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たまき みつひろ
玉城 光博弁護士
東京駅前法律事務所
東京駅
東京都中央区京橋1-3-2 モリイチビル
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不動産・住まいの事例紹介 | 玉城 光博弁護士 東京駅前法律事務所

取扱事例1
  • 不動産売買契約
不動産取引に関するトラブルを解決したケース

依頼者:不動産会社の社長様

【依頼者様の相談前の状況】
建物を購入するために売買契約を締結したが、その後、売主が翻意して決済に応じず困っているとのことでした。

【依頼者様の相談後の状況】
交渉ではまとまらず、訴訟になりました。売主側は、売買代金が低廉すぎると主張してきましたが、当職と付き合いのある不動産業者に査定書を作成してもらい、相手方の主張が不当であることを明らかにして勝訴しました。

【コメント】
不動産に関する法律問題のご相談は、不動産実務に通じている弁護士に依頼されるとスムーズです。
当職は、破産管財人の立場で、売主として、数多くの不動産取引を行ってきました。また、不動産取引に関する訴訟、建築物の瑕疵に関する訴訟、管理費請求訴訟等、不動産に関する多くの訴訟・紛争を解決してきた経験があります。不動産に関するお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
取扱事例2
  • 明渡し・立退交渉
別荘地の管理費の回収率を飛躍的に改善させたケース

依頼者:別荘地の管理、運営を行っている会社

【依頼者様の相談前の状況】
別荘地の管理、運営を行っている会社から、別荘地の管理費の回収が進んでいないというご相談でした。数年前に管理費の値上げをしたところ、一部の別荘地所有者が反発し、管理費の全部または値上げ分を支払わないといった状態が続いているとのことでした。

【依頼者様の相談後の状況】
管理費を滞納している別荘地所有者には、書面で管理費を値上げせざるを得なかった事情を説明し、管理費の支払いを求めました。それにも応じなかった別荘地所有者に対しては、訴訟を提起し、依頼者を勝訴に導きました。勝訴判決が出たことで、被告になっていなかった別荘地所有者も滞納分を支払うようになり、管理費の回収率は飛躍的に改善しました。

【コメント】
別荘地の管理費は、マンションの場合と異なり、区分所有法の適用がないため、管理会社と別荘地所有者の個別の契約関係が問題になります。また、別荘地所有者から契約を解除すると主張された場合に、当該解除の有効性も問題になります。
別荘地の管理費に関する訴訟は件数が少なく、経験を積んだ弁護士も少数ですので、ご相談ごとがございましたら、ぜひ当事務所にご連絡ください。
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