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なかの ひろし
中野 博之弁護士
あしたの獅子法律事務所
中津駅
大阪府大阪市北区豊崎3-4-14 ショーレイビル7階
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相続・遺言の事例紹介 | 中野 博之弁護士 あしたの獅子法律事務所

取扱事例1
  • 遺留分侵害額請求
高齢者がそんなに多額の現金を使いません! 母が数千万円の現金を費消したと主張する相手に対し遺留分減殺請求が認められた事案
【相談前】
母が遺言を作成したことを知った相手方が、母を強引に自らの自宅に連れて行き、自らに全ての不動産を相続させる旨の遺言を作成させ、母を同居させた。
母死亡後、相手方は、あったはずの数千万円の現金は全て母のために費消し尽くし、分割すべき財産は無いと主張。

【相談後】
母の医療費や介護費用を見積もり、母のために費消したと推定される金額が数千万円にはならないことを立証したうえで、相手に対し、不動産を含めた遺産総額から計算した遺留分の減殺請求を行った。
相手は、遺留分減殺請求を認め、他の相続人に相当金銭を支払った。

【先生のコメント】
意思能力が減退した相続人を強引に連れ去り、相続人の財産はすべて費消されたと主張する例は多数あります。
しかし、丁寧に反証すれば、常識的な生活費、介護費以外は、相続人が費消したとは認められません。
取扱事例2
  • 相続の揉め事の対応・代理交渉
母の生前に一人で看護していたのに、母死亡後、他の相続人から不当利得返還請求された! きっちり証拠を出してほぼ主張どおりの内容の和解成立
【相談前】
母の医療費や介護費を、体が不自由な母に代わり母の預金を引き出して支払っていた。
母死亡後、別の相続人から母の預金を不正に取得しているとして不当利得返還を請求された。

【相談後】
母が入所していた施設から医療記録や費用明細を取り寄せたり、遠方の母の所まで何度も往復した交通費の明細をクレジットカード会社から取り寄せたりするなど、母のために費用を支出した証拠を根拠に反論した。その結果、言い分が認められ、裁判上の和解成立。

【先生のコメント】
介護度、病状などから合理的に推定できる監護費用は認められることが多いです。
取扱事例3
  • 家族信託
ご夫婦がそれぞの財産を長男に信託する旨の家族信託契約を締結した例
【相談前】
認知症が発症しはじめたご夫婦から、将来の生活費や相続についてご相談

【相談後】
家族信託を締結することとした。その内容としては、当初信託財産を自分のために使ってもらい、互いに自分が死んだ際には相手配偶者のために財産を使うこととし、双方が死亡した際には、特定の相続人に財産を取得させるというものを、公正証書として作成。
銀行で信託口口座を作成し、信託財産を当該口座で管理することとした。

【先生のコメント】
ご夫婦双方がご健在の場合、当初は自分のため、そしていずれかが死亡した後は相手配偶者のために信託財産を使うこととする旨の家族信託契約を締結する例は多く見られます。お元気な間にお早めにご相談ください。
取扱事例4
  • 遺言
被相続人の手に自らの手を添えて書かせた遺言が無効とされた事案
【相談前】
母の世話をしていた娘が、母から財産を承継する旨の遺言を書いてもらった。
数年後、別の子が、母の手に自らの手を添えて、前とは異なる遺言を作成させた。

【相談後】
複数の遺言の内容が矛盾する場合、日付が後の遺言が有効になるのが原則。
しかし、本件では、日付が後の遺言は、被相続人に別人が手を添えて作成したものであり、遺言が相続人の意思により作成されたものではないとされ、無効と判断された。

【先生のコメント】
遺言が有効となるためには、遺言者の意思能力が遺言作成時に存在することが必要です。
重度の認知症となると遺言を作成しても無効とされる場合があるので要注意です。
取扱事例5
  • 遺産分割
子供のない夫婦の夫が死亡。法定相続分としては全財産を得られない妻が、夫の兄弟と協議して円満に解決!
【相談前】
子供のない夫婦の夫が認知症を発症し、遺言を作成する能力が無くなった。
その後、夫は死亡した。
夫の兄弟4人にも法定相続分があるため、自宅を含む財産の分割方法が問題となった。

【相談後】
相続人である夫の兄弟が、法定相続分の取得を主張すれば、妻は遺産である自宅を処分する必要があった。
しかし、子供のない夫婦と、夫の兄弟との関係は従来から円満であったため、妻が自宅を取得できるようにするため、夫の兄弟の取得分が法定相続分以下となる遺産分割協議が整い、妻はこれまでどおり自宅に居住することができた。

【先生のコメント】
紛争予防には、相続発生前から推定相続人と良好な関係を築いておくことも重要です。
取扱事例6
  • 相続の揉め事の対応・代理交渉
母の世話をしていた息子が、施設に入所中の母から不動産の贈与を受けたところ、別の相続人から、母の預金を減らさない旨の負担付贈与だと主張されたものの、その主張を排斥した事案
【相談前】
母の世話をしていた息子が、施設に入所中の母から不動産の贈与を受け公正証書を作成した。
母死亡後、別の相続人から不当利得返還訴訟を起こされた。
その主張は、当該不動産贈与は、「母の預金を減らさないよう息子が自分の金銭を支出する」という旨の負担付贈与であるというものであった。

【相談後】
訴訟において、負担の内容を争った。
その結果、負担の内容は、「万一母の財産が無くなったときに、医療費等を母に援助する負担である」と解釈され、相手の主張が排斥された。

【先生のコメント】
たとえ公正証書を作成した贈与契約であっても、後日、その内容が争われる可能性はあります。
贈与契約締結の際には、弁護士にご相談ください。
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