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にしむら なつみ
西村 菜摘弁護士
弁護士法人ラグーン
山口県下関市南部町2-7
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
注意補足

電話相談は10分ほど内容を伺い、基本的には面談予約をおすすめしております。夜間・休日の面談は、事前予約が必要となります。

離婚・男女問題の事例紹介 | 西村 菜摘弁護士 弁護士法人ラグーン

取扱事例1
  • 財産分与
【事務所の事例】経営者の夫を相手とする離婚事件

依頼者:40代 女性

依頼者は,夫が急に自宅を出ていって数日後に夫の代理人弁護士から離婚を求める通知がきたということで、当事務所にご相談に来られました。
夫の代理人の通知書には,離婚の条件についても記載されていましたが、そもそも依頼者は離婚することに前向きではありませんでした。また、夫に女性関係があるのではないかと考えていました。
探偵を使ったり、弁護士会照会を使うなどして,不貞の証拠をつかみ、通知を送りましたが、あくまで不貞については否定していました。
依頼者が離婚については拒否したため、相手から離婚の調停を起こされました。こちらからは,不貞相手の女性に対して慰謝料請求の裁判を起こしました。
先に慰謝料請求が不貞を認める形での和解で終わりました。
調停でも離婚については拒否していましたが、徐々に心境が変化し条件次第では離婚してもいいという話が出てきました。
しかし、相手は財産を開示することに消極的でした。そのため,調査嘱託などを使って、財産を開示させました。
そして,それを基に、財産分与の金額や内容について調停内で交渉を続け、最終的に合意に至りました。

【先生のコメント】 
経営者の離婚の場合、財産分与において、対象の財産が多種多様になることが多いです。依頼者が財産関係を把握していたため、調査嘱託がスムーズにできました。また経営者が婚姻時に創業した場合、株式についても財産分与の対象になると考えられます。株式の評価については,会社の決算書の提供を受け、税理士に依頼して査定してもらう必要があります。

そういった客観的な資料を収集していき、それを基に財産分与の金額を計算して主張していかなければなりません。
取扱事例2
  • 離婚の慰謝料
【事務所の事例】妻の不貞相手に対して慰謝料を請求した事案

依頼者:男性

依頼者は、妻と相手の不貞が発覚し、妻とは離婚した。相手と直接交渉しようと思ったが、感情的になると事態が悪くなる可能性を考え、弁護士に相談することにした。
弁護士は、相手に妻子がいることから、受任通知という書面ではなく、相手方には電話で受任した旨を連絡して、事務所に来ていただくよう伝えた。
弁護士は、相手方に訴訟になった場合のリスクを説明して相手方を説得し、上記和解に至った。

【先生のコメント】 
交渉には一定の知識と経験が必要です。
普段、普通の人は法律紛争において人と交渉することはあまりないので、いくら法律を勉強しても交渉を上手くすすめる事には限界があります。
法律紛争においては、相手方と訴訟実務等を踏まえて「どうするべきかなのか」を説得し、説明しなければなりません。
話がこじれそうな場合には速やかに弁護士に相談することをお勧めいたします。
取扱事例3
  • 調停
【事務所の事例】婚姻関係の破綻を理由として、慰謝料の請求が棄却された事例

依頼者:50代 男性

依頼者である夫は、結婚10年目でしたが、妻である相手方との生活が難しいと考えるようになりました。理由としては、妻のきつい性格と暴言でした。
夫は徐々に妻から疎外をされるようになり、夫婦生活は段々と実体のないものとなっていきました。具体的には、寝室も別々、居住スペースも別々と、家庭内別居に近い状態となりました。夫婦間の会話もほとんど存在していませんでした。
夫婦関係がすさんでいく中で、夫は、ある女性と男女の仲になりました。家庭がすでに崩壊をしていたため、家庭を顧みることができなくなってしまったのです。
その後、別居となったため、夫は妻との離婚の交渉に入りました。交渉段階から、夫は男女関係の事実を認め、慰謝料を支払う姿勢を見せましたが、妻から、法外な慰謝料を要求されたため(1000万円という金額でした)、交渉は決裂してしまいました。
やむを得ず、夫は離婚調停の申し立てをしましたが、調停でも、妻は法外な慰謝料の要求を続けたため、離婚調停も不成立となりました。
当事者同士での、交渉に限界を感じた夫は、専門家である弁護士に依頼をすることに決定しました。
弁護士に依頼後、依頼者の夫は訴訟提起をしました。
争点としては、依頼者である夫が別の女性と男女の仲になった時点で夫婦間の婚姻関係が破綻をしていたかどうかです。
裁判所は、家庭内別居の事実を認定し、依頼者である夫が別の女性と男女関係にあった時点では、夫婦間の婚姻関係は破綻をしており、慰謝料の請求は認められないと判断しました。
もっとも、財産分与の判断として、100万円の支払い義務があると判断をし、依頼者の夫に100万円の支払いを命じました。
判決内容によると扶養的な意味合いが考慮されたものと思われます。

【先生のコメント】
離婚は通常、協議離婚、調停離婚と話し合いで進みますが、今回のように妻が法外な慰謝料を請求してくる場合には、訴訟によって判断をしてもらうしかありません。裁判では、適切な慰謝料(あるいは金銭給付)を認定してもらうために主張立証を尽くす必要があります。
不貞行為の慰謝料の相場については、150万円から300万円の間とされています。
もっとも、不貞行為といっても、その態様はさまざまであり、不貞行為当時の夫婦間の関係、婚姻期間、不貞行為の期間、相手方の対応などの要素を総合して判断をすることになります。
この場合、不貞行為をした当事者の方から積極的に婚姻関係が破綻をしていたと主張をしなければなりませんから、専門家に依頼をし、事実関係を精査することで、法的な主張をするしかありません。
今回のケースでは、裁判所は家庭内別居の事実を認定して、男女関係に至っていた当時の依頼者である夫と妻との間の婚姻関係は破綻をしていたものとして、妻からの慰謝料請求を否定しました。
もっとも、裁判所は実質的な公平を考慮して、財産分与として、100万円の支払いを命じました。
また、今回の事案では、別居後、夫は多額の婚姻費用を支払っていましたので、その支払い状況なども考慮されたと考えられます。
いずれにせよ、訴訟段階では専門的な法的主張が不可欠ですから、訴訟に至る段階では、弁護士に依頼をすることは必須と言えます。
取扱事例4
  • ダブル不倫
【事務所の事例】ダブル不倫で離婚の意思のない依頼者夫婦に最善のスピード解決と大幅な慰謝料減額を実現した事案

依頼者:30代

依頼者夫婦には、子供が二人いましたが、夫が職場の女性と不倫関係になりました。
不倫相手の女性が、自分の夫にすべてを話してしまったため、今回の不倫が発覚しました。不倫相手の女性の夫から、依頼者の夫に対して、慰謝料の請求がなされました。
依頼者の夫婦は突然の請求に驚きましたが、子供もいるため、離婚は考えられません。依頼者の妻も離婚はしないという決意でした。
そこで、依頼者の妻は解決方法について悩んでいましたが、インターネットを検索していたところ、離婚問題・慰謝料請求問題に強い、弁護士に相談をすることにしました。
依頼者である夫は、婚姻中に不倫相手の女性と関係を持った以上、不倫相手の女性の夫に対して、慰謝料の支払義務を負うことになります。
そのため、金額の点については争う余地があるものの、支払義務自体は免れることができません。
もっとも、依頼者の夫はすでに200万円を支払うとの合意をしていたようです。
そのため、交渉のベースも200万円の支払いというところからスタートしました。
他方で、依頼者である妻は不倫相手の女性に対して、慰謝料の支払請求ができることになります。交渉前の時点では、依頼者である妻は相手の女性に対して請求はしていませんでした。
不倫関係に争いはなく、金額面だけが問題となっていましたから、弁護士が介入後、すぐに金額の交渉に入りました。依頼者の夫が不倫相手の慰謝料を支払うというケースでしたが、不倫相手の夫は、妻である不倫相手を守りたいという思いがありました。
そのため、依頼者である妻の不倫相手の女性に対する慰謝料請求権も交渉材料にのせることにしたのです。
代理人としては、相手方の意向なども踏まえ、依頼者である妻の不倫相手の女性に対する慰謝料請求を免除する代わりに、依頼者である夫に対する慰謝料請求を大幅に減額してほしいと提案をしました。
結果として、依頼者である夫が若干の慰謝料を支払うことで示談が成立しました。
減額をしてもらう代わりに、依頼者である妻は、不倫相手の女性に対する慰謝料請求権を放棄しました。

【先生のコメント】
今回のケースは世間的にはいわゆるダブル不倫と呼ばれるケースです。
このようなケースでは、夫婦間でそれぞれに請求が認められます。もちろん、厳密に言うと、相手の夫の慰謝料請求権、妻の慰謝料請求権はそれぞれ別の物ですので、それぞれの請求権を一括で解決することは必ずしもできることではありません。
しかし、不倫をした夫婦間であっても、子供がいるようなケースでは、離婚を望まない夫婦も多く存在します。このようなケースでは、一括解決をすることで、紛争を早期に終わらせることが、今後の生活のために必須と言えます。
今回も依頼者の夫婦も相手の夫婦も、離婚を望まないケースでした。このようなケースでは、一方の夫婦から相手の夫婦に金銭の支払いをするということで、一括解決に非常に馴染むケースと言えます。
結果的に、不貞の慰謝料としては、低額といえる、30万円を支払うという内容で合意が成立しました。
取扱事例5
  • 財産分与
【事務所の事例】相手の要求する財産分与額を減額して離婚を成立させた事案

依頼者:50代 男性

依頼者は、相手に対して、離婚を求める内容の連絡をしたところ、相手が弁護士をたてて通知してきたことをきっかけとして自分も弁護士をたてようとご依頼されました。
依頼者の話によると、相手方は離婚には応じるが、これからの生活保障が欲しいと言っているとのことでした。相手方弁護士とのやり取りにおいても同様の内容で、直近に入った退職金を目当てにしていることがわかりました。なかなか折り合いがつきそうにないため、調停を起こすことにしました。
調停でも金額は明示しないものの生活保障をしてもらわないといけないという主張をしてきましたし、調停委員も相手を可哀相に思ったのか、こちらに対して生活保障という話をしてきました。
生活保障というあいまいな主張では法的に整理できないので、当職が財産分与として支払うべき金額を算出して提示しました。すると相手も遅れて財産分与の金額を提示しきました。金額としてはかけ離れたものでしたが、相手の論理がおかしいことが明らかになりました。
その後、裁判官から調停案の提示があり,その案に従う形で調停が成立しました。

【先生のコメント】
生活保障などというあいまいな主張のままで進むと、大きな金額を請求される可能性がありました。
先手を打って財産分与として,「基準時はいつか、財産の範囲はどこか。」について明示して、そこから算出される金額を示すことで、話を進めることができました。
具体的には、退職金がどこまで財産分与の対象となるかが問題になりました。勤続年数よりも婚姻期間が短い場合には、婚姻期間分しか財産分与の対象にはなりません。
例えば1000万円退職金が出たとしても、勤続年数が20年で婚姻期間10年だとすると、1000万円のうち2分の1しか財産分与の対象になりません。それを2分の1にするので、支払うべき金額は250万円になります。
調停委員が相手の話に従って、法的な論理と離れた話をしていく可能性もありますのでそこをしっかりと戻していくのも弁護士の役目だと考えます。
取扱事例6
  • 離婚すること自体
【事務所の事例】妻から離婚を求められ、不動産は妻が取得し代償金を支払ってもらって離婚した事例

依頼者:50代 男性

依頼者は、妻の代理人から離婚を求める書面が来たことをきっかけとしてご相談に来られました。現在も同居中ですが。数年前から会話等は必要最小限しかなく家事なども自分でしているとのことでした。
依頼者としては、離婚して家を出て行けば、子どもとの関係が切れてしまう事が不安であり、できれば離婚したくないとのことでした。
妻側から調停を申し立てられましたが、離婚に応じないことを貫きました。調停は不成立になり、すぐに妻側は離婚の裁判を起こしました。
裁判でもあくまで離婚をしたくないということを貫き、妻からの嫌がらせがありましたが、慰謝料請求をすることは控えました。
裁判では、何度も和解の期日がもたれました。
裁判官からの金銭的解決の打診がでましたが、応じず判決になりました。
結果は離婚判決でしたので、控訴しました。
控訴したところ、高裁の裁判官が事情を酌んで、非常に熱心に和解に向けた話し合いの場を持ってくれました。
その結果、妻側にこちらの希望をある程度飲んでもらうことができ、依頼者も納得の上で和解ができました。

【先生のコメント】
離婚の請求に対して、嫌がらせがあったことから有責配偶者からの離婚請求であるとして棄却を求めるか、婚姻関係が破綻していないとして争うかについて、非常に苦慮しました。
今回の事案では、依頼者の離婚をしたくないという意思が強かったので、婚姻関係が破綻していないということを貫きました。
その結果、高裁で依頼者の意思を酌んでもらい納得の上で離婚に至りました。
不動産については、妻側が取得したいということで代償金を支払ってもらうことになりました。
評価については、不動産業者の評価を提出して、固定資産税評価額よりも高額の代償金を受け取ることになりました。
取扱事例7
  • 協議・交渉
【事務所の事例】オーバーローン不動産の処理を不動産処理に詳しい弁護士に依頼し有利に進めた事案

依頼者:30代 女性

依頼者と夫との間には子供が3人いましたが、子どもができた後などに夫の様子が少し変わり始めました。夫は転職や育児などのストレスが重なっていたようですが、それ以上に、夫婦間でうまく会話が続かなくなり、コミュニケーションをとるのに困難を感じるようになりました。
夫婦間での会話がほとんどなくなっていたところ、突然夫が一通の手紙を残して、家を出ていき、電話やメールをしても、ほとんど連絡が取れない状態となりました。
子どもが発達障害を発症していたこと、夫の言動などから、夫がアスペルガー障害ではないかと妻は疑っていました。もちろん、そのことを夫に指摘はしていません。
家を出て行った夫から突然に離婚調停の申立てがなされ、離婚問題に強い弁護士を探していたところ、知人から紹介を受け、事務所に来所されました。
双方が離婚について合意をしている状況でしたので、離婚調停では離婚条件の話し合いが行われました。夫側の要求としては、子供達と会うことができることを保証してほしいということでしたが、妻側としては、今後の生活保障と、居住スペースを保証してほしいというものでした。
調停では、オーバーローン不動産の処理が争点となりました。オーバーローン不動産が存在している場合、婚姻中に購入にしたものであることからすると、マイナス財産については双方が債務を負担しなければならないことになっています。
また、仮に妻が不動産の名義変更を受ける場合、負債を引き受け、ローンを支払っていかなければならないという問題もあります。つまり、対銀行との関係では、夫にローン名義が付着したままですから、妻が名義変更を受けながら、夫がローンを支払い続けるというのでは、不公平ですし、夫もそのような条件で了解をするはずがありません。
そこで、妻側として考えたのが、銀行側と交渉をして、住宅ローンの借り換えを行うことにしました。借り換えが成功すれば、夫名義のローンがなくなることから、夫も納得をして名義変更を受けられることになります。
調停も妻が借り換えをして、夫名義のローンを抹消することを条件に財産分与を受けるという内容で、調停が成立しました。 

【先生のコメント】
30歳代の夫婦に多い問題ですが、住宅ローンの負債が残っている不動産の処理をどのようにするのかという難しい問題があることが多いです。基本的には、妻は離婚後の居住スペースのために不動産の取得を望むことが多く、夫は清算したいと考えていることが多いように思います。
不動産の処理については、基本的には3通りあると考えられます。①名義をそのままにする。②不動産の財産分与として、名義変更を受ける。③売却して清算をするという方法です。今回は、②の方法をとりましたが、実際はローンの抹消を条件に財産分与を受けるなど複雑な調停条項となりました。そのため、離婚の調停条項にしては、かなり複雑な法律関係となりました。
このような解決ができたのも、財産分与など不動産の処理に詳しい弁護士に依頼することができたからだと考えられます。
また、学資保険の名義移転や解決金100万円など、不動産の分与のほかに妻側に有利と思われる条件を相手から引き出すことができました。
さらに、今回の交渉がうまくいった原因として、相手が面会交流を求めたことから、弁護士事務所での引き渡し、立会いを伴う面会交流を実施したことから、相手の態度が軟化し、交渉がスムーズに行ったという点が指摘できると思います。
取扱事例8
  • 面会交流
【事務所の事例】通常より多い面会交流を認めることで調停成立事案

依頼者:30代 男性

依頼者は,親権者を相手方と定めて、協議離婚しました。
その後、警察から、子供が相手方から虐待を受けて、児童相談所に入所した旨の連絡がありました。
そこで、親権者の変更を求めて、当事務所を訪れました。
通常、親権者の変更を求める場合には、調停からスタートし、調停不成立の場合に審判に移行することが多いのですが、母親の虐待という一刻の猶予も許されない状況であったこと及び相手方が親権者変更に応じるとは思えなかったため、最初から親権者変更審判を申し立てました。
調停と異なり、最初から裁判官と面談を行い、子供を母親の元に戻した場合の危険性について,強く訴えました。
しかし、裁判官としては,児童相談所の報告などを聞いた上で,もう一度、母親にチャンスを与えたいという意見で,審判になれば,親権者変更は認められない可能性が高いことを示唆されました。
もっとも、裁判官も依頼者の子供に対する気持ちについても理解していただくことができ、依頼者が相手方と子供の様子をチェックできるよう,通常より多い面会交流を認めることで調停成立となりました。

【先生のコメント】
本件のように、親権者による虐待が認められるケースでも、簡単に、親権者の変更が認められるわけではありません。
しかし、親権者の変更が認められない場合であっても、依頼者の一番の願いは、子供の安全にあるところ,本件においても、通常より多い回数の面会交流において、子供の安全をチェックする機会を担保できたという点で、依頼者のご意向に沿う解決になったのではないかと思います。
取扱事例9
  • 離婚すること自体
【事務所の事例】高所得者層である男性と性格の不一致から家庭内別居していたが学資保険等子どもに関する事項を整理し離婚に踏み切った事案

依頼者:40代 男性

依頼者の男性の自宅は、妻が家事をまるで行わないため、とても散らかっている状態でした。依頼者はそのような生活に耐えられなくなり、自宅の2階で生活をするようになり、家庭内別居の状態となりました。
家庭内別居となった後も、相手方は清掃を行わず、自宅はゴミであふれかえる状態となりました。依頼者は何とかして妻を改善させようと試みました。
また、自身も清掃をするなどしましたが、自宅がゴミであふれかえるという状況に変化はありませんでした。
そのような生活に耐えられなくなり、依頼者は弁護士を立て離婚手続を進めることを決意し、インターネットで当事務所を調べていただき、お問い合わせいただきました。
弁護士から妻に受任通知を送り、交渉が開始されましたが、相手方は、代理人との直接の連絡すら拒む方であり、最終的に電話でもやりとりをすることはできませんでした。
しかし、粘り強く書面のやりとりをすることで、交渉にも応じてくれるようになっていきました。
共有財産としては、子ども3人分の学資保険がありましたが、子どものために加入した保険ということもあり、相手方に移転をすることにしました。また、養育費についても、子どものために支払う方向性を決めておりましたし、交渉面でも養育費についてはきちんと支払うという意思表明をする必要がありました。
これらを踏まえ、当方から相手方に離婚条件を打ち出した結果、相手方は不必要に慰謝料等の要望を出さずに応じてくれました。
最終的に私署証書(私人の署名又は記名押印のある文書のことです。)としての離婚合意書及び離婚届を作成することができました。
合意書が完成してから、相手方は期限どおり引っ越しをして依頼者の自宅を明け渡し、依頼者はようやく新たな生活に踏み切れることになりました。

【先生のコメント】
依頼者は、代理人との協議により比較的初期から財産分与について譲歩する腹を決めていたため、それを超えて不必要に高額の負担をすることなく終えることができました。
また、養育費を支払う方向性を前面に出して交渉をしたため、交渉がうまくいったと考えられます。男性側は請求の客体として財産を奪われるように感じられることが多いと思いますが、事前に財産分与の対象となる財産、財産分与の清算割合を読み切れれば、不当な請求から防御しうるのです。
取扱事例10
  • 養育費
【事務所の事例】依頼から養育費に関する公正証書作成までに約3ヶ月半というスピード解決した事案

依頼者:40代 女性

夫の度重なる不貞が原因となり、夫婦関係が破綻しました。
そうしたところ、夫の方から離婚条件の提案がありました。
しかし、夫と交渉することが精神的なストレスとなるため、当事務所に相談に来られました。
夫からの提案は、養育費一人3万円,慰謝料として,預金,学資保険を譲るというものでしたが、今後の生活を考えると、できる限り、養育費を増額したいし、預金、学資保険とは別に慰謝料も欲しいとのことでしたので,その思いを実現できるように交渉をスタートしました。
当初、夫も養育費の増額、慰謝料の支払いについて,消極的でしたが,交渉に応じないのであれば、調停、裁判も辞さないという強い態度で交渉に臨んだところ。徐々に柔軟になってきました。
そして、最終的には,慰謝料150万円一括での支払いに応じていただけることになりました。

もちろん、養育費については、公正証書を作成することにも応じていただけました。

ご依頼から、公正証書作成までにかかった期間は、約三ヶ月半というスピード解決となりました。

【先生のコメント】
当事者同士では,話し合いが難しい状況においても、弁護士が第三者的な立場で介入することにより,本件のようにスピード解決につながるケースが多くあります。
調停、裁判まで行えば、少なくとも半年から一年以上はかかることが多いですが、当事務所では、可能な限りのスピード解決を意識して、事件に取り組んでいるところに大きな特徴があります。
もちろん、スピードばかりを意識するのではなく、ご依頼者様の思いをくみ取り、かつ、ご依頼者様の経済的利益を最大限追及することを目指して、事件に取り組んでおりますので、離婚問題でお悩みの際は、是非一度、ご相談いただければと思います。
取扱事例11
  • 親権
【事務所の事例】親権者の変更に成功した事案

依頼者:40代 男性

依頼者は、相手方と離婚した際に、二人のお子様の親権を取得し,もう一人のお子様の親権は相手方が取得しました。
その後、相手方が親権を取得したお子様との面会交流の際に、お子様が依頼者のもとに戻りたいと強く訴えたことをきっかけに、親権者を変更できないかと考え、当事務所を訪れました。
親権者の変更は、大変、ハードルが高いため、ご依頼を受けるべきかどうか躊躇しましたが、依頼者の親権者変更に対する強い思いに共感し、ご依頼を受ける運びとなりました。
ご依頼を受けた後、すぐに,家庭裁判所に親権者変更調停を申し立てました。
当然のことながら、相手方も弁護士を立て、親権者変更に応じない姿勢を示しました。
そこで,親権者の変更には、お子様本人の意思が最も重要であると考え、第三者である家庭裁判所の調査官に本人の意思を確認してもらうことにしました。
その結果、やはり本人は、依頼者のもとの戻りたいとの意思でした。
その後、1ヶ月間にわたり、依頼者のもとで試行的に生活を送る長期の面会交流を行った後、再度、家庭裁判所調査官に本人の意思を確認してもらったところ、依頼者のもとに戻りたいという意思に変化はなかったことにより、相手方も親権者変更に応じることになりました。

【先生のコメント】
親権者の変更が成功するのは、非常に珍しいケースといえます。
本件で、親権者の変更に成功したのは、依頼者と密にコミュニケーションを取り、問題点を明確に裁判所に伝えられたことと家庭裁判所の調査官による調査を有効に活用したことにあると思います。
また、一方的にこちらの思いだけを伝えるのではなく、親権を変更した後も相手方との面会交流には,できる限り柔軟に応じるという姿勢を見せたことも相手が親権者変更に応じる一因になったのではないかと思います。
取扱事例12
  • 離婚すること自体
【事務所の事例】明確な離婚原因がない離婚事件

依頼者:40代 男性

依頼者はご相談に来る前に妻に離婚を切り出し、離婚の話を進めようとしたところ、妻から離婚には応じないと言われ、全く話が進まなくなったということで、当事務所にご相談に来られました。
相手方と交渉を開始した当初は、離婚を強く拒否されており、また弁護士に依頼したこともあって非常に感情的になっていたこともあって、なかなか離婚の話をすること自体が難しい状況でした。
離婚に対する拒否感が強かったため調停もやむなしと思っていましたが、依頼者が交渉での解決を強く望んでおりましたので、時間をかけて相手方の話を聞いたところ、離婚を拒否する理由が主に離婚後の生活の不安や子の親権者にあることが分かりました。
依頼者は早期に離婚が成立するのであれば、ある程度相手方に寄り添っても良いという考えでしたので、親権者は相手方で良いこと、養育費もきちんとお支払いすること等を説明した上で、離婚の話を進めたところ、最終的には相手方の納得を得ることができ、交渉から約5ヶ月で離婚を成立させることができました。

【先生のコメント】
依頼者が初めて当事務所に来られた際に聞き取りをした内容では、離婚裁判を見据えた場合に離婚が認められる可能性が低いと思われましたので、交渉ないしは調停でなんとか離婚を成立させたい事案でした。相手方の話をよく聞いて、依頼者の意思に反しない限りで対応し、相手方からある程度信用してもらえたことが、交渉で解決できた要因の一つだと思います。
離婚原因が乏しい、かつ相手方が離婚を拒否している場合であっても、交渉の仕方によっては離婚を成立させることができることもあります。
取扱事例13
  • 離婚すること自体
【事務所の事例】調停や訴訟をする以前に交渉で離婚が成立した事案

依頼者:20代 女性

相談者は、夫が刑事事件を起こし離婚をしたいと考えていました。しかし、夫が相談者の意に反して離婚をしたくないと言い、離婚に反対していました。
そこで、相談者はラグーンに相談にこられました。
夫が刑事事件を起こした証拠は多数存在していました。そこで、弁護士は、その証拠があることを伝え、調停や訴訟をする以前に交渉で全ての条件に合意してもらうことに成功しました。
結果は、慰謝料については相場よりも100万円多く、養育費等についても裁判所の示す養育費算定基準よりも数万円多く支払ってもらうことで合意ができました。
交渉期間も1ヶ月半程度で早期解決となりました。

【先生のコメント】
離婚の原因となる証拠が数多くある場合には,裁判をするよりも強気の交渉をすることでよい結果となることがあります。本件もそのひとつといえます。
まずは,普段から証拠を集めておくことが重要になります。
証拠の収集方法やどのような証拠があればよいのかなど弁護士に相談をしながら離婚を進められる方もいらっしゃいます。
弁護士の使い方として、交渉や裁判の代理として利用するだけでなく、弁護士に相談をしながら自身で交渉を進めたり、証拠収集をしたりする方法もありますので、まずは相談をすることが重要だと思います。
取扱事例14
  • 離婚すること自体
【事務所の事例】離婚訴訟で婚姻関係の破綻が認定され離婚が認められた事案

依頼者:40代 女性

夫に浮気を疑われ,夫が夫の親族に対しても依頼者の悪口を言いふらしていることから、信頼関係を喪失して離婚を決断しました。
別居後,約1ヶ月が経過した時点で、夫が離婚に応じなかったことから、相談に来られました。
依頼者からヒアリングをしたところ,夫の離婚に応じない意思は固かったため、受任後、速やかに夫を相手方として離婚調停の申立てをしました。
調停では,予想どおり夫は離婚に応じないと主張をして話し合いの余地はありませんでした。
そこで、調停は不成立となり、すぐに離婚訴訟の提起に至りました。
離婚訴訟においても,夫の主張は離婚に応じないの一点張りでした。
ラグーンでは、別居に至る経緯、特にこれまで夫が幾度となく根拠もなく依頼者の浮気を邪推していること、しかも証拠もないのに依頼者が浮気をしていて困っていると夫の親族にも話していること、その他にも夫婦に貯金ができないのは依頼者の金銭管理が悪いからだ等と依頼者に対する悪口を散々述べていたこと等の事情を詳細に裁判で主張しました。
さらに、別居後、夫は依頼者との関係修復に向けた努力を一切することなく、依頼者の落ち度を探るかのように依頼者の行動調査を行ったり、あるときには別居中であるにもかかわらず深夜に依頼者が寝ている自宅に合鍵で侵入して依頼者の携帯電話をチェックするかのような異常な行動にでることもありましたので、夫の付まとい行為によって強い恐怖を感じていることも裁判で詳細に述べてもらいました。
その結果,最終的に、判決で依頼者の離婚請求が認められました。判決では,別居期間は短いものの、夫の妻に対する邪推や付まとい行為、親族に対する悪口等の事実が認定され、根本的なところで夫婦の信頼関係は破綻しているとの判断がなされました。

【先生のコメント】
明確な離婚原因がないケースでは、客観的な事情として夫婦間の別居期間の長短が重要視される傾向にあります。つまり、別居期間が長くなれば、それだけ夫婦関係が破綻している可能性が高くなり、一方で別居期間が短ければ、夫婦関係が一時的に悪くなっても改善の余地がまだあるのではないかとの認定がなされる可能性が高くなります。
本件では,別居期間は夫婦の婚姻期間に比べて非常に短く、また、例えば夫の浮気やDV等明確な離婚原因がない事案でした。そのため、夫婦が別居に至る経緯や別居後の夫の異常な言動を中心に主張を構成する戦略をとることにしました。
その結果、夫は離婚を否定しながらも妻に対して強い不信感を抱いており話し合いによっても解決できる夫婦関係ではないという事案の核心を裁判所にも理解してもらうことができました。
取扱事例15
  • 不倫・浮気
【事務所の事例】子なし夫婦で夫の不倫をきっかけに夫婦関係解消のため弁護士が介入し早期に交渉で解決に導いた事案

依頼者:30代 女性

依頼者と夫との間には、子供がいませんでしたが、夫は外で女性を作るようになり、同棲を始めました。
依頼者は体調不良などもあり、家事を十分にこなせない時もありましたが、懸命に努力をして、家事に努めていました。夫に浮気をされる理由は全くありませんでした。
別居をしてからもある程度の生活費の支払いはなされていましたので、依頼者は離婚の決意にまでは踏み込めませんでしたが、夫は相手の女性と早く結婚をしたいためか、依頼者に必要に離婚を求めてくるようになりました。
依頼者もこのような生活の継続を無意味なものと考えるようになり、離婚をすることを決意し、弁護士に依頼をすることにしました。
依頼者は早期解決を希望されましたので、交渉を中心として、話を進めることにしました。まずは、夫から直接にヒアリングを行いました。夫の話によると、浮気をしたことは認めるが、妻は家では夫に冷たく当たられたことがあったこと、子供が欲しかったが妻側に不妊の原因があったこと、もう少し家事を頑張ってほしかったとのことでした。
依頼者としても、結婚生活を振り返ってみると、夫に辛くあたってしまったことがあったこと、子供ができなかったことは申し訳なかったという気持ちを話してくれました。
弁護士が介入することが仲直りをすることになるわけではありませんが、お互い齟齬があった気持ちに変化があり、離婚を前向きにとらえることができるようになりました。
しかし、夫は浮気をしてしまった以上、それなりの代償を支払わなければなりません。その部分は夫に理解をしてもらい、300万円を一括で支払うという内容で合意に至りました。

【先生のコメント】
子供がいる夫婦の場合、親権者の帰属、養育費の支払い、面会交流など両者の主張が激しく対立することが多いですが、子供がいない夫婦の場合、純粋にお金の問題だけの決着になります。
お金の支払いを決めればいいだけなので、意外に簡単に決着するかと思われますが、子供がいない分、夫婦間の結びつきが弱いケースもあり、お互いの憎しみの程度は、子供がいる夫婦の場合を上回るように思います。
今回のケースでもお互いは憎しみ合っているようでしたが、まずは夫に対してすぐにヒアリングを実施したことが功を奏したのだと思います。夫としても、弁護士を通じて、妻に言い分を伝えてもらったという安心が出てきたのだと思います。
依頼者である妻もそのことを踏まえて、歩み寄りの姿勢を見せるようになりました。
双方が言い分を言っているだけでは、夫から金銭の支払いを引き出すことは難しかったと思われますが、弁護士として、専門的な立場から、仮に夫の言い分を前提としても、金銭の支払いは免れられないと伝えたところ、300万円の金銭解決の合意に至りました。
取扱事例16
  • 離婚すること自体
【事務所の事例】交渉の結果、依頼者の希望どおりに解決金を獲得した事案

依頼者:50代 女性

依頼者は単身赴任中の夫からいきなり離婚を切り出されたことをきっかけに当事務所にご相談に来られました。
依頼者は特に問題なく夫婦関係を継続してきたという認識であり,別れを切り出される理由に思い当たりがないとのことでしたので,ご相談当初は離婚したくないという意向でいらっしゃいました。しかし,夫から急かすように離婚を求められたことでだんだんと心境に変化が生じ,ご依頼いただいた時点では離婚する意向に変わっておられました。
ただ,だからといって相手方のいうままに離婚に応じるのには納得ができないということで,離婚に応じる条件として相手方が300万円を一括でお支払いすることを強く希望されておりました。
交渉にあたってみて感じたのは,とにかく相手方は離婚を急いでいるということでした。しかし,300万円を一括という条件にはなかなか容易には応じてくれませんでした。相手方からは支払いについての代替案も出されましたが,依頼者は条件は絶対に曲げないという意向でしたので,粘り強く交渉を続けたところ,最終的には相手方が折れ,依頼者の希望通りの内容で合意に至りました。

【先生のコメント】
原因が一切ない事案であり,かつ,相手方が離婚を急いでいるという事情もあったことから,依頼者に有利な状況で交渉を進められる事案でした。離婚原因が認められない場合には,仮に離婚裁判にまで進めたとしても,離婚が認められる可能性は低いため,離婚をしたいと思う側は,原則,相手方に離婚することに任意に応じてもらうしか方法がありません。その点を意識して交渉をすることが,このようなケースでは強く求められると思われます。
取扱事例17
  • 離婚の慰謝料
【事務所の事例】法人役員の地位が絡んだ離婚で、高額な慰謝料等を獲得した事案

依頼者:50代 女性

依頼者と夫は、夫の暴力などがきっかけで長年別居状態でした。依頼者は、夫が代表となって立ち上げた法人の非常勤役員となっていたのですが、突然、夫が、「当該法人の状況が変わった」との理由で、妻に対して、離婚の上、当該法人の役員から降りるよう求める調停を申し立てしてきました。
依頼者としては、到底納得できる話ではなかったので、弊所にご相談に来られました。
本来、離婚と法人の役員の地位は、法律的には無関係・・・つまり、依頼者の法人の役員たる地位は、当該法人と依頼者との問題であって、当該法人に依頼者を解任できるような事情がなければ、当該法人は依頼者を解任できません。
弁護士が関係法令や役員名簿・就業規則などを確認したところ、依頼者が解任されるような事情はありませんでしたので、もし、本来解任されるべき立場にない依頼者を解任したいのであれば、離婚原因が夫側にあることも含めて、相応の対価を支払うよう求めました。
これに対し、相手方の夫も、(許されるべきことではありませんが)一方的に依頼者の役員報酬を減額するなどしてきましたが、訴訟になった場合のリスクや当方が提示する条件を受諾しない場合に当方が執り得る手段を説明するなどして粘り強く交渉し、上記和解が成立しました。

【先生のコメント】
本件は、離婚と法人役員の地位という別々に検討されるべき問題がセットになっていましたので、その調整が難しい事案でした。
もし、調停で合意が成立しない場合、離婚と法人役員の地位のそれぞれについて最終的には訴訟で解決するしかない案件でしたので、もし訴訟になった場合に当事者双方が負いうるリスクを勘案しながら、この2つの問題を同時に解決するために双方が納得できる案を練っていく必要があったのです。
相手方弁護士の反論なども踏まえ、適切に訴訟リスクを把握した上で、依頼者に合理的な解決案の説明することによって、上記和解のとおり、高額な財産給付を確保することができました。
取扱事例18
  • 財産分与
【事務所の事例】離婚を提示されて、財産分与、解決金の増額に成功した事例

依頼者:60代 女性

依頼者は、夫と30年もの結婚生活を続けていましたが、夫が家にいないことが多くなり、夫婦間の会話もほとんどありませんでした。依頼者は、夫が経営する会社の取締役で、業務内容としては、経理を担当していましたので、夫と職場で、毎日、顔は合わせていましたが、家では夫婦らしい生活はなく、そのような生活に疑問を感じていました。
依頼者が、調査会社を入れて、夫の素行を調査したところ、夫は別の女性と仲よく手をつないでデートをしていることがわかりました。
また、別にマンションを契約し、女性と一緒に生活をしていることがわかりました。
その後、依頼者はインターネットで離婚に強い弁護士を探し、弁護士に依頼をすることにしました。
依頼後に、弁護士が夫と話をしたところ、夫も離婚を望んでいることがわかりました。
また、女性と不貞関係にあることを認めました。
そこで、弁護士主導で夫婦の共有財産について、整理をしました。夫婦の共有財産としては、預貯金、不動産、保険、自動車と多岐に及びましたが、評価額も含めて、財産関係を整理し、財産目録を作成し、弁護士が説明をしたところ、夫婦双方が納得することができました。
また、共有財産の整理の過程で、夫が使途不明金を使用していることがわかりました。このことを夫に確認をしたところ、夫は共有財産を私的流用したことを認めましたので、財産分与額において考慮することにしました。共有財産は2000万円でしたが、不貞慰謝料と使途不明金を考慮し、妻には1500万円の分与が認められました。
養育費については、支払額について従前の支払い状況を考慮しました。また、子供は大学に進学をしておりましたので、子供が大学に進学するまで養育費の支払いの合意をしました。そして、養育費の支払いを確実にするために、離婚公正証書を作成しました。

【先生のコメント】
婚姻期間30年の経営者夫婦の財産分与が問題となりました。
婚姻期間が長期となると、婚姻期間中に形成をした財産は比較的高額になることが多く、かつ共有財産の種類も不動産、株、自動車、保険と多岐に及ぶことが多いといえます。このような場合には、まず、夫婦間の共有財産目録を作成することが重要となります。
また、不動産、株などについては、その評価額が問題となりますので、夫婦双方が合意できる公正な価格を設定する必要があります。
さらに、経営者の離婚の場合には、会社財産と個人財産の混在の問題、固有財産と共有財産の区別の問題も難しい場合があり、財産関係の確定も慎重に行わなければなりません。
この点、依頼者は早期に弁護士に依頼をされたため、早期に財産目録の作成に着手をすることができました。そのため、共有財産の内容については、早期に確定をすることができ、その後のトラブルを防ぐことができました。
加えて、今回は夫の使途不明金の使用、不貞行為が明らかとなっていましたので、それを金銭給付の額に反映をする必要がありました。この点、弁護士を関与させることで、財産分与の金銭給付の際に、適正な調整をすることができました。
その結果、財産関係が比較的複雑であったにもかかわらず、弁護士に依頼をしてから、4か月という短い期間で、離婚を成立させることができました。
取扱事例19
  • 借金・浪費癖
【事務所の事例】弁護士が金融機関と交渉し、不動産財産の夫のローン名義の変更・抹消と所有権を妻に移転することを成功させた事例

依頼者:50代 女性

依頼者は、長年の夫のギャンブルや借金を理由に愛想が尽き、別居となりました。
妻は、夫名義の不動産に居住をしており、ローンも夫名義で、ローンの残高も残っている状態でした。ところが別居となっても、夫はギャンブルと借金に明け暮れて、婚姻費用すら支払おうとはしませんでした。
夫が離婚調停の申立てをしてきました。依頼者は当初弁護士に依頼をすることなく、一人で調停を進めていましたが、不動産の処理の仕方について方針がわからずに、弁護士に相談をすることにしました。
当初、夫の婚姻費用の未払いの状態が明らかでしたので、婚姻費用分担調停の申立てを行い、同一期日で、話し合いをすることにしました。また、不動産については、夫は移転に応じるが、夫名義のローンを抹消してほしいと主張をしてきました。
しかしながら、ローン名義の変更・抹消については、通常金融機関は応じてくれません。夫よりも資力のない妻にローンの名義をすることは合理的ではないからです。そのため、交渉の方法としては、ローン名義の変更は難しいということを夫に伝えたうえで、妻が今後居住することになるので、妻名義に名義変更をすることを求めました。
最終的には、夫から妻に対する住宅の名義変更(所有権の移転)をすること、名義変更の条件として免責的債務引き受けをすること、未払い婚姻費用を支払うことと言う内容で合意が成立しました。
結果的に、居住用不動産を確保するという妻側の要望はかなえることができました。

【先生のコメント】
住宅不動産の処理という夫婦間の難問が問題となったケースです。また、夫がギャンブルに明け暮れ、借金があったりして、婚姻費用などを支払わないというケースでした。またそもそも慰謝料の支払の資力すらありませんでした。
このような場合、夫から高額の金銭的給付を受けることは困難と言えますが、早期に不動産の財産分与を受け、離婚をすることが望ましいと言えます。夫に住宅ローンの名義が付着しているため、仮に途中で破産をされた場合に、住宅ローンが競売の対象となってしまう可能性があるからです。
そこで、方針としては早期に財産分与を受けることを優先的に考えることにしました。夫に対しては、何とか合意に漕ぎ着けることができましたが、名義変更について、銀行との交渉が必要となりましたが、弁護士が交渉をすることで何とか、手続きをすすめることが可能となりました。
また、ほとんど財産的給付を受けていいない状態でしたのが、未払い婚姻費用の清算という最低限の財産的給付は受けることができました。弁護士が関与することで、事件が急速に解決に向かったケースです。
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