金国 建吾弁護士のアイコン画像
かねくに けんご
金国 建吾弁護士
弁護士法人金国法律事務所
名古屋駅
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目2番28号名古屋第二埼玉ビル8階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
注意補足

不貞の慰謝料請求・離婚のご相談は初回無料。交通事故は初回相談無料(弁護士特約利用・被害者側の場合のみ)※加害者側は初回から相談料がかかります。分割払いの可否は事案によりますので要相談。

交通事故の事例紹介 | 金国 建吾弁護士 弁護士法人金国法律事務所

取扱事例1
  • 後遺症被害
後遺障害について異議申立てを行うことによって、多額の損害が認められた事例

依頼者:名古屋市 30代/男性/会社員

0円→400万円 
後遺障害:第14級
傷病名:左中指の痛み、筋力低下、左中指関節可動域制限、頸部痛可動域制限

ご依頼者様(会社員・男性)は、交通事故によって左中指の痛み、筋力低下、左中指関節可動域制限、頸部痛可動域制限と診断され、症状固定しました。
当初、自賠責によって、後遺障害については非該当との判断がなされました。
そこで、そこで、医師に意見を窺ったところ、後遺障害に該当するとのことであったため、その旨の意見書を作成してもらい、異議申立てを行いました。
その結果、依頼者は、後遺障害等級第14級に該当するとの判断を得られました。
その後の示談交渉によって、後遺障害の慰謝料、逸失利益を含め総額で400万円が損害として認めらました。
症状固定後も痛み等の症状が残った場合、後遺障害の等級を得られるかどうかによって、獲得できる金額が大きく異なります。
本事例は、医師の方に意見書を作成していただくことによって、後遺障害等級第14級に該当するとの結果につながりました。
非該当(あるいは低い等級)を争うときは、治療の専門家である医師の方に意見を求めることも大事です。
当事務所にご依頼いただければ、このような異議申立てのサポートを行うことも可能です。
取扱事例2
  • 後遺症被害
治療中から弁護士がサポートすることによって、約4倍の示談金額を獲得した事例

依頼者:名古屋市 40代/男性/会社員

0円→262万円 
後遺障害:第14級
傷病名:頚椎捻挫等

ご依頼者様(会社員・男性)は、追突事故に遭い、頚椎挫傷等の怪我を負いました。
ご依頼者様は、治療中の段階から、相手方保険会社のやりとりなど、どうすれば良いのかわからない・・・という気持ちで当事務所へ来所されました。
そこで、治療中の段階から当事務所が受任し、ご依頼者様の治療について、継続的にアドバイスしていきました。
その結果、治療の終了時、後遺障害等級14級の認定を受けることができ、最終的な示談交渉においても、裁判基準のほぼ満額である合計262万円を獲得することができました。
交通事故に遭われた場合、治療中の早い段階から弁護士のサポートを受けることが、最終的な解決にとって大きなプラスになります。
当事務所では、治療中の段階からお引き受けすることができますし、治療中におけるサポートやアドバイスにも力を入れております。
交通事故に遭ってしまったけど色々と不安だ・・・という方は、ぜひ一度当事務所までご相談下さい。
取扱事例3
  • 過失割合の交渉
相手方保険会社が提示する過失割合に納得がいかない事案

依頼者:名古屋市 40代/男性/会社役員

0円→78万円 後遺障害:なし

ご依頼者様(会社役員・男性)は、狭い道路から片側1車線の道路へ出ようとしたところ、相手方の車がバックで逆走してきたという事故に遭いました。
この事故は、あまり典型的な事故ではなかったことや、事故の詳細に関する資料が乏しかったこともあり、過失割合をめぐって大きな争いとなっていました。
そこで、当事務所が受任し、実況見分調書などを収集することによって、まずは事故の詳しい状況を明らかにしました。
そして、類似の裁判例を調査した上で、過失割合について相手方保険会社と粘り強く交渉していきました。
その結果、最終的には、当事務所が提示したとおり、当方10%:相手90%の過失割合で解決することができました。
典型的でない複雑な事故(別冊判例タイムズにも載っていないような事故)の場合、過失割合をめぐって深刻な争いになることも多々あります。
そのような場合でも、当事務所にご依頼いただければ、類似の裁判例などを入念に調査し、より有利な過失割合になるよう交渉していくことが可能です。
相手方保険会社が提示する過失割合に納得がいかない・・・という方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。
取扱事例4
  • 自動車事故
非典型の事故で、有利な過失割合で示談成立した事例

依頼者:名古屋市 40代/男性/会社役員

0円→78万円 
後遺障害:なし
傷病名:頚椎捻挫

ご依頼者様(会社役員・男性)は、狭い道路から片側1車線の道路へ出ようとしたところ、相手方の車がバックで逆走してきたという事故に遭いました。
この事故は、あまり典型的な事故ではなかったことや、事故の詳細に関する資料が乏しかったこともあり、過失割合をめぐって大きな争いとなっていました。
そこで、当事務所が受任し、実況見分調書などを収集することによって、まずは事故の詳しい状況を明らかにしました。
そして、類似の裁判例を調査した上で、過失割合について相手方保険会社と粘り強く交渉していきました。
その結果、最終的には、当事務所が提示したとおり、当方10%:相手90%の過失割合で解決することができました。
典型的でない複雑な事故(別冊判例タイムズにも載っていないような事故)の場合、過失割合をめぐって深刻な争いになることも多々あります。
のような場合でも、当事務所にご依頼いただければ、類似の裁判例などを入念に調査し、より有利な過失割合になるよう交渉していくことが可能です。
相手方保険会社が提示する過失割合に納得がいかない・・・という方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。
取扱事例5
  • 自動車事故
人身傷害保険を利用することによって、ご依頼者様の利益を最大化できた事例

依頼者:名古屋市 30代/男性/自営業

0円→46万円 
後遺障害:なし
傷病名:頚椎捻挫等

ご依頼者様(自営業・男性)は、駐車場内で事故に遭い、頚椎捻挫等の軽いケガを負いました。
この事故では、ご依頼者様にも過失が見込まれることや、相手の損保が治療費の支払いを拒否したことから、当事務所のアドバイスにより、まずはご依頼者様の人身傷害保険を利用することになりました。
最終的に、ご依頼者様にも過失割合が出ましたが、相手方からの賠償額と、人身傷害保険からの保険金額をあわせると、ご依頼者様の損害額を、ほぼ満額回収することができました。
人身傷害保険は、自身の過失割合部分をカバーする性質を持っておりますので、ご依頼者様にも過失割合が出ることが見込まれる場合、人身傷害保険を利用すると、かなりのリスクヘッジになります。
この例でも、仮に人身傷害保険を利用しなかった場合、ご依頼者様の過失割合を考慮すると、損害額の約半分しか回収できなかったと考えられます。
ですので、ご依頼者様にとっては人身傷害保険を利用したことが、大きな利益につながったことになります。
人身傷害保険を利用した方が良いかどうかわからないという方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。
取扱事例6
  • 自動車事故
肋骨骨折の被害者について、多額の慰謝料を獲得できた事例

依頼者:名古屋市 30代/男性/会社員

0円→120万円 
後遺障害:なし
傷病名:肋骨骨折

ご依頼者様(会社員・男性)は、追突事故に遭い肋骨骨折のケガを負いました。
事故発生当初から、当事務所が受任し、治療期間中からサポートしました。
幸い、肋骨は正常につながり、約半年弱の治療・リハビリを経てケガを治すことができました。
それでも、ご依頼者様としては、納得のいく慰謝料を受け取りたいとの希望を抱いておりました。
そこで、当事務所が相手の損保と慰謝料額について交渉することとなりました。
治療期間中、通院やリハビリによる仕事上・私生活上の不便などを強調し、粘り強く交渉していきました。
その結果、肋骨が正常につながったケースとしては、相当高額な水準である約120万円の慰謝料を獲得することができました。
このように、相当高額な水準の慰謝料を得られたのは、当事務所が事故発生直後からサポートし、治療やリハビリの状況について詳しくお聴きしていたことが大きな理由といえます。
事故発生直後の段階から適切なサポートを受けることが、より良い解決にとって重要です。
突然事故に遭ってどうすれば良いかわからないという方や、早い段階から弁護士のサポートを受けたいとお考えの方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。
取扱事例7
  • 自動車事故
当事務所が交渉した結果、当初の2倍以上の示談金を獲得できた事例

依頼者:名古屋市 70代/女性/主婦

150万円→360万円 
後遺障害:併合14級
傷病名:頚部挫傷、腰部挫傷

ご依頼者様(主婦)は、7か月余りにわたって通院し、首の痛みなどの後遺障害が残りました。当事務所の受任前、相手の損保から提示されていた示談額は、約150万円でした。
この金額は、弁護士が就いた場合に認められる金額よりもかなり低い金額でした。

そこで、当事務所は、首の痛みなどで家事ができなくなったことを、相手の損保に対してできる限り具体的に示していきました。
それを通して、休業損害や慰謝料の金額について、粘り強く交渉していきました。

その結果、受任前に提示されていた金額の倍以上の金額である約360万円で示談することができました。

治療の終了後、相手の損保が提示する示談額は、適正な金額よりもかなり低い金額であることが多々あります。
このようなとき、弁護士へ依頼して示談交渉すると、当初の提示額よりかなりアップすることもあります。
当事務所へご依頼いただければ、相手の損保と粘り強く交渉し、大幅なアップを目指すこともできます。

相手損保との示談交渉でお困りの方や、相手損保から提示されている金額が適正かどうかわからないというは、ぜひ一度当事務所までご相談ください。
取扱事例8
  • 損害賠償請求
増額した賠償額:5700万円

依頼者:名古屋市 20代/男性/会社員

増額した賠償額:5700万円
傷病名:右腕欠損等
後遺障害:併合3級

【事案の概要】
加害者は勤務先(建設会社)の仕事中に交通事故を起こし、依頼者に後遺障害を伴う障害を負わせました。
この事案においては、加害者の勤務先の会社だけでなく、その元請の会社や、さらにその元請の会社が責任を負うかどうかが問題となりました。

また、元請の会社が損害保険に加入していましたが、保険会社の約款上、元請の会社が加入していた損害保険から賠償金が支払われるかどうかも問題となりました。
加害者が起こした交通事故が重大であり、損害額が大きかっただけに、加害者の勤務先の会社だけではとても支払える金額ではありませんでした。

そのため、それぞれの会社が責任を負うかどうかや、損害保険から損害賠償金が支払われるかどうかが深刻な争いとなりました。

【主要争点(法的問題点)】
1 元請会社の使用者責任
2 普通保険約款(同僚免責条項)の解釈

【結果】
この事案の訴訟において、当事務所の弁護士は、事故当日に加害者の車が元請の会社の現場へ行く予定だったことや、材料を用意したのは元請の会社だったこと等を特定し、加害者の勤務先会社と元請の会社との関係を具体的に立証しました。
その上で、元請の会社がこの事故に深く関与しており、加害者に対して実質的な指揮監督を行っていることを主張していきました。

また、損害保険から賠償金が支払われるかどうかについて、約款の解釈について類似の問題となった裁判例を調査した上で、この事案においても損害保険から賠償金が支払われるべきであることを主張していきました。

当事務所の弁護士がこのような主張・立証活動を行った結果、裁判所から、元請の会社も責任を負うべきであるとの判断を得ることができました。
また、元請の会社が加入していた損害保険から賠償金が支払われるべきであるとの判断も得ることができました。
最終的に、依頼者は、損害保険会社から5700万円もの賠償金を獲得することができました。
取扱事例9
  • 自動車事故
増額した賠償額 169万円

依頼者:名古屋市 20代/女性/無職

増額した賠償額 169万円
傷病名:頚椎捻挫、背部挫傷、右足間接捻挫、両膝挫傷
後遺障害:非該当

【事案の概要】
本件事故現場は、信号機のある五叉路の変則的な交差点で、同交差点を追加するには、左にハンドルを切る必要がある。

被害者は、本件交差点の右折レーンで停車し、対向車が通り過ぎるまで待っていたところ、対向車が左にハンドルを切らなかった結果、被害者車両と衝突した。

事故後、被害者は直ちに救急搬送されたため、加害者の現場指示にのみに基づいた実況見分調書が作成され、その調書では、被害者が右折行動をとったために衝突したとの記載があった。

実況見分調書の記載から、加害者側保険会社は被害者に8割の過失があるとして支払いを拒否した。

さらに、自賠責保険での被害者請求においてもお同様の判断(当方8:相手方2)となった。

【争点】
過失割合

【結果】
裁判では、本件事故現場の交差点が変則的な交差点であることを前提に、被害者車両の損傷痕を詳細に主張した。
そして、損傷痕からすると、被害者車両が右折行動に入っていたことと矛盾する点を主張立証した。

その結果、当方0:相手方10との過失割合が認定された。
取扱事例10
  • 後遺症被害
増額した賠償額 255万円

依頼者:名古屋市 40代/女性/会社員

増額した賠償額:255万円
傷病名:頸部挫傷、腰部挫傷、両膝挫傷、外傷性腰部椎間板症
後遺障害:併合14級

【事案の概要】
信号機のない交差点(相手方に一時停止標識あり)の出会い頭事故。
相手方が一時停止しないまま交差点に進入したため、当方車両の右後部に衝突した。

【主要争点】
1.傷害慰謝料

2.休業損害
依頼者は、会社員として収入を得るかたわら、家事労働も行ういわゆる兼業主婦であった。事故による負傷の痛みが強かったものの、痛み止め注射等で会社での休業を少なくしていたため、減収はそれほどなかった(むしろ事故前年よりも増収となった)

3.後遺障害逸失利益の期間
腰部椎間板(L4/S1)に他覚症状があることから、67歳までを主張。

4.過失割合

【結果】
1について
裁判基準額まで増額。

2について
勤労収入に減収があまり認められないものの、休業期間全期間128日の30%が休業損害として認定された。

3について
裁判所和解案では5年とされる(基礎収入は賃セン)。ただし、より詳細な主張立証をすれば5年以上の逸失利益が認められ得るとの心証開示もされた。
(本裁判では依頼者に既往症があったため、素因減額リスクを考慮して詳細な立証を断念する。)

4について
当方1:相手9
取扱事例11
  • 休業損害請求
兼業主婦の場合の休業損害の事案

依頼者:名古屋市 40代/女性/パート

増額した賠償額:70万円
後遺障害:非該当
傷病名:頚椎捻挫、腰椎捻挫

【事案の概要】
依頼者は、パートにて勤務するとともに、一家の家事全般の中心を担う主婦でもありました。
その依頼者が、信号待ちのため停止中に追突され、頚椎捻挫等のケガをした事案です。
当初、相手方保険会社が提示した休業損害の金額は、パートを休業した分のみでした。

【弁護士対応】
兼業主婦の場合の休業損害

【結果】
当事務所の弁護士が受任し、休業損害の金額について相手方保険会社と交渉することとなりました。
当方から、依頼者が事故前に家事全般の中心を担っていたこと、事故によって家事を行う事ができなくなったこと、パートを休業した分のみの金額では休業損害として不足であることなどを具体的に主張してきました。

その結果、パートを休業した分だけでなく、主婦として休業した分に対応する休業損害も十分に獲得することができました。
それによって、慰謝料等も含めると、当初の提示額の2倍以上の金額を受け取ることができました。
電話で面談予約
050-7587-7276
定休日

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。