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いわおか ゆうこ
岩岡 優子弁護士
野上裕貴法律事務所
福岡県北九州市小倉北区金田2-8-30 アースコート小倉金田206
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離婚・男女問題の事例紹介 | 岩岡 優子弁護士 野上裕貴法律事務所

取扱事例1
  • 不倫・浮気
「夫が勤務先の同僚と不貞をしていることが分かり、離婚。不貞相手の女性に対して、慰謝料を請求したい」

依頼者:女性40代

「夫が勤務先の同僚と不貞をしていることが分かり、離婚をしました。不貞相手の女性に対して、慰謝料を請求したい」

交渉事件として受任。
受任時、交渉で始めるが、もし相手方が請求に応じない場合には早い段階で訴訟提起に切り替えるという方針にしていました。
しかし、受任後に弁護士から相手方に慰謝料請求の内容証明郵便を送ったところ、相手方から直ぐに連絡があり、「訴訟までは避けたい。慰謝料支払いの意志はある」との話であった。
その後の交渉の結果、相手方が、当方側の納得する慰謝料を払うことに承諾し、当職が作成した和解書を交わし、解決金の振込も確認でき、事件が終了した。

<弁護士から>
慰謝料請求の場合、交渉の相手方次第では交渉での解決が難しく、早い段階で調停や訴訟を提起した方が解決までの時間が早い場合もあります。
ただ、今回の事件は、依頼者の方が不貞の証拠をしっかり持っていたことや裁判手続きまでは避けたいという相手方の意向が強かったこと等がうまく作用し、交渉で早期に依頼者の方の満足いく結果が得られました。
取扱事例2
  • 離婚すること自体
いきなり別居を迫られたのち、夫に離婚調停を起こされた事案。解決金100万円を獲得。

依頼者:女性30代

「夫から急に『好きな人ができたから別れてくれ』と別居を迫られ、止む無く、実家に子供たちと身を寄せました。
その後直ぐに夫が離婚調停を起こしたようで、裁判所から書類が届きました。
最初は、子供のことを考えて離婚したくなかったのですが、あまりの夫のひどさに呆れてしまい、もう離婚はしてよいと思っています。
ただ、養育費や慰謝料等をきちんと決めたいと思っています。ただ、今精神的にきつく、法的なこともよく分からないので、費用がかかってもよいので、離婚調停で代理人をつけたい」

離婚調停から受任。
ただ、離婚調停を進める中で、夫側が突然「復縁」を希望してきて、離婚するか否か自体が大きな争点となった。
依頼者としては、既に夫側の無責任な態度で愛想が尽きており、当方側から離婚を求めることになった。
何回かの調停期日を重ね、これまでの夫の言動・態度を調停委員に訴え、夫にも伝えてもらい、夫側も漸く離婚を承諾。
離婚条件において、財産分与はほぼ夫婦共有財産が無く求めなかったが、解決金(慰謝料)と養育費(算定表どおり)を請求。
解決金に関して、当初夫は抵抗を示したが、最終的には解決金100万円弱を認め、養育費も算定表どおりで合意した。

<弁護士から>
先に離婚調停を申し立てた相手方から「復縁」と求められるという予期せぬケースでしたが、依頼者の方とよく相談をし、依頼者の方の「あまりに身勝手な相手方の態度に復縁はありえない」との意向を元に手続きを進めました。
取扱事例3
  • 財産分与
結婚後、妻の態度が急変、離婚を切り出されたが、途中で離婚拒否してきた事案。解決金を支払い離婚合意が成立。

依頼者:男性40代

「結婚して同居を開始して、妻が、突然自分を無視するようになり、寝室も別にされ、一緒に行動することを拒否されるようになった。夫婦で話し合おうとしたが、全く話し合いにならず、妻から離婚の話を切り出され、妻は実家に戻った。離婚を切り出されたときは悩んだが、このままの関係を続けることは無意味と思い、離婚に同意し、離婚について協議を進めることになった。しかし、この離婚協議中に、突然妻が「離婚をしない」と態度を変えてきた。その後も協議が一向に進まない状態です。」

これまでの経緯から交渉で進めることは困難ではないかと思われ、離婚調停申立から受任。
離婚調停期日の当初相手方の妻は、「自分も反省している。やり直したい」と離婚拒否をしていたが、2回目の調停期日から妻から「条件によっては離婚してよい」と態度が変わった。

そこで、依頼者とよく協議し、別居中に依頼者が相手方に支払わなければならない婚姻費用が高額であることや離婚訴訟でかかる時間・費用といったデメリットを考え、解決金を払ってでも離婚を成立させるメリットが大きい、との結論となった。
そして、一定程度の解決金を提示したところ、妻側も特に額に異論が出ず、最終的に離婚合意が成立した。

<弁護士から>
今回も相手方から離婚を切り出しておきながら離婚を翻すというケースだったが、依頼者の収入が多く、別居が続く場合に依頼者側のデメリットが大きい事案であった。
また、離婚訴訟に進む場合にかかる時間や費用等というデメリットもあり、依頼者とデメリット・メリットを踏まえてよく話し合い、その上で、一定程度の解決金を支払っても離婚するメリットは大きいと考え、早期の解決を選んだ事案でした。
離婚などの事件では、当事者の一方に有利な内容での解決が難しい場合が多々あります。
その中で、弁護士としては、依頼者の方に各選択肢の法的なメリット・デメリットをよく説明した上で一緒に検討し、その上で依頼者の方が少しでも納得できる選択をして頂ければと考えています。
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