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きりゅう はげむ
桐生 励弁護士
桐生励法律事務所
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刑事事件の事例紹介 | 桐生 励弁護士 桐生励法律事務所

取扱事例1
  • 不起訴
重大交通事故を起こし逮捕されてしまった方を受任の翌日に釈放させ不起訴処分を勝ち得た事例

依頼者:40代 男性

<相談前>
仕事で自動車を運転中、細い路地から飛び出してきた小学校5年生の児童をはねてしまい、意識不明の重体、とさせてしまった方の、会社の方からの相談でした。
事故を起こしてしまった方はすぐに救急車と警察を呼び、事故後そのまま臨場してきた警察に逮捕され、突然警察署の留置場に入れられてしまい、翌々日に、事件は自動車運転過失傷害として送検され、その方はそのまま勾留されてしまいました。

<相談後>
事故を起こしてしまった方の会社の方からのご相談を受けたのは勾留が決定した翌日のことでした。
ご相談者様は、「1日でも早く釈放されるように活動してもらいたい」と、当職に事件を依頼されました。
依頼を受けた当職は、すぐに、まず、事故を起こしてしまった方が勾留されている警察署に赴き、その方と接見し、事故の状況などについて聴き取りを行いました。
また、その場で「弁護人選任届」を書いてもらい、すぐに担当検事宛ての意見書の作成にとりかかりました。
事故の内容や過失の程度などに言及し、説得的な意見書の作成を心がけました。
翌朝、検察庁に赴き、担当検察官と会って、意見書を提出するとともに、即日釈放するように検察官に求めました。
検察官は渋りましたが、何とか説得し、その日のうちに、釈放の手続きを踏んでもらうことができ、事故を起こしてしまった方は即日釈放され、ご自宅に帰ることができました。
その後も検察官との折衝を行い、事件は不起訴処分となり、終結しました。

<弁護士からのコメント>
この事案のように人はいつ、自動車事故などを起こしてしまい、警察という権力によって身柄を拘束されるかわかりません。
また、留置場での生活というものは、想像を絶するほどに過酷なものです。
ですので、私は、刑事弁護活動においては、第一に被疑者の方の釈放、ということを念頭において活動しています。
勾留取消請求などといった、裁判所を介する手続きもありますが、これでは1日~2日、余計に時間がかかってしまいます。
事案によってはこのような手段をとることもありますが、上記の事案では、担当検事と直接折衝するのが一番の近道だと思い、そのような方法をとりました。
私は、とにかく、逮捕、勾留、起訴されてしまっている人に一日でも早く社会復帰してもらいたい、また、警察、検察、裁判所には不当な身柄の拘束を絶対にさせない、そういう思いで、日々、刑事弁護活動などに取り組んでいます。
取扱事例2
  • 薬物犯罪
覚せい剤使用の事件で不起訴処分を勝ち取った事例

依頼者:20代 男性

<相談前>
警察が逮捕状を持ってご相談者様の自宅に突然やってきました。ご相談者様が不在だったため、父親が対応しました。
その後、ご相談者様とともに、逮捕状を持ってきた警察署に出頭しました。
ちなみに、ご相談者様は、大麻取締法違反の前歴がある方でした。

<相談後>
警察署に出頭した際、ご相談者様はそのまま逮捕という形を取られ、その後勾留されてしまいました。
薬物事犯では、通常、初犯であっても起訴されるのが一般的です。
ですが、本件では、検察官に上申書を提出するなどして検察官を説得し、不起訴処分を勝ち取ることができました。

<弁護士からのコメント>
本件のように、薬物事犯では、たとえ初犯であっても、起訴されて前科を付けられるのが一般的と考えられますが、ご相談者様の年齢がまだ若かったこと、交際相手に子供がおり結婚して養っていく必要があること、仕事をする必要があること、などを検察官に書面でアピールし、その結果、不起訴処分(つまり前科がつかないということです)を勝ち取ることができました。
取扱事例3
  • 示談交渉
自宅に女性を監禁してしまい、逮捕勾留されたのち、示談をして不起訴処分を勝ち得た事例

依頼者:40代 男性

<相談前>
自宅に、無店舗型風俗店従業員の女性(いわゆるデリヘル嬢)を脅迫するなどして監禁したという罪で警察に呼ばれている、という状態で、ご相談がありました。
ご相談者様は、服役したことのある前科がある方でした。

<相談後>
相談後、ご相談者様はそのまま警察に逮捕されるという形になってしまいました。
また、その後、勾留(期限は最大で20日間です)されてしまいました。
私は、担当検察官に連絡を取り、被害者の連絡先を教えてもらうよう打診し、「(ご相談者様)本人には教えないこと」という条件付きで、被害者の連絡先を教えてもらいました。
その後、被害者に連絡を取り、示談をしたい旨伝えましたが、一度も会ってもらえず、勾留期限の20日間の間に示談をすることができませんでした。
通常、20日間の間に示談ができないとそのまま起訴されることが多いのですが、検察官と交渉し、20日目にいったん処分保留という形で釈放してもらい、その後示談をして、その結果、ご相談者様に服役前科があるにもかかわらず、不起訴処分を勝ち取ることができました。

<弁護士からのコメント>
被害者がいる刑事事件では、とにかく時間との勝負がカギとなります。なぜなら、勾留期限までに示談等ができないと、そのまま起訴されてしまうことが多いからです。
本件では、とにかく検察官と交渉して検察官を説得し、示談成立の見込みがあるので処分保留で釈放すべきである、という意見書を提出するなどしました。
その結果、起訴不起訴の処分を決定する検察官を説得することができ、釈放後に示談を成立させて不起訴処分を勝ち取ることができました。
検察官の経験がある私にとっては、警察や検察の動き方がわかるので、このような活動をすることができました。
ご相談者様からは、「示談金というお金はかかったが、再度刑務所に行かなくて済んだので、大変感謝している」とのお言葉をいただきました。
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