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ささき しんすけ

佐々木 晋輔弁護士

佐々木・北野法律事務所

扇町駅

大阪府大阪市北区太融寺町2-22 梅田八千代ビル9階C号室

対応体制

  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 夜間面談可
  • WEB面談可

注意補足

初回面談30分は無料です。30分を超える場合は5500円(税込)の相談料をお願いいたします。

不動産・住まい

【弁護士歴10年以上】【東梅田駅徒歩10分】家賃滞納等による明け渡しの請求、契約に関するトラブル、建築・リフォーム、土地の境界トラブルなどの相談に対応。迅速かつ丁寧な解決をサポートいたします。【初回相談30分無料】

佐々木 晋輔弁護士の不動産・住まい分野での強み

相談者様のお話をしっかりお聞きします
◆将来に渡る問題に発展する前に、早めのご相談を
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不動産・住まい分野では、明け渡しの請求、境界トラブル、売買等契約上のトラブルなどの案件を取り扱ってきました。
「弁護士に相談しなくても自分たちで解決できるのでは」「どの段階で弁護士に相談したらいいのか」など悩まれると思いますが、家賃の滞納等の問題は「その時」だけでなく、長期化して将来に渡る問題になりえます。

不安なことがあれば、まずはご相談ください。
ご相談いただきましたら、迅速な問題解決に向けて、交渉や訴訟等の手続など丁寧に説明した上でサポートいたします。


◆このようなご相談に対応しています
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「家賃を何ヶ月も滞納している。退去してもらいたいと考えている」
「明渡し訴訟を起こしたいが、どうすればよいか」
「隣地の塀は、私の所有地の境界を越えているのではないか」
「共有している不動産を処分したいが、共有者が協力的でない」

不動産の明渡し等に関しては、不動産のオーナー様からのご相談ご依頼が多くあります。
境界、建物の瑕疵(契約不適合)、不動産の売買契約等のトラブルに関しては、個人・事業主様からご相談ご依頼をいただいております。
これまでの経験を活かして数々の問題をサポートしてまいりました。
家賃滞納による明渡しの請求は、長期化すると解決までの時間や損失が大きくなるため、できるだけ早めにご相談することをおすすめします。


◆不動産トラブルのQ&A
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【Q】家賃を払わない賃借人に対し、どう対応すればいいですか。
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まずは内容証明郵便で請求し、それでも支払われない場合は民事調停、支払督促、訴訟、強制執行などの手続きを通して家賃の回収を目指します。
保証人がいる場合は、保証人に滞納した賃料を請求してもよいでしょう。
賃貸借契約の継続を望まないのであれば、契約を解除して明渡しを求めることも考えられます。


◆トラブルによる損失を最小限にするため尽力
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不動産に関する問題が生じた時、「弁護士に相談や依頼すると費用がかかってしまう」と考えて相談を躊躇する方もいらっしゃると思います。
もっとも、例えば家賃を支払ってもらえないままズルズルと時間が経過してしまうと、本来なら家賃をきちんと支払ってくれる別の人に貸すことができたのに、その期間の家賃が得られない状況になってしまいます。
滞納した家賃は法律上支払ってもらうことはできますが、滞納の金額が大きくなってしまうと全額を回収できない可能性も考えられます。
また、不動産は評価額が高いため、トラブルになった場合の金額も高くなる場合がありますし、時間が経過すれば、例えば建物の状態や隣地との現状の確認など、証拠となりえるものが失われることもあります。
お早めにご相談いただければ、早期に損失をできるだけ抑えた解決ができる可能性が高まることがあります。
ご相談お待ちしております。


◆解決事例(1)家賃滞納による明渡し訴訟
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相談者は所有する一戸建てを相手方に賃貸していました。
相手方は家賃を滞納しており、相談者は退去してもらいたいと思っていました。
そこで私は相手方に対して内容証明郵便を送付し、滞納家賃全額を支払うよう請求しました。
しかし相手方に支払ってもらえる見込みがなかったため、直ちに相手方に対する建物明け渡しと滞納家賃の支払いを求めて訴訟を提起しました。
その結果、訴訟提起から2か月ほどで相手方は任意に退去し、早期の明け渡しを実現することができました。
また、滞納家賃についても分割で支払う旨の合意を取り交わし、その後全額回収することができました。


◆解決事例(2)境界確定訴訟
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相談者が所有していた戸建ての土地建物の隣地所有者から境界確定訴訟を提起されていました。
そこで私は土地の現地調査、関係者からの事情聴取、法務局等の資料の取り寄せ等を行ったうえで事実関係を整理し、証拠として裁判所に提出しました。
その上で、万が一こちらが主張する位置での境界が認められなかった時のために、相手方が主張する位置と当方が主張する位置の間の土地を、当方が時効取得したという訴訟を提起しました。
そして第一審では、境界は相手方の主張する位置と判断されましたが、間の土地を当方が時効取得することが認められました。
その後、控訴審に移行しましたが、相談者がこれまでどおり土地を使用できる等の内容で訴訟上の和解をし、解決できました。


◆解決事例(3)共有物分割訴訟
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相談者は離婚の際、マンションの所有権を相談者と相手方で持分2分の1ずつに分け、マンションには相手方が居住し、相談者は相手方から家賃を支払ってもらう合意をしました。
しかし相手方は次第に家賃を支払わなくなったため、相談者は相手方にマンションから退去してもらい、処分したいと考えていました。
そこで私は相手方に内容証明郵便を送付し退去を求めましたが、話し合いではまとまらなかったため、マンションを売却するために共有物分割訴訟を提起しました。
相手方は任意で退去することになりましたが、万が一にそなえ訴訟は取り下げずにこちらの請求を認める旨の判決をもらっておきました。
その後、相手方は任意に退去し、マンションは通常の売却により処分することができました。
また、相手方が未払いだった家賃も売却代金から回収することができました。

※詳しくは、事例紹介ページをご覧ください。

不動産・住まい分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 明渡し・立退交渉
  • 地代・家賃交渉
  • 不動産契約の解除・違約金請求
  • 賃料回収

問題・争点の種類

  • 借地権譲渡
  • 欠陥住宅
  • 境界線
  • 不動産賃貸借契約
  • 定期借家契約
  • サブリース・転貸借
  • 不動産売買契約
  • 建築トラブル
  • 原状回復
  • 契約不適合責任(瑕疵担保責任)
  • 告知義務違反

あなたの特徴

  • 住民・入居者・買主側
  • オーナー・売主側
  • 管理会社・組合側

どんな事務所ですか?

個室でご相談をお受けいたします。
◆事務所の方針
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◇誠実かつ丁寧に対応します
はじめて弁護士に相談に来られる依頼者様が安心できるように、面談の際は話しやすい雰囲気と丁寧な対応を心がけています。
依頼者様が「相談してよかった」と思っていただけるよう、親身にお話を伺いますので、お気軽にご相談ください。

◇2人の弁護士が異なる目線での意見交換をして、依頼者様に貢献
ご相談の内容について、あらゆる角度から検証して考えます。
事案によっては2人の弁護士で意見交換をして、最善の解決方法を検討しています。
経験豊富な弁護士同士で異なる視点の意見を出し合うことで、依頼者様に対してよりよいアドバイス、サポートが可能です。


◆事務所の対応体制
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◇事務所は梅田駅から徒歩圏内
当事務所は、梅田の「東通り商店街」を抜けてすぐの場所に位置しています。
梅田駅や扇町駅からは徒歩圏内で、アクセスも良好です。
買い物や食事がてら立ち寄りやすく、気軽にお越しいただけます。

◇初回相談は30分無料
弁護士に相談するのは敷居が高いと感じる方もいらっしゃいますが、できるだけ相談しやすいように、初回相談は30分無料としています。
相談は早ければ早いほど解決までの時間も早くなる場合があります。問題が大きくなる前に、まずはお問合せください。
継続して相談する場合の相談料、ご依頼いただく場合の着手金等については、面談時にご案内をさせていただきます。

◇完全個室でプライベートを守れる
法律相談をする際には、自分のプライベートな情報を話さなければならず、他人にそれを聞かれてしまうのではないかと不安になる人も多いでしょう。
当事務所は完全個室対応のため、外部に情報が漏れる心配はありません。
不安なことや困っていることを安心して話せる、プライベートを守れる環境を整えています。


◆アクセス
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地下鉄堺筋線 「扇町」駅 徒歩8分
地下鉄谷町線 「東梅田」駅 徒歩10分
地下鉄御堂筋線 「梅田」駅 徒歩13分

<住所>
大阪市北区太融寺町2番22号 梅田八千代ビル9階C号室

事務所の特徴

  • 完全個室で相談
  • 近隣駐車場あり
電話で面談予約
050-7587-0140
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。