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なかしま こうへい
中島 耕平弁護士
中島耕平法律事務所
北浜駅
大阪府大阪市中央区北浜1-9-9 北浜長尾ビル8階
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離婚・男女問題の事例紹介 | 中島 耕平弁護士 中島耕平法律事務所

取扱事例1
  • 親権
子供の取り返し

依頼者:20代の女性

夫婦仲が悪くなり、夫も妻も離婚することは同意し、別居しました。
しかし、夫も妻も、ともに子どもの親権者となることを希望し、夫は、子どもを自分の実家に連れて帰って、妻に子どもを返さないだけでなく、妻が子どもと会うことを拒否しました。
そのため、妻は精神的におかしくなってしまいました。

私は、妻のご依頼を受けて、家庭裁判所に、妻が子を育てること、夫は妻に子どもを返すようにとの決定を出す手続(法律では、この監護者指定・子の引渡の審判申立て、保全処分の申立てといいます。)を申請し、家庭裁判所から、上記の決定を出してもらいました。
そして、この決定を根拠に、夫から子どもを返してもらいました。
夫の立場に立てば、夫には気の毒な面もありますが、子どもも、お母さんと会えなくて、とてもしょんぼりしていましたので、この決定は全体的に見ればよかったと思います。
取扱事例2
  • 財産分与
財産分与~自宅を取られずに済みました

依頼者:40代 男性

40代男性が妻から離婚を求められた事案です。
妻から夫(依頼者)に対し,離婚の裁判が起こされました(離婚調停も調停が不成立でした。)。
妻から高額の財産場分与の請求がなされました。
その理由は,妻が,夫婦の共有財産である自宅の評価額をとても高い金額を主張していたからです(妻も不動産会社に依頼して自宅の評価額が極めて高い査定書を出していました。)。
これについては,こちらは,妻の査定書の問題点を主張し,こちらも不動産会社に依頼して自宅の査定書を作成してもらい裁判に提出しました。
離婚の事案は,妻(女性)が有利な結論が多く,今回も,妻に親権を取られ,養育費の請求も認められましたが,裁判所が自宅の査定額について,こちらの主張を採用して査定額を低くしてくれたため,自宅がオーバーローン扱いとなり,財産分与の対象とされませんでした。これにより,夫(依頼者)が自宅を持っておくことができました。
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