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みつや しゅうへい

三津谷 周平弁護士

Authense法律事務所 大阪オフィス

大江橋駅

大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング6階611

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相続・遺言

取扱事例1

  • 公正証書遺言の作成

マンション建設を進める高齢の父に、生前対策として遺言書を書いてほしい。

依頼者:ご相談者:A男さん 年齢:50代 性別:男性

【相談までの経緯・背景】
50代のA男さんには、80代の父がいました。
父は土地を有効活用しようと、自分が所有している土地にマンションを建設することを決めており、建設会社に依頼をしていました。
A男さんは、4人兄弟で、今は父も元気で過ごしているので問題はないと感じていたのですが、父がマンションを建設することを知り、今後の相続を見据えた生前対策として父に遺言書を作成してもらいたいと考えていました。父親は頑固でA男さんの話を聞いてくれません。困ったA男さんは当所にご相談にお見えになりました。

【解決までの流れ】
A男さんからご依頼を受け、お父さんと直接お話をするために、会いに行きました。
お父さんにお話を伺っていくと、何通か遺言書を作成されていることが分かりました。
ただ、内容はすべてバラバラで、さまざまな財産の相続方法などが複数の遺言書にまたがって書かれていました。
A男さんのお父さんは一般にいう資産家だったので、資産家の方であれば、すべての財産について統合した一つの遺言書を作成することが、のちにA男さんたちに相続が発生した際にもスムーズに遺産を分けることができ、もめない相続を実現することができる、ということを弁護士からA男さんのお父さんに分かりやすく丁寧に説明していきました。
A男さんのお父さんは、最初は「遺言書はすでに書いてあるから、別に一つにまとめなくてもいい」と頑なに拒まれていたのですが、弊所が過去に経験した事例を引き合いに出しながら根気強くご提案したところ、最後にはすべての財産について統合した一つの遺言書を作成する、ということで納得してくれました。
ご相談者のA男さんにもそのことをお伝えしたところ、「頑固な父を説得してくださり、大変感謝しています」とお喜びのお言葉をいただきました。
また、遺言書で建設予定のマンションをA男さんに相続するという点が明確になったことでB男さんのマンション建設への意思が固くなり、建設会社もB男さんとの正式な請負契約締結をすることができ、建設会社の方からもお褒めのお言葉をいただきました。

【結果・解決ポイント】
今回、バラバラになっていた複数の遺言書を一つに統合するにあたり、預貯金などはもちろん、お父さんが進めていたマンションが建った後の建物やその土地なども含め、誰にどのように相続させるのか、ということを細かく遺言書に残すことをアドバイスしました。
ご自身の財産についてすべて記載し、遺産の分け方を決めておくことで、相続人による遺産分割協議が不要になります。
また、遺産分割協議を行わなくて済むため、相続人同士でもめる余地がなくなり安心ですし、遺産分割協議書の作成が不要になって相続人の負担も軽減できます。
建設会社側としても、遺言書でマンションの相続人が明確になったことが、請負契約の締結へのステップとなるというメリットが生じ、A男さん、建設会社それぞれにとって一番良い形で解決することができました。

Authense法律事務所では、不動産だけではなく、生前対策やご家庭での問題、経営する会社問題など、さまざまな問題についてサポートいたしますので、お悩みの方はお気軽にご相談ください。

取扱事例2

  • 兄弟・親族間トラブル

夫の遺言どおり、すべての遺産を相続したい。

依頼者:ご相談者Aさん 年齢:50代 性別:女性 続柄:妻

【ご相談までの経緯・背景】
夫(50代)が亡くなったため、妻Aさん(50代)が遺産を相続することになりました。
Aさんと夫との間に子どもはいませんでしたが、夫の父(80代)が健在であったため、Aさんは、父との間で遺産分割を行う必要がありました。
Aさんは、夫の遺言に従い、夫の遺産すべてを相続したいと考えていました。

遺産は、主に自宅と貸ビルの不動産が大部分を占めていました。
夫の父は、既に相続に関する手続きを弁護士に委任していました。
Aさんは遺産分割について、夫の父側の弁護士との交渉をお願いしたいと当法律事務所に相談にいらっしゃいました。

【解決までの流れ】
夫は、全財産を妻であるAに譲るとする旨の遺言書を書いていましたが、自筆で書かれておらず、パソコンによって作成されたものであり、遺言としての効力を有しておりませんでした。
弁護士は、相手方弁護士と交渉を行い、父については相続放棄する旨の合意を得ることができました。

しかし、父には子どもが3人おり、父が相続を放棄しても次順位の相続者となるため、父が相続放棄をしただけでは、Aさんは夫の全財産を相続することができません。
そこで、弁護士は、3人それぞれに相続放棄をする旨の合意を得た上で、家庭裁判所にて相続放棄する旨を申述しました。

【結果・解決ポイント】
弁護士の交渉の結果、Aさんの希望どおり、夫の遺産はすべてAさんが相続することとなりました。
このように、家族関係が複雑であったり、遺産分割が難しい不動産などが多くある場合は、思いがけず相続トラブルに発展するケースが少なくありません。

相続に関する不安や心配が少しでもある場合は、ぜひ一度、弁護士に相談にいらしてください。

取扱事例3

  • 兄弟・親族間トラブル

自宅を兄に譲る代わりにそれなりの代償金を払って欲しい。

依頼者:ご相談者:A子さん 年齢:40代 性別:女性 続柄:長女

【相談までの経緯・背景】
40代のA子さんは、兄との相続問題で悩み、ご相談に来られました。
亡くなった母親が残した財産は、現在は兄家族が住んでいる自宅の一軒家と若干の預金、あとは着物や骨董品、貴金属のたぐいでした。
兄はこれらの遺産はすべて「自分のもの」と主張。話し合いにも応じてくれません。
困り果てたA子さんは、当所にご相談にお見えになりました。

【解決までの流れ】
亡くなった母親が残した遺言書は3通ありました。
公正証書が2通、自筆の遺言書が1通です。
もっとも古い公正証書には「財産のすべてを兄に相続させる」旨が記されていました。
当時、母親は兄家族と同居しており、かつ、かつての「家信仰」が強い家庭だったこともあり、財産は家系の跡取りに譲るもの、という考えがあってのことだろうと推測されました。

しかし、2通目の公正証書では「1通目の内容をすべて白紙に戻す」と記されており、さらに最後に遺された自筆の遺言書では「すべての財産をA子さんに相続させる」と、まったく逆の内容になっていました。
母親は兄家族と同居していたのですが、兄からは罵声や虐待を受けており、兄の妻には、勝手に母親の着物や骨董品を売られてしまうなど、ひどい仕打ちを受けた挙句、母親は家を兄一家に追い出されてしまいました。
そのせいもあり、最後は母親は兄家族との同居を解消し、A子さんと同居。最後を看取ったのもA子さんでした。

A子さんからご相談を受けた際、遺言書には、兄に相続させたくないという母の強い思いが書かれていたこともあり、まずは兄に対して「廃除」の手続きを進め、相続権を100%奪うことを検討しましたが、これは難しいとの結論に至りました。
そもそもA子さん自身が相続権を奪うことを望んでおらず、別の手を模索することにしました。

A子さんのご希望は、「兄は家系の跡取りには違いない。自宅は兄に譲る代わりに、代償金としてそれなりの金額を受け取りたい。代償金を支払うことになれば、低収入で貯金もない兄はそれなりの重荷と覚悟を背負うことになる、それが希望です。」とのことでした。
加えて、「いかに母が兄からひどい仕打ちを受けてきたかを、調停で相手に伝えてほしい」「謝罪させて欲しい」とのご意向も伺い、遺産分割調停を申し立てることにしました。

調停で兄側は、「自宅は欲しい」「貯金も欲しい」「でも、A子に代償金を支払うことはできない」との主張。これらの主張が通ることはないのは明白でしたので、こちらは淡々と正当な主張を繰り返しました。

調停の場に至っても兄に反省の色はなく、無理筋な主張を繰り返すため、自宅を渡す代わりに、もともとの代償金に加えて母が遺した貯金、着物や骨董品、貴金属なども譲ってほしいと主張。最終的には、こちらのほぼ言い値どおりに裁判官が兄側を説得する形で解決しました。

【結果・解決ポイント】
調停になれば、兄もそれなりの反省を示すかもしれないというA子さんの期待は裏切られる形となりましたが、最終的には不動産の査定についても、ある程度こちらの言い分が通り、こちらの要求通りの結果を収めることができました。
自宅を兄に渡す代わりに認められた代償金は、貯金もなく収入も少ない兄にとってはかなりの重荷です。さらに支払いを怠れば、兄は自宅を手放さなければならなくなります。
A子さんは代償金のほか、着物や骨董品、貴金属なども返してもらうことができたので、「満足です」と喜んでおられました。

相続問題は、最終的にはお金と感情の調整に収斂されます。
このケースでも、兄側が反省しない、謝罪しない、支払いを拒否するといった態度を続けなければ、A子さんも「1円でも多く取れるだけ取ってほしい」とのご要望にはならなかったのではないかと思います。
最終的には、ほぼご要望どおりの結果を得ることができ、A子さんからは感謝のお言葉をいただくことができました。

相続が「争続」になってしまった場合、当事者間で解決するのは大変難しいものです。
法的な知識が必要になるのはもちろん、肉親同士で直接争うのは精神的にもかなりのストレスとなります。
金銭的な損得はもちろん、精神的な負荷を軽減させるためにも、お悩みの際には法律事務所にご相談にお見えになることをおすすめいたします。

取扱事例4

  • 兄弟・親族間トラブル

相続人である兄が遺産分割に応じず、遺産を使い込んでいる。

依頼者:ご相談者A子さん 年齢:50代 性別:女性

【ご相談までの経緯・背景】
依頼者であるA子さんのお母さんが亡くなりました。
A子さんには兄がいるため、兄と二人でお母さんの遺産を相続することになったのですが、兄はA子さんとの遺産分割協議に応じようとせず、A子さんは困り果てていました。
さらに調べたところ、お母さんの遺産が1000万円以上も兄に使い込まれていることが判明。
もはや自分では解決できないと、当所にご相談に来られました。

【解決までの流れ】
A子さんのお母さんは遺言を残していませんでした。
そのため、A子さんと兄の法定相続分は2分の1ずつとなります。

A子さんの希望は、
1. 1日でも早く遺産分割をして欲しい、
2. A子さんが住んでいるお母さん名義の自宅を相続したい、
という点でした。

ご要望を伺い、まずはA子さんの兄に対して、遺産分割のための財産開示や、遺産分割協議に応じるように内容証明郵便を送りましたが、返事はありませんでした。
そこでやむなく、戸籍調査や財産調査を行ったうえで、遺産分割調停を行いました。
遺産分割調停では、複数あった不動産の評価額や、遺産の範囲、特別受益、寄与分など、たくさんの争点が争われました。
最終的に、審判にするかしないかギリギリのところで兄が折れ、兄が相続を希望した収益物件の評価額が当初の想定よりかなり高額だったこともあり、ご相談にお見えになった当初、A子さんが望んでいた以上の分与を受けることができました。

【結果・解決ポイント】
遺産に不動産が含まれる場合、不動産の評価額次第では、1000万円以上の差がでてくることがあります。A子さんの事例にも当てはまります。
このケースでは、兄が相続を希望していた収益物件について高額の査定書を出せたこと、A子さんが相続を希望していた自宅については低めの査定書を出せたことがA子さんに有利な解決を得られたポイントでした。
また、A子さんには亡くなったお母さんと同居していた時期がありました。
お母さんの財産関係の資料がA子さんの手元にもあったため、「審判になったらA子さんの主張が認められてしまうのでは」と兄に思わせることとなり、兄から譲歩を引き出すポイントにもなりました。
相続は金額の大小に関わらず泥沼化してしまうことがあります。
相続が「争続」になってしまうと、当事者だけで解決するのは難しくなってしまいます。
そうなる前にまずは一度、弁護士にお気軽にご相談ください。

取扱事例5

  • 遺産分割

数十年以上面識のない姪が亡き妻の遺産を要求してきた。

依頼者:ご相談者A男さん 性別:男性

【ご相談までの経緯・背景】
50年近い年月をともに暮らした奥様を亡くしたA男さんは、悲しみに暮れながらも奥様の遺産の相続手続きを進めていました。
奥様との間には子どもがおらず、奥様には弟さんがいらっしゃったものの、こちらも亡くなっていました。A男さんは奥様の遺産を全額相続したいと考え手続きを進めていました。そんななか、ほぼ面識がなく数十年以上も交流のなかった、奥様の弟さんの娘(A男さんの姪)が、「法定相続分は全額受け取りたい」と主張。
存在は知っていたものの、数十年以上、顔も合わせたこともない姪からの申し出に驚いたA男さんは、諦めてほしいと話し合いを進めましたが、まとまりません。
やがて姪は弁護士を依頼し、遺産分割を迫ってきました。
長い間ふたりで肩を寄せ合って生きてきた夫婦。遺産は亡くなった奥様の想いを引き継いで、夫である自分がこれから守っていきたいと、A男さんは強くお考えでした。
姪からの申し出も、最初は驚いたものの、直接会って話し合えばきっと分かってくれると、A男さんは信じていらっしゃいました。
しかし、奥様のお葬式で顔を合わせてから以降も、何度か話し合いを進めたものの折り合わず、「法定相続分は全額渡せ」の一点張り。
やがて、姪側に弁護士が付き、一歩も譲らない姿勢を鮮明にした段階で、A男さんはご相談にお見えになりました。

【解決までの流れ】
このケースでは、姪には、遺産を相続する1/4の権利がありました。
奥様が残された遺産は数千万円ありましたので、1/4でもそれなりの金額です。
A男さんから依頼をお引き受けしてからは、まずA男さんのご希望である「遺産全額の相続」を書面にした上で、先方に送りました。
その上での話し合いを提案し、弁護士同士で話し合いを進めました。
何度か先方の要望を聞いたのですが、「全額ほしい」との主張は変わりませんでした。

ある日、話し合いを、A男さんのご自宅で行うことにしました。
その場には、先方の弁護士のほかに姪本人にも来てもらいました。
話をする前に、まずは奥様の遺影に手を合わせてもらいました。
姪にしてみれば、顔もほとんどわからないような遺影でした。
しかし、何かが響いたのか、この日から、姪側の主張が少しずつ和らいでいきました。
それまでは、頑なに法定相続分は絶対に払ってもらうという主張だったのですが、態度が少しずつ柔らかくなり、最終的には法定相続分よりも少ない金額をもらうことで、先方は納得してくれました。

【結果・解決ポイント】
A男さんの全額相続したいというご要望は、完全には叶いませんでした。ですが、当初、姪側が要求していた金額からは減額することができました。
少し前では、仮に相続人に相続する権利があっても、「遠い存在だから遠慮しておく」とか、「自分はお世話もしていなかったし、お世話をしていた人が全額もらうべきだ」と考える人が多かったように思います。
しかし、今は昔とは違います。私は正当な権利者なのだから、権利がある分は全部もらうのが当たり前、という人が少なくないという印象です。

相続が発生した際、ご注意いただきたい点があります。
相続人のなかに、仲が良くない人や疎遠な人、存在は知っているけどどこにいるかもわからないような人がいらっしゃいませんか。
このような方が相続人にいる場合、遺産分割協議の際に大変な思いをします。話がうまくまとまらないことは想像がつきますよね。
このような心配が想定される場合は、法律事務所にご相談にお見えになってください。
遺産の額は関係ありません。わずかな金額でも権利を主張される世の中です。不動産が絡む場合はさらに複雑化しますので、是非お早めにご相談ください。

取扱事例6

  • 遺産分割

時間も労力もかけず、遺産分割協議は弁護士に任せたい。

依頼者:ご相談者Aさん 年齢:60代 性別:女性 続柄:次女

【ご相談までの経緯・背景】
Aさんの母Xさん(以下、被相続人X)が亡くなりました。父親はすでに他界していたので、Aさんと姉Bさんが相続人となりました。
しかし、姉Bさんは長年体調がすぐれないことが多く、Aさんとも疎遠になっていました。また、Aさんも、夫の介護で精一杯だったため、姉Bさんとの遺産分割については、できるだけ時間や労力をかけたくないと思っていました。

Aさんは、姉とは出来るだけ関わりを避けて遺産分割をすることはできないか、ご相談にいらっしゃいました。
被相続人Xさんの遺産は、土地と実家(不動産)、そして預貯金でした。

Aさんの希望とは、姉Bさんの居住している実家は売却せず、そのまま住み続けてもらい、Aさんは土地を取得し、その地代収入を得たいとのことでした。
また、預貯金については法定相続分にしたがって相続したいとのことでした。

【解決までの流れ】
弁護士は、Aさんの希望を踏まえ、姉Bさんに対して、不動産についてはBさんが取得、土地についてはAさんが取得し、預貯金については法定相続分に従って2分の1ずつ分割することを提案しました。

すると、姉Bさんから、「遺産は何もいらない」と返答があったため、弁護士は、Aさんが遺産を一括して相続する旨の遺産分割協議を姉Bさんに申し込みました。

【結果・解決ポイント】
遺産分割協議の結果、Aさんが全ての遺産を取得する代償として、姉Bさんに対して約2000万円を支払うこと、Aさんが遺産である不動産と土地、預貯金のすべてを一括で相続することが認められました。

このように、弁護士が代理人として交渉を行うことで、相手方との接触をできるだけ避けて遺産分割を行うこともできます。煩雑な手続きで負担を増やしたくないという方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

取扱事例7

  • 遺産分割

特別受益や経済状況を考慮すべきと他の相続人が主張している

依頼者:ご相談者Xさん 年齢:40代 性別:女性 続柄:次女

【ご相談までの経緯・背景】
Xさんの父であるAさん(80代)が亡くなり、母親もすでに他界していることから、長女のBさん(50代)と次女のXさん(40代)の2人がお父さんの遺産を相続することとなりました。

Xさんは法定相続分を前提とした相続を考えています。しかしBさんが、Xさんには特別受益があること、Bさんの体調や経済状況が思わしくないこと等を考慮して多めに相続させてほしいと主張しているため、両者では話がまとまりませんでした。
そこで、XさんはBさんとの円満な遺産分割を希望されて当法律事務所にご相談にいらっしゃいました。

被相続人であるAさんの遺産は、不動産(土地、マンション)、預貯金、株式、投資信託等でした。
相談者であるXさんは、法定相続分を前提として、土地と株式の一部の相続を希望しています。
しかし、Bさんは、Xさんの高等教育費が高額であり、家賃の支払いが一定期間免除されていたという特別受益があること、Bさんの経済状況や体調が良くないことを考慮して遺産分割をしてほしいと主張しています。

【解決までの流れ】
弁護士は、Bさんの主張するようなXさんの特別受益はないと主張し、遺産分割を法定相続分に従って行うよう交渉を続けました。
特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から、遺贈を受け、または婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者がある場合、その利益のことをいいます。

今回の場合、高等教育費の差については、XさんもBさんと同等の大学で教育を受けており、両者の教育にそれほど差はないことから特別受益にはあたりません。

次に家賃の支払い免除についてですが、両者の間に一定期間における負担額の差があることをもって生活資本や遺産の前払いといえるほどの利益があったということはできません。
さらに、遺産額から考えて、法定相続分でも十分な遺産が分配されるので、Bさんの経済的窮状などを考慮する必要性はないといえます。

【結果・解決ポイント】
協議の結果、Bさんの主張するXさんの特別受益が認められないこと、法定相続を前提としても十分な遺産が分配されるので、Bさんの経済的窮状などを考慮する必要性はないことから、XさんとBさんは法定相続分に従って各2分の1ずつ相続することとなりました。

以上より、Xさんの希望どおりに無事に遺産分割をすることで、お姉さんとの遺産問題を解決することができました。
本件のように相続に関しては当事者間で話がまとまらず、揉め事になるケースが少なくありません。お困りの際にはぜひ弁護士に相談してみてください。

取扱事例8

  • 遺産分割調停の申立・代理

兄弟から突然遺産分割調停の申し立てをされた。

依頼者:ご相談者Aさん 年齢:90代 性別:男性 続柄:父  ご相談者Cさん 年齢:60代 性別:男性 続柄:次男

【ご相談までの経緯・背景】
母(80代)が亡くなったので、父(90代)Aさんと息子であるBさん、Cさん(共に60代)が相続人として母の財産を相続することになりました。
Bさんは、かつてAさんに内緒で、金庫内の現金を自分の預金口座に振り込んで以降、AさんCさんと、Bさんの仲は険悪なものとなってしまい、Bさんは自宅にも帰ってこなくなりました。

母の死後、遺産分割の話し合いをするため、AさんはBさんに対して、「話し合いたいので来て欲しい」と連絡しましたが、Bさんは来ず、遺産分割の話し合いをすることができませんでした。その後、Bさんからいきなり、遺産分割の調停の申し立てを受けたAさんとCさんは、どうしたらよいのか対応に困り、相談にいらっしゃいました。

Bさんは、預貯金の口座は母名義であり母の遺産であることは明らかなので、法定相続分に従って公平に配分すべきであると主張しました。これに対して、Aさんらは、遺産目録記載の預貯金などの財産は全てAさんの財産であり、母の遺産ではないと主張しました。

【解決までの流れ】
Aさんらは、母が病気で倒れて寝たきりになって以降、必要に応じて母名義の口座から預金を引き下ろしていました。そこで、弁護士は、母が入院してから亡くなるまでの間、看護していたAさんらの貢献がいくらほどであったのか、引き出した預金は何に使ったのかを明らかにするために、Aさんらに対して領収書など出費に関する資料を集めてもらうことにしました。

その上で、弁護士は、母名義の預貯金はすべてAさんが支出したものであって、実質的にはAさんの財産であることは間違いないことを主張しました。また、仮に母名義であることを加味しても、夫婦の共同財産であることから、その半分しか母の遺産にはならないと主張しました。

これに対して、Bさんの弁護士は、これまでにAさんらが母のために支出した治療費や葬儀代などについては争いがないことを述べた上で、預貯金の半分しか母の遺産にならないことについては疑問があると反論しました。

【結果・解決ポイント】
Bさんとの交渉の結果、Aさんは従前どおり、預貯金の全額を自分の財産とすることができました。その一方で、Aさんは、解決金としてBさんとCさんに対して、それぞれ990万円を支払うことで、本件は解決しました。

取扱事例9

  • 遺産分割

遺産分割協議で作成した協議書に納得してくれない。

依頼者:ご相談者Aさん 年齢:50代 性別:女性 続柄:長女

【ご相談までの経緯・背景】
父(80代)が亡くなったので、娘であるAさん(50代)と弟のBさん(40代)が相続人として父の財産を相続することになりました。Aさんは、生前両親が住んでいたマンションを息子に譲りたいと考えており、不動産を相続することにこだわりがありました。一方Bさんは、生前、父と仲が悪く、疎遠な関係にありました。

父の死後、Aさんは司法書士を介して、不動産についてはAさんが取得する代わりに父が遺した株式・預貯金などについては全てBさんが取得する内容の遺産分割協議案を作成しました。Aさんは、Bさんに対して遺産協議案に署名と押印をするように申し出ましたが、Bさんはその協議案の内容に不満があり、一切連絡がつかなくなってしまいました。
父の遺産分割を早期に解決したいAさんは、対応に困りどうしたらよいのか当事務所に相談にいらっしゃいました。

Bさんは、突然、Aさんに対して、遺産分割協議案記載の代償金を振り込むように求めてきました。息子が既にマンションに住んでいることもあり、不動産を手放すわけにはいかなかったAさんは、Bさんに代償金として250万円を振り込みました。
そこで、Aさんは、既に遺産分割協議案の内容どおりの支払いは済んでいると主張し、なるべく早期にBさんが署名・押印することを望んでいました。

【解決までの流れ】
弁護士は、不動産の相続にこだわりがあったAさんの意思を尊重して、以前の協議案通りの遺産分割を求めることにしました。すなわち、不動産についてはAさんが相続するが、有価証券についてはBさんが相続するよう、Bさんと交渉することにしました。

また、Aさんは両親の介護と葬儀を一人で切り盛りしており、Bさんは両親の容態を気にすることは一切ありませんでした。そこで、弁護士は、この遺産分割はAさんの貢献を踏まえた公平な分割であることも主張することにしました。

一方で、もし仮に交渉が不調に終わった場合には、Bさんが相続した価証券についても法定相続分に従って権利を主張すること、及び、既にBさんに支払った代償金も返還を求めることになる旨を伝えることで、Bさんとの交渉を優位に進めることにしました。

【結果・解決ポイント】
Bさんとの交渉を優位に進めた結果、Aさんは従前の協議案通り、不動産を相続することができました。当事務所に相談してから、1ヶ月程度で解決し、Aさんの望みどおり早期の遺産分割となりました。

取扱事例10

  • 遺産分割

亡くなった父を介護していた母に、遺産を多く渡したい。

依頼者:ご相談者Aさん 年齢:50代 性別:男性 続柄:次男

【ご相談までの経緯・背景】
父(80代)が亡くなり、Aさん(50代)は相続人として父の遺産を相続することになりました。
Aさんは父の相続手続きをするために戸籍を調べていたところ、自分の兄Bさん以外に、父と父の前妻との間の異母兄弟(Cさん・Dさん)がいることがわかりました。
そこで、Aさんが異母兄弟に連絡をとってみると、そのうち、Cさんは1000万円以上の相続を主張してきました。

父の生前、献身的に父を支えた母のために遺産を多く渡してあげたいと考えていたAさんは、今後の遺産分割についてどうすればよいか当法律事務所に相談にいらっしゃいました。
父の相続には相続人全員の参加が必要です。
本件では、母・Aさん・Bさん・Cさん・Dさんの5人が相続人となっていました。

実兄のBさんは相続放棄を希望していました。また、Aさんの母に相続分を多く残したい考えをDさんに相談したところ、Dさんも相続放棄を申し出てくれました。
しかし、Cさんは1000万円以上の相続を主張していました。

【解決までの流れ】
弁護士はCさんに対して、1000万円以上の相続は法的に難しいことを説明しました。
その上で、少なくとも法定相続分の6分の1を相続が可能であることを説明し、Cさんの了承を得ることができました。

一方で、Bさんについては、すでに相続を知ってから3か月経過しているため、相続放棄のできる期間が過ぎていました。
そこで、弁護士は、Bさんが有する相続分を、Aさんに譲渡することを提案し、Bさんもこれに同意しました。
これによって、Bさんが相続放棄をしたのと同様の結果を導くことができました。

【結果・解決ポイント】
弁護士による交渉の結果、母は2分の1、Cさんは6分の1を相続することとなり、遺産分割協議書を作成しました。
結果として、Aさんの母が父の遺産のすべてを相続したのち、AさんとCさんに対して、遺産分割の代償金を支払うことになりました。
これにより、母にできるだけ多くの遺産を相続させたいというAさんの希望が叶いました。

取扱事例11

  • 遺留分の請求・放棄

遺留分侵害額請求してきた妹に支払う金額を減額したい。

依頼者:ご相談者:Y子さん 年齢:60代 性別:女性 続柄:長女

【相談までの経緯・背景】
60代女性のY子さんのお母さんが亡くなりました。
お父さんはすでに亡くなっており、Y子さんはお母さんと同居して晩年の生活を面倒見ていました。
遺された財産は、Y子さんとお母さんが暮らしていた自宅不動産。お母さんはこの家に思い入れが強く、亡くなる直前まで「私が死んでも、この家を売らないで欲しい」とY子さんに話していました。

やがてお母さんが亡くなり、相続が発生しました。
お母さんはY子さんに「遺産は全てY子さんに相続させる」という内容の遺言を遺していました。
お兄さんは「お前が面倒見ていたのだから、遺留分を請求することはしない」と放棄したのですが、妹のZ子さんは「私には1/6の財産を請求する権利がある」として、遺留分を支払うことを求めてきました。

お母さんにもY子さんにも、預貯金はほぼなく、Z子さんに遺留分を支払うことになれば、自宅を売って現金化しなければなりません。
困ったY子さんは、当所にご相談にお見えになりました。

【解決までの流れ】
Y子さんが相続した不動産は一等地にあり、時価ではおよそ6000万円となる土地・建物でした。
6000万円の1/6となると約1000万円。そのような大金はY子さんにはありません。
お母さんの遺言である「家を売らないで欲しい」という思いを守りたいY子さんのご意向を叶えるため、相手方と丁寧な交渉を重ねることにしました。

まず、不動産価格をいかに安く抑えるか、考えました。
時価では6000万円の不動産ですが、固定資産税評価額だと3800万円でした。
この金額で計算すると、遺留分はおよそ500万円。この金額で納得してもらうことを目指しました。

注意が必要だったのが、相手方から裁判を起こされるリスクです。
裁判所では不動産価格を時価で計算しますので、そうなってしまったら、Y子さんの意向を叶えることはできません。
裁判を起こされないよう、地道な交渉を繰り返しました。

Y子さんには手持ちの現金がないこと、時価で計算すると不動産を売らなければならないこと、これまでお母さんの世話を続けてきたのはY子さんであることなど、ときにZ子さんの情に訴え、最終的に500万円で解決しました。

【結果・解決ポイント】
肉親とはいえ、相続問題がこじれた際には、当事者同士で解決するのは大変困難です。
感情的なやり取りのストレス、法的な知識が乏しいことによる議論の空転、無駄な時間の浪費など、問題が解決するどころか泥沼化してしまうことも珍しくありません。

弁護士が代理人として交渉に入ることで、精神的なストレスが軽減されることはもちろん、時間を節約できる可能性も飛躍的に高まります。
一見、解決が難しいように思える問題が起こっても、法律の専門家である弁護士なら解決できることもあります。
どうすればよいのか、途方に暮れてしまうような場合でも、一度、弁護士に相談してみてください。

取扱事例12

  • 遺産分割調停の申立・代理

遺留分を求めて弟から突然訴えられた。

依頼者:ご相談者:C夫さん 年齢:60代 性別:男性 続柄:長男

【相談までの経緯・背景】
60代男性のC夫さんのお父さんが亡くなりました。
お母さんとC夫さん、弟のDさんの3人が相続人となりましたが、お父さんは遺言で「遺産はすべてC夫さんに譲る」との遺言書を遺していました。
遺言通り、遺産を処理しようと進めていましたが、ある日突然、弟であるDさんがC夫さんを訴えたとの書類が届き、びっくりしてしまいます。
Dさんは「遺産の1/8は遺留分でもらえるはず。加えて、今は生きている母親が亡くなったときに発生する遺留分も支払って欲しい」と主張してきました。
困ったC夫さんは、当所にご相談にお見えになりました。

【解決までの流れ】
遺留分を請求されたため、できるだけC夫さんが支払う遺留分の侵害額を減額することに注力しました。
相続した不動産を鑑定に出し、相手方が出してきた不動産評価額より1000万円安く抑えました。

80代の母親は、体は元気ですが認知症を患っていました。
相手方である弟のDさんは、母親が亡くなったときに相続できる母親の遺留分侵害額請求権についても合わせて支払ってほしいと主張していました。
母親の遺留分は1/4なので、さらにそれをDさんがその1/2を相続すると考えると、Dさん自身の遺留分とあわせて2/8となり、Dさんの請求額は2倍となります。
この遺留分については、「相続が発生したと認識した時点から1年」という時効があります。
しかし、お母さんは認知症のため認識することができず、時効となりません。
ただ、認識してもしなくても、相続発生から10年経ったら否応なしに時効となります。
もしも、お母さんが10年生存したらDさんは遺留分を請求できません。

そこで、「お母さんの遺留分についても、ある程度は支払う」「その代わり、2倍の全額というのは勘弁して欲しい」と交渉しました。
その結果、2倍という先方の主張を約1.4倍まで減額。
さらに、お母さんが亡くなった際にも、Dさんは遺留分の請求はしないとの条項を入れて解決しました。

【結果・解決ポイント】
C夫さんとDさんは以前からあまり兄弟仲は良くなく、没交渉でした。
そのため、Dさんは相続が発生したと見るや、事前の相談や交渉なしに、突然裁判を提起してきました。
突然のことに、当初は混乱していたC夫さんでしたが、お話を丁寧に伺い、今後の展望や対応策などを打ち合わせていく中で精神的にも落ち着いていき、無事、希望に近い解決へと着地することができました。

ご相談にお見えになってから和解が成立するまでの期間は4ヵ月。
相手方とは4回目の交渉で解決しました。

肉親間で感情がこじれると、金額の多寡にかかわらず、当事者同士で解決するのは非常に困難です。
感情的なやり取りを行うことで、精神的にも疲弊していきます。
相続問題が発生した際には、早めに弁護士に相談し、代理人同士で話を進めていくことで、精神的なストレスは軽減されます。
お悩みの方は、まずは一度、相続問題に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめします。

取扱事例13

  • 借金・負債の相続

連帯保証人になっていた父からマイナスの財産を相続したくない。

依頼者:ご相談者Aさん 年齢:40代 性別:女性 続柄:長女 ご相談者Bさん 年齢:40代 性別:女性 続柄:次女

【ご相談までの経緯・背景】
父(80代)が死亡し、父と母は生前離婚していたので、娘であるAさんとBさん(共に40代)が相続人となりました。父の死後、Aさんらは遺品整理を行っていたところ、父が連帯保証人となっている貸金債務の支払いを命じる判決文を発見しました。その金額は1000万円以上と高額で、とてもAさんらが支払える金額ではありませんでした。

一方で、父は生前、銀行の預金債権と株式を有しており、マイナスの財産が多いのかプラスの財産が多いのかはっきりしませんでした。そこで、Aさんらは、なるべく不利益を受けることなく父の遺産を相続するためにはどうすればいいのか当事務所に相談にいらっしゃいました。

Aさんらは、とりあえず相続財産の範囲内で、父の借金を支払いたいと思っていました。そこで、Aさんらは限定承認を行うことを希望しました。限定承認を行えば、被相続人の財産のうちマイナスの財産をプラスの財産で弁済し、それでもなおマイナス財産がプラスの財産を超過していたとしても相続人がその債務を負うことはありません。

【解決までの流れ】
限定承認は、相続放棄に比べて、相続人全員の同意がいるほか、手続が複雑です。また、相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所にその申し立てを行わなければなりません。事件を受任した弁護士は、さっそく限定承認の手続に必要な書類を収集することから始めました。

まず、被相続人・相続人であることを証明するための戸籍を収集することにしました。戸籍収集は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などが必要となります。さらに、家庭裁判所への申し立てに必要な財産目録も作成することにしました。父は、預貯金・株式のほか、実家の不動産も所有していたので、弁護士は、この不動産の価格査定も行うことにしました。それらの査定結果に加えて、Aさんらが個人的に行っていた財産調査を踏まえて、弁護士は財産目録を作成し、家庭裁判所に限定承認の申し立てを行いました。

【結果・解決ポイント】
限定承認の申述が受理したのち、弁護士は、法定の手続に従って、官報にて限定承認を完了した旨を公告した上で、父が連帯保証人となっている債権者に対しては個別に催告書を送付することにしました。

その結果、債権者から届出の必要な債権はないとの回答を得ることができたので、Aさんらは無事、父の債務を負担することなく、父の遺産を相続することができました。

取扱事例14

  • 成年後見(生前の財産管理)

知的障害を持つ妹に青年後見人をつけ、遺産分割協議をしたい。

依頼者:ご相談者:A子さん 年齢:40代 性別:女性 続柄:長女

【相談までの経緯・背景】
40代女性のA子さんは4人姉弟です。
祖父が亡くなったため、叔父と4人の姉弟で遺産分割協議を行うことになりました。
懸念点は2つありました。
ひとつはA子さんの妹であるB子さんのこと。B子さんは知的障害を持っており、協議を進める上で成年後見人が必要でした。
B子さんと暮らしている母親が「後見人になる」と言っていましたが、母親はこれまでB子さんの財産を勝手に使い込んだり隠したりとやりたい放題。後見人に選ばれたら、今回受ける遺産も使い果たされてしまう可能性がありました。
もうひとつは相続税の支払期限です。祖父の残した遺産はほとんどが不動産でした。そのため、せっかく相続しても相続税が支払えません。相続税の納税期限までに、不動産を売却し、現金化したいとA子さんたち姉弟は考えていました。

【解決までの流れ】
相続税の申告期限は死後10ヵ月です。
この期間内に遺産分割協議を終わらせて、不動産を売却しなければなりません。
まず、母親がB子さんの成年後見人にはふさわしくない、弁護士や司法書士などの専門職を後見人に付けるため、裁判所に上申書を提出しました。
これまで、母親がB子さんの財産をどのように使い果たしてきたのか、祖父の遺産が入っても、母親によって勝手に使われる可能性が高いことなどを訴えました。
次に、B子さんが後見人を要するレベルの障害を持っていることを証明するため、医師の鑑定をお願いしました。その結果、裁判所が推薦する医師の鑑定により、後見人が必要であることを認めてもらいました。

今回のケースは「死後10ヵ月以内」に不動産の売却を終わらせなければならないという、タイムリミットがありました。しかし、後見人の申し立てをしても裁判所の動きは遅く、なかなか進みません。
そのため、何度も裁判所に連絡し「早くして欲しい」とお願いしました。
結果、3ヵ月後にようやくB子さんの後見人に、弁護士が就くことが認められました。

今回の相続人である4人姉弟の間で、遺産分割についての争いはありませんでしたので、遺産分割協議自体はスムーズに進みました。
B子さんの後見人に弁護士が就き、4人が納得する内容で協議は進行。合意した内容に基づいて、不動産も無事売却でき、懸案だった相続税も支払うことができました。

【結果・解決ポイント】
ご依頼を受けてからすぐに、B子さんの後見人申し立てをスピーディーに進めたことが希望通りの解決に至ったポイントです。
後見人が決まらなければ遺産分割協議も進めることができず、無駄に時間がかかってしまう危険性がありました。

合わせて、母親がB子さんの後見人にならないよう、手を尽くす必要もありました。
母親がいかに後見人として不適格なのか、これまでの行いを申立書に詳細に記して提出することで、こちらの希望も叶えることができました。

相続にまつわる悩みは当事者同士だけで解決するのが難しいケースが珍しくありません。
お悩みの際は、まずは一度法律事務所にご相談されることをおすすめします。
状況の整理、今後の見通しなど、抱えている問題を整理することで、次に何をするべきかが見えてきます。

取扱事例15

  • 遺産分割

父の遺産を調べた結果、祖母の遺産の分割もまだだったと発覚。

依頼者:ご相談者Aさん 年齢:50代 性別:男性 続柄:長男

【ご相談までの経緯・背景】
相談者Aさんの父Xさん(以下、被相続人X)が亡くなり、Aさんが相続財産について調べていたところ、被相続人Xの母(Aさんの祖母)が所有していた土地の遺産分割手続きが未だなされていないことがわかりました。

被相続人Xは8人兄弟で、そのうち3名がご存命であったため、その子どもたち、つまりAさんのいとこにあたる8名、Aさんたち兄弟3名の合計14名が相続人ということがわかりました。

Aさんは、長男である自分が相続手続きをまとめようと考えていましたが、相続人の多さに、今後の手続きが不安になってしまいました。
遺産分割手続きがなされていなかった土地の周辺は、被相続人Xの名義で登記している土地でした。被相続人XとAさんはその土地に建物を建て、長年暮らしていたため、Aさんはこの土地については単独相続を希望していました。

【解決までの流れ】
弁護士は、Aさん兄弟を除いた相続人全員に、「遺産分割未了の土地があること」、「本件土地の周囲は被相続人X名義であること」、「本件土地については被相続人Xが生前作成していた遺言書の対象から漏れてしまっていたために相続手続きがなされることなく現在に至っていること」などを説明した書面を送りました。

その上で、「本件土地を除く周囲の土地は既にAさんへの所有権移転登記手続きがなされていること」、「被相続人Xは本件土地についてもAさんに相続させる意思だったと十分に推認できること」、「Aさんが被相続人Xと共に、長年にわたり本件土地上に建物を建てて生活を継続してきたこと」、「相続人の間でAさんが単独相続することで意見が一致していること」を主張し、Aさんへの本件土地の所有権移転登記手続きに同意してもらえるよう協力を仰ぎました。

【結果・解決ポイント】
書面を送付した相続人の方々は誰一人異議を述べることなく、全員が同意書にサインし、書類を返送してくれました。これにより、Aさんは本件土地について単独で相続することができました。

今回のように、自分が把握していなかった相続人が現れたり、本来は済んでいるはずの手続きが済んでいなかったりなど、相続手続きはとても煩雑なものです。
遺産分割など、相続手続きについて少しでも疑問や不安、心配な点がある場合は、ぜひ一度、弁護士にご相談にいらしてください。

取扱事例16

  • 相続人の調査・確定

相続人が何人いるのか、相続財産がいくらあるのか分からない。

依頼者:ご相談者Aさん 年齢:50代 性別:男性 続柄:長男

【ご相談までの経緯・背景】
Aさんの祖母が亡くなりました。Aさんの父は祖父母よりも先に亡くなっていたため、Aさんと弟は代襲相続人となりました。
しかし、同じく相続人である叔母たちが勝手に遺産について話し合いを始めてしまいました。

Aさんは今後の遺産分割を円滑に進めるために、当法律事務所に相談にいらっしゃいました。
Aさんは、すでに亡くなっている父が6人兄妹であったため相続人が多く、実際の相続人が何人いるのかさえ分かりませんでした。また相続の対象となる財産が不明であり、どのようなものが、どれくらいあるのか調査し、その上で、正しく遺産分割を行いたいと考えていました。

【解決までの流れ】
弁護士は、まず、市役所からの戸籍謄本の取り寄せ、また銀行に対し預貯金残高の開示手続きを行い、相続人の確定と被相続人の遺産目録の作成を行いました。

【結果・解決ポイント】
調査の結果、被相続人であるAさんの祖母には、AさんとAさんの弟、Aさんの叔母4人、叔父1人の計7名の相続人がいることがわかりました。
また、亡くなった祖母(被相続人)名義の口座が3つあり、それぞれの口座に預金を有していることも判明しました。
この結果を受けて、Aさんたちは、円滑に遺産分割を行うことができました。

取扱事例17

  • 借金・負債の相続

亡くなった父に借金が。相続放棄するかは調査の上で決めたい。

依頼者:ご相談者Aさん 年齢:20代 性別:男性 続柄:長男

【ご相談までの経緯・背景】
父(50代)が死亡し、子どもであるAさん・Bさん・Cさん(ともに20代)が相続人となりました。もっとも、父は生前母と離婚しており、Aさんは離婚後母に引き取られたため、父と長年同居していませんでした。
Aさんらは、叔父から父が亡くなったことを知り、また父には生前多額の借金があるから直ちに相続放棄の申立てをしたほうがいいとの連絡も受けました。

Aさんらは、父とは長年疎遠であったため、父の財産として何があるのかを把握することが困難な上、父は母と離婚後別の女性と内縁関係にあり、子どもの有無についても把握することができませんでした。
しっかりと調査をした上で、相続放棄すべきかどうかを判断したいと考えたAさんらは、当法律事務所に相談にいらっしゃいました。

Aさんらは、父に借金があるのか不明な状態で、相続放棄することはできないと考えていました。また、父と母は父のDVが原因で離婚したこともあり、父方の家族からの協力が得られず、また当事者同士での話し合いも困難なため、Aさんらは、弁護士に代理人をお願いしたいと考えていました。

【解決までの流れ】
相続放棄が認められるためには、被相続人の死後3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行わなければなりません。
しかし、父の家族と連絡がとりづらいこともあり、Aさんらが父の財産を正確に把握するためには、父が生前経営していた会社の決算書や取引していた金融機関への調査など、数多くの財産調査を行う必要がありました。

3ヶ月では十分な調査を行うことができないと判断した弁護士は、まず家庭裁判所に対して、相続放棄の熟慮期間の延長を求めることにしました。
上申書が考慮され、Aさんらは、父の死後9ヶ月以内に、相続放棄の申立てをすればよいことになりました。

【結果・解決ポイント】
調査結果から、父の財産はプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いことが分かりました。
弁護士は調査結果の説明と相続放棄のアドバイスを行い、Aさんら家族は相続放棄することとなりました。

取扱事例18

  • 借金・負債の相続

父が亡くなって半年後に父名義の借金の請求が届いた。

依頼者:ご相談者Aさん 年齢:20代 性別:女性 続柄:長女 ご相談者Bさん 年齢:20代 性別:男性 続柄:長男

【ご相談までの経緯・背景】
父(60代)が死亡し、その子であるAさん、Bさん(共に20代)が相続人となりました。
父は生前母と離婚しており、Aさんらは離婚後、母に引き取られたため、父とは長年同居していませんでした。
その後、Aさんらは、父の再婚相手から電話で、父が亡くなったことを聞きました。

突然の父の死を知ったAさんらは、父の妹から、お墓の場所や葬儀のことなどを聞き出し、それ以降、父の家族とは連絡をとることはありませんでした。
しかし、ある日突然、Aさんの自宅に、父が生前使用していた駐車場の代金を請求する旨の文書が司法書士の方から送られてきました。

父に借金があることを知らなかったAさんらは、代金を支払えるだけの経済力もなかったため、どうすればよいのか対応に困り当法律事務所に相談にいらっしゃいました。
Aさんらは、父とは離婚以降、疎遠になっていたこともあり、父の借金を負担するつもりはありませんでした。そのため、なんとかして父の借金を負担することがないようにしたいと考えていました。

【解決までの流れ】
弁護士は、さっそく相続放棄に必要な書類を集めることにしました。
本来、相続放棄が認められるためには、被相続人の死後3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行わなければなりません。

しかし、Aさんらは、父が亡くなってから半年程経ってから、父の借金の事実を知りました。
そのため、Aさんらの相続放棄が認められるためには、家庭裁判所に対して、父に負債があることを知らなかった理由を説明しなければなりません。
弁護士は、Aさんらから、父と母が離婚して以降、父と会っていなかったか、父が亡くなったことを聞いた時点で父の相続財産や借金の話が出ていたのかどうかなど、様々な事実をヒアリングしました。

Aさんらからヒアリングした事実を踏まえて、弁護士は、家庭裁判所に対して、Aさんらが父に負債があることを知らなかった理由を丁寧に説明することにしました。

【結果・解決ポイント】
Aさんらは無事に相続放棄の手続きを終えることができ、家庭裁判所からAさんらに対して送られてきた「相続放棄申述受理通知書」の写しを司法書士に送ることで、父の借金を負担しなくてよいことになりました。

このように想定外の問題が起こった場合、法律の専門家である弁護士の適切な対応により、迅速に解決へ導くことが出来るのです。

取扱事例19

  • 不動産・土地の相続

遺産は土地や建物。複雑な不動産の名義を変更したい。

依頼者:ご相談者Bさん 年齢:60代 性別:男性 続柄:長男

【ご相談までの経緯・背景】
父(80代)が亡くなり、母であるAさん(80代)と子どもであるBさん・Cさん(60代)が相続人となりました。
父が残した財産には、父名義となっている土地と建物がありました。Bさんらは、てっきり、母のAさんが相続をなんとかしているものと思っていました。

しかし、実際は父名義の不動産を変更するためには、遺産分割など複雑な手続が必要となることを知ったBさんは、自分たちでは対応しきれないと考え、当事務所に相談にいらっしゃいました。

不動産の名義変更を行うためには、不動産を誰が相続するのかを確定しなければなりません。
話し合いの結果、長男であるBさんが父が残した不動産を相続することになり、それら不動産の名義変更をしたいと考えていました。

【解決までの流れ】
弁護士は、さっそく遺産分割協議書を作成することにしました。なぜなら、相続人全員の署名と実印の捺印がなされた遺産分割協議書の提出が不動産の名義変更で必要となるからです。
もっとも、遺産分割協議書を作成するためには、法定相続人にあたる人を調査して、土地・建物が父所有になっているのかを把握しなければなりません。

そこで、弁護士は、作成の準備として被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集した上で、父所有の土地と建物の登記を取り寄せることにしました。
弁護士は、相続人の確定と財産調査が完了した後で、遺産分割協議書を作成し、Bさんが父所有の土地・建物を相続する旨を記載することにしました。

【結果・解決ポイント】
相続登記申請書を作成しこれを法務局に提出し、Bさんは、無事に父名義の登記をBさん名義の登記に変更することができました。

取扱事例20

  • 不動産・土地の相続

複雑な不動産登記の変更と借金返済の催促に対応して欲しい。

依頼者:ご相談者Aさん 年齢:60代 性別:女性 続柄:妻

【ご相談までの経緯・背景】
夫(60代)が亡くなり、妻であるAさん(60代)が夫の遺産を相続することになりました。相続人はAさんのほか、夫の兄弟であるBさん(70代)とCさん(60代)がいました。
夫が残した財産の中には、夫とAさんが生前居住していたマンションの一室がありました。そこで、Aさんは夫の死後も安心して暮らせるよう、マンションの登記名義を自分名義に変更したいと考えていました。

一方で、夫の弟であるCさんは、生前、夫に貸していた借金を返済するよう、たびたびAさんに督促状を送ってきていました。夫からはCさんから借金している旨を聞いたこともなく、Aさんは対応に困ってしまいました。
そこで、Aさんは複雑な不動産登記の変更と借金返済の催促への対応に困り、当事務所に相談にいらっしゃいました。

夫は、もしものときに備えて遺言書を準備しており、Aさんは夫の死後、病院の引き出しから遺言書を見つけました。
そこには、「自分の財産を全てAさんに相続させる」と書かれており、これにもとづいて自分は夫の財産を相続する権利があるとAさんは考えていました。
また、Aさんは、Cさんからの借金について全く知らず、そもそも自分には借金を返済する義務はないはずだと考えていました。
一方で、Cさんは、Aさんに明細を示すなどして住宅資金として貸し付けた800万円だけでも返すよう催促していました。

【解決までの流れ】
弁護士は、戸籍謄本を取り寄せて相続人を確定した後、家庭裁判所に対して、Aさんが発見した遺言書の検認を求めることにしました。
検認をすることによって、その他の相続人であるBさんとCさんに対して、遺言書の存在を知らせるとともに、遺言書の内容を明確にすることができます。

弁護士は、遺言書の検認をあらかじめ家庭裁判所に求めることで、後の遺産相続争いを予防でき、Aさんが安心して夫のマンションを相続できると考えました。

弁護士は、法務局に対して、検認した遺言書をもとに、マンションの名義変更を求めることにしました。
Cさんが返済を求める金銭については、それが貸付けなのか、それとも単なる生活援助のために支払われたものなのか、はっきりとしていませんでした。
そこで、弁護士は、Cさんに対して内容証明郵便を送り、貸付けであることを示す客観的証拠を示した上で請求するよう求めました。

【結果・解決ポイント】
Aさんは、無事に夫名義の登記を自己名義の登記に変更することができました。
また、弁護士からの通知以降、Cさんから借金の催促を求められることはなくなりました。
Aさんは、これまでのように、生前夫と居住していたマンションで安心して生活を続けることができるようになりました。
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