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にしむら なつみ
西村 菜摘弁護士
弁護士法人ラグーン
山口県下関市南部町2-7
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
注意補足

電話相談は10分ほど内容を伺い、基本的には面談予約をおすすめしております。夜間・休日の面談は、事前予約が必要となります。

相続・遺言の事例紹介 | 西村 菜摘弁護士 弁護士法人ラグーン

取扱事例1
  • 兄弟・親族間トラブル
【事務所の事例】相続人のうち3名の甥及び姪とほとんど付き合いがなく、連絡が取れなかったため、 法定相続人全員の署名押印がもらえなかったケース
Aさんの母Xさんは、平成17年頃死亡した。法定相続人は、Xさんの子3名(相談者を含めて)とXさんの孫5名であった。
Aさんは、Xさんの遺産である預貯金を引き出すために金融機関と交渉を行ったが、上記法定相続人全員の署名押印が必要とのことであった。
しかし、Aさんの兄弟2名及び近くに住んでいる甥とは連絡が取れ、合意を得ることができたが、残り3名の甥及び姪とは、ほとんど付き合いがなかったことから連絡の取りようがなかった。
そこで、どうにかして預貯金を引き出す方法はないものかと当事務所を訪れた。

法定相続人のうち、残り3名の甥及び姪と連絡が取れないということから、すぐに金融機関に対して預貯金支払請求訴訟を提起することとした。
第2回期日において、被告である金融機関から訴訟提起後の遅延損害金の支払を免除することを条件にAさん達の相続分に該当する預貯金を支払う旨の和解案が出され、和解が成立し、Aさん達の相続分に該当する預貯金が支払われた。Aさんは、平成25年2月頃、相談に来られ、同年3月頃、預貯金支払請求訴訟を提起した。
そして、平成25年4月頃に第1回弁論期日、同年5月頃に第2回弁論準備期日が開かれ、和解が成立し、同年6月頃に依頼者らの相続分に該当する預貯金が支払われた。
したがって、相談に来られてから約4か月余りで解決した。
また、本件では、着手金がかからない完全成功報酬型だったので、金融機関から支払われた金額の18%が弁護士費用になった。

【先生のコメント】
上記の場合、弁護士が間に入ることでスムーズな解決につながるケースもございます。上記のようなケースの場合は、弁護士へのご相談をお勧めします。
取扱事例2
  • 兄弟・親族間トラブル
【事務所の事例】特別代理人の選任申立により解決した事例
依頼者は賃貸アパートの所有者でした。その一室を借りていた方が亡くなり、その方が生前所有していた自動車が駐車場に停まったままになっていることで、入居者の募集をかけられないというご事情から、当事務所にご相談の話がありました。
その亡くなった方(以下「被相続人」といいます。)の相続人を調査したところ、相続人に該当する方が数名いらっしゃることが判明致しました。そこで、まずは、その方々にご連絡差し上げ、自動車を廃棄処分させてもらえないかと交渉を致しました。
しかし、いずれの方々も被相続人とは疎遠になっていらっしゃるということで、相続放棄の手続をするということでした。それにより、被相続人の相続人は存在しないという状況になりました。
そこで、駐車場の返還請求訴訟を提起するとともに、特別代理人選任申立てをし、訴訟の中で解決を図ることにしました。
依頼者の意向は、とにかく自動車を駐車場から撤去することにありました。依頼者が自由に自動車を処分することができるようにするためには、依頼者が自動車の所有者になる必要がありました。ちょうど、訴訟を提起するまでに未払賃料ないしは賃料相当損害金が相当額発生しておりましたので、この債務の弁済に代えて、自動車を譲渡するという内容で和解を進められないかと考えました。
その案を裁判所及び特別代理人に提案したところ、自動車の所有権を依頼者に譲渡する代わりに、未払賃料債務を免除するという内容で裁判上の和解が成立し、解決に至りました。

【先生のコメント】
特別代理人が選任されても、当然には和解をする権限は認められておらず、受訴裁判所からの権限付与が必要とされます。裁判所が授権を認めてくれたのは、上記内容で和解を成立させても利害関係人を含め不利益を被る者の存在が想定されず、むしろ一回的な解決が図れるため訴訟経済にも質するというこちらの主張を理解してくれたことにあると思われます。
交渉を含めると短期で解決を図れた事案ではありませんでしたが、訴訟だけを見ると2回の期日で解決に至った事案でした。理論的には相続財産管理人選任申立を行う方法も考えられましたが、手続にまた時間がかかることを踏まえて、特別代理人選任申立の手続を選択しましたが、結果的に見ても本件では適切な解決手段であったという感想です。
取扱事例3
  • 兄弟・親族間トラブル
【事務所の事例】連絡が取れない姉との間で遺産分割(調停・審判)が成立した事例
依頼者は、約10年前に父を、その後に母を亡くした方でした。父と母の間の子どもは、依頼者とその姉の2名のみでした。
通常であれば、依頼者と姉の2人で父名義の財産と母名義の財産を分け合うための協議を行うのですが、依頼者は姉と約10年以上も連絡をとっておらず、連絡先も住所もまったく分からない状態のままとなっていました。他方で、父の遺産には土地や建物などの不動産があり、遺産分割は済んでいないものの依頼者は固定資産税を何年間も支払い続けていました。加えて、一部の遺産には未登記の建物も含まれていました。依頼者としては、父の遺産の土地や建物を処分したいこと、これまで支払ってきた固定資産税のいくらかを姉に負担してほしいという希望をお持ちでした。

(1) ラグーンでは、早期に遺産分割を行い、父の遺産である土地や建物を売却処分し、その代金を姉と分割する「代償分割」という方針で事件に着手しました。

(2)  まずは、相手となる姉の現住所を調べるところから始めました。
弁護士は、「職務上請求」という手続により戸籍謄本、除籍簿謄本、戸籍附票、住民票などの証明書類を取得することができます。実際に、依頼者、父、母の戸籍を辿り、姉の現在の本籍の情報を入手し、住民票を取得することで姉の現住所を突き止めました。
しかし、弊所より何度か遺産分割協議の申入れの手紙を送っても、全く音沙汰がない状態となりました。

(3) 即座に、遺産分割調停を申し立てました。
調停手続は、当事者同士が直接対面することなく、調停委員を介して話し合いで物事を解決する手続のことです。しかし、依頼者の姉は調停手続に出席することはありませんでした。

本来、遺産分割調停で話し合いがまとまらなければ、「遺産分割審判」という手続に移行します。審判では、当事者の証拠や主張などから、裁判官が遺産分割の方法について一方的に判断を下す手続です。ただし、裁判官の判断によっては、遺産について依頼者と姉が1/2(法定相続分)ずつ共有するという結論となることが予想されました。その場合、依頼者は固定資産税の支払いから逃れられないままとなってしまうだけでなく、遺産を処分するためには、共有物分割調停・訴訟という別の法的手続を取らなければならなくなる可能性が生じました。

(4)そこでラグーンでは、遺産となっている不動産の現地調査を綿密に行い、市の税務課にて家屋台帳図面を確認して、現存する未登記の建物が父の遺産であること、不動産会社と連携し、遺産を売却処分することこそが相続人である依頼者と姉が公平な経済的利益を得られることを説明し、調停条項案の提案を重ねるなどして裁判所や相手方に対して書面で主張を行いました。この間、姉からこちらの主張や提案に対する回答や反論などはありませんでした。

結果として、裁判所からは当方の提案が当事者にとって衡平であると認められ、「調停に代わる審判」(家事事件手続法284条1項)により、「不動産を依頼者が取得し、売却代金の一部を姉に支払う」という内容で手続が終結しました。

【先生のコメント】
遺産分割協議や遺産分割調停においては、本件のように、法律的判断を前提にした駆け引きが必要となる場面があります。
そのような場合、正確な法律的知識が必要なのは当然のこと、審判になれば、どのような判断が下される可能性があるかを予想する経験値も必要となります。
したがいまして、皆様が弁護士を選ぶ際には、ご依頼予定の事件について、できるだけ多くの相談実績や解決実績を有する弁護士を探されてみてはいかがでしょうか。
その後、私たちが代理人となり、即時抗告審で判断が覆りましたが、できることであれば、少しでもご不安を感じた際には、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。
取扱事例4
  • 遺産分割
【事務所の事例】株式の全株取得において話し合いではまとまらず、遺産分割調停で解決できた事例
法定相続人は、ご依頼者様と妹二人で、主な遺産は、お父様が経営していた会社の株式という事案でした。
ご依頼者様は、お父様がお亡くなりになられる数年前からお父様と会社を共同経営しており、株式比率は、ご依頼者様が6割、お父様が4割という比率でした。
お父様が経営していた会社は、業績が好調で、相続開始時点における株価を税理士さんに算定してもらったところ、額面金額の数十倍に跳ね上がっていました。
ご依頼者様としては、過半数以上の株式を既にお持ちのため、株式の取得に拘泥しなくてもよいという考えもありましたが、やはり、意見の食い違う妹が株式を取得し、株主権を行使してこられる可能性があることについては、抵抗があったため、できる限り、お金を払って、全株式を取得したいと考えていました。
しかし、相続開始時点における株価を基準にお金を払うとすると、多額の資金が必要になるので、できる限り、額面金額に近い価格で全株式を取得したいというお気持ちを有しておられました。
案の定、相続開始時点における株価での取得を求める妹との話し合いは、決裂し、これからどうすべきかと当事務所を訪れました。
当事務所の方針としては、兄妹間の対立が激しかったため、まず、遺産分割調停を申し立てることにしました。
そして、争点である株式については、ご依頼者様にとって、額面金額に近い価格で全株式を取得することが一番良い結果ですが、現物分割もやむなしという姿勢を妹に見せながら、調停手続きを進めることにしました。
ここで、現物分割やむなしという姿勢を妹に見せることにしたのにはいくつかの理由がありますので、お伝えさせていただきます。
まず、上記1で述べた通り、ご依頼者様としては、過半数以上の株式を既にお持ちのため、株式の取得に拘泥しなくてもよかったということが理由の一つです。つまり、現物分割という結果になっても、それほどご依頼者様に実害がなかったということです。
次に、妹が全体の2割(お父様の株式の半分)の株式を取得したとしても、会社の支配権を握ることはできませんので、妹としては、現物分割をできる限り避けたいと考えるであろうことが二つ目の理由です。
最後に、調停がまとまらずに、審判に移行した場合には、株式の分割方法は現物分割が原則であるので、妹としては、できる限り譲歩して調停での解決を望むであろうと考えたからです。   
その結果、最終的には、額面金額に近い金額で全株式をご依頼者様が取得致しました。

【先生のコメント】
遺産分割協議や遺産分割調停においては、本件のように、法律的判断を前提にした駆け引きが必要となる場面があります。
そのような場合、正確な法律的知識が必要なのは当然のこと、審判になれば、どのような判断が下される可能性があるかを予想する経験値も必要となります。   
したがいまして、皆様が弁護士を選ぶ際には、ご依頼予定の事件について、できるだけ多くの相談実績や解決実績を有する弁護士を探されてみてはいかがでしょうか。
その後、私たちが代理人となり、即時抗告審で判断が覆りましたが、できることであれば、少しでもご不安を感じた際には、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。
取扱事例5
  • 相続放棄
【事務所の事例】申立て期間が過ぎた相続放棄について、放棄が認めれる合理的な理由を見つけ解決することができた事例
そのご相談者様は、祖父が残した建物を巡り、地主からその建物を収去し、土地を明け渡すことを求める裁判を提起されたということでご相談に来られました。   
ご相談者様は、十数年前に亡くなった祖父とは生前から交流がほとんどなく、また、当該裁判で問題になっている建物についても全く関知していないことから、何とか相続放棄をすることはできないか、ということでした。
相続放棄を行うためには、原則として、被相続人が亡くなってから3か月以内に家庭裁判所に対し、申立て手続きを採る必要があります。この点、今回のケースでは、祖父の死から十数年が経過しており、相続放棄は困難にも思われました。
しかし、詳しくお話を伺った結果、祖父の死からかなりの年月が経過しているものの、祖父の生前、長らく絶縁状態だったということや、当該建物の所在地に一度も赴いたことがないといった事実が判明したことから、これまで相続放棄をしなかったことについて合理的な理由があり、例外的に相続放棄が認められる可能性があると判断し、ご依頼を受けることになりました。
その後、我々が、上記のようなご相談者様のこれまでの事情を説明した書面を作成し、相続放棄の申述書と合わせて家庭裁判所に提出したところ、無事、家庭裁判所から相続放棄の申述が認められる結果となりました。
もっとも、家庭裁判所で相続放棄の申述が認められたからといって、それだけで当然に訴えられている民事裁判においても効力が発生するわけではありません。裁判で認められるためには、当該裁判に対応(応訴)し、その裁判の中で家庭裁判所において相続放棄が認められたことを主張する必要があります。
そこで、我々は今度は、当初の民事裁判手続きの中で、家庭裁判所により祖父の相続放棄の申述が認められていること、したがって、ご相談者さまは相続人としての義務を負わないことなどを主張しました。
結果、原告側も相続放棄を受け入れ、ご相談者さまに対する訴えを取り下げてくれることになりました。

【先生のコメント】
本件では、被相続人の死後3か月以上経過後の相続放棄、相続放棄の申述受理後の裁判対応といった、一般の方がご本人のみで対応されるには難しい法的問題を複数抱えた事件でした。   
弁護士であれば、相続放棄の申述手続きから、裁判対応まで一括して対応することが可能ですので、思いがけない相続問題が生じた場合には、お早めに弁護士にご相談いただければと思います。
取扱事例6
  • 遺産分割調停の申立・代理
【事務所の事例】家庭裁判所の遺産分割調停に不満があり、即時抗告することで解決できた事例
法定相続人は、ご依頼者様、妹、姉の3人で、遺産は、複数の不動産と預貯金約1000万円という事案で、相談者様、妹と姉との間で、どの不動産を誰が取得するかが最大の争点となっておりました。
3人での話し合いは平行線を辿ったところ、相手方である姉が家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。
ご依頼者様は、調停委員に自分の意見を伝えれば理解してもらえると思い、調停段階で、弁護士に相談にするまでには至りませんでした。
その後、何回かの調停期日を重ね、ご依頼者様は、ご自身名義の建物が建っている土地を取得したいという希望を何度も調停委員に伝えたつもりでいました。
そして、相手方である姉が取得した不動産よりもご依頼者様が取得する不動産の価値が高ければ、その差額を支払う気持ちがあることも伝えたつもりでした。
結局、調停でも姉との話し合いは平行線のままで、審判手続きに移行することになりました。ご依頼者様としては、調停委員に何度も自分の意見を伝え、その意見も決して不合理な内容ではないため、ご自身の意見が反映された内容の審判が出るはずだと思っておられました。
しかし、蓋を開けると、ご依頼者様名義の建物が建っている土地を相手方である姉が取得するという審判が出されました。
そこで、ご依頼者様は、慌てて、当事務所を訪れました。
当事務所の方針としては、高等裁判所に対して、即時抗告手続きを行うことにしました。
ここで、相続開始から即時抗告が行われるまでの流れをもう一度確認しておきたいと思います。
まず、被相続人がお亡くなりになられて、相続が開始したら、法定相続人間で遺産分割協議を行います。
しかし、遺産分割の内容について合意が法定相続人間で合意ができなければ、遺産分割協議は成立しません。
そこで、当事者間での合意形成が難しい場合には、法定相続人のうちの誰かが、家庭裁判所に対して、遺産分割調停を申し立てることになります。
もっとも、遺産分割調停も話合いの手続きですので、いくら期日を重ねても調停が成立しないこともあります。
そのような場合、遺産分割調停から遺産分割審判に移行します。遺産分割審判においては、裁判所が最終的に審判を下すことにより、結論を出します。
しかし、審判を受けた当事者は、審判に対して、不服申し立てを行うことができます。これが「即時抗告」です。
本件では、即時抗告審において、弁護士があらためて、ご依頼者様のご意向を主張書面と証拠の形で提出し、ご自身名義の建物が建っている土地をご依頼者様が取得することが合理的であること、不動産の取得金額に差が出た場合には、代償金を支払う準備があることを丁寧に説明しました。
そうしたところ、ご依頼者様名義の建物が建っている土地をご依頼者様が取得し、不動産の取得金額の調整を預貯金で行うという決定が下されました。

【先生のコメント】
調停手続きや審判手続きは、弁護士に依頼せずに、ご本人様が行うことも可能な手続きになっております。
もっとも、法律的な論点で争いとなっている場合や相手方に弁護士が就いている場合などには、ご本人様のご意向が十分に裁判所に伝わっていないのではないかと思われるケースが見受けられます。
そのような場合、弁護士が代理人であれば、主張を整理し、どの部分を強調すべきか、そのために証拠は何かを考えながら、調停手続きを進めることができます。
本件においても、ご本人様のご意向が十分に裁判所に伝わっておらず、その結果、意に反する審判が下されてしまいました。
その後、私たちが代理人となり、即時抗告審で判断が覆りましたが、できることであれば、少しでもご不安を感じた際には、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。
取扱事例7
  • 遺産分割
【事務所の事例】弁護士の介入で、法定相続分に応じた遺産分割が成立した事例
ご依頼者様は、お父様がお亡くなりになられた後、法定相続人であるお母様、お兄様と遺産分割協議を行っていました。
しかし、お兄様は、長男である自分が不動産の大部分を取得するという遺産分割方法を主張し、協議は平行線となりました。
その後、お兄様は、相続税を申告するために、形式的に登記を移転登記するだけと言い、ご依頼者様とお母様の署名押印、印鑑証明書を取得し、全ての不動産の名義を自己の名義に移転しました。
その後、ご依頼者様は、お兄様に対して、法定相続分に応じた実質的な遺産分割を主張しましたが、時間だけが経過して、うまく交渉が進みませんでした。そこで、ご依頼者様は、法定相続分に応じた遺産分割が行われるべく、当事務所を訪れました。
当事務所の方針としては、ご依頼者様とお兄様との間で、不動産についての遺産分割協議書が締結されていたものの、不動産以外の預貯金や保険について何も記載されていなかったこと及び上記遺産分割協議書には、清算条項(遺産分割協議書で取り決めた遺産について、取り決めた分割方法以外には、今後お金のやりとりがないことを確認する条項)が入っていなかったことから、遺産分割協議は未だ未了であるから、お兄様が不動産を単独取得したというのであれば、その代償金の支払いを主張して、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることにしました。
調停委員も当初は、遺産分割協議は既に終了しているというお兄様側の主張が正しいのではという心証を抱いているようでしたが、交渉の経緯や書面の内容について、粘り強く説明を重ねたところ、こちらの主張を理解してくれるようになりました。
その結果、一度、お兄様の単独取得となった不動産のうち、ご依頼者様の法定相続分相当の不動産をご依頼者様の名義に移転することなどを内容とする遺産分割調停が成立しました。

【先生のコメント】
本件において、すでに、ご依頼者様とお兄様との間で遺産分割協議書が交わされていたため、誰かに相談しても、諦めるよう言われることも多いと思います。
しかし、既に遺産分割協議書が交わされた後であっても、本件のように経緯や主張次第では、内容が覆ることもありますので、少しでも疑問を感じた場合には、諦めることなく、一度、弁護士に相談することをお勧めします。
ただし、一度、決まった内容を覆すことは例外的なことではありますので、少しでも内容に疑問を感じた場合には、できる限り、書面に署名押印する前に、弁護士にご相談いただければと思います。
取扱事例8
  • 遺産分割
【事務所の事例】遠隔地に住む異母兄(非嫡出子)との遺産分割協議が早期に成立した事例
依頼者は、約40年前に亡くなった父親名義の土地上に自分名義の自宅を建てて居住していましたが、土地の名義を変更しないままとなっていました。土地の名義を変更するには、まず父親の相続に関する遺産分割協議を完了させる必要がありました。
一方、依頼者の父親には、生前、依頼者の母親以外との女性の間に子ども(非嫡出子・相手方)がいました。依頼者本人の代で土地の名義を変えておかなければ子供・孫の代まで問題が更に大きくなってしまう、しかし土地の名義変更のためには相手方と遺産分割協議をしなければならない、互いの出自から相手方とは良好な関係とはいえない、相手方は山口県外に居住しており約40年近く面識がないという事情から、どのように遺産分割協議を進めていいのか悩み、相談にいらっしゃいました

⑴ ラグーンでは、相手方が県外に居住していたこともあり、究極的には、土地の取得までは求めず、代償金を支払う方法で解決するだろうという見立てを有していました。一方、土地が市内中心部に存在していたため、評価の方法によっては莫大な代償金を支払わなければならない可能性がありました。

そこで、本件土地の形状が歪であること、一方通行道路に面するなど必ずしも利便性に優れていないこと、土地には抵当権等の権利が登記されていること、実際に土地上には依頼者名義の建物が建築されていることを捉え、本件土地がほとんど市場価値を有していないものと考えました。
実際に、不動産業者に査定を依頼した結果、弊所の見立て通り、土地の市場価値が限定的であるということが判明しました。

⑵ その後、速やかに相手方に連絡をとり、市場価値を前提とした代償金を支払う代わりに、遺産分割協議へのご協力を求める旨を連絡しました。

相手方は、当初は依頼者との関係性(嫡出子、非嫡出子)や、いきなり代理人弁護士を立ててきたこと、代償金の額に対して強い不満感を示していました。しかし、担当弁護士は相手方の不満を十分受け止め、代償金は合理的な根拠に基づく金額であること、調停や審判という手続になれば余計にお手間をかけてしまうことを丁寧に説明したところ、相手方の納得を得られ、受任の連絡から2か月あまりで遺産分割の内容について合意を得ることとなりました。

【先生のコメント】
遺産分割は、当事者同士で話がまとまらなければ、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てることとなります。調停となれば、短いもので半年、長いものでは1年以上もの間、相手方との調停に臨まなければならず、依頼者の方に時間的な負担を強いることとなります。
事案の性質上、当事者双方の心理的対立が強く、協議や調停にも長期間を要することも想定されるケースでしたが、粘り強く且つ主張の根拠を示して交渉に臨んだことで、早期解決となりました。
取扱事例9
  • 遺産分割
【事務所の事例】弁護士介入で、相手方からの早期の財産開示と代償金の支払いによって、調停外で早期円満に分割協議が成立した事例
依頼者は、お父様が亡くなったところ、相続人である自分と義母との間で、話し合いがうまく進まないとのことでご相談に来られました。
依頼者はこれまで義母とほとんど接点がありませんでした。また、結婚をして家を出てからは、お父様との関係についても希薄なものでした。お父様の死後、義母側から突然不動産の名義変更に協力して欲しいという一方的な連絡を受けたため、「義母側はすべての財産を取得しようとしているのではないか」と不信に感じている状況で来所されました。
ラグーンでは、上記のような一方的な連絡のみでは適切な遺産分割の方法を検討できないため、まずは被相続人の財産を開示してもらいたいこと、その後に、当方として適切であると考える遺産分割の方法を提案することを伝えるという対応を取りました。
こちらが弁護士を介入させたことにともない、義母側も弁護士を介入させました。
相手方に弁護士が介入したことで、相続財産の開示については比較的早期に実施されました。開示された財産を手掛かりに、念のために当方でも他に漏れている遺産関係がないか調査をしましたが、特段(高額な)それらしい遺産は見つからなかったため、具体的な分割協議に入りました。
義母側は不動産の取得を希望しました。当方としても、不動産は遠隔地であったため、特に取得するつもりはありませんでした。不動産の評価額については、若干の対立がありましたが、公平性の観点から折衷的な金額で折り合いをつけることにしました。
そのため、不動産は相手方がすべて取得し、その代わり代償金として一定の金額を払っていただくことによる解決で早期に合意に至りました。

【先生のコメント】
故人との接点が少ないと、相続財産の範囲を把握することが難しいケースが多くあります。
今回の事案のように双方に弁護士が介入することで、後々のトラブル発生を防止する観点から(例えば隠し財産が発見され遺産分割協議の有効性が争われる等)、早い段階から財産開示がなされ、双方ともに同じテーブルについて協議をすることができるケースは少なからず存在します(もちろん双方弁護士がついて法的主張を強く争って長期化するという案件も存在します)。
この度の事案では、比較的争点も少なく、調停外で早期解決を図ることができました。
取扱事例10
  • 遺産分割
【事務所の事例】預金の使い込みを疑われたが、弁護士が介入することで、スムーズに遺産分割手続をすることができた事例
依頼者は、母が亡くなったことから、先に亡くなっていた妹の代襲相続人である、甥二人との間で遺産分割の話し合いをすることになりました。
当初、依頼者は、被相続人である母の死亡時に残存していた預貯金を法定相続分に応じて分割する方法を提案していました。しかし、甥たちは、被相続人の生前に依頼者らがその預金を引き出したうえでの使い込んだことを疑い、その引き出された金額を残存している預貯金に加算し、再計算したうえでの遺産分割を求めてきたことから、ご自身での話し合いは困難と考え、弁護士に依頼することにしました。
依頼を受けた弁護士が、依頼者と打ち合わせを行ったところ、引き出された預金のほとんどは、母の介護費用や医療費等に対して使われており、領収等の裏付け資料も数多く残っていることが判明しました。
そこで、相手方の相続人に対して、預貯金の使途や事情を丁寧に説明した手紙を、その裏付けとなる資料を可能な限りまとめて、添付したうえで郵送しました。
その結果、比較的早い段階で、相手方相続人から、こちらの提案した遺産分割案での遺産分割に同意するとの回答がありました。

【先生のコメント】
その後、弁護士が遺産分割協議書を作成し、各相続人の署名押印をもらい、無事、交渉で遺産分割手続は終了し、事件は解決に至りました。
本件は、弁護士が依頼を受ける前からすでに相続人間で、遺産分割について見解の相違が生じており、家庭裁判所での遺産分割調停等、より大きな紛争に発展する可能性を含んでいたといえます。
結果的には、交渉の可能性を諦めずに、根拠資料をふまえて丁寧な説明を加えた手紙を送り、粘り強く交渉したことで、遺産分割調停等にいたることなく、比較的早期に解決することができました。
弁護士のイメージとしては、「裁判をする人」というイメージを持たれている方も多いとは思います。しかし、実際には、依頼者の希望に応じ、まずは話し合いでの柔軟でスムーズな解決を図ることも多いのです。
相続において、当事者間での話し合いが難しい場合にはまずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
取扱事例11
  • 遺産分割
【事務所の事例】被相続人死亡後の預貯金の使い込みと遺産分割
依頼者の父母の相続に関し、依頼者は兄に父母の預貯金の払い戻しなどを任せていたところ、依頼者の兄(以下、「相手方」と言います。)は払い戻した預貯金を全て費消してしまいました。
そこで、依頼者は相手方に対して使い込んだ預貯金の自らの相続分について損害賠償請求を行いましたが、相手方は「口頭で遺産分割が成立した。」と主張して争ってきました。  また、上記の問題とは別に、遺産として株式等が残っていましたので、それをどのように遺産分割するかも問題となりました。
相手方は遺産分割成立済みだと言い張って交渉では解決する余地がありませんでしたので、損害賠償を求める訴訟を提起しました。
それと同時に、未分割の株式等もありましたので遺産分割の調停を申立てしていましたが、家庭裁判所の方は上記訴訟の帰趨を見て判断を行う構えで、ほとんど進行しませんでした。
結局、訴訟では、相手の主張は認められず、依頼者の勝訴となりました。しかし、相手方は判決が確定しても「お金がない。」などと述べて判決に記載されたお金を支払いませんでした。
弁護士は、相手方に対して財産開示請求などを行った上で強制執行を行いましたが、判決に記載されたお金を支払うには到底足りない財産しか判明しませんでした。
しかし、相手方は強制執行をこれ以上受けたくないということで、借入により一定額を用意すること、未分割の株式等については全て依頼者に取得させるなどの解決提案が出されるようになりました。
最終的には相手方の提案額から増額して和解となり、判決記載額全額分には足りないものの、一部の債権を回収することができました。

【先生のコメント】
相続に限った話ではありませんが、資力がない相手からお金を回収することはできません。なので、まずは相手に相続財産を勝手に使われてしまわないように事前の注意をしておくことが大切です。
また、本件のように被相続人の預貯金の使い込みがある場合、その問題が解決しないと遺産分割協議が進まなくなることがあります。近年では、このようなケースが増加傾向にあります。
本件のように多少でも相続財産が残っていると預貯金使い込みの問題は相続財産の取得割合で調整するということも可能ですが、相続財産が十分にないとそのような調整ができないので訴訟・調停(審判)は長期化します。
最後に、現在は、民事執行法の改正により相手方の財産を調査しやすくなっていますが、調査できる範囲には限界があります。「判決を得たけど紙切れになった。」ということにならないように、相手方の財産関係については本格的な争いになる前に出来る限り把握しておくとよいでしょう。
取扱事例12
  • 相続放棄
【事務所の事例】相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の申述を行ったケース
2035年4月24日(日付は実際のものと変えています)、Aさんが当事務所に相談に来られました。
Aさんがおっしゃるには、Aさんのお父さんであるBさんが、2035年2月23日に亡くなったところ、最近になって、債権者からの通知(Bさんの子であるAさんはBさんの債務を弁済せよという内容)により、Bさんが生前に保証人となって莫大な債務を負っていたことが判明したということでした。
ここでいうBさん(法律では「被相続人」と言います)のように、被相続人が多額の債務を負っている場合、相続放棄をしてしまえば相続人がその債務を承継することはありません。しかし、相続放棄ができるのは、原則として、相続人が相続の開始を知ったときから3ヶ月ですから、Aさんの場合、相続放棄をできるのはあと1ヶ月程度(2035年5月24日が期限)でした。

そこで、当事務所の弁護士は、急いで相続放棄に必要な書類を作成しつつ、同時に、必要な資料の収集を開始しました。
ここでいう「相続放棄に必要な書類」は、家庭裁判所に提出する書面のことで、相続放棄申述書などと呼ばれます。一方、「必要な資料」というのは、被相続人の除籍謄本、被相続人の住民票の除籍、申述者の戸籍謄本などです。相続関係によってはこれら必要となる戸籍等の量は膨大なものとなります。これを相続人が一人で集めるのはとても大変なので、その作業を弁護士が法律の知識と職務権限を使って集めます。この事案では、必要となる資料の量がそれほど多くなかったので、2035年5月11日には必要な資料を取得して家庭裁判所に相続放棄の申述をすることができました。
相続放棄の申述をした後は、裁判所が提出された資料等を確認した後、裁判所から相続人(弁護士が付いている場合は弁護士)に、本当に相続を放棄してもよいかということを確認する書類(照会書)が送られます。本件では、当事務所がAさんの代理人となっていたので、裁判所から当事務所に照会書が送られてきました。これが、2035年5月13日のことです。
Aさんには、その照会書に必要な事項を書いていただいて、裁判所に提出しました。その後、2035年6月3日、裁判所から当事務所に相続放棄の申述が受理された旨の通知が届きました。
あれ?3ヶ月過ぎているのでは?と思われた方もいるかもしれませんが、前述した3ヶ月という期間は、相続放棄の申述を裁判所に対してしなければならない期間ですので、相続放棄の申述さえしてしまえば、それが受理されるのは3ヶ月を経過した後でもよいのです。
以上、この事案では、Aさんは、当事務所にご相談いただいてから、およそ1ヶ月弱で莫大な債務を負う危険を回避することができました。
事案によってかかる時間は異なりますが、概ね、3ヶ月の期間を経過していない事案は1~2ヶ月程度で解決することができます。

【先生のコメント】
上記の場合、弁護士が間に入ることでスムーズな解決につながるケースもございます。上記のようなケースの場合は、弁護士へのご相談をお勧めします。
取扱事例13
  • 相続放棄
【事務所の事例】相続放棄の手続きを行い,受理されたケース
Xさんは、建設業を経営していた。平成16年頃、Xさんが死亡した。
Aさんは、Xさんには、プラスの財産もマイナスの財産も存在しないと考えていたため、相続放棄の手続を取らなかった。
そうしたところ、Xさんの死後、約9年が経過した平成25年頃、突然、Xさんの経営していた会社の取引先からXさん宛に内容証明郵便が届いた。その内容は、160万の未払代金があるため、20日以内に160万円を支払え、支払わなければ法的手続を取るというものであった。
そこで、不安になったAさんは、当事務所を訪れた。

本件で問題になっている債務は、商事債権のようであり、商事債権であれば、消滅時効の期間は5年であるところ、Xさんの死後、約9年にわたって、何らの請求もなかったことからすれば、時効により消滅している可能性もあるため、消滅時効を援用するという手段もあり得た。
しかし、Aさんは、本件で問題になっている債務以外の債務が今後出てくるかもしれず、そのような不安に脅えながら日々の生活を送るのは嫌だというので、相続放棄の手続を取ることにした。
相続放棄は、原則として被相続人の死後3ヶ月以内に手続を行う必要があるが、例外的に相続債務の存在を認識し得たときから3ヶ月以内であれば、相続放棄ができるという判例があるところ、本件では被相続人であるXさんの死後、約9年が経過していたため、「債務の存在を初めて知った経緯について」という書面を準備した。

【先生のコメント】
上記の場合、弁護士が間に入ることでスムーズな解決につながるケースもございます。上記のようなケースの場合は、弁護士へのご相談をお勧めします。
取扱事例14
  • 相続放棄
【事務所の事例】相続人が経営していた会社の債権者による請求をきっかけに、時効の援用も可能だが、その後の不安を払拭するために被相続人が放棄を選んだケース
相談者(「A」と言います)の父は、建設業を経営していました。平成16年頃、その父が死亡したのですが、Aさんは、父親には、プラスの財産もマイナスの財産も存在しないと考えていたため、相続放棄の手続を取りませんでした。
そうしたところ、父親の死後、約9年が経過した平成25年頃、突然、父親の経営していた会社の取引先から父親宛に内容証明郵便が届きました。その内容は、160万の未払代金があるため、20日以内に160万円を支払え、支払わなければ法的手続を取るというものでした。
そこで、不安になったAさんは、当事務所に来所されました。
なお、手続とは直接関係ないのですが、本件で問題になっている債務は、商事債権といえそうでした。商事債権だと5年の消滅時効にかかるので、父親の死後、約9年にわたって、何らの請求もなかったことから、時効により消滅している可能性がありました(時効の援用という方法があった)。
しかし、Aさんは、本件で問題になっている債務以外の債務が今後出てくるかもしれず、そのような不安に脅えながら日々の生活を送るのは嫌だというので、相続放棄の手続を取ることにしました。

本件では被相続人である父親の死後、約9年が経過していたため、平成25年5月末頃、「債務の存在を初めて知った経緯について」という書面を相続放棄申述書に添付して家庭裁判所に提出しました。
「債務の存在を初めて知った経緯について」という書面を作るため、Aさんから上記アの経緯を聴き取り、また、裁判所からの照会に対して、Aさんとのミーティングを行い事細かい回答を行いました。
そうしたところ、同年6月中旬頃には相続放棄が受理されました。
以上、Aさんが、平成25年5月初旬頃に相談に来られてから、同年6月中頃に相続放棄の申述が受理されましたので、Aさんが相談に来られてから約1ヶ月半で解決することができたことになります。

【先生のコメント】
上記の場合、弁護士が間に入ることでスムーズな解決につながるケースもございます。上記のようなケースの場合は、弁護士へのご相談をお勧めします。
取扱事例15
  • 遺産分割
【事務所の事例】「寄付したい。」亡くなった方の意志を反映したい。
ご相談者は、ある慈善団体の方で、亡くなられた方もその団体と生前から深く関係がありました。
亡くなられた方は、自分の財産は全て団体に寄付したいとの考えを持っていましたが、遺言は書かないままにお亡くなりになりました。
そこで、亡くなった方の意思を反映したいということでラグーンにご相談に来られました。

受任後、相続人が誰かをまず調べることになります。
相談者は、身内の方ではないので、親族関係の情報はほとんどありません。そのため、戸籍をたどって調べていくことになります。
この件では、甥、姪(相続人)の方がいらっしゃることが判明しました。遺言がない以上、相続人の方々の協力が必要になります。
よって、①、②、③の手続きを行いました。

①甥、姪(相続人)の方に遺産分割をしてもらう。
②寄付して頂くことに同意してもらうことをお願いする。(お手紙に寄付を受ける団体がどういう団体であるか、財産はどのようなものがあるか、を明確にわかりやすく記載する)
③預貯金については、金融機関等に対して、どのようにしたら預金を解約し、団体に寄付してもらえるかの確認をする。

相続人の方にお送りしたお手紙で「寄付を受ける団体がどういう団体であるか、財産はどのようなものがあるか」を明確にわかりやすく記載したことが功を奏したことで、相続人の方々は、寄付することにすぐに快諾して頂きました。
金融機関については、金融機関によって、直接団体に寄付することはできないとのことで、一旦相続人のお一人に振り込んでから寄付してもらうことになりました。
相続人の方々のご協力もあり、順次解約手続きを行い、団体への寄付ができました。
ラグーンでは、できる限り、亡くなられた方の意思を反映できるように、ご協力させて頂きます。

【先生のコメント】
上記の場合、弁護士が間に入ることでスムーズな解決につながるケースもございます。上記のようなケースの場合は、弁護士へのご相談をお勧めします。
取扱事例16
  • 遺産分割
【事務所の事例】「10年以上前の相続が放置されていた」ケース
10年ほど前に父が死亡したが、現在まで父名義のまま放置していた不動産(土地、建物、山林など)を依頼者の子のためにも遺産分割協議を行い、依頼者名義に変更しておきたいということで相談にいらっしゃいました。

遺産分割は、相続人全員の合意が必要です。しかし、疎遠になっている兄弟や異母(異父)兄弟と話し合いをする必要がある場合には、話し合いが難航することが多いです。しかし、弁護士が代理として話し合いを行うことになれば、家族内での感情のもつれにより話し合いがスムーズに行うことができるのではないかということで依頼を受けました。相談者のお母様は、不動産を有していましたが、数十年前に亡くなりました。

事件の依頼を受けた後、弁護士から依頼者以外の相続人に手紙を発送しましたが、全く連絡がきませんでした。そのため調停の申立てを行い、適正な相続分割合に従って、3カ月ほどで遺産分割協議を行うことができました。
相続人間での話し合いは、これまでの家族に対する不満などが顕在化するため解決に至るには困難なことが多いです。しかし、弁護士という第三者的立場の人間が代わりに話し合いに参加することで、ある程度冷静に話し合いをすることができるようになります。これは調停手続を行った場合に調停委員が話し合いに参加することからも同じような効果を得ることができます。
家族間で話し合いを行い、解決に至るのが困難かもしれないと考えた場合には、まず弁護士に相談してください。相談するだけで解決への糸口が見つかることも多いです。
また、昭和50年代に開始された相続は、法定相続分の割合が現在とは異なる可能性があります。その点も含めて弁護士にご相談ください。

【先生のコメント】
上記の場合、弁護士が間に入ることでスムーズな解決につながるケースもございます。上記のようなケースの場合は、弁護士へのご相談をお勧めします。
取扱事例17
  • 遺産分割
【事務所の事例】遺産分割に同意してもらえない相続人がいたが、代償金を支払うことで遺産分割協議を成立させたケース
Xさんは、亡くなる5年ほど前に癌を発病し、闘病生活を送っていた。Xさんは独身であり、両親も既に他界していた。なお、兄弟姉妹はAさんも含めて他に8人いた。
Aさんは、Xさんの近隣に住んでいたので、闘病生活を送るXさんの世話を行い、買い物や支払等を頼まれて行っていた。
そして、Aさんは、Xさんの死後、Xさんの未払の治療費、葬儀費用、永代供養料、Xさん所有不動産の固定資産税等を支払った。これら立て替えて支払った費用の返済に充てるため、Xさん所有不動産を売却したいとの考えを持ち、登記の専門家である司法書士事務所を訪ねた。
司法書士事務所では、他の相続人から相続分を譲渡してもらったうえで、単独登記に移し、不動産を売却する流れになるとの説明を受けた。
そこで、法定相続人である7人の兄弟姉妹に対して、相続分を譲渡してもらうべく、手紙を送った。しかし、どうしてもBさんから了解を得ることができず、司法書士事務所から当事務所を紹介された。

Bさんから了解を得ることができないということから、すぐに遺産分割調停を申し立てることにした。
第1回調停期日において、依然としてBさんから了解を得られないことが判明した。そこで、私たち弁護士は、そのBさんに対して三度にわたり、遺産分割の方法を提案する手紙を送った。
しかし、何度手紙を送っても、了解どころか返事すらもらえなかった。そこで、3回の調停期日を経た後、結局、調停は不成立ということで終了し、審判に移行した。
審判において、私たちは、AさんとBさんとの共有状態になっても、不動産の有効な利用が妨げられるだけで得する者は誰もいないので、了解を得られないBさんに対して、不動産の持分相当の代金を支払うことにより、不動産をAさんの単独所有にしてもらうよう主張した。

【先生のコメント】
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取扱事例18
  • 遺産分割
【事務所の事例】父の遺産が数千万円はあるはずなのに、 預貯金が400万円ほどしかない。父の面倒 をみていた長男が、財産を使い込んでいたケース
父が亡くなり、兄弟3人で集まって、遺産分割をしようということになりました。遺言はありません。父の住む実家の近くに長男家族が住んでいましたので、長男が生前父の面倒を見ていました。父は、親から引き継いだ不動産からの収入などがあり、預貯金は結構あったはずです。
しかし、長男が開示した父の遺産を聞いてびっくりしました。数千万はあると思っていた預貯金が、400万円ほどしかないのです。
遺産分割は、父の面倒をみてくれた、長男が半分、残りを2分の1ずつということで、納得していましたが、総額については、納得できません。
そういえば長男は普通の会社員のはずなのに、外車に乗ったり、家をリフォームしたり、羽振りがよかったです。
長男が、父の財産を使い込んでいたのではないでしょうか?

こういったことは、多かれ少なかれ、世の中によくあることではないでしょうか?しかし、法的にみると、解決方法は様々ですし、きちんと解決できるかも事情によって大きく異なります。
以下の☑にしたがって状況を確認しましょう。

☑本当にお父様の財産は生前になくなっているのですか?

これを確認するには、お父様の預貯金の取引履歴を銀行等で取得する必要があります。お父さんの生活状況からみて、不自然な出金などを確認しましょう。取引履歴は請求時から10年ほどしか保存されてないようですので、注意が必要です。

☑お父様は、亡くなるまで認知症などで、物事の判断はつかなくなっていませんか?

病院の診断書などでお父様の状況はわかると思います。最期までしっかりしていたのであれば、勝手な使い込みがあったとは言いにくいでしょう。
ただし、遺産分割前であれば、特別受益として、長男が遺産分割で受け取る金額を少なくさせることができます。今回の場合はあまり意味がないかもしれませんが・・・
不透明な出金の時期に既に認知症などになっていたのであれば、可能性は高まります。長男に出金の事情を確認しましょう。

☑長男は納得いく説明をしてくれましたか?

納得いかない場合には、弁護士に相談の上、裁判や調停をすることが考えられます。
勝手な使い込みだとすると、お父様の預貯金が長男にとられたことになるので、お父様が長男に対して損害賠償請求する権利が、あなたに相続されたと考えて、お父様に代わって長男に損害賠償請求できることになります。


実際の事件では、早い時期に、お父様が認知症で物事の判断ができなくなったことが認められ、それ以後の預貯金の引出が、一部は実家の修繕管理費用などお父様の意向に沿った預貯金の使用であったが、多くは、長男の家の修繕費や外車の購入費用などは勝手な使い込みとの判断がなされ、長男への請求が認められました。
お父様が亡くなられてから、時間がたってしまうと、預貯金の履歴や病院の診断書などが取得できなくなりますし、そもそも記憶が薄れてしまいますので、納得いかない場合にはできるだけ早期に相談に来られたほうがいいでしょう。

【先生のコメント】
上記の場合、弁護士が間に入ることでスムーズな解決につながるケースもございます。上記のようなケースの場合は、弁護士へのご相談をお勧めします。
取扱事例19
  • 相続人の調査・確定
【事務所の事例】「相続人と連絡がとれない」ケース
相談者のお母様は、不動産を有していましたが、数十年前に亡くなりました。
不動産を誰もほしい人がおらず、固定資産税もそれほど負担ではなかったので、相談者が支払ってきました。数十年遺産分割されないままになっていました。
しかし、これ以上そのままにしておくことは、子どもたちに迷惑がかかるのではないかと心配して、遺産分割を考え、自分の所有にすることにしました。

受任後、相談者から聞いた、相続人のところに遺産分割にご協力をお願いするお手紙を送ったところ、相続人のうち1人が既に亡くなっているとの回答が相続人の親類からありました。
そこで、相続人が誰になるのかを確定する必要が生じます。その亡くなられた相続人に子どもがいるのか?、亡くなった順番などで、誰が相続人になるのかが変わってきますので注意が必要です。思いもよらない人に遺産分割に参加してもらう可能性もあります。
本件では、その亡くなった相続人の奥様のお父様に遺産分割に参加してもらう必要があることがわかりました。そして、遺産分割協議書の案を作成し、遺産が不動産であるため、登記が必要になります。
登記申請ができない遺産分割協議書を作っては意味がないため作成した協議書は、司法書士に確認して頂きます。司法書士の確認を経て、相続人に遺産分割協議書を送り、署名と実印による押印をして頂きます。
登記に必要な書類を揃えて、司法書士の事務所へ同行して、登記を完了させました。
当事務所では、必要書類の用意など司法書士との事前のやりとりや、司法書士事務所への同行など、ご依頼者様の不安の無いように、司法書士と連携して、諸手続を完了致しますのでご安心ください。

【先生のコメント】
上記の場合、弁護士が間に入ることでスムーズな解決につながるケースもございます。上記のようなケースの場合は、弁護士へのご相談をお勧めします。
取扱事例20
  • 遺留分の請求・放棄
【事務所の事例】交渉中に遺言が見つかったケース
依頼者の祖父が被相続人で、相手方は、被相続人の娘さんになります。
依頼者の祖父には、長男と長女の二人の子供がいましたが、長男は、先に亡くなっていたため、代襲相続が発生しました。
長男には、二人の子供がいたため、依頼者の祖父からみて、長女と孫二人が相続人になりました。
被相続人が残した財産は、たったひとつの土地と建物しかなかったのですが、長女と長男の嫁が非常に折り合いが悪く、長男の嫁が憎いことからその子供である被相続人の孫のことも憎いようで、当事者間の遺産分割協議は交渉決裂したとのことでした。

そうして、私が相手方である長女と交渉することになったのですが、交渉を進めていくと、遺言があることが分かりました。そして、相手方が言うには、その遺言には、全ての財産を相手方にあげると書いてあるとのことでした。遺言は自筆証書遺言であり、裁判所での検認が必要なため、私も代理人として検認の手続きにたち会いました。
そうしたところ、確かに、相手方の言う通り、全ての財産を相手方にあげるという内容になっていました。もっとも、仮にその遺言通りに執行されたとしても、孫が何ももらえないわけではなく、法律が用意した最低限の保証として遺留分という権利が残されています。
しかし、遺留分であれば、法定相続分2分の1の半分である4分の1しか取得できません。また、相手方は、不動産をもらっても困るという反応を示していました。
そこで、私は、すぐに売却できる先を探し、現金にすぐに変えることができることを説得材料に本来取得できる4分の1から少しでも上積みできないか交渉したところ、現金が即座に手に入るというお話しは相手方にとっても大変魅力的な話しだったようで、相手方に全部あげるという遺言があるにもかかわらず、法定相続分の2分の1をあげるという遺産分割を行うことができました。
この事例を通じて、私が皆様方にお伝えしたいのは、相続人がお子様やお孫さんである場合、全財産をそのうちの一人に相続させるという遺言を作成しても、遺留分という権利が他の相続人にも残されているため、死後の紛争を防止できないということです。
死後の紛争を防止するためには、弁護士にご相談のうえ、遺留分を考慮した遺言を作成しておく必要があります。

【先生のコメント】
上記の場合、弁護士が間に入ることでスムーズな解決につながるケースもございます。上記のようなケースの場合は、弁護士へのご相談をお勧めします。
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