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ごんの ゆうすけ
權野 裕介弁護士
土佐堀通り法律事務所
肥後橋駅
大阪府大阪市西区江戸堀1-15-27 アルテビル肥後橋5階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

※初回法律相談は原則、直接面談のみとなります。2回目以降は電話、ビデオ面談等の対応も可能です。 ※休日・夜間は事前予約あれば対応可能です。 ※事案の性質によっては法テラスを利用しての受任をお断りするケースがございますので、予めご了承下さい。

離婚・男女問題の事例紹介 | 權野 裕介弁護士 土佐堀通り法律事務所

取扱事例1
  • 不倫・浮気
相手方(夫)の有責性を立証し、多額の経済的利益(財産分与、和解金等)を確保することに成功した事案

依頼者:女性

【相談前の状況】
夫から一方的に離婚を請求され、依頼者名義となっていた多額の財産(預貯金等)について、夫に分与するように請求されていた。

【相談後の状況】
当職が受任した後、夫の有責性を立証する証拠を新たに収集し、裁判所に提出した結果、離婚条件について依頼者に有利に進めることができた。
最終的には、依頼者は、原則どおり財産分与をした場合と比較して3000万円以上も多い財産を確保することができた。

【コメント】
弁護士の立場から、どのような証拠があれば、依頼者の主張が裁判所に認められるか、また、依頼者に有利になるかをアドバイスし、依頼者がそのアドバイスに基づき証拠収集に尽力して下さりました。
その証拠等に基づき、弁護士が法的な主張を組み立てることにより、裁判官に依頼者に有利な心証を形成してもらえたことが、依頼者にとってメリットが大きい解決に成功した鍵となりました。
今回のようなケースだけでなく、離婚を求める立場でも、裁判所で自らの主張を認めてもらうには、ただ主張すればよいというものではなく、その主張を認めてもらうためにどのような立証が必要になるかを含めて検討する必要があります。

取扱事例2
  • 養育費
離婚から一定期間経過した後、子の親権者を相手方(元妻)から依頼者に変更し、養育費の支払いを受けるとともに、相手方が居住していた依頼者名義の不動産につき、相手方から明渡しを受けることに成功した事例

依頼者:男性

【相談前の状況】
離婚後も相手方(元妻)が子とともに、依頼者名義の不動産に居住していたが、子が依頼者と同居することになった。
そのため、相手方に同不動産からの退去を求めたが、相手方は任意の明渡しに応じなかった。

【相談後の状況】
子は将来も継続して依頼者と暮らすことを希望していたため、相手方に対し、親権者変更と養育費の支払いを求め、調停を申し立てた。
相手方はいずれも拒否し、審判に移行したが、調査官調査の結果も踏まえ、親権者は依頼者に変更されるとともに、相手方に養育費の支払いを命じる審判がなされた。
また、相手方は依頼者名義の不動産からの退去に応じなかったため、同不動産の明渡請求訴訟を提起した。
その結果、相手方から同不動産の明渡しを受け、また、相手方から明渡しまでの賃料相当損害金の支払いを受ける内容の和解が成立した。

【コメント】
今回のケースは、親権者変更と養育費請求は家庭裁判所、不動産の明渡請求は地方裁判所というように、異なる裁判所での手続が必要となるケースでした。
配偶者や元配偶者が相手方のケースでも、必ずしも家庭裁判所の手続ではないこともあり、ご自身では対応が難しいこともあります。
今回のケースでは、弁護士が専門家として、依頼者が求める解決を実現するために、どのような方法をどのように進めるべきかを的確にアドバイスしたことにより、依頼者が満足できる解決を実現することができました。
取扱事例3
  • 養育費
相手方(元妻)に対する養育費の減額請求が認められるとともに、過払い分の養育費の一部につき、相手方から支払いを受けることに成功した事例

依頼者:男性

【相談前の状況】
離婚後、相手方(元妻)に対し、子の養育費の支払いを行っていたが、相手方は数年前に再婚し、その再婚相手と子が養子縁組をしていることが判明した。
そのため、依頼者は養育費の減額(養育費を0円に変更すること)を希望していた。

【相談後の状況】
ご依頼後、ただちに養育費減額調停を申し立て、かつ、相手方が再婚したことを知らずに依頼者が支払っていた養育費の返還を求めたが、相手方は養育費を0円とすることも、養育費の返還も拒否した。
これに対し、過去の審判例等に基づき、親権者である元配偶者が再婚し、子もその再婚相手と養子縁組した場合、養育費の支払義務は一次的には養親となった再婚相手が負うことを主張し、最終的に、相手方との間で依頼者の養育費を0円とする内容の調停が成立した。
一方、養育費の返還については、裁判所も、養育費を0円に変更するとしても当然には過去に遡及しないという考えを示したため、相手方もその返還にはただちに応じなかったが、粘り強く交渉した結果、その一部の返還を受けることができた。

【コメント】
離婚後であっても、離婚後の事情の変化により、紛争が再燃するケースがあります。
今回の場合、相手方である元配偶者の再婚を知った依頼者は養育費の減額を希望し、相談に来られました。
依頼者としては養育費を0円に変更してもらうことは当然の要望であったとしても、子を養育する相手方としては容易にそれに応じないというケースが多くあります。
そのため、ただちに調停の申立てを行うことをアドバイスし、受任しました。
相手方はただちには養育費の減額に応じませんでしたが、調停が決裂し、審判に移行したとしても、理論的には養育費の減額が認められることや、養育費の返還に応じない場合には養育費減額調停とは別に訴訟を提起して解決する可能性等を示し、その結果、調停手続において解決を図ることができました。
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