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やまだ てるよし
山田 晃義弁護士
二見・山田総合法律事務所
大手町駅
東京都千代田区内神田1-11-10 コハラビル303
対応体制
  • 法テラス利用可
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  • WEB面談可
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※休日面談は土曜日のみ対応いたします。

離婚・男女問題の事例紹介 | 山田 晃義弁護士 二見・山田総合法律事務所

取扱事例1
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
自営業の収入を評価し直し、婚姻費用を減額させることに成功
別居中の妻から毎月の婚姻費用として数十万円もの請求をされた男性からの相談です。
相談者はそれなりの規模の企業に勤めており、年収が1000万円を超えている一方で、妻入は事業を営んでいるのですが、確定申告書上は100万円以下とされていました。
もっとも、売り上げ自体はそれなりにありながら経費が非常に高い状況でした。
そこで、調停で妻側に損益計算書及び経費の内訳書の開示を求めました。精査したところ、実質的には生活費にもかかわらず、色々な名目で経費扱いとされていることが判明しました。
そして、認められない経費を挙げて収入から控除すべきでないことを主張し、結果、妻の主張する婚姻費用は大幅に減りました。
依頼者の方には非常に納得の行く水準として満足して頂けました。
婚姻費用の算定は双方の収入を基に行うのですが、一方が事業者の場合には注意が必要です。この事案のように、中小零細の事業では実質的には生活費であるにもかかわらず、経費として落としていることが少なからずあります。
取扱事例2
  • 養育費
多額の教育費を減額させることに成功
別居中の妻から高額な婚姻費用の請求をされた男性からの相談です。
妻側は、調停において、毎月の生活費数十万円とは別に、大学生、高校性二人の子の授業料及び学校関係費の負担について、双方の収入で按分し、男性に毎月7万円ほどの支払いを求めて来ました。
こちらから、算定表に含まれている公立学校の教育費分の控除を主張したところ、妻側は公立学校の教育費平均値年額である25万9342円の限度でのみ控除を認めました。
ところが、同平均値は世帯平均年収732万円を基にしており、夫婦の年収が2000万円を超える本件では全く妥当ではありません。
そこで、修正の必要性を説き、合理的な算定方法を提示して協議した結果、子二人分の教育費を一月あたり1万円未満とすることで合意しました。
依頼者の男性には思いもよらぬ高額な教育費の負担を下げてもらえて良かったと大変感謝されました。
婚姻費として子の教育費の請求を受けた場合、高収入の夫ほど請求額を減額させられることが相当数あります。
取扱事例3
  • 内容証明・手続き書類の作成
離婚を拒否する妻に条件交渉して離婚を成立させることに成功
30代後半の男性から2年近く別居し、婚姻費用を毎月支払っている妻とどうしても離婚したいとの相談を受けました。
妻の弁護士と離婚するにあたっての条件を何度か提示しているが、その度に増額をするよう言われ、交渉が上手く行かないとのことでした。そこで、交渉を受任し、男性の資産と支払限度額を確認し、妻の代理人に解決金の提示をしました。
ところが、妻の代理人からはこちらの支払限度額をはるかに超える額を求められました。
もっとも、妻の要求は、夫婦の年齢、婚姻期間等からして水準が非常に高く、相場から外れています。そこで、その旨説明し、夫の支払限度額という形で金額に折り合いを付け、離婚に合意してもらうことになりました。
依頼者の方は、先行きが見えなかったなかようやく婚姻関係を解消することができて良かったと大変安堵されました。
離婚の条件面について弁護士を付けた方が妥当な水準で落ち着き、早期解決になることがあります。
本件はそのような一例です。
取扱事例4
  • 内容証明・手続き書類の作成
夫婦関係の破綻に責任ある夫から離婚を成立させることに成功
他の女性と不貞していることを妻に知られた40代の男性から、資産を拠出することを厭わず妻と離婚したいとの相談を受けました。
妻は探偵事務所に依頼し、相談者の浮気を押さえている状況でした。
多額の解決金の支払いを求められることが予想されましたが、妻が住んでいる男性名義の自宅がありましたので、これを譲ることを想定して交渉することになりました。
別居からそれなりに年数が経過していたのですが、妻の代理人からは、未だ決意するに至っていないとして離婚を拒絶されたので、調停申立てを行いました。
調停において、妻は進んで離婚する気はないと前置きのうえ、仮に離婚した場合の条件として、慰謝料、財産分与等の名目で男性の予想を上回る非常に多額の解決金の支払いを求めて来ました。
いくつか争点があり、それらについて主張すべきは主張し、交渉のうえある程度減額させることができ、最終的には家を売却した資金を解決金に充てる形で離婚を成立されることができました。
この事案はいわゆる有責者配偶者からの離婚請求であり、離婚訴訟となれば、別居期間が未だ十分ではないとして認められない可能性が大きかったのですが、妻の要求度になるべく合わせることで理解を得て、何とか離婚に至ったケースです。
不貞等の責任ある夫からであっても条件が良ければ離婚を成立されることも可能です。
取扱事例5
  • 不倫・浮気
不貞慰謝料の請求を大きく減額させることに成功
結婚している男性と男女関係を持ったことを知られて、男性の妻から多額の賠償請求をされた女性からどうしたら良いのかの相談を受け、妻の代理人と交渉しました。
男女関係について、その期間、経緯、未だ夫婦関係が破綻していないこと等を説明し、賠償額を大幅に減額させました。
依頼者の方は自力で支払える額に収まり大変安堵されました。
不貞慰謝料は判決で認容される額より多く請求されることがほとんどで、弁護士に依頼すれば、減額できることが相当数あります。
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