただいた各種資料を精査したところ、被害者の方が頭部にも大きなお怪我をされており、事故当初の診断書に「外傷性くも膜下出血」「前額部挫創」などの傷病名が記載されていることを発見しました。
このような傷病名を見た場合、経験豊富な弁護士であれば、すぐに「高次脳機能障害」や「外貌醜状」の残存を疑います。そこでご家族の方にヒアリングを行ったところ、やはり『額(お顔)に赤く腫れたような部分が残っている』という情報を得ることができました。

以上のような経緯を経て、本件では新たに「外貌醜状」の後遺障害を主張することにしました。申請にあたっては、醜状の大きさ・形・色などが伝わりやすいように工夫した写真を撮影・添付するなどして、可能な限り審査官へ残存症状をアピールするよう努めました。

結果として本件では、既に認められていた後遺障害に加えて「外貌醜状」の後遺障害も認定され、等級は併合9級から併合6級まで上昇しました。
賠償金も、当初の提示の約2倍(約1300万円)となり、被害者の方にもご家族にも大変喜んでいただけました。
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