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たむら よしふみ
田村 義史弁護士
弁護士法人穂高
なにわ橋駅
大阪府大阪市北区西天満4-3-25 梅田プラザビル10階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可

相続・遺言の事例紹介 | 田村 義史弁護士 弁護士法人穂高

取扱事例1
  • 遺留分の請求・放棄
【遺留分で1億5000万円獲得】全部相続させる遺言に対し遺留分を獲得した事例

依頼者:60代 女性

【相談前】
依頼者の父が「全財産を長男に相続させる」という内容の遺言書を残して亡くなりましたが、長男がなかなか相続財産を開示せず、遺留分を渡そうとしませんでした。
依頼者は、長男の態度に納得できず、相談に来られました。

【依頼内容】
長男に対し、相続財産の開示を求め、自分と母の遺留分を取り戻したい。

【対応と結果】
長男に対し、遺留分減殺請求をするとともに財産開示を求めました。
長男がこれを拒否したため、調停を起こしましたが不成立に終わり、訴訟を提起しました。
長男は、様々な論点を持ち出して抵抗しましたが、最終的に当方の言い分がほとんど認められ、依頼者と依頼者の母の遺留分として合計1億5000万円を獲得しました。
取扱事例2
  • 遺産分割
【1億2000万円獲得】4人兄弟の遺産分割で遺産の約85%を獲得した事例

依頼者:80代〜 男性

【相談前】
依頼者の姉が亡くなりました。
姉の遺産の大部分は、依頼者が管理していた共有財産(土地)とその土地からの収益でした。
依頼者には、3名の異母きょうだい(次女、次男、三男)がいますが、疎遠な関係でした。
姉は遺言書を残していなかったため、3名の異母きょうだいと遺産分割をする必要があり、相談に来られました。

【依頼内容】
姉の遺産は、疎遠な関係にある異母きょうだいには渡したくない、なるべく自分が多く取得したいとご依頼されました。

【対応と結果】
ご依頼を受け、異母きょうだい3名に対し手紙を送り、被相続人の遺産の大部分は依頼者の多大な貢献によって形成されたものであることを説明し、相続分を依頼者に譲渡するようお願いしました。
3名のうち2名はこれに応じてくれましたが、もう1名は重い精神疾患のため判断能力がなく、交渉ができない状態でした。
そこで、この相続人について成年後見人の選任を申し立て、選任された成年後見人との間で、遺産分割協議を行いました。
その協議において依頼者の寄与分を主張し、最終的に遺産の約85%にあたる1億2000万円を依頼者が取得する内容の遺産分割協議をまとめることができました。
取扱事例3
  • 不動産・土地の相続
【遺留分1500万円獲得】遺言と生前贈与で取得0円から遺留分を獲得した事例

依頼者:60代 女性

【相談前】
依頼者の父が亡くなりました。
父は自分が所有する不動産を、同居していた長男とその妻に相続させるという内容の遺言書を作成していました。
父はそのほかにも多数の不動産を所有していましたが、登記簿を調べたところ、生前、毎年のように不動産を少しずつ長男やその妻、子に贈与しており、遺言と生前贈与により、父が所有していた不動産は、すべて長男とその妻子がもらうことになっていました。
不動産のほかには遺産はなく、依頼者(長女)と次女は何ももらっていません。
依頼者は、長男とその妻子が父の財産を独占するのは納得いかない、自分と次女にも父の財産をもらう権利があるのではないかと相談に来られました。

【依頼内容】
長男、その妻、子らに対して遺留分を請求したい。

【対応と結果】
多数の不動産について、遺言書の書き直しや数年にわたる生前贈与の経過を調査するとともに、すべての不動産の評価を行い、長男らが取得した財産の評価額を算出するなどして、依頼者と次女の遺留分を計算し、長男らとの間で交渉を行いました。
その結果、依頼者らの遺留分を反映した遺産分割協議がまとまり、依頼者と次女の遺留分として合計1500万円の支払いを受けることができました。
取扱事例4
  • 遺言
2通の遺言書のうち【依頼者に有利な遺言書が優先する】と認められた事例

依頼者:70代 男性

【相談前】
10年以上前に依頼者の父が亡くなり、内容の異なる遺言書Aと遺言書Bが見つかりましたが、父と同居していた依頼者の弟(次男)がいまだに遺産を独占しています。
依頼者、三男、長女は遺言書Aに基づいて遺産を分配するよう求めましたが、次男は遺言書Bが優先すると主張し、遺産の分配に応じませんでした。
依頼者は、遺言書Aに基づいて遺産を分配するよう次男に請求できないかと相談に来られました。

【依頼内容】
遺言書Aに基づいて遺産を分配してほしい。

【対応と結果】
依頼者と何度も綿密に打ち合わせを行い、膨大な関係資料を精査・分析して、粘り強く的確に主張・立証することにより、遺言書Aが遺言書Bに優先するとして、ほぼ全面的に依頼者の主張を認める勝訴判決を得ることができました。
その後、次男は控訴、上告しましたが、控訴審、上告審でも勝訴判決が維持されました。
次男は、判決確定後も判決に従った支払いを拒みましたが、的確な強制執行手続により、判決認容額の大部分を回収できました。
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