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かねくに けんご
金国 建吾弁護士
弁護士法人金国法律事務所
名古屋駅
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目2番28号名古屋第二埼玉ビル8階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
注意補足

不貞の慰謝料請求・離婚のご相談は初回無料。交通事故は初回相談無料(弁護士特約利用・被害者側の場合のみ)※加害者側は初回から相談料がかかります。分割払いの可否は事案によりますので要相談。

離婚・男女問題の事例紹介 | 金国 建吾弁護士 弁護士法人金国法律事務所

取扱事例1
  • 慰謝料請求された側
不貞行為を原因として、相手方から金300万円の金銭的請求を受けていた事案で、慰謝料を金50万円に減額したうえで示談を締結した事例(減額幅250万円)。
【事案】
依頼者が不貞相手の妻より、不貞交際の事実を把握したうえ、金300万円の慰謝料を請求された事案(不貞交際の事実関係については、争い得ない事案であった)で、求償権の放棄、その他の弁済資力等の事情から、最終的に慰謝料額を50万円まで減額することに成功し、示談に結びついた事案。

【対応策と結果】
弊所が受任した段階で、不貞交際の事実については争うことの出来ない事案でした。
そのため、弊所で為し得る交渉としては、
①請求金額をあるべき金額に減額すること
②あるべき慰謝料額を前提として、求償権の放棄を前提とした更なる減額交渉
③その他、示談をする際における詳細な条件についての交渉
でした。

この点について、不貞交際が発覚しても婚姻を継続するという選択をされる方は決して少なくありません。
むしろ、不貞交際が発覚した場合においても、離婚に直結する事案は比較的少ないものと思われます。
そのような中で、弁護士の初動としては、争い得ない事案であることを踏まえた対応が求められます。
つまり、不貞交際の事実関係について争い得ない場合には、謝意を伝えることはもとより、今後の請求側の夫婦関係を尊重した示談内容を提示するなどして(つまり、今後の接触を禁止することを約束する条項等)こちら側の誠意を可能な限り伝えて、その上で求償権の放棄を前提とした提案・減額交渉を行うことが慰謝料の減額に結びつくことがあります。
求償権という概念は、あくまでこちら側の権利行使を前提とした提案ですので、主張の仕方を間違えると、かえって、請求者である相手を刺激してしまう結果になります。
そうなれば、解決に結びつきません。そのため、求償権の放棄を提案したうえ、減額を提案することには、慎重さを求められます。

また、請求されている依頼者の弁済資力等を伝えて、現実的な解決路線を相手に説得することもまた、極めて重要な作業といえます。
このように、弁護士としては、本件事案がどのような事案であるのかを見極め、請求者の意向(つまり、相手方の意向・考え)がどのようなものであるかを可能な限り予想し、それに即した初動、減額交渉が重要であることを示す事案であったといえます。
本件事案では、最終的に、こちらの誠意が伝わり、今後の接触の禁止を書面上で約束することを提案したうえ、結果的に求償権の放棄を前提とする大幅な減額に成功し、慰謝料額50万円での示談が成立しましたが、初動を誤ってしまった場合には、このような解決にまでたどり着けなかった可能性は高かったと考えられます。このような意味においても弁護士による相談を早期に行うことについて、重要な意義を見いだすことができると考えられます。
取扱事例2
  • 慰謝料請求したい側
夫の継続的な不貞行為を発見した依頼者において、相手方を特定のうえ、損害賠償請求をした事案。なお、不貞相手より、依頼者の事実関係の聞き取りの過程において精神的損害を被ったとして、逆に損害賠償請求がなされた事案。
【事案】
依頼者の夫は、仕事の関係で知り合った独身女性と不貞関係に至ったが、それが依頼者に発覚した後、不貞相手とされる女性は、依頼者が不貞相手の女性から詳細な事実関係を聞き取る過程において脅迫行為があったと主張するに至り、損害賠償を主張する等して、依頼者の損害賠償請求について争っていた。

また、相手方は、求償権(相手方から依頼者の夫への求償権の行使)を踏まえた一括解決を主張するほか、既に夫婦間における示談解決があったと主張(つまり、依頼者の損害は既に弁済されている可能性があるという趣旨の主張である)するに至り、慰謝料の支払い自体を争うほか、請求したその具体的金額についても争うに至った事案である。

【対応策と結果】
当事務所弁護士が受任し、相手方との交渉過程では、
①そもそも、依頼者の夫婦間における示談の事実は不存在であることを丁寧に説明したほか
②求償権行使の予定を踏まえた解決を依頼者において強制されるいわれがないことを主張し、上記を理由とした相手方の減額交渉に応じませんでした。

それから、相手方の主張する損害賠償請求の発生原因について、丁寧に精査したうえ、相手方の主張する請求が法的に成り立たないものであることを詳細に説明しました。
加えて、相手方の主張する損害の内容が具体性に欠き、やはり、損害の発生の主張として不適当である旨を説明してあるべき解決に至るよう努力しました。

その結果、弁護士が冷静に交渉を続けたところ、相手方が自身の言い分に法的根拠のないことを理解した為か、結果的には、相手方が主張する損害賠償請求は否定されることを前提として、金100万円の損害賠償を支払う旨の解決に至りました。
なお、その解決内容としては、上記賠償のみならず、今後の接触禁止条項も加え、さらには、かかる接触禁止条項に違反した場合の違約金も設定したうえでの解決までたどり着くことができました。
このように、不貞の事案では、相手方であっても感情的になることはあります。
大切なのは、感情に流されることなく、冷静沈着に、依頼者や相手方の言い分を整理し、法律に当てはめて結論を導くことにあります。
また、依頼者の強い考え、意思を尊重したうえ、事案に応じた解決策を模索することが重要であることを改めて考えさせられた事案といえます。
取扱事例3
  • 慰謝料請求したい側
不貞の相手方から金銭的請求を受けていた事案で、相手方からの金銭的請求を放棄させた上で、慰謝料を獲得した事例(獲得額50万円)
【事案】
依頼者の妻が、仕事の関係で知り合った独身男性と不貞関係となったが、不貞関係発覚後、不貞相手の男性は、仕事の関係で、妻に対する数百万円の金銭的請求権があるため、依頼者に対し、慰謝料を支払わない、と主張していた。

【対応策と結果】
弊所が受任し、相手方との交渉過程では、相手方が主張する金銭的請求権の具体的な内容を明らかにさせ、一つ一つ丁寧に精査した上で、相手方の主張する金銭的請求が法的に成り立たないものであることを詳細に主張しました。
当初、相手方は感情的になっていたものの、弁護士が冷静に話を続けたところ、相手方が自身の言い分に法的根拠がないことを理解し、その結果、妻に対する金銭的請求を断念し、その一方で、不貞関係を認め、求償権放棄付きで慰謝料50万円を支払う旨の示談が成立しました。
このように、不貞の事案では、相手方であっても感情的になることがあります。
大切なのは、感情に流されることなく、冷静沈着に、依頼者や相手方の言い分を整理し、法律に当てはめて結論を丹念に導くということです。
取扱事例4
  • 慰謝料請求したい側
再度の不貞行為を理由に、200万円を獲得した事例(獲得額200万円)
【事案】
依頼者の夫が、過去に不倫をし、依頼者と不倫相手との間で、接触禁止条項を定めた公正証書を作成していました。
ところが、その後、再度同一の女性との間で不倫をした事例です。
公正証書では、接触禁止条項に違反した場合、違約金として100万円を支払わなければならないという定めになっていました。

【対応策と結果】
当事務所は、女性に対して訴訟を提起し、不法行為に基づく慰謝料と、接触禁止条項に違反した違約金とを二本立てで請求しました。
その結果、総額で200万円の支払い命令を獲得することができました。
合意書や公正証書等において、接触禁止条項を定めたにもかかわらず、それに違反して再度不貞行為をした場合、請求の仕方によっては多額の慰謝料等が認められることもあります。
このような場合、どのような形で請求するかについて、かなりの工夫する必要があります。
本事例は、そのような工夫をした結果、多額の慰謝料等を獲得できた事例といえます。
取扱事例5
  • 婚約破棄
相手方によって婚約の不当破棄がなされ、比較的多額の慰謝料を獲得した事案(獲得額140万円)
【事案】
依頼者は相手方との間で婚約関係に入りましたが、結婚式の2週間前に、相手方によって婚約破棄されました。
相手方には、他の女性とも不貞行為を行っていたこともうかがわれました。

【対応策と結果】
当事務所が受任後、相手方に対し、慰謝料等を請求する訴訟を提起しました。
この訴訟において、当事務所は、婚約破棄が相手方による一方的なものであったこと、婚約破棄の時期が結婚式の2週間前であり、依頼者への影響が甚大であったこと、さらに相手方には他の女性との間に不貞行為が伺われることを主張・立証しました。
その結果、相手方との間で、慰謝料等として140万円を獲得することができました。
この慰謝料額は、婚約破棄の事例としてはかなり高額なものです。
本事例は、婚約破棄に至るまでの具体的な経緯を詳細に主張・立証することによって、多額の慰謝料の獲得できた事例といえます。
取扱事例6
  • 慰謝料請求された側
相手方から不貞慰謝料を請求され、減額及び分割払いでの解決に成功した事例(請求額300万円→和解額120万円)
【事案】
依頼者は、既婚者の女性と不貞関係にありました。女性が相手方と離婚したことを理由に、慰謝料300万円を請求された事案です。

【対応策と結果】
当事務所が受任後、相手方代理人との間で、慰謝料の金額についての交渉を行いました。
その交渉の中で、依頼者の言動と相手方夫婦の離婚との間の因果関係を争い、相手方が持っている証拠では、その因果関係の立証がなされていないことを指摘しました。
その結果、最小限の慰謝料額にとどめることができました。
また、慰謝料の支払いについても、分割での支払いとすることに成功しました。
慰謝料の金額は様々な要素を考慮して決せられますが、最も重要なのは、不貞行為と婚姻関係の破綻との間の因果関係、すなわち不貞行為によって、婚姻関係がどの程度破壊されたか、ということです。
本事例は、この点について重点的に争った結果、慰謝料の金額の減額に成功した好例といえるでしょう。
取扱事例7
  • 慰謝料請求された側
相手方から自宅に押し掛けられるなどした事案で、慰謝料の金額を最小限にとどめた事例(請求額370万円→和解額80万円)
【事案】
依頼者は、既婚者の男性と不貞関係にありました。
不貞行為が発覚し、相手方(男性の妻)から何度も電話を掛けられた上、依頼者の自宅へ突然押しかけられたりしていました。
依頼者は、このような相手方の行動に困り果て、当事務所へご相談に来られました。

【対応策と結果】
当事務所が受任後、すぐに相手方に対し、「今後は一切、依頼者へ直接の連絡・接触をしないように」との通知書を送り、依頼者への直接の連絡・接触はしないよう警告しました。
この通知書によって、相手方による依頼者への直接の連絡・接触を止めることができました。
その後の相手方との交渉においても、相手方の請求額に対して大幅に減額することができ、最小限の慰謝料額にとどめることができました。
不貞行為が発覚した際、相手方が感情的になることもしばしばあり、この事例のように、相手方が過剰な行動・言動をすることも見受けられます。
そのような場合、弁護士にご依頼いただければ、相手方に対し、依頼者への直接の連絡・接触をしないよう通知することができます。
それでも相手方が過剰な行動・言動を止めない場合、相手方の行動・言動の内容によっては、名誉毀損やプライバシーの侵害などの問題にもなりますので、相手方の行動・言動が名誉毀損やプライバシーの侵害にあたる可能性を指摘した上で、相手方に対して警告することもできます。

当事務所は、
「不貞行為が発覚し、相手方からの連絡がしつこくて困っている・・・」
「相手方が自宅に押し掛けてくる・・・」
といったお悩みも解決することができます。
ぜひ一度当事務所へご相談ください。
取扱事例8
  • 慰謝料請求したい側
調査会社とも協力して、不貞行為の相手方を特定できた事案(獲得額:170万円)
【事案】
依頼者の妻が男性と不貞関係にあると窺われる状況証拠(深夜に帰宅、金銭の浪費、手紙、避妊薬等)を入手したものの、不貞相手が誰かはわからない事案でした。依頼者は、不貞相手の特定に至っていない段階で、当事務所へ相談に来られました。

【対応策と結果】
当事務所が受任後、依頼者から依頼者の妻の行動パターンを詳細にお聴きした上で、不貞行為に及ぶと予想される日を複数ピックアップし、調査会社(探偵)にも依頼しました。
その結果、不貞相手の男性を特定することができ、その男性から慰謝料を獲得することができました。

「配偶者が不貞行為をしているけど、不貞相手がどこの誰かわからない・・・」
というご相談も、しばしばお受けします。
そのようなときも、配偶者の行動パターンや、携帯電話の番号などから、不貞相手の氏名や住所を割り出すことができることもあります。携帯電話の番号などのように、弁護士ならではの調査方法もあります。

それに加えて、この事例のように、不貞相手を割り出すにあたって、調査会社(探偵)とも協力して調査していく場合もあります。
慰謝料を請求したいけど、不貞相手がどこの誰だかわからない・・・とお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。
取扱事例9
  • 慰謝料請求したい側
相手方の行為が不貞行為に該当するとの主張が認められ、慰謝料を獲得できた事案(獲得額:100万円)
【事案】
依頼者の夫が、飲食店勤務の女性と不貞関係に至った事案です。
依頼者は、探偵会社に依頼し、依頼者の夫が不貞相手の女性の自宅に出入りしている証拠写真を得ておりました。
これに対し、不貞相手の女性は不貞行為を認めなかったため、訴訟を提起するに至りました。
訴訟提起後においても、不貞相手の女性は、仮に肉体関係があったとしても営業の一環であるとの主張を展開しました。

【対応策と結果】
不貞行為が行なわれた場所が不貞相手の女性の自宅であることや、女性が勤務していた飲食店が性的サービスを行うことを目的とした店舗ではないこと等から、当事務所は、女性の行為が営業の一環として行われたものではないことを強調しました。
その結果、裁判所において当方の主張が認められ、慰謝料として100万円を獲得することができました。
肉体関係を持った相手が飲食店勤務等の女性であった場合、この事例のように、営業の一環として行われたものであるから不貞行為にあたらない、との主張がなされることがあります。
その場合でも、不貞行為が行なわれた場所や不貞行為の態様などを丹念に主張・立証していけば、このような主張がなされた場合でも、十分に反論していくことができます。
取扱事例10
  • 慰謝料請求したい側
不貞行為の悪質性を指摘し、高額な慰謝料を獲得した事案(獲得額:300万円)
【事案】
依頼者の妻と不貞相手の男性が1年以上にわたって不貞関係を継続し、不貞相手の男性が、依頼者の妻を妊娠させるに至り、結果、それを原因として、依頼者と依頼者の妻は離婚したという事案です。

【対応策と結果】
当事務所が受任後、不貞相手の男性へ慰謝料を請求するにあたり、依頼者の妻を妊娠させたことや、離婚の直接の原因となったことなど、不貞行為の悪質性を強調しました。
その結果、慰謝料として300万円を獲得することができました。
この結果は、請求金額のほぼ満額ですので、十分な成果を出すことができたといえます。
慰謝料額は、婚姻期間の長短のみならず、不貞行為の回数、期間、態様、夫婦間の子の有無・人数、不貞行為前の夫婦関係の状況、不貞行為後の夫婦関係の悪化の程度等、さまざまな要素を考慮して総合的に決せられます。
この事例は、何といっても依頼者の妻を妊娠させたという悪質さがあったので、このことを最大限強調することによって、多額の慰謝料を獲得することができることを示した事例といえます。
取扱事例11
  • 慰謝料請求したい側
婚姻期間が比較的短期間であった事例において、多額の慰謝料を獲得した事例(120万円獲得)
【事案】
依頼者の妻が、婚姻から約1年後、依頼者以外の男性と不貞関係に陥っていました。
そこで、依頼者は、妻と離婚した上で、慰謝料を請求した事案です。

【対応策と結果】
婚姻期間が比較的短期間である場合、夫婦関係を保護すべき程度は低いとして、多額の慰謝料が認められることはあまり多くありません。
しかし、この事案では、元妻が多数回にわたってラブホテルへ行ったことや、一度は元妻が夫以外の男性と不貞関係を持たないと約束したにもかかわらず、なおも不貞関係を継続したことなど、元妻の不貞行為が極めて悪質であることを客観的証拠とともに立証していきました。

その結果、慰謝料として120万円を獲得することができました。
この慰謝料額は、婚姻期間が約1年間の事案としては、比較的多額といえます。
慰謝料額は、婚姻期間の長短のみならず、不貞行為の回数、期間、態様、夫婦間の子の有無・人数、不貞行為前の夫婦関係の状況、不貞行為後の夫婦関係の悪化の程度等、様々な要素を考慮して総合的に決せられます。
この事例は、婚姻期間が短い場合であっても、不貞行為の回数・期間や態様等、こちらに有利な要素についての主張・立証を工夫することによって、より多額の慰謝料を獲得することができることを示した事例といえます。
取扱事例12
  • 慰謝料請求された側
同居している不貞相手の夫婦関係が離婚と同視しうるほど冷却していた事案において、勝訴的和解となった事例(請求額300万円→和解額70万円)
【事案】
依頼者は、既婚者である不貞相手(男)と不貞関係にありました。これに気付いた不貞相手の妻は、夫と別居した上、依頼者に対して300万円の慰謝料請求訴訟を提起してきた事案です。

【対応策と結果】
既婚者と不貞関係になり、それが原因となって婚姻関係が破綻(別居や離婚)した場合、一般的に裁判実務では200万円以上の慰謝料支払義務が生じることが多いです。
これは、不貞行為をしたことによって相手配偶者が受けた精神的苦痛は、婚姻関係が破綻したによってさらに大きな精神的苦痛を受けたといえるからです。

これは逆に言えば、不貞行為をしていた当時、不貞相手夫婦の婚姻関係が破綻していれば、もはや精神的苦痛を受ける根拠がないことになり、その場合の慰謝料請求は認められないというのが判例法理となっています。
そのため、不貞慰謝料請求訴訟では、不貞相手夫婦の婚姻関係が破綻しているとの反論はしばしばみられます。
ところが、夫婦が同居している限りは、一応は保護に値する婚姻関係があると評価され、なかなか婚姻関係破綻していたと裁判所で認定されることは少ないのが実情です。

本件の裁判では、不貞相手夫婦の婚姻関係の実情について詳細に主張立証を行ないました。
一つは、夫婦関係が冷却しており、離婚する話が持ち上がっていたこと、もう一つは、実は不貞相手の妻も、夫以外の他の男性と複数回肉体関係を有していたことを主張しました。
このような事実から、不貞相手の夫婦関係は実質的に破綻しているとの主張をしました。
以上の訴訟活動によって、裁判官の心証が当方に傾き、結果的に請求額を大きく下回る和解で解決となりました。
既婚者と不貞行為を行なってしまった場合であっても、実は正常な婚姻関係とはいえない場合も多々あります。
不貞慰謝料請求を受けた場合でも、不貞相手夫婦の実情をよく見てみることで、本件は適正な解決が図れた事例といえるでしょう。
取扱事例13
  • 慰謝料請求したい側
長期間継続的に不貞が継続していた事案で、不貞相手の消滅時効の主張を退けた事例
【事案】
依頼者は、既婚者である不貞相手(男)と不貞関係にありました。
これに気付いた不貞相手の妻は、夫と別居した上、依頼者に対して300万円の慰謝料請求訴訟を提起してきた事案です。

【対応策と結果】
既婚者と不貞関係になり、それが原因となって婚姻関係が破綻(別居や離婚)した場合、一般的に裁判実務では200万円以上の慰謝料支払義務が生じることが多いです。
これは、不貞行為をしたことによって相手配偶者が受けた精神的苦痛は、婚姻関係が破綻したによってさらに大きな精神的苦痛を受けたといえるからです。
これは逆に言えば、不貞行為をしていた当時、不貞相手夫婦の婚姻関係が破綻していれば、もはや精神的苦痛を受ける根拠がないことになり、その場合の慰謝料請求は認められないというのが判例法理となっています。
そのため、不貞慰謝料請求訴訟では、不貞相手夫婦の婚姻関係が破綻しているとの反論はしばしばみられます。
ところが、夫婦が同居している限りは、一応は保護に値する婚姻関係があると評価され、なかなか婚姻関係破綻していたと裁判所で認定されることは少ないのが実情です。

本件の裁判では、不貞相手夫婦の婚姻関係の実情について詳細に主張立証を行ないました。一つは、夫婦関係が冷却しており、離婚する話が持ち上がっていたこと、もう一つは、実は不貞相手の妻も、夫以外の他の男性と複数回肉体関係を有していたことを主張しました。
このような事実から、不貞相手の夫婦関係は実質的に破綻しているとの主張をしました。
以上の訴訟活動によって、裁判官の心証が当方に傾き、結果的に請求額を大きく下回る和解で解決となりました。
既婚者と不貞行為を行なってしまった場合であっても、実は正常な婚姻関係とはいえない場合も多々あります。
不貞慰謝料請求を受けた場合でも、不貞相手夫婦の実情をよく見てみることで、本件は適正な解決が図れた事例といえるでしょう。
取扱事例14
  • 慰謝料請求したい側
「慰謝料を請求しない」旨の書面を作っていたが、慰謝料の請求が認められた事例
【事案】
元妻の不貞が原因で離婚に至った依頼者が、元妻に対して慰謝料を請求するため訴訟提起した事案です。
離婚の際、依頼者は、元妻との間で、「慰謝料を請求しない」旨の書面を取り交わしていました。
元妻からは、この書面を理由に慰謝料請求はできないはずだとの主張が出されました。
それに対し、依頼者としては、元妻が早期に離婚に応じてくれるとの条件でこの書面を作成したのであって、元妻が半年以上も離婚に応じなかった以上、この書面は効力がないはずだと述べておりました。
このような状況から、訴訟では、この書面の存在から、依頼者はもはや慰謝料を請求できないのではないかが問題となりました。

【対応策と結果】
依頼者から、この書面が作成された経緯や、この書面についての元妻とのやり取りの内容について詳しくお聞きしました。
その結果、この書面は、「元妻が早期に離婚に応じてくれる」との条件で元妻へ交付したが、元妻からこの書面が郵便で返送されたのは半年以上も経過してからであったことがわかりました。
そして、依頼者がこの書面を元妻へ交付した後、郵便で返送される前に、依頼者は当事務所へ慰謝料請求を依頼し、当事務所から内容証明で元妻へ慰謝料請求をしていました。
そこで、訴訟では、この書面を作成した経緯を詳しく説明し、依頼者がこの書面を元妻へ交付した時期、及びこの書面が郵便で返送された時期を正確に特定した上で、この書面が返送されるよりも前に内容証明で慰謝料請求をしたのであるから、この書面の内容は法律上撤回されたと主張しました。

その結果、この撤回の主張が認められ、慰謝料を認める旨の判決を獲得することができました。
「慰謝料を請求しない」旨の書面を作成してしまった場合でも、作成した経緯や書面が完成した時期を丁寧に把握することによって、このような書面の効力を否定することができる場合もあります。
取扱事例15
  • 慰謝料請求したい側
不貞相手の故意・過失が争点になることが予想された事案で、不貞相手の女性との間で早期に示談が成立した事例
【事案】
依頼者の夫と女性が出会い系サイトで知り合ったことがきっかけで不貞行為に及んだことを理由に、依頼者が不貞相手の女性に対して慰謝料を請求した事案です。
女性に対して慰謝料を請求するにあたり、女性の故意・過失が争点になることが予想されました。

【対応策と結果】
依頼者の夫と女性が知り合うきっかけとなった出会い系サイトの仕組みを予め調査しました。
その結果、その出会い系サイトには「既婚・未婚」の別を表示する欄があることが判明しました。
しかも、依頼者の夫は出会い系サイトに「既婚」と表示した上で女性と会っていたことも判明しました。
女性の代理人は、当初は女性の故意・過失の有無を争う姿勢を示していました。
これに対し、当方は、出会い系サイトの仕組みや依頼者の夫が出会い系サイトに「既婚」と表示していたこと等を詳細に指摘しました。
その結果、女性の代理人は故意・過失の存在を認め、依頼者が慰謝料100万円余りを獲得する内容で、早期に示談を成立させることができました。

本事例のように、インターネット上で不貞配偶者と不貞相手が知り合うような場合、お互いに関する情報をほとんど持たないまま接触しますから、不貞相手は配偶者がいることを知らないまま知り合い、関係を持つことも往々にしてあります。
ですので、このような場合、不貞相手に故意・過失が激しく争われる場合もあります。

本事例の場合、不貞相手は出会い系サイトで依頼者の夫と知り合っていますから、通常であれば、不貞相手の故意・過失が激しく争われることも十分にあり得る事案です。
しかし、そのような場合でも、出会い系サイトの仕組みを調査するなどして、不貞相手の故意・過失の存在を示す事実を綿密に収集するしたことが、迅速かつ依頼者にとって有利な解決につながりました。
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