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ふくおか てつし

福岡 哲志弁護士

弁護士法人コールグリーン法律事務所 吉祥寺オフィス

吉祥寺駅

東京都武蔵野市吉祥寺本町2-8-4 i-office吉祥寺

注力分野

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交通事故

取扱事例1

  • 後遺障害等級の異議申立

自転車事故にあった主婦について顧問医の意見書を添付した異議申立によって後遺障害の等級を獲得して増額を得た案件

依頼者:30代主婦

・ご相談内容
自転車を運転していて交差点にさしかかったときに、左方より一時停止の標識を無視して進行してきた自動車に衝突して引きずられた。むち打ちの痛みが治っていない。できる限りの賠償金を得たい。

・サポートの流れ
本件事故は、衝突後に2メートルほど引きずられたというものであり、受傷の対応が軽くない案件でした。さらに通院の症状の一貫性を考慮すると、後遺障害が認定されるべきと考えられる案件でした。後遺症認定の手続においては、初回は非該当で返ってきました。その後、当事務所は顧問医の詳細な意見書を用意しました。
意見書には、症状が一貫していること及び当該症状とMRIの所見に相当程度の整合性が見られること等を詳細に書いてもらいました。
その意見書を添付して異議申し立てをした結果、後遺障害14級が認定されました。
さらに、本件は事故態様が重たかった点が慰謝料や主婦休業損害の増額事由であると当事務所は保険会社に主張し、粘り強い交渉を重ねました。結果、合計440万の賠償金額を得る内容で示談しました。

・解決内容
入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、休業損害(家事従事者としての休業損害)、逸失利益を合わせて440万円の賠償金を得ました。

・所感
最近では自転車事故の被害にあわれる方も増えています。自転車事故でも、その態様によっては軽くない怪我を負うときがあり、本件のように遺憾ながら後遺症が残ってしまうことがあります。
ただ、むちうちにおいては外傷性の明確な所見があらわれないことが多いので、痛みが残っても後遺障害の等級が認められないことも少なくありません。
本件でも、初回の手続では明確な所見があらわれないことを理由に非該当の判断が下されました。
しかし当事務所は後遺障害等級獲得を専門にしており、簡単にあきらめることはせず、顧問の医師と連携を取った上で、異議申し立てでひっくり返せる可能性がある案件は、積極的に異議申し立てをおこっています。
この点は、自動車事故も自転車事故も同様です。本件は自転車事故において、異議申し立てを認めさせて大幅な増額を得た案件です。

取扱事例2

  • 後遺障害認定

大学生が被害者の事例で後遺症12級で500万円の増額を得た事例

依頼者:20代大学生男性

・ご相談内容
自転車に乗っているところをトラックにはねられた。後遺症12級の認定を受け、保険会社から1500万円で示談することを提案されている。この示談金額は妥当なのか。

・サポートの流れ
保険会社からの示談案を確認したところ、入通院慰謝料及び後遺障害慰謝料ともに法律上の基準よりもやや低く、また、逸失利益は法律上の基準よりも相当程度低い金額でした。当事務所はただちに法律上の基準で請求をおこないました。依頼者は大学生であるところ、逸失利益の算定においては大卒平均収入を基礎収入で計算すべきであるのに、保険会社示談案では全男性平均の収入で計算していたので、特にこの点を強く保険会社に主張しました。結果的には、当事務所の主張がほぼ全面的に認められ、当初提案よりも500万円増額された2000万円という高額の示談金を得ることができました。

・解決内容
慰謝料と逸失利益を含め2000万円を取得するという内容で示談しました。

・所感
当事務所では、後遺症が認定されている案件では、現在に至るまで増額業務に失敗したことはありません。受任した全ての案件で当初保険会社提示より増額させることに成功しております。保険会社からの提案は、著しく低いものもあれば、本件のようにある程度高い金額(本件では1500万円)が提案される場合もあります。しかし、弁護士介入前の保険会社からの提案は、本件のように金額的にそう低くはなくくても、法律上の基準よりは低くなっています。特に逸失利益の算定において、保険会社の提案は法律上の基準とかけ離れていることが多いです。後遺症の認定されている案件では、ある程度の提案を受けた場合であっても、示談書にハンコを押す前に専門弁護士にその金額の妥当性を相談することが肝心です。なお本件では、受任から約1か月で最終示談後の増額された金額を入金させることに成功致しました。当事務所では、素早い対応にも重きを置いております。

取扱事例3

  • 死亡事故

長期間音信不通の親戚が交通事故で死亡した案件で、唯一の相続人であった依頼者が慰謝料の相続分として1850万円を得た事例

依頼者:男性

・ご相談内容
叔父が交通事故で死亡したとの連絡が警察から来た。
生前叔父とは関係性が悪く、20年以上会っていない。
どうしていいか全く分からない。とにかく相談したい。

・サポートの流れ
親族関係について依頼者の話を聞いたところ、依頼者が被害者の唯一の相続人であることが判明しました。
そこで当職は依頼者に、被害者の慰謝料を相続する権利があること、生前に長期間交流がなかったことは相続に影響しないこと、を説明しました。
そして依頼者の意向を受け当職が受任しました。
本件では請求の前提として、依頼者が唯一の相続人であることを保険会社に証明せねばならず、多量の戸籍謄本を揃える必要があったので、まずその作業を代行しました。
さらに被害者は死亡時点でひとり暮らしであったので、部屋の片付けなどの作業が必要だったのですが、その点も業者の手配など全て当事務所がおこないました。
その上で、慰謝料について保険会社に請求をかけました。
相手方保険会社は、依頼者が高齢かつ天涯孤独の身であったことを根拠に慰謝料を低額に主張してきましたが、当職は判例を根拠に反論をして、結論として被害者の慰謝料として1,850万を認めさせ、この慰謝料を依頼者が相続するとの内容で示談しました。

・解決内容
被害者の1850万円の慰謝料を相続人である依頼者が取得するという内容で示談しました。

・所感
生前交流が途絶えていた親戚が死亡したいう事例であり、依頼者もそもそもは損害賠償の請求ではなく、どうしていいか分からず相談に来たという案件でした。
生前交流が途絶えている場合はいわゆる近親者固有の慰謝料は認められませんが、死亡した被害者の慰謝料は当然認められるのであり、その慰謝料は相続人に相続する権利があります。
相続の権利は生前交流が途絶えていても消えることはありません。
相続が関係する死亡事故においては、相続関係の処理も必要となってきますが、当事務所はその点についても専門的なノウハウを持っております。

取扱事例4

  • 保険会社との交渉

事故直後からサポートをして後に後遺症11級を得て多額の賠償金を獲得した事例

依頼者:40代会社員男性

・ご相談内容
バイクを運転したところ、交差点で自動車と衝突して腰椎を骨折した。怪我が大きく仕事を休まないといけなくなったので休業損害を請求したい。賠償もしっかりしてもらいたい

・サポートの流れ
本件は、交通事故直後からサポートさせていただいた事例です。
交通事故事件においては、法律事務所によっては「後遺症の認定を受けてから相談に来て下さい」と言われるような事務所もあるようですが、当事務所は事故直後からでもトータルサポートをさせていただいております。
事故直後から依頼いただくことで一方的な治療打ち切り等への抑止力になると共に、通院方法等をサポートをすることで後遺症認定の可能性も高まります。
本件では、休業損害をすみやかに請求して取得すると共に、通院方法、後遺障害診断書の作成等について詳細にアドバイスさせていただき、結果として後遺症11級を獲得しました。その後、慰謝料や逸失利益についても最大限の請求をおこない、賠償金の増額がされるように交渉しました。

・解決内容
休業損害、慰謝料、逸失利益などで合計2000万円の賠償金を獲得しました。

・所感
大きな怪我を負ってしまった交通事故事件においては、仕事を休まざるを得なくなり収入が途絶える場合があります。そのような事件においては当事務所はただちに休業損害の請求をおこなって依頼者を経済的に救済するようにしています。
また怪我が大きい場合は後遺症が認定される可能性も高いところ、後遺症については認定される等級によって賠償金の金額が大きく異なってきます。
さらに認定された等級に基づき払われる賠償金も、弁護士を介入させる場合とそうでない場合とで金額が大きく変わってきます。
本件は事故直後から詳細なサポートをして、想定される範囲での最大の後遺症等級を獲得し、さらには慰謝料と逸失利益の増額にも成功して多額の賠償金を獲得した事例です。

取扱事例5

  • 死亡事故

高次脳機能障害の案件で1000万円以上の増額を得た案件

依頼者:70代男性

・ご相談内容
後遺障害9級の認定を受け相手方保険会社から示談案が来た。金額が妥当かどうか分からないので確認してほしい。

・サポートの流れ
保険会社の提案を見ると、通院慰謝料と後遺障害慰謝料ともに裁判基準よりも低いものでした。
そこで当職は慰謝料につき裁判基準で支払うよう相手方保険会社に請求しました。また休業損害は自賠責の基準で提案されており、逸失利益も自賠責の基準をもとにした低い金額の提案でした。
依頼者は自営業者で、低くない収入があったのですが、依頼者は申告をしていないなかったので所得証明書における収入はゼロとなっていました。それもあって保険会社が低い最低限の提案をしてきているという案件でした。
もっとも依頼者と詳細に打ち合わせた結果、収入について請求書や帳簿などの証拠資料が残っていることが分かり、また売上は銀行口座に振り込まれていました。
そこで当職は請求書、帳簿、口座記録などを取り揃えて相手方保険会社に送付し、休業損害と逸失利益を増額するよう強く交渉しました。
結果として保険会社は休業損害と逸失利益ともに大幅な増額をすることを認めてきました。慰謝料も増額されたので結果として大きな増額を得ることに成功しました。

・解決内容
総額で当初の提案より1050万円の増額された金額で示談をしました。

・所感
休業損害や逸失利益の算定においては基礎収入が重要な要素となります。
自営業者の場合、基礎収入は原則的に所得証明書の金額が基礎とされますが、自営業者においては申告上の所得額と実際の所得額が異なっているというケースもままあります。
そのような場合、専門の弁護士がノウハウを駆使して証拠を揃えるることで増額を勝ち取れることがあります。
この案件はその典型的な例です。
後遺症が認定されているケースでは増額の金額も大きいので、専門弁護士の無料相談を活用すべきです。当事務所は、多数の後遺症案件において示談金増額に成功しております。

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