わたひき ごういち
綿引 剛一弁護士
綿引法律事務所
浦和駅
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビル303
相続・遺言
取扱事例1
- 遺産分割
兄弟で親の遺産分割調停をし、期日6回を重ねるも解決の糸口さえ見つからず、調停委員からも見放され審判移行必至と思えた事案を、2回の期日で調停成立に導いたケース。
依頼者:50代男性
【相談前】
親の遺産について、お兄さんから遺産分割調停が提起され、期日6回を重ねた段階で弟さんの方から依頼を受けて代理人となりました。
遺産の額はそれほど多くはないものの、お兄さんの方は自分の寄与分と弟さんの特別受益を細かく主張し、弟さんの方はお兄さんの多額の「使途不明金」を極めて詳細に主張し、両者の感情的対立も相まって、話し合いは暗礁に乗り上げていました。
調停委員からも、次回7回目の期日で歩み寄る姿勢が見られなければ調停を打ち切り、審判に移行すると言われていたという段階で、弟さんの方から相談を受け受任しました。
依頼を受けた弟さんから、感情としては納得できないが、もう疲れてきたし、審判移行になるのもどうかと思っているとの率直なお気持ちをお聞きしました。
【相談後】
第7回期日に出頭し、裁判所に上申書を提出して、弟さんに事前に了解を得ていた、
「双方ともに寄与分、特別受益、使途不明金の主張はしない」という提案をし、お兄さんはこれを次回までに検討するということで、まずは審判移行を回避し、その後の第8回期日で私の提案の線で調停が成立しました。
【コメント】
使途不明金の問題は厳密には不当利得・不法行為の問題として地方裁判所で判決をもらってからでないと、家裁の遺産分割調停・審判で扱えないものです。調停段階では、事実上話し合いの俎上に乗せてもらえることも多いですが、審判になったら、原則に戻り、扱ってもらえないことがほとんどのようです。
そして、使途不明金(使い込み)の問題は、親と同居していた相続人に対し疑惑の目が向けられることが多いのですが、実際は立証が困難であるという問題があり(だからこそ解決が長引くことが多いのです)、上述のように、手続上も本来地裁で別の訴訟を起こさなければならないという制約があります。
このことを踏まえたメリット・デメリットをよく考え、譲るところは譲り、相手方にも
それに見合う譲歩を求めるというのも、現実的な解決方法だと思います。
調停成立後、弟さんからは「ほっとした」という感想がありましたし、お兄さんの方も
同じであったようです。
遺産分割調停は、どこまで押すか、逆に、どこでどれだけ引くかが重要な問題であることを知っていただければ幸いです。そして、当事者同士は感情面から引くに引けなくなっていることが多いので、そこに弁護士に依頼する大きな意味があると思います。
親の遺産について、お兄さんから遺産分割調停が提起され、期日6回を重ねた段階で弟さんの方から依頼を受けて代理人となりました。
遺産の額はそれほど多くはないものの、お兄さんの方は自分の寄与分と弟さんの特別受益を細かく主張し、弟さんの方はお兄さんの多額の「使途不明金」を極めて詳細に主張し、両者の感情的対立も相まって、話し合いは暗礁に乗り上げていました。
調停委員からも、次回7回目の期日で歩み寄る姿勢が見られなければ調停を打ち切り、審判に移行すると言われていたという段階で、弟さんの方から相談を受け受任しました。
依頼を受けた弟さんから、感情としては納得できないが、もう疲れてきたし、審判移行になるのもどうかと思っているとの率直なお気持ちをお聞きしました。
【相談後】
第7回期日に出頭し、裁判所に上申書を提出して、弟さんに事前に了解を得ていた、
「双方ともに寄与分、特別受益、使途不明金の主張はしない」という提案をし、お兄さんはこれを次回までに検討するということで、まずは審判移行を回避し、その後の第8回期日で私の提案の線で調停が成立しました。
【コメント】
使途不明金の問題は厳密には不当利得・不法行為の問題として地方裁判所で判決をもらってからでないと、家裁の遺産分割調停・審判で扱えないものです。調停段階では、事実上話し合いの俎上に乗せてもらえることも多いですが、審判になったら、原則に戻り、扱ってもらえないことがほとんどのようです。
そして、使途不明金(使い込み)の問題は、親と同居していた相続人に対し疑惑の目が向けられることが多いのですが、実際は立証が困難であるという問題があり(だからこそ解決が長引くことが多いのです)、上述のように、手続上も本来地裁で別の訴訟を起こさなければならないという制約があります。
このことを踏まえたメリット・デメリットをよく考え、譲るところは譲り、相手方にも
それに見合う譲歩を求めるというのも、現実的な解決方法だと思います。
調停成立後、弟さんからは「ほっとした」という感想がありましたし、お兄さんの方も
同じであったようです。
遺産分割調停は、どこまで押すか、逆に、どこでどれだけ引くかが重要な問題であることを知っていただければ幸いです。そして、当事者同士は感情面から引くに引けなくなっていることが多いので、そこに弁護士に依頼する大きな意味があると思います。