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かげやま ひろひで
影山 博英弁護士
影山法律事務所
南森町駅
大阪府大阪市北区西天満4-3-11 梅新パークビル7階
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インタビュー | 影山 博英弁護士 影山法律事務所

12人の若者を救った「二段構え」の法律論と緻密な主張書面。キャリア20年超の労働事件・債務整理等のベテラン

労働事件、債務整理、不動産を得意分野の三本柱に掲げる影山法律事務所の影山 博英(かげやま ひろひで)弁護士。
労働事件では12人の若者を救う決定を勝ち取った実績があります。
債務整理では豊富な破産管財人の経験を駆使して難しい案件でも着実に整理を実現しています。
裁判で勝つためのロジカルな主張の組み立て方、主張書面の作成術とはーー。

01 得意分野と解決事例①

キャリア20年超。12人の若者を救った労働事件。

ーーまず、弁護士としてのキャリアと注力分野からお聞きします。

弁護士として働き始めて、20年以上になります。
複数の事務所を渡り歩き、2009年に現事務所を開設しました。

20年以上、一貫して携わってきたのが、労働事件と債務整理、それに不動産問題です。
現在もこの3つの分野が大きな柱になっています。

なかでも、労働事件には現在、とくに力を入れています。

ーー労働事件では、判例雑誌に掲載される裁判例を複数獲得されているようですね。最も印象深い事件を挙げていただけますか。

最も印象深い事件というと、弁護士として駆け出しに近い頃に弁護団で取り組んだ仮処分事件ですね。
依頼者は、12名の20代の若者でした。
その若者たちは、同じ特許事務所に勤務していて相前後して退職したのですが、その特許事務所から入社時にサインしていた誓約書を根拠に他の特許事務所で働くことの差止めを求める仮処分の申立てを受けたのです。
特許事務所側が証拠として出した誓約書には、なるほど退職後にクライアントと競合する特許事務所に就職しないといった事項が書かれており、各人のサインがありました。

このケースのように、使用者が労働者に対して、退職後、競争関係にある会社に就職したり、自ら競争関係に立つ事業を営んだりすることを禁止する誓約書に署名を求めることがよくあります。
しかし、このような誓約書は、労働者の職業選択の自由を制約するものですから、当然に有効とはされません。
公序良俗違反にあたって無効だと判断した裁判例がいくつも出ています。

しかし、有効と認めた裁判例があるのも事実です。
12名の依頼者の中には現に他の特許事務所に再就職している人も複数いました。
仮処分が万一認められたら、職を失うことになってしまいます。
若者たちの人生がかかっていますので、絶対に負けられない事件だと思いました。

争点の1つは間違いなく公序良俗違反にあたるかどうかでした。しかし、「公序良俗違反」というのは評価の問題ですから、裁判官の考え方次第で、どちらにも転んでしまいます。絶対に負けられないという思いの中、私は、反論にあたって、そもそも誓約書の文言が不明確で、合意が成立していないことを厚く論じ、公序良俗違反の主張との二段構えの構成を採りました。

反論と再反論を応酬した結果、裁判所が下した決定は仮処分の申立てを却下するものでした。
却下の理由としては公序良俗違反とされていましたが、その判断には、そもそも誓約書が不明確であるという主張も影響を与えただろうと思っています。
実際、特許事務所が決定を不服として行った抗告は高等裁判所で退けられたのですが、その高裁の決定では、抗告棄却の理由として公序良俗違反に加え、そもそも合意の成立が認められないことも挙げられていました。

ーー担当事件のエピソードをお聞きしていて、「どうすれば依頼者に最も有利となる論理を示すことができるのか」ということへの強い執念を感じました。

どんなに解決の糸口が見えづらかったり、形勢が不利に思えたりする事件でも、依頼者の言い分を支持するような理屈はどこかにあるはずです。
あきらめずに考え抜き、法律論を組み立てることが弁護士の役割ですからね。

法律論を組み立てて、その事件の事実関係を法律論にあてはめて、それを論理的な文章で表現する。
そうやって書かかれた緻密な書面が裁判所ではモノを言います。

ーー文章力にも、自信があるということですか?

文章を書くことは子どもの頃から好きで、将来は漠然と何か文章を書く仕事をして飯が食えたらな、なんて思っていた時期がありました。
大学も文学部でした。
そもそもロジカルに物事を考える性分でもあるので、論理的に文章を書くことには自信があります。

本来、どの弁護士も書面を法律論に基づいて論理的に書くべきことは司法研修所で叩き込まれているはずなんです。
ただ、訴訟で相手方の弁護士が出す書面を見ていると、単に依頼者の不満を並べただけ、相手方を非難しているだけのような書面を目にすることがあるのも事実です。
それでは、主張が法律的にどう成り立つかが見えないんですよね。

ーーそれほど主張書面の作成は重要な作業なんですね。

そうですね。ですから、私の場合はなるべく早めに手をつけ、推敲することも大切にしています。

通常、裁判は次の期日までに1ヶ月ほど間隔が空くのですが、私は期日を終えた直後から、次の期日に向けて書面の用意を始めるよう心掛けています。
そのほうが、頭のなかで問題意識が活性化されているので起案が捗りますし、後で推敲する時間的余裕ができるからです。

書き上げた原稿は、しばらく寝かせて提出時期が近づいた段階でもう一度読み返すようにしています。
そうすることで、新たな発見があったりするので、ブラッシュアップしてより精度の高い書面を完成させることができるのです。

02 得意分野と解決事例②

退職金見込額900万円以上を有する会社員の個人再生を実現。マンション問題でも重要判例を獲得

――次に債務整理について伺いますが、強みと言えるようなものは何かお持ちですか。

債務整理分野での私の大きな強みは、破産管財人を長く担当していた経験があることです。
それによって、破産や個人再生を申し立てるときに、裁判所や管財人ならどう考えるか、俯瞰した視点で考えることができます。
そうした視点で事案を検討することで、難しい案件でも手続きを円滑に進めて整理を実現することが可能になります。

――債務整理で難しい案件というと、たとえばどのような案件を担当されたのでしょうか。

近年、私にとって取扱件数が多いのは個人再生ですので、個人再生の事案の中からご紹介します。
個人再生は、破産者となることなく債務の整理ができ、マイホームのある方でもマイホームを残せるケースが多く、希望される方が多い手続きです。
ただし、破産と異なり、法律の定めに従って事案ごとに計算される最低弁済額以上の額を原則として3年間で弁済していく計画を立てる必要があります。

その依頼者の方は会社にお勤めで、退職金見込額が900万円以上ありました。
大阪地裁の運用では退職金は原則として8分の1の額で計算しますが、8分の1に換算したとしても、その他の財産と合わせると、300万円以上になる計算でした。

「所有している財産の額以上」というのが最低弁済額の基準の1つですので、普通に考えれば、300万円以上の額を弁済する再生計画とする必要があります。
依頼者の家計収支からすると、それは困難な状況であり、当初は破産の方針とすることも考えました。

しかし、依頼者に指示して会社から取り寄せてもらった資料を精査したところ、その退職金は、法律上、所有している財産から除外してよい財産、すなわち「自由財産」にあたることに気付きました。

そこで、この退職金については評価額をゼロと記載した財産目録を作成し、個人再生の申立をしました。
申立後、担当裁判官から事情を確認する電話があったりしましたが、自由財産に該当することを改めて説明する書面を提出した結果、再生手続開始決定を得ることができました。
その事件は、その後、無事、再生計画の認可決定確定に至って終わっています。

その退職金が自由財産と評価できることに気付くことができたのは、破産管財人として、破産者の財産について管財人がお金に換えて配当の原資とするべき財産なのか、それとも自由財産にあたって破産者の自由にして良いものなのかを何度も繰り返し検討してきた経験があったからこそだと思います。

ーー依頼者の財産を法律的にどう評価するかで、再生計画で弁済する額がいくらになるか、さらには再生手続きを利用できるかどうか自体が変わってくる。これは依頼者にとって大きいことですね。

ほかにも、400万円超の借金の大半をギャンブルでつくってしまった方の破産申立てについて同時廃止という簡易な手続きで破産決定、免責決定を得るなど、難しい案件について円滑な解決を実現してきました。
そのカギとなっているのは、裁判所が報告を期待するであろう内容が何かを予めよく考えて、その期待に添う充実した書面を提出することだと思っています。

ちなみに私が債務整理を受任した依頼者で、途中で方針変更をしたケースはあっても、最終的に解決に至らずに終了したケースは、依頼者が音信不通になるなどして辞任したケースを除いて、これまでひとつもありません。

個人再生なら一部の財産を残しつつ借金の返済額を減らせますし、自己破産なら借金の返済義務をなくすこともできます。
支払いが困難になり途方に暮れている方は、迷わず私にご相談いただきたいですね。

ーー3つ目の得意分野である不動産問題についても、簡単に強みなどを教えていただけますか?

不動産関係では、とくにマンション管理の問題について数多く担当してきました。

某マンション管理会社の顧問をしていますので、管理会社のご紹介で管理組合から滞納管理費の回収や管理規約見直しなどのご相談、ご依頼をいただくことが多いですね。
もちろん、管理組合との間でトラブルを抱えた区分所有者の方からのご相談、ご依頼を受けることもあります。

マンション管理に関する「区分所有法」は、ややマイナーな法律で、精通している弁護士は必ずしも多くありません。
私は、弁護士になった当初からマンション関係の事件を担当してきましたし、これまでに、判例雑誌に載る裁判例も複数得ています。

ーーたとえば、どんな判例があるのでしょう?

一例を挙げると、マンションの管理組合側の代理人として担当した、水道料金をめぐる裁判があります。
以前住んでいた区分所有者が滞納した水道料金を、管理組合が新たな所有者に対して請求できるかが争点となった事案でした。
過去の類似事件の裁判では、管理組合には専有部分に関与する権限がないことを理由として請求が退けられており、文献でも、請求はできないものと記載されていました。

しかし、区分所有法の条文では「規約に基づく債権」であれば請求できることになっています。
なのに規約に「専有部分の水道料金は各区分所有者が負担する」という趣旨の規定があっても請求が認められないのは何故なのか、私は疑問に思いました。

「管理組合は共用部分と敷地の管理を目的とする団体だから」というのが一応の答えとされていましたが、給水を一括で受けているマンションにとっては専有部分で使用した水道料金について組合が各区分所有者から回収する必要があることは明白で、それができなければ管理組合の財政が破綻してしまいます。
その不合理さを法律の趣旨にまで立ち返って論理的に論じたところ、請求を認める判決を得ることができました。

今では、文献でも、この論点については、私の獲得したこの裁判例が引用されることが通例になっています。

03 弁護士としての信念と今後

法律に興味がなかった学生時代。20年超のキャリア支えた原動力

ーーさいごに、依頼者への思いについて、日々の接し方なども含めてお聞きできますか?

依頼者とは、日々の小まめな報告、頻繁なコミュニケーションを徹底するようにしていますね。

当然ですが、事件は依頼者のものです。
弁護士は、法律知識や経験に基づいて助言したり、相手方や裁判所と議論したりしますが、事件の結果を最終的に引き受けるのは依頼者です。
ですから弁護士が独断で事件を進めることがあってはなりません。
随時、進捗状況を報告して依頼者の意向との齟齬がないようにする必要があります。
そのように日常的に報告をしっかり行って事件がどういう状況にあるのか認識を共有しておくことは、大事な場面で依頼者が決断を迫られたときに適切な判断をできるようにするためにも必要なことです。

その点、当事務所は弁護士が私ひとりの小さな事務所です。
大きな事務所にありがちな分業制ではなく、初回のご相談から事件終結まで、私が責任をもって最後までやり遂げます。
ですから、安心してお声がけいただきたいですね。

ーー力強く、頼もしく感じる言葉ですね。

でも、考えてみれば不思議なものですよ。
私は学生時代、法律にまったく興味がなかったんですから。
当時は六法を片手に勉強している法学部生を見て、気が知れないと思っていたほどです。

そんな私が法律のおもしろさに気づいたのは、商社を辞めて教員免許を取ろうと思って大学の通信講座を受講していたときです。
パズルをはめていくように、論理を組み立てる作業にとても魅力を感じたんです。

そして、弁護士になってもう20年以上が経ちました。
この仕事のやりがい、原動力は、やはり依頼者の笑顔です。
事件を終えたときにいただく、依頼者からの感謝の言葉に勝る喜びはありません。
これからも、最後は必ず笑って終われるように、そしてひとりでも多くの人の力になれるように、常に全力投球で事件に臨んでいきたいですね。
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