たにじり かずのぶ
谷尻 和宣弁護士
弁護士法人一新総合法律事務所 松本事務所
松本駅
長野県松本市中央1丁目4番20号 日本生命松本駅前ビル3階
相続・遺言
取扱事例1
- 遺言
特別縁故者に対する相続財産の分与が認められた事例
長年事実婚の状態にあったパートナーが亡くなられた後、相続する人が誰もいないので、残された財産の分与にあずかることができないかと相談に来られた事例です。
相続財産管理人が既に選任されていたので、相続人を捜索するための公告期間が満了してから家庭裁判所に特別縁故者として財産分与の申し立てを行いました。
調査の過程で関係各所への聞き取りを行い、故人が生前依頼者と夫婦同様の生活関係にあったことを明らかにしたところ、最終的には特別縁故者に該当するとして依頼者に対し数百万円の分与が認められました。
相続財産管理人が既に選任されていたので、相続人を捜索するための公告期間が満了してから家庭裁判所に特別縁故者として財産分与の申し立てを行いました。
調査の過程で関係各所への聞き取りを行い、故人が生前依頼者と夫婦同様の生活関係にあったことを明らかにしたところ、最終的には特別縁故者に該当するとして依頼者に対し数百万円の分与が認められました。