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まつもと ただし
松本 匡史弁護士
松本法律事務所
さっぽろ駅
北海道札幌市中央区北2条西2丁目4 マルホビル5階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可

企業法務の事例紹介 | 松本 匡史弁護士 松本法律事務所

取扱事例1
  • 正当な解雇・退職勧奨
メンタルを理由に会社に出てこなくなった従業員から会社のせいで働けないと言われている
【相談前】
体調が悪いと言って出勤してこなくなった従業員が、出勤できないのは会社のパワハラでメンタルを壊したからだと言ってきました。パワハラなど見当もつかず、かえって本人の希望を聞いて配属先や仕事内容を決めるなどできる限りの配慮をしていたので、寝耳に水もいいところです。
本人は、会社都合の退職にしてくれたら辞めてもいいだとか、色々と要求をしてきており、そのうち金銭なども求められかねないと感じています。ハラスメントはされた側がそう感じればハラスメントになるなどと聞いたこともありますが、本人に言われるがままに応対しなければいけないのでしょうか。

【相談後】
弁護士に相談しながら社内調査を改めて行い、パワハラに該当するような事実が確認できないことがわかったので、自信を持って進めることができました。本人は自己都合での退職となりました。

【コメント】
パワハラかどうかは、本人の主観ですべて決まるわけではありません。ただ、業務上の指導等との区別は簡単ではないので、パワハラに該当しうる事情の有無はしっかりと調査検討する必要があります。
相手方本人とのやりとりも、内容を極力証拠に残しながら進めるのが望ましいです。
また、今回は早期に解決したため問題になりませんでしたが、従業員の休職状態が続いた場合に雇用関係をどうするかについては、平時に就業規則類の整備をしておくべきです。トラブルを防ぐために事前の相談もご検討ください。
取扱事例2
  • 不動産・建設業界
過剰なクレーム(不当要求)を受けて対応に困っている
【相談前】
当社がリフォームの依頼を受けて施工したお客様から、施工後に、当社のミスによる不具合を見つけたので補修するよう連絡がありました。
確認してみると、当社の施工とは関係がなく、施工前から元々あった不具合によるものだと思われたので、残念ながら補修はできないと伝えたのですが、お客様からは毎日のように何度も電話があり、補修しないとネットに当社のことを書き込むだとか言われています。
電話対応だけでもこれだけ掛かってくると通常の業務が進みませんし、社員も精神的に参っています。
何とかならないでしょうか。

【相談後】
弁護士に当社の代理人として対応窓口となってもらい、電話対応をしなくて良くなったので、通常業務にも専念できるようになりましたし、社員の精神的負担も軽減できました。
不具合が当社の施工とは関係がないと考えられることや、ネットへの書き込みを止めるようお客様に伝えてもらい、要求が止まりました。

【コメント】
いわゆるカスハラ(カスタマーハラスメント)とも考えられる事案でした。
会社としては相手方が元々顧客であることや、自社の風評が気になり要求に応じてしまいそうになることもあるかもしれません。
しかし、不当な要求に一度応じてしまうと、要求がエスカレートするなど、状況が悪化するおそれがあります。
ネットへの書き込みを示唆して要求を飲ませようとする行為も、強要罪や民事上の不法行為などに該当する場合があります。
こういった要求に対しては弁護士が窓口となることで、相手方からの連絡に直接応答しないという対応をとることができるようになります。
取扱事例3
  • 契約作成・リーガルチェック
コンサルティング業務委託契約書のひな型を作り直してほしい
【相談前】
事業展開をサポートするコンサルティング事業を営んでいます。今まで、知人にもらった業務委託契約書のひな型を使い続けているのですが、少々特殊な事業なので、ひな形の使い回しで良いのか不安があります。不十分なのであればしっかりとした契約書を作って頂きたいです。

【相談後】
当社の事業をしっかりヒヤリングしてもらい、オーダーメイドの契約書を作成して頂きました。出来上がりを見て、ひな型の契約書では必要なことが全然足りていなかったことがよく分かりました。あのままにしていたらと思うと、気になったときに相談して良かったです。

【コメント】
ひな型の契約書は、どのような人が作ったかさえ分からないものはまず使わない方が無難です。それ以外でも、ひな型のまま使っていると、当事者のどちらかに不利なままになっているのを知らずに使っていたり、当該契約で必要なことが押さえられていない場合もあります。特に、業務委託や請負の契約では、仕事の内容がよく分からない契約書になっているなどして、トラブルになったときにどちらが責任を取るかで揉めるという事態にもなりかねません。契約書のチェックや作成の費用を惜しんで、その何倍もの損失を被ってしまっては本末転倒です。
ひな型のまま使っている契約書がある場合は、一度チェックをご相談されることをお勧めいたします。
取扱事例4
  • 人材・HR業界
詐欺まがいの広告料を請求されている
【相談前】
広告会社から求人情報の広告を無料で載せないかという営業を受けて、無料期間の間だけという約束で掲載を依頼しました。
しかし、実際の契約書類は実際の説明と違い、途中で解約しなければ自動更新されて有料契約に切り替わる内容になっており、解約までの期間もかなり短く設定されていました。
騙されてしたような契約ですが、今後も広告料を払わなければいけいないのでしょうか。

【相談後】
当社に支払義務がないという回答を広告会社に対してしてもらい、請求がピタリと止みました。
支払う約束をしていない費用を広告会社に支払うより、そのお金の一部を弁護士費用に充てる方が納得できたので、依頼して正解でした。

【コメント】
法人をターゲットにした悪質な商法と思われる事案でした。
こういった事案では、多額の請求がされる場合もありますが、そうではなく弁護士に依頼して弁護士費用を支払うには少し低いと感じる金額が請求される場合も少なくありません。
そのような事態などに備えて、弁護士に日常的に相談できる体制を持っておかれることをお勧めします。
取扱事例5
  • 金融業界
一時取締役に選任され会社の財産整理等を行った件
【相談前】
すべての役員が亡くなり事実上休眠状態となった会社の債権者の申立てにより、
裁判所から一時取締役(仮取締役)に選任されました。

【相談後】
一時代表取締役として、会社の財産状況等を調査したうえ、会社所有の財産を換価して申立人である債権者に弁済しました。

【コメント】
取締役が亡くなっているなどして役員がおらず、法人の意思決定機関が機能しないとき、
法人に法律行為をさせて債権を回収するために、株主や利害関係人等から裁判所に一時取締役(仮取締役)の選任を申立てる必要が生じる場合があります。
一時取締役の選任自体は裁判所が行いますので、選任されることを所与の前提としたご依頼をいただくものではありませんが、
一時取締役選任の申立手続を含め、債権回収に関する方法は弁護士に是非ご相談ください。
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