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やました けんしろう
山下 絢士朗弁護士
南都総合法律事務所
近鉄奈良駅
奈良県奈良市高天町10-1 株式会社T.T.ビル2階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可

不動産・住まいの事例紹介 | 山下 絢士朗弁護士 南都総合法律事務所

取扱事例1
  • 住民・入居者・買主側
【立退き要求を拒み、事業の継続を約束した事案】
テナント等を借りて事業を営んでいる場合、その契約の名称が、業務委託契約等となっている場合があります。
そのような契約類型は、賃貸借契約と比べて、借主が保護されない傾向にあります。
ですが、契約までの経緯やテナント等の使用状況、事業内容等によっては、契約の名称が
賃貸借契約ではなかったとしても、実質的には賃貸借契約であると主張することが可能な場合があります。

依頼者の方から詳細に事情を聴きとり、法律構成を調査・検討し、事実関係を適切に主張
しながら交渉を進めた結果、立退き要求を拒んだうえ、事業継続を約束することができました。
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