かげやま ひろひで
影山 博英弁護士
影山法律事務所
南森町駅
大阪府大阪市北区西天満4-3-11 梅新パークビル7階
労働・雇用での強み | 影山 博英弁護士 影山法律事務所
【弁護士歴20年以上】【会社員経験あり】【不当解雇、雇止め、内定取消し、残業代請求、退職金請求のご相談(労働者側)初回45分無料】不当解雇及び退職金請求の案件にとくに注力しています。【南森町駅徒歩8分】
━━━━━━━━━━━━━━━━━
私は弁護士になる前に民間企業(商社)で働いていました。
人より遠回りして弁護士となりましたが、その分、民間企業で働いた現場の感覚や経験があり、「会社」の中で生きる人間の日常を経験できたことは、会社にまつわるさまざまなご相談を受けたり、事件を処理するにあたり、想像を働かせることに役立っていると思います。
地道に真面目に日々の仕事を処理している普通の人々が社会を支えています。
その普通の人々が思いがけず法的なトラブルに巻き込まれたとき、力になりたい。
私は、そう強く願っています。
◆解雇・雇止め・内定取消し
━━━━━━━━━━━━━━━━━
解雇は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当として認められない場合」無効とされます。
使用者は労働者を自由に解雇できるものではなく、使用者が解雇の有効性を裁判で認めてもらうのは、実は大変困難なことなのです。
解雇については訴訟のほか、労働審判によって解決を図ることも今日では有力な解決手段となっています。
労働審判は原則として3回以内の期日で終結するものとされていますので、早期の解決を期待できます。
次のような方は、ぜひ私にご相談ください。
【正社員の方】
*試用期間中に解雇されたが、会社に理由を聞いても答えてくれない。
*能力不足を理由に解雇されたが、まともな指導を受けていない。
*業績不振を理由に解雇されたが、会社の業績が悪いとは思えない事情がある。
*セクハラ・パワハラを指摘され、弁解も聴かずに解雇された。
*何年も前の出来事を持ち出して、懲戒解雇された。
【契約社員の方】
*契約更新を繰り返していたが、突然契約の更新はしないと言われた。
*契約更新を繰り返していたが、次期契約の条件を大幅に引き下げられ、拒否したら契約を更新してもらえなかった。
*契約更新を繰り返していたが、「更新なし」と書かれた契約書に署名を求められ、やむなく応じて更新したところ、次の更新をしてもらえなかった。
【内定者の方】
*内定通知書をもらったが、業績の悪化を理由に採用を取り消された。
*内定通知書をもらったが、労働条件の不明点を質問したところ採用を取り消された。
◆残業代請求
━━━━━━━━━━━━━━━━━
残業をすれば、当然に残業代が発生するのが法律の原則です。
「残業代は基本給に含まれている。」「管理職だから残業代は付かない」・・・さまざまな理由を付けて残業代の不払いが行われていますが、そのような使用者側の言い分は、裁判では多くのケースで退けられています。
また、退職後であっても残業代の請求は可能です。
ただし、賃金債権の時効は2年(支払期日が令和2年4月1日以降の日である賃金については3年)とされており、支払期日から時効期間を経過した残業代は時効消滅してしまいますので、退職後は速やかに請求する必要があります。
諦めずにご相談ください。
◆退職金請求
━━━━━━━━━━━━━━━━━
退職金の請求が法的に認められるためには、退職金を支給することおよび支給額又は支給額の計算方法の合意が労働契約の内容となっていることが必要です。
会社が退職金規程を設けていれば、通常、この合意は認められます。
合意が認められるなら、たとえ退職事由が懲戒解雇であっても退職金を不支給とすることは当然には許されず、退職金の一部又は全部について請求が認められる可能性があります。
退職金規程に基づく退職金を不支給とされた場合、弁護士に相談なさってください。
また、退職金規程がない場合でも、退職金を支給する旨の合意に加えて、支給額又は支給額の計算方法についても合意があったと主張する手掛かり(たとえば求人情報の記載)があるなら、請求が認められる可能性が出てきます。
ご相談ください。
労働・雇用分野での相談内容
問題・争点の種類
- セクハラ・パワハラ
- 不当解雇・雇い止め・更新拒否
- 内定取消
- 労災
- 長時間労働・過労死
- 事故の使用者責任
- 労働・雇用契約違反
- 安全配慮義務違反
- 退職理由(自己都合・会社都合)
- 業務上過失・損害賠償
相談・依頼したい内容
- 未払い残業代請求
- 労災の損害賠償請求
- 未払い給与請求
- 労災保険申請
- 未払い退職金請求
- 不当解雇の慰謝料請求
あなたの特徴
- アルバイト・パート
- 正社員・契約社員
どんな事務所ですか?
━━━━━━━━━━━━━━━━━
所属弁護士は1名の小さな事務所です。
弁護士1名なので、当事務所にご相談にお越しになった場合、お話を伺うのは必ず弁護士影山博英です。
そして、ご依頼いただいた場合には、その弁護士が最後まで責任をもって事件を担当します。
決して「相談した弁護士が信頼できそうだったので依頼したのに、事件を担当するのは別の弁護士だった」といったことは起こりません。
当事務所では、次の3点をポリシーとして掲げています。
【1】親身にじっくりとお話を伺います
できる限り相談者のお気持ちに寄り添い、じっくりとお話を伺うよう心掛けております。
「緊張して、筋道立てて説明することが困難」という方もいらっしゃいますが、ご相談の際には、相談する事案の概要(債務整理なら借金の一覧表、不当解雇なら解雇に至る主な出来事の時系列、etc.)を書き出したメモをお持ちいただくようお勧めしています。
メモを見せていただきながら、不明点を確認するという手順で進めれば、ご相談はスムーズに進行します。
【2】充分にご納得いただいたうえで受任します
ご相談では弁護士にご依頼いただいた場合の費用についてはもちろん、弁護士に出来ること・出来ないことを充分にご説明させていただきます。
ご不明な点があれば遠慮無くご質問のうえ、納得された場合にのみ、ご依頼ください。
決して安易な見通しを述べるなどして強引に依頼を勧めることはいたしません。
【3】徹底して調べ、考えます
ご依頼いただいた事件で問題となる争点については、判例・学説の調査を尽くし、最も有利となる法律構成を検討いたします。
依頼者から聞いた話をそのまま書面に書くだけ・・・そんな弁護士なら法律専門家を名乗る資格は無いと考えます。
「誰に頼んでも弁護士がすることは同じ」ではありません。
◆事務所の対応体制
━━━━━━━━━━━━━━━━━
法テラス利用可
分割払い利用可
初回面談無料(45分まで。債務整理のご相談又は不当解雇・雇止め・内定取消し・残業代請求・退職金請求の労働者側のご相談に限ります。)
休日面談可
夜間面談可
電話相談可(面談相談の意思の無い方のお電話はお控えください。)
子連れ相談可
◆アクセス
━━━━━━━━━━━━━━━━━
■南森町駅(地下鉄谷町線・堺筋線)徒歩8分
■なにわ橋駅(京阪中之島線)徒歩8分
■大阪天満宮駅(JR東西線)徒歩9分
■淀屋橋駅(地下鉄御堂筋線)徒歩13分
<住所>
大阪市北区西天満4丁目3番11号
梅新パークビル7階
<来所の際のご注意>
車で来られる方は、近隣の駐車場をご利用ください。
また、梅新パークビルは小さなビルで看板も目立ちません。
向かって左隣が日進香料(株)という会社ですので、同社の看板を目印にお越しください。
平日の日中、ビルの1階玄関ドアは施錠されておりません。
1階のインターフォンは鳴らさずに、そのまま7階までお越し下さい。
事務所の特徴
- 近隣駐車場あり
- 子連れ相談可