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ささき しんすけ
佐々木 晋輔弁護士
佐々木・北野法律事務所
扇町駅
大阪府大阪市北区太融寺町2-22 梅田八千代ビル9階C号室
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

初回面談30分は無料です。30分を超える場合は5500円(税込)の相談料をお願いいたします。

労働・雇用の事例紹介 | 佐々木 晋輔弁護士 佐々木・北野法律事務所

取扱事例1
  • 未払い残業代請求
未払いの残業代を請求

依頼者:30代 男性

◇相談
相談内容は、会社が残業代は支給しないことになっていると言って、残業代を支払ってくれないというものでした。
そこで、相談者は、会社に対する残業代の請求を依頼されました。

◇受任後
残業代の未払いは2年以上前からでしたが、賃金請求には2年の消滅時効があるため、受任後、直ちに会社に内容証明郵便で過去2年分の残業代の支払いを請求しました。
しかし、会社は残業代の支払いに応じようとしませんでした。
そればかりか、会社は依頼者を解雇すると通知してきました。
そのため、当方は、残業代の支払い、解雇の無効(従業員の地位にあること)の確認、会社が主張する解雇以降の給与の支払いを求めて訴訟を提起しました。

その結果、裁判所は、会社が主張する解雇は無効であること、残業代と給与の支払いを認める旨の判決を下しました。

◇本件のポイント
残業代など賃金の請求には2年間の消滅時効があります(※本事例の執筆時点)。
そのため、会社に対する請求は早急に行う必要があります。
本件においては、残業代の計算の前に請求書を送付して消滅時効の進行を中断させて、その後に計算した残業代を会社に提示しました。
なお、このケースでは民事訴訟を選択しましたが、原則3回以内の期日で審理する労働審判の手続を利用することもできます。
取扱事例2
  • 不当な退職勧奨
退職勧奨を受けた際の事例

依頼者:50代 男性

◇相談
相談者は、仕事中に倒れたため、会社を数か月間休業していました。
医師の了承を得て会社に復帰しようとしたところ、会社から相談者の体調不良を理由に退職を促されたため、相談に来られました。

◇受任後
依頼を受けて受任しました。受任後に会社と交渉を重ねた結果、相談者の職場復帰が認められました。
その後も、依頼者は会社での仕事を続けています。

◇本件のポイント
依頼者の主張を会社に伝えることが重要ですが、一方的に言い分を主張するのではなく、会社が退職を求める理由など会社側の言い分も十分に聞きました。
その上で、依頼者の配属先や担当する仕事内容などの調整した上で交渉をすすめたことが職場復帰につながったと思います。
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