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いまなり ふみき
今成 文紀弁護士
弁護士法人東京新宿法律事務所
都庁前駅
東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル46階
対応体制
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  • 電話相談可
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  • WEB面談可
注意補足

【初回相談無料】土日のご相談・出張相談にも対応/メール問い合わせ24時間受付中。 問い合わせ先は東京新宿法律事務所になります。まずはお気軽にご相談ください。

労働・雇用の事例紹介 | 今成 文紀弁護士 弁護士法人東京新宿法律事務所

取扱事例1
  • 未払い残業代請求
タイムカードがなくても残業代請求に成功した事例

依頼者:40代男性(リフォーム会社の事務)

【相談前】
ご依頼者さまは、リフォーム会社に勤務されていました。
午前9時に会社へ出勤し事務作業を行った後、正午から現場に出て仕事をし、午後4時頃にまた会社に戻り、午後7時頃まで事務作業を行っていました。
現場での仕事も行っているため、その後の事務作業を終わらせるには、午後11時まで残業をしなければならない日が多くあり、月の残業時間は30~40時間ほど発生していましたが、残業代は支払われていませんでした。

ご依頼者さまは労働基準監督署に相談に行かれましたが、残業代の支払いにはつながらず、東京新宿法律事務所にご相談いただきました。

【解決のポイント】
ご依頼さまの手元にはタイムカードがありませんでした。
そのため、何に基づいて残業代を計算するのかが問題となりました。
そこで、ご依頼者さまの手元に500ページ程の業務日報がありましたので、その内容を解析し残業代の計算を行いました。
この資料を基に会社側の代理人弁護士と交渉を行いましたが、話がまとまらず労働審判を申立てました。

裁判所は会社側に労務管理が不適切であると指摘しましたが、双方に労働時間を示す決定的な証拠が無かったため、東京新宿法律事務所と双方の間で始業時間と終業時間が主に争われ、会社側はパソコンのログイン記録を根拠に就業時間主張の間を取った残業代シミュレーションを複数のパターンで提示し、粘り強く交渉を続けました。

【結果】
会社側と和解交渉が成立し、最終的には100万円を超える残業代の支払いが認められました。
※こちらは事務所としての事例になります
取扱事例2
  • 不当解雇・雇い止め・更新拒否
身に覚えのない理由での懲戒解雇を覆した事例

依頼者:20代男性(柔道整復師)

【相談前】
ご依頼者さまは、柔道整復師として整骨院に勤務されていました。
1年半ほど勤務したときに、勤務先から横領の疑いをかけられ、また横領を認める書面への署名を執拗に迫られました。

身に覚えのないことだったので署名を拒否したところ、懲戒解雇されてしまい、東京新宿法律事務所にご相談いただきました。

【解決のポイント】
ご依頼者さまは、勤務先からの脅迫まがいの行為に不信感を抱いており、雇用の継続は希望されていませんでした。
その代わり、濡れ衣による不当解雇への損害賠償と解雇予告手当の請求、また在職中に発生していた未払い残業代の請求を希望されました。

労働審判を申立てました。
労働審判では、解雇の有効性や残業代の請求方法が争点となりましたが、勤務先が署名を迫った書類やの案件では、勤務先からの脅迫まがいの行為より、当事者同士での直接交渉は難しいと判断し、録音データの半訳文、残業代の計算資料などを提出し、ご依頼者さまの主張を丁寧に立証しました。

【結果】
解決金として合計270万円の支払いが認められる。

労働審判では、会社都合での合意退職であるとされ、解決金として合計270万円の支払いが認められました。
※こちらは事務所としての事例になります
取扱事例3
  • セクハラ・パワハラ
パワハラ等による退職強要で慰謝料を請求した事例

依頼者:20代女性(医療事務)

【相談前】
ご依頼者さまは、医療事務職として勤務されていました。
その職場では、ご依頼者さまを含む複数の女性従業員が、代表経営者から身体を触られるなどのセクハラを日常的に受けていました。
また、勤務時間外に突然呼び出され、出勤を命じられるなどの不合理なパワハラも受けていました。
さらに、ご依頼者さまは専門職としての業務に就けない別の職場への異動を命じられ、応じない場合には退職をするよう迫られました。

ご依頼者さまは、パワハラやセクハラ、実質的な退職強要を苦に、退職を余儀なくされてしまい、東京新宿法律事務所にご相談いただきました。

【解決のポイント】
退職強要について慰謝料と逸失利益を請求しました。
特にセクハラ行為は常軌を逸していたため、刑事告訴も視野に入れて進めました。
その直後に、代表経営者は別の女性従業員に対する強制わいせつ事件で逮捕されました。
ご依頼さまの件も、このまま誠意のない対応が続く場合は刑事告訴を行う示唆して、粘り強く交渉を続けました。

【結果】
代表経営者側は、ご依頼者さまの請求額のほぼ満額となる550万円を支払うことを打診され、最終的にその金額で示談交渉が成立しました。
※こちらは事務所としての事例になります
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