にしむら まこと
西村 誠弁護士
西村誠法律事務所
長野県松本市島立857-1 ミナミビル302
刑事事件での強み | 西村 誠弁護士 西村誠法律事務所
西村誠法律事務所刑事事件専用サイト有(外部サイト)。休日夜間の相談・接見可(※接見は留置施設による)。メディア出演(テレビ信州、エフエムまつもと)。長野県弁護士会貧困問題対策委員会委員長(現職)。【無料駐車場あり】
★ 執行猶予中の再度の執行猶予獲得
執行猶予中の再犯について再度の執行猶予判決を取りました。
執行猶予とは、懲役刑や禁固刑の判決を受け、本来ならば刑務所に行かなくてはいけないけど、執行猶予期間に罪を犯さなければ刑務所に行かなくても良いというものです。しかし、執行猶予中に罪を犯すと、今度は原則実刑(刑務所にいくこと)になります。それは、一度執行猶予という社会の中で更生する機会を与えたのにそれを活かせなかったため、もう社会の中で更生することに期待できないとなるからです。
そのため、執行猶予中の再度の執行猶予は、1年以下の懲役禁錮の宣告であること、情状に特に酌量すべきものがあること、前回の執行猶予に保護観察が付されていなかったこと、法律の要件も厳しくなり、獲得することが非常に難しいと言われています。
今回の事件は、過失運転致傷、アルコール等影響免脱、報告義務違反で3年の執行猶予期間中に無免許運転をしてしまった事件です。前回の事件と同種の事件、しかも故意犯ですので、通常は、まず再度の執行猶予は付かず、ほぼ確実に実刑です。しかし、早期に相談と依頼をしていただいたことで、再度の執行猶予を得るための準備を十分にすることができ、再度の執行猶予を得ることができました。
◆ 刑事事件について
担当する刑事事件の数は時期によって変動がありますが、年間30件前後が判決等で終結しています。この件数は長野県内の弁護士の中でも多い方だと思います。事件の内容としては、万引きや交通違反といった一回結審が見込まれる事件の他、否認事件や再度の執行猶予を目指す事件、裁判員裁判等重大事件も含まれています。依頼者の人生がかかった刑事裁判では、依頼者の権利を守るため、私はどんな事件でも一切の妥協をしません。そのため、時には警察や検察と強く対立することもあります。
◆ 法廷弁護技術
刑事裁判は、弁護人の法廷弁護技術によって結果が大きく変わることも珍しくありません。法廷弁護技術を身に着けそれを向上させるには、私のように数多くの事件を経験することも大切ですが、それだけでは足りません。書籍を読むことで正しい知識を身に着けた上で、自分の技術を客観的に評価し、目的意識をもって勉強する必要があります。
私は、法廷弁護技術を向上させるために、東京法廷技術アカデミー(Tokyo Academy of Trial Advocacy(TATA))の研修等に参加し、法廷弁護技術を向上させています。東京法廷技術アカデミーの研修は、高野隆先生を始めとした著名な講師から直接法廷弁護技術の指導を受けられる実践的な研修です。
◆ 弁護士としての原点
司法試験合格後、高知県の小泉法律事務所の小泉武嗣先生のもとで修習を受けました。小泉先生は、日本弁護士連合会の副会長も務めた先生ですが、日々勉強を続け、常に最先端の弁護技術を研究している先生でした。そのため、依頼者だけでなく、裁判官や他の弁護士からも信頼され、尊敬されている先生でした。小泉先生からは、法廷で提出する書面、尋問技術、法廷での振る舞い等、弁護士としての基本につき毎日厳しく指導をしていただきました。現在の私の弁護士としての在り方は、小泉先生から学んだといっても過言ではありません。
◆ 信頼できる仲間の弁護士
弁護士は個人で仕事をすることも多いのですが、困った時に助け合える仲間の存在が非常に重要になります。私がよく一緒に事件を担当し、相談をすることが多い弁護士は、非常に熱意があり学ぶことが多く尊敬できる弁護士です。そういった尊敬できる仲間の弁護士とも助け合うことで、弁護士としての実力をつけていっています。
◆ 弁護士になるまでの経験
弁護士になるまでに、港湾労働者、レストランの料理人、100円ショップの店員、珈琲工場の工員等の仕事を経験しています。様々な経験をした弁護士だからこそ、犯罪の疑いをかけられた人、罪を犯してしまった人の気持ちも理解しやすいと思います。
◆ 尊敬する人物(弁護士以外)
福島孝徳(脳外科医)
福島医師の「他人の2倍働き、3倍努力をする。」という言葉を、私も法律家の世界で実践するようにしています。
取り調べの前にご相談ください
━━━━━━━━━━━━━━━━━
取り調べを受けると、調書というものが作成されます。調書とは、取調官が聞き取った内容を文章にした書面です。そして、調書が作成されると、目の前で内容を確認され、署名押印を求められます。
そのとき、調書の内容が事実と異なっていたとしても、署名押印をしてしまうと、後に、「その内容が事実ではない」と主張することは非常に困難になります。
被疑者として取り調べを受ける場合、専門知識を有する弁護士の助言が非常に重要になります。
これは、逮捕前でも同じです。
身柄拘束されている場合の対応
━━━━━━━━━━━━━━━━━
逮捕勾留されると、家族であっても簡単に面会ができません。
家族等一般の方の面会は、基本的には、平日の昼間20分程度で、面会には留置場の職員が立ち会います。
しかし、弁護士であれば、365日24時間、時間制限なしで、誰の立会いもなく面会をすることができます。
早期に弁護士に依頼をし、法的助言を受けることは非常に重要になります。
不起訴を目指すことの重要性
━━━━━━━━━━━━━━━━━
罪を犯したと疑われ、捜査をされると、起訴をされることがあります。
起訴とは、刑事裁判にかけられるということであり、有罪判決を受けると前科が付きます。
しかし、起訴をされなければ、犯罪は確定せずに前科もつきません。
起訴するか不起訴にするかは、検察官が決めます。
警察官には起訴不起訴を決める権限はありませんので注意してください。
不起訴にするには、被害弁償や、反省、今後の再犯防止策を検察官に伝える必要があります。
「準抗告」や「保釈」で身柄解放を目指す
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勾留されると準抗告、起訴後は保釈請求ができます。
これらが認められると、身柄を拘束されずに生活できます。
当事務所では、勾留に対する準抗告も保釈も認められた経験があります。
裁判対策
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執行猶予中の再犯について再度の執行猶予判決を取りました。
執行猶予とは、懲役刑や禁固刑の判決を受け、本来ならば刑務所に行かなくてはいけないけど、執行猶予期間に罪を犯さなければ刑務所に行かなくても良いというものです。しかし、執行猶予中に罪を犯すと、今度は原則実刑(刑務所にいくこと)になります。それは、一度執行猶予という社会の中で更生する機会を与えたのにそれを活かせなかったため、もう社会の中で更生することに期待できないとなるからです。
そのため、執行猶予中の再度の執行猶予は、1年以下の懲役禁錮の宣告であること、情状に特に酌量すべきものがあること、前回の執行猶予に保護観察が付されていなかったこと、法律の要件も厳しくなり、獲得することが非常に難しいと言われています。
今回の事件は、過失運転致傷、アルコール等影響免脱、報告義務違反で3年の執行猶予期間中に無免許運転をしてしまった事件です。前回の事件と同種の事件、しかも故意犯ですので、通常は、まず再度の執行猶予は付かず、ほぼ確実に実刑です。しかし、早期に相談と依頼をしていただいたことで、再度の執行猶予を得るための準備を十分にすることができ、再度の執行猶予を得ることができました。
◆ 刑事事件について
担当する刑事事件の数は時期によって変動がありますが、年間30件前後が判決等で終結しています。この件数は長野県内の弁護士の中でも多い方だと思います。事件の内容としては、万引きや交通違反といった一回結審が見込まれる事件の他、否認事件や再度の執行猶予を目指す事件、裁判員裁判等重大事件も含まれています。依頼者の人生がかかった刑事裁判では、依頼者の権利を守るため、私はどんな事件でも一切の妥協をしません。そのため、時には警察や検察と強く対立することもあります。
◆ 法廷弁護技術
刑事裁判は、弁護人の法廷弁護技術によって結果が大きく変わることも珍しくありません。法廷弁護技術を身に着けそれを向上させるには、私のように数多くの事件を経験することも大切ですが、それだけでは足りません。書籍を読むことで正しい知識を身に着けた上で、自分の技術を客観的に評価し、目的意識をもって勉強する必要があります。
私は、法廷弁護技術を向上させるために、東京法廷技術アカデミー(Tokyo Academy of Trial Advocacy(TATA))の研修等に参加し、法廷弁護技術を向上させています。東京法廷技術アカデミーの研修は、高野隆先生を始めとした著名な講師から直接法廷弁護技術の指導を受けられる実践的な研修です。
◆ 弁護士としての原点
司法試験合格後、高知県の小泉法律事務所の小泉武嗣先生のもとで修習を受けました。小泉先生は、日本弁護士連合会の副会長も務めた先生ですが、日々勉強を続け、常に最先端の弁護技術を研究している先生でした。そのため、依頼者だけでなく、裁判官や他の弁護士からも信頼され、尊敬されている先生でした。小泉先生からは、法廷で提出する書面、尋問技術、法廷での振る舞い等、弁護士としての基本につき毎日厳しく指導をしていただきました。現在の私の弁護士としての在り方は、小泉先生から学んだといっても過言ではありません。
◆ 信頼できる仲間の弁護士
弁護士は個人で仕事をすることも多いのですが、困った時に助け合える仲間の存在が非常に重要になります。私がよく一緒に事件を担当し、相談をすることが多い弁護士は、非常に熱意があり学ぶことが多く尊敬できる弁護士です。そういった尊敬できる仲間の弁護士とも助け合うことで、弁護士としての実力をつけていっています。
◆ 弁護士になるまでの経験
弁護士になるまでに、港湾労働者、レストランの料理人、100円ショップの店員、珈琲工場の工員等の仕事を経験しています。様々な経験をした弁護士だからこそ、犯罪の疑いをかけられた人、罪を犯してしまった人の気持ちも理解しやすいと思います。
◆ 尊敬する人物(弁護士以外)
福島孝徳(脳外科医)
福島医師の「他人の2倍働き、3倍努力をする。」という言葉を、私も法律家の世界で実践するようにしています。
取り調べの前にご相談ください
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取り調べを受けると、調書というものが作成されます。調書とは、取調官が聞き取った内容を文章にした書面です。そして、調書が作成されると、目の前で内容を確認され、署名押印を求められます。
そのとき、調書の内容が事実と異なっていたとしても、署名押印をしてしまうと、後に、「その内容が事実ではない」と主張することは非常に困難になります。
被疑者として取り調べを受ける場合、専門知識を有する弁護士の助言が非常に重要になります。
これは、逮捕前でも同じです。
身柄拘束されている場合の対応
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逮捕勾留されると、家族であっても簡単に面会ができません。
家族等一般の方の面会は、基本的には、平日の昼間20分程度で、面会には留置場の職員が立ち会います。
しかし、弁護士であれば、365日24時間、時間制限なしで、誰の立会いもなく面会をすることができます。
早期に弁護士に依頼をし、法的助言を受けることは非常に重要になります。
不起訴を目指すことの重要性
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罪を犯したと疑われ、捜査をされると、起訴をされることがあります。
起訴とは、刑事裁判にかけられるということであり、有罪判決を受けると前科が付きます。
しかし、起訴をされなければ、犯罪は確定せずに前科もつきません。
起訴するか不起訴にするかは、検察官が決めます。
警察官には起訴不起訴を決める権限はありませんので注意してください。
不起訴にするには、被害弁償や、反省、今後の再犯防止策を検察官に伝える必要があります。
「準抗告」や「保釈」で身柄解放を目指す
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勾留されると準抗告、起訴後は保釈請求ができます。
これらが認められると、身柄を拘束されずに生活できます。
当事務所では、勾留に対する準抗告も保釈も認められた経験があります。
裁判対策
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刑事事件分野での相談内容
あなたの特徴
- 加害者
- 被害者
- 少年犯罪(加害者側)
- 再犯・前科あり(加害者側)
犯罪の種類(性犯罪)
- 痴漢・性犯罪
- 児童ポルノ・わいせつ物頒布等
- 強制わいせつ
- 児童買春・援助交際
- レイプ・強姦罪
- 盗撮・のぞき
- 公然わいせつ・露出
犯罪の種類(生命・身体に関わる犯罪)
- 暴行・傷害罪
- 殺人・殺人未遂
- 自殺関与・同意殺人
犯罪の種類(財産に関わる犯罪)
- 万引き・窃盗罪
- 詐欺・受け子・出し子
- 住居侵入
- 横領罪・背任罪
- 偽造罪
- 強盗
- 器物損壊
- 給付金詐欺
犯罪の種類(その他)
- 薬物犯罪
- 恐喝・脅迫
- 放火
- 大麻・覚醒剤
- 公務執行妨害
- ストーカー
- 賭博・裏カジノ・闇スロット
- 名誉毀損罪・侮辱罪
- 業務妨害罪・信用毀損罪
相談・依頼・主張したい内容
- 執行猶予
- 冤罪・無実・正当防衛
- 釈放・保釈
- 示談交渉
- 不起訴
- 接見・面会
- 逮捕による解雇・退学回避
- 私選弁護人
- 逮捕や勾留の阻止・準抗告
裁判の種類
- 刑事裁判
- 裁判員裁判
犯罪の種類(交通犯罪)
- 飲酒運転・無免許運転
- ひき逃げ・当て逃げ
- 危険運転・あおり運転
どんな事務所ですか?
◆事務所の特徴
━━━━━━━━━━━━━━━━━
西村誠法律事務所は、令和2年4月に、松本市島立で開業した新しい事務所です。
個人の方、事業者や法人の方からの相談も可能。
相談者の方の都合に合わせて土日祝日の相談、打ち合わせにも対応しています。
土日祝日の相談に特別料金はかかりません。
入院中等で事務所までご来所できない方は、出張相談も可能です。
弁護士1名、事務員(元裁判所書記官)1名
◆理念
━━━━━━━━━━━━━━━━━
「トラブルに巻き込まれた」
「自分の権利が侵害された」
西村誠法律事務所は、困ったときに気軽に相談できる法律事務所を目指しています。
どうしたらよいか分からない悩みがある方は、お気軽にご相談ください。
「困ったときに、気軽に相談できる法律事務所を目指します」
「依頼者の味方となり、不安を解消し、権利を守り、紛争解決を目指します」
「依頼者の話しを聞き、最善の方針を見つけるようにします」
◆アクセス
━━━━━━━━━━━━━━━━━
【お車でお越しの方】
国道158号線を松本駅方面からお越しの場合、「合同庁舎入口」の信号を右折(松本インター方面からお越しの場合は左折)してすぐに左側にある3階建てのビルです。
ビルの裏にある8番の駐車スペースにお停めください。
【電車でお越しの方】
松本電鉄上高地線「信濃荒井駅」から徒歩約10分
「大庭駅」から徒歩約10分
【バスでお越しの方】
バス停「合同庁舎前」から徒歩約5分
バス停「松本IC前」から徒歩約5分
長野県松本市島立857-1 ミナミビル302
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西村誠法律事務所は、令和2年4月に、松本市島立で開業した新しい事務所です。
個人の方、事業者や法人の方からの相談も可能。
相談者の方の都合に合わせて土日祝日の相談、打ち合わせにも対応しています。
土日祝日の相談に特別料金はかかりません。
入院中等で事務所までご来所できない方は、出張相談も可能です。
弁護士1名、事務員(元裁判所書記官)1名
◆理念
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「トラブルに巻き込まれた」
「自分の権利が侵害された」
西村誠法律事務所は、困ったときに気軽に相談できる法律事務所を目指しています。
どうしたらよいか分からない悩みがある方は、お気軽にご相談ください。
「困ったときに、気軽に相談できる法律事務所を目指します」
「依頼者の味方となり、不安を解消し、権利を守り、紛争解決を目指します」
「依頼者の話しを聞き、最善の方針を見つけるようにします」
◆アクセス
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【お車でお越しの方】
国道158号線を松本駅方面からお越しの場合、「合同庁舎入口」の信号を右折(松本インター方面からお越しの場合は左折)してすぐに左側にある3階建てのビルです。
ビルの裏にある8番の駐車スペースにお停めください。
【電車でお越しの方】
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「大庭駅」から徒歩約10分
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バス停「合同庁舎前」から徒歩約5分
バス停「松本IC前」から徒歩約5分
長野県松本市島立857-1 ミナミビル302
事務所の特徴
- 完全個室で相談
- 駐車場あり
- 近隣駐車場あり
- 子連れ相談可