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やまもと まさくに

山本 真邦弁護士

真耀法律事務所

桜町駅

長崎県長崎市勝山町37 長崎勝山37ビル4階

対応体制

  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 夜間面談可

注意補足

法テラス利用は、交通事故・借金問題(相談のみ)に限り可能です。

交通事故

取扱事例1

  • 保険会社との交渉

訴訟で依頼者有利の過失割合で解決できた事例

依頼者:40代

【相談前】
怪我について十分な治療を受けたいです。相手方保険会社の過失割合の提案に納得がいきません。

【相談後】
受任後、本人の怪我の状況を見ながら、相手方保険会社と治療費の支払について協議しました。過失割合については、相手方保険会社と協議するものの、相手方が一歩も引かず、交渉決裂となりました。まず、自賠責に被害者請求を行い、後遺障害等級12級が認定されました。
その後、裁判を起こしました。相手方は、過失割合と逸失利益を全面的に争ってきました。しかし、事故状況に関する証拠等を提出し、いかに依頼者の過失が低いかを主張したところ、最終的に、依頼者の過失は1割に止まるという和解案が出されました。逸失利益についても、こちらの請求を認める内容となり、依頼者は、自賠責の保険金とは別に、1000万円を超える賠償金を得ることができました。

【先生のコメント】
元の損害額が大きいと、過失割合について1割の差であっても、賠償金額が100万円単位で変化することがあります。裁判まで徹底的に争った結果、依頼者の希望にそった解決と十分な賠償金を得ることができたと思います。

取扱事例2

  • 損害賠償請求

裁判で過失割合が逆転した事例

依頼者:20代

【相談前】
駐車場で事故を起こしてしまいました。自分としては、自分が7割か8割悪いとは思っています。自分の保険会社も、それで相手方に賠償金を支払うと言っています。しかし、相手方が納得いかず、裁判を起こされてしまいました。

【相談後】
受任後、依頼者から詳しく事故状況を聞いて、今回の事故は、依頼者の方ではなく、相手方の方の過失が大きいと判断し、裁判でそのように主張しました。地図・図面で事故状況を詳しく立証し、当事者の尋問まで行いました。結果として、裁判では、依頼者の過失が3割とする判決が下されました。
その後、過失が逆転したので、依頼者側の損害を相手に請求することとなりました。

【先生のコメント】
昨今、過失割合で争いが大きい事故は、駐車場内での事故です。駐車場内での事故態様は、複雑で、単純に過失割合が決められず、双方が納得しないケースが多いです。今回の事例は、依頼者自体は、自分が悪いと思っていましたが、過失割合が交渉から真逆になったという珍しい例です。過失割合については、弁護士の意見を聞くことが大事だと思います。

取扱事例3

  • 後遺障害認定

非該当から後遺障害等級14級が認定された事例

依頼者:50代

【相談前】
事故の後遺症で、足が痛いのに、後遺障害等級が非該当となってしまいました。別の弁護士に依頼していますが、話が進まないし、結果も出ずに困っています。

【相談後】
怪我の程度から、後遺障害等級がつかないというのはおかしいと考え、依頼者に再度病院に受診してもらい、後遺障害診断書の再作成を行った。その後、異議申し立てをした結果、後遺障害等級14級が認定された。当該等級を踏まえ、相手方保険会社と賠償交渉をし、提示額から、さらに約100万円を増額させ、示談した。

【先生のコメント】
異議申立てをすれば、何でも結果が覆るというわけではありません。しかし、中には、なぜ後遺障害等級が認定されないのかと思う事故もあります。その原因は様々ですが、十分な資料がないまま認定されている場合もあります。この事例では、もっとしっかり、後遺障害診断書を書いてもらった方がいいと判断し、再作成しました。その結果、等級判断の結果が覆った事案でした。

取扱事例4

  • 後遺障害認定

高次脳機能障害が新たに見つかった事例

【相談前】
歩行中に車に轢かれました。今も、足が痛いです。後遺障害等級が非該当との結論が出ました。結果に納得がいきませんし、保険会社と自分で交渉できる自信がありません。示談交渉を依頼したいです。

【相談後】
弁護の依頼を受けた後、すぐに調査を開始しました。依頼者は、足の痛みの点に強いこだわりを持っており、相手方保険会社もそこだけを対応していました。しかし、記録を見ると、依頼者が脳神経外科に通院している事実がわかりました。それから、事故状況、事故直後のケガの状況を調査し、依頼者から現在の状態をヒアリングし、依頼者に高次脳機能障害が発生しているのではないかと疑いました。その後、依頼者に各種検査を受けてもらいました。その結果、高次脳機能障害であるとの診断を受けました。あらたな後遺障害診断書等の資料をもとに、等級結果に不服申し立てをしたところ、高次脳機能障害が認定され、9級の等級が認められました。
その後、相手方保険会社と賠償交渉を行いました。最終的に、相手方の当初提示額の2倍である約2000万円で示談することができました。依頼者が想像していなかった結果に終わったのと、ご自分の抱える障害を知ることができて、大変喜んでいただけました。

【先生のコメント】
この件は、関係者が高次脳機能障害の存在に気付かず、依頼者が弁護士に相談しなければ、また、弁護士が気付かなければ後遺障害として認定されることはありませんでした。気付かないまま示談していれば、賠償金額は、約1700~1800万円の差が出ていたと思われます。今回は、弁護士が高次脳機能障害について一定の知識を持ち、しっかりと調査をしたことで、依頼者の依頼当初の要望以上の解決をすることができました。

取扱事例5

  • 過失割合の交渉

裁判で依頼者が無過失となった事例

依頼者:40代

【相談前】
交差点で、直進している私の車に相手方が右折してきて衝突した。相手方が任意保険に加入していないようで、修理費を全く支払ってもらえません。

【相談後】
相手方が支払を拒んでいたのは、依頼者と全く異なる事故態様を主張し、相手方に責任がないと思っていたからでした。交渉で解決することは難しいと判断したので、裁判を起こしました。この件は、離島の事件だったのですが、弁護士が現地まで行って、写真やビデオを撮影して、裁判所に証拠として提出しました。依頼者の言い分でも、裁判の先例から、依頼者に一定程度過失がある事件でした。依頼者は、その点は納得していました。裁判で、こちらの言い分をしっかり主張・立証した結果、事故の責任は相手方にすべてあり、依頼者には責任がないという判決が出ました。その後、無事、賠償金も回収することができました。依頼者も、まさか、無過失になるとは思っていなかったので、結果について大変喜んでいただけました。

【先生のコメント】
後部追突等一定の事故以外、車対車の交通事故では、過失が全くないということはあまりありません。この件は、事後現場の検証を弁護士自らが行い、裁判でしっかり主張・立証した結果、通常とは異なる判決となりました。

取扱事例6

  • むち打ち被害

治療費立替払い打ち切り後の治療費についても損害として認めさせた事例

依頼者:50代

【相談前】
事故によりむち打ちとなりました。事故直後より、保険会社の対応が悪いです。勝手に健康保険を使うことを決めたりして、安心して治療を受けることができません。整骨院でも治療を受けたいです。自分では交渉が難しいので、示談交渉を依頼したいです。

【相談後】
相手方保険会社と交渉し、依頼者が受けたい治療を受けることができるようになりました。しかし、依頼者がまだ治療を続けたいと言っているにもかかわらず、相手方保険会社は、治療費の立替を一方的に終了させました。依頼者には、自費で通院するように指示し、十分な治療を受けさせました。依頼者が、どこまで治療を受けていいのか不安になっていたので、依頼者に同伴して、担当医師と面談しました。医師の意見を踏まえ、治療終了時期を決め、残った痛みについては、後遺障害診断をしてもらうことにしました。弁護士の方で被害者請求の手続を行い、後遺障害等級14級が認定されました。その後、示談交渉を行い、最終的に、こちらが主張する治療終了日までの治療費や慰謝料を支払う内容で示談しました。

【先生のコメント】
最近、相手方保険会社が、事故後3か月等、一定の時期を境に治療費の支払を打ち切ることが多いです。被害者の中には、それを受け入れないといけないと思っている方もいるかもしれませんが、そうではありません。担当医師の意見を踏まえ、適切な時期まで治療を続けることが大事です。この事件は、賠償金というお金の問題だけでなく、事故当初より依頼者の治療をバックアップした事件でした。後遺障害認定も、相手方保険会社に事前認定をしてもらうのではなく、一手間かけて自賠責に認定の申請を行いました。交渉によって、相手方保険会社も考えを変える場合もあるので、治療費の支払打ち切りがされたからといってあきらめず、弁護士に一度相談することをご検討ください。

取扱事例7

  • 自動車事故

訴えられた依頼者が、反訴して勝訴した事例

依頼者:男性

【相談前】
私が、後方から追突したということで、治療費や車の修理代を支払えということで訴えられました。相手方は、後方から私の車を追い越して私の前に出た後、突然減速しました。故意に減速して、私の車をぶつけさせたと思っています。逆に、私も、相手に対し車の修理代を請求したいです。

【相談後】
弁護の依頼を受けた後、事故状況を調査し、専門家に鑑定を依頼しました。裁判では、故意に相手方が、減速したために依頼者が衝突してしまったと主張・立証しました。裁判所に、相手方が減速がしない限り、事故は起きないことを現場の状況を踏まえ丁寧に説明しました。その結果、相手方の請求は棄却され、依頼者の請求が認められ、勝訴しました。

【先生のコメント】
自動車事故のうち、後方から追突した場合、100%の過失があるとされるのが一般的です。この事件は、依頼者の話を聞く限り、やはり、故意に減速して事故を誘発したという感想を持ちました。事実関係について当事者双方の主張が食い違う場合も多く、ドライブレコーダー等明白な証拠が残っていない場合がほとんどです。この事件は、存在する資料をフル活用して、裁判所には故意までは認定してもらえなかったですが、相手のおかしい運転操作を認定してもらい、勝訴することができました。依頼者の話を信用し、最高の結果を出すことができた事件でした。
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