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あさくら けんた

朝倉 賢大弁護士

藤井・滝沢綜合法律事務所

葭川公園駅

千葉県千葉市中央区中央3-5-1千葉中央トーセイビル9階

対応体制

  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可

注意補足

お電話ではご相談の概要をお伺いの上、法律相談のご案内を行います。任意整理・破産については,法テラスのご利用可能です。

借金・債務整理

取扱事例1

  • 自己破産

免責不許可事由に該当すると思われる場合の破産

賭博や浪費など、免責不許可事由が存在する場合には、
破産手続後の免責手続きにおいて不許可とされる場合(借金がゼロとならない)があります。

しかし、事情を詳しく聞き取り、免責不許可事由に該当するか否かを条文に沿って裁判所へ上申した結果、管財事件(管財費用として20万円程度予納する必要があります)ともならずに同時廃止として破産手続が終了致しました。

取扱事例2

  • 個人再生

ご自宅を守るための個人再生手続き

ご相談者様は、住宅ローンをはじめとした複数の債務を負っており、債務整理をしたいものの住宅は手放したくないとのご意向でした。
そこで、ご家族のご協力を得ながら住宅ローン特別条項を利用した個人再生手続きの申立てを行い、ご自宅を手放すことなく債務整理が終了し、ご相談者様の生活の再建に繋ぐことが出来ました。

取扱事例3

  • 自己破産

債権者が不明であったが、無事に終了した破産手続

ご相談者様は、複数の業者から借り入れを行ったものの、借入をしてから年数が経過していることから、債権者が不明であるとのことでした。
破産手続において、裁判所へ提出する債権者一覧表から債権者が漏れてしまうと、破産・免責の対象ではなくなり、破産手続き終了後も債権が残ってしまう可能性があります。
そこで、ご相談者様が把握している債権者に対して受任通知を送付し、併せて信用情報機関への調査を行うことで債権者を確認致しました。
債権者の確認後、消滅時効期間が経過している債権者に対しては時効の援用を行うと共に破産手続き申立てを行いました。

取扱事例4

  • 自己破産

受任通知の送付により債権者からの督促が止まる!

ご相談者様は、複数の金融機関等から借入を行っていましたが、収入の減少などから返済が滞り、各債権者からの支払の請求や督促が毎日のようになされておりどうにかしてほしいとのことでした。
弁護士にご依頼いただき、弁護士から債権者に対して受任通知を送付すると、債権者から債務者ご本人に対する請求や督促はとまります。
そこで、弁護士から各債権者に対して受任通知を送付し、ご相談者様への請求及び督促を止めたうえで、落ち着いて破産手続の準備をしていただき、無事に破産手続きが終了致しました。
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050-7586-4976
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。