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やまもと まさくに

山本 真邦弁護士

真耀法律事務所

桜町駅

長崎県長崎市勝山町37 長崎勝山37ビル4階

対応体制

  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 夜間面談可

注意補足

法テラス利用は、交通事故・借金問題(相談のみ)に限り可能です。

借金・債務整理

取扱事例1

  • 法人破産

交渉により金融機関に対する保証債務の免除が受けられた事例

依頼者:60代

【相談前】
昔、会社の借金の保証人となりました。会社が倒産してしまい、ずっと借金を返済し続けています。しかし、年齢のこともあり、これ以上、返済することが難しいです。破産はしたくありません。

【相談後】
金融機関と一定の金銭の支払をもって、残額の保証債務を免除してもらうという内容で交渉を行い、示談ができました。

【先生のコメント】
債務整理というと、クレジット・サラ金というイメージがありますが、それに限るわけではありません。会社の役員や事業主の方は、銀行等の金融機関からの大きな借り入れや、保証債務だけがあることが多いです。破産という選択肢もありますが、ケースバイケースでは、破産せずに、交渉によって解決できる場合もあります。今回は、交渉がうまくいき、破産せずに、保証債務を免除してもらうことに成功した例です。

取扱事例2

  • 個人・プライベート

破産原因がネットカジノによる借入があった事案で、免責許可が得られた事例

依頼者:30代

【相談前】
ネットカジノにはまってしまい、負けを取り返そうとしたら、多額の借金を負ってしまいました。現在、失業中で、返済ができません。

【相談後】
破産申立てを行いました。借金の原因が、ネットカジノがほとんどであったため、免責が得られない可能性がありました。しかし、借入原因や返済状況を詳しく調べ、本人には生活の立て直しのアドバイスを行う等したところ、免責許可が得られました。

【先生のコメント】
ギャンブルによる借入は、免責不許可事由に該当し、破産手続をしても、借金が残ってしまう可能性があります。しかし、それは、絶対ではなく、免責許可が認められる場合もあります。まずは、あきらめることなく、弁護士に相談されることをおすすめします。

取扱事例3

  • 自己破産

破産により奨学金の返済を免れた事例

依頼者:20代

【相談前】
奨学金を借りて、専門学校に行ったのですが、卒業後、安定して仕事に就くことができず、奨学金の返済が難しいです。

【相談後】
依頼者の生活状況を確認し、今後も、奨学金の返済をしっかり行っていくことが難しいと判断し、破産申立てを行い、免責を得ることができました。

【先生のコメント】
大学・専門学校の進学のために、多額の奨学金を借りる例は少なくありません。しかし、実際、社会に出てみると、安定した収入が得られず、奨学金の返済が、スタート当初からうまくいかない場合もあります。奨学金があっても破産はできませので、返済が難しいと思った場合は、一度弁護士に相談をすることをおすすめします。

取扱事例4

  • 個人・プライベート

交渉により抵当権の実行を阻止した事例

依頼者:女性

【相談前】
息子の銀行借入500万円の保証人となり、賃貸用の駐車場に抵当権を設定しました。息子が借金を払えず、債権が別の会社に移り、現在、私に支払の請求が来ています。一括では支払えません。駐車場の賃料収入は生活に必要なので、駐車場は手放したくありません。

【相談後】
任意整理で受任しました。相手方の債権者と何回も交渉し、まず、分割払いを了承してもらえました。債権者からは分割払いの毎月の金額が提示されましたが、依頼者が支払える金額ではありませんでした。それから交渉を重ね、こちらが支払える範囲で合意することができました。その結果、抵当権は実行されないことになりました。

【先生のコメント】
抵当権がついているからといって、債権者も全く交渉に応じないというわけではありません。相手方が納得する提案ができる場合であれば、話し合いによる解決も可能です。借金問題はあきらめて何もしないのではなく、一度、弁護士にご相談ください。考えていなかった解決策が見つかるかもしません。

取扱事例5

  • 法人・ビジネス

破産で生活のために自由財産として認められた事例

依頼者:40代

【相談前】
株式会社の代表者です。会社の借入について、経営者保証をしています。会社の経営がうまくいっていません。金融機関から、保証人である私にも請求が来ていますが、支払えません。破産したいです。現在、生命保険にいくつか加入しており、今後病気を増えることを考えると、解約したくありません。貯金がありますが、子どもの大学進学費用が必要です。6人家族で、生活のためにも、貯金は残したいです。

【相談後】
破産手続において、生命保険の解約返戻金と預貯金の一部を、自由財産として認めてもらい、破産者に一定の財産を残すことができました。

【先生のコメント】
破産と聞くと、財産を何もかも失うと思われている方もいますが、生活に必要な財産(特に家財道具等日用生活品や、一定の生活費)まで取られるわけではありません。他方で、破産を安易に考えている方もたまにいて、財産は処分せずに、借金だけが0円になると思っていることがあります。噂やネットの情報に頼るのではなく、まずは弁護士に相談をして破産がどういうものかを理解することをお勧めします。
破産では、本来であれば処分される財産についても、引き続き破産者が持ち続けることができる自由財産拡張の制度というものがあります。個人だと預貯金、生命保険解約返戻金(解約されれば新規加入する必要があります)、車等が考えられます。依頼者である破産者に、どれだけ財産を残せるかは弁護士の腕の見せ所です(もっとも、今回のように財産を残す必要性があるのが前提です)。弁護士に依頼される場合には、破産した場合の不安をお伝えください。
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