いその まこと
磯野 真弁護士
大阪北摂法律事務所
千里丘駅
大阪府摂津市千里丘1-13-5 2階
企業法務
取扱事例1
- FC・フランチャイズ
FC契約終了の後始末
依頼者:企業
【相談前】
フランチャイジーとしてカフェを経営していた依頼者は、相手方フランチャイザーとの間でフランチャイズ契約を合意解約することになりました(ここまでは争いなし)。
合意解約に伴いカフェは、当初相手方が直営するという話が進んでいましたが、相手方の都合でこれが頓挫したため、依頼者が直営で新たにカフェを経営することになりました(病院という場所柄、カフェが撤退することはなんとしても避けるべき状況でした)。
これにあたって、カフェを受け継ぐことになる依頼者に対し、1000万円弱の対価を請求してきました。
【相談後】
契約内容や、その後のやり取りなどを詳細に検討した結果、相手方の請求はことごとく成立しないことが判明しました。
その点を指摘したものの相手方は納得せず訴訟提起に至りました。
裁判官は相手方の請求が成立し得ないことを理解し、これを前提とした和解勧告に至りました。
依頼者としては、相手方残置物を引き渡すことのみを約束し、一切の金銭の支払いはないという実質勝訴の和解が成立しました。
【先生のコメント】
最初からこのような請求が起きない関係であることが理想ではありますが、不当な要求には応じないという姿勢で行うことが重要です。訴訟の前から決着のついていたような事案でした。
フランチャイジーとしてカフェを経営していた依頼者は、相手方フランチャイザーとの間でフランチャイズ契約を合意解約することになりました(ここまでは争いなし)。
合意解約に伴いカフェは、当初相手方が直営するという話が進んでいましたが、相手方の都合でこれが頓挫したため、依頼者が直営で新たにカフェを経営することになりました(病院という場所柄、カフェが撤退することはなんとしても避けるべき状況でした)。
これにあたって、カフェを受け継ぐことになる依頼者に対し、1000万円弱の対価を請求してきました。
【相談後】
契約内容や、その後のやり取りなどを詳細に検討した結果、相手方の請求はことごとく成立しないことが判明しました。
その点を指摘したものの相手方は納得せず訴訟提起に至りました。
裁判官は相手方の請求が成立し得ないことを理解し、これを前提とした和解勧告に至りました。
依頼者としては、相手方残置物を引き渡すことのみを約束し、一切の金銭の支払いはないという実質勝訴の和解が成立しました。
【先生のコメント】
最初からこのような請求が起きない関係であることが理想ではありますが、不当な要求には応じないという姿勢で行うことが重要です。訴訟の前から決着のついていたような事案でした。