ぐんじ ただし
郡司 理弁護士
弁護士法人日栄法律事務所 池袋支店
池袋駅
東京都豊島区池袋2-13-4 天翔池袋西口ビル403
労働・雇用
【池袋駅徒歩3分】【元裁判所書記官】【未払い残業代】タイムカードがなくても未払い残業代の請求は可能です。【いきなり解雇通知がきた】不当解雇は退職届にサインする前にご相談を。あなたのために全力で弁護します!
郡司 理弁護士の労働・雇用分野での強み
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「突然、解雇通知がきた」
「残業代が支払われない」
「請求するための証拠になるものがわからない」
上記のような悩みを抱えてはいませんか?
最近はコロナによる営業不振を理由とした、不当解雇や残業代が出ないというご相談が増えております。
しかし、会社の業績が悪化したからといって社員を簡単に解雇し、残業代を支払わないということは法律で禁じられています。
しかし、労働問題は勤め先を相手とするため、なかなかご自身だけでは主張しにくく、泣き寝入りしてしまいがちな問題です。
弁護士をたてることによって、対等に企業側と交渉することができます。
当事務所は幅広い業種の方々のご相談を受けているため、さまざまなノウハウが蓄積されています。
初回相談は無料です。
お気軽にご相談ください。
◆タイムカードは、なくても大丈夫!
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未払い残業代を請求する際、相談者さまの多くが「タイムカードがないから請求できない」と、諦めた気持ちでいらっしゃるようです。
しかし、未払いの残業代や賃金を請求する上で、タイムカードが必ずしも必要なわけではありません。
タイムカードで勤怠管理がされていない業種の方に関しても、これまで請求を成功させている実績がございます。
現在も勤務を続けている方であれば請求する上で「どんな証拠が収集できそうか」アドバイスいたします。
まずは当事務所へお気軽にご相談ください。
◆未払い残業代の請求には時効がある!
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未払い残業代の請求には、2年という時効が存在します。
(※法改正により、2020年3月31日までに発生したものは「時効2年」。4月1日以降に発生した未払残業代は、「時効3年」となりました。)
この期間を過ぎてしまうと、請求が不可能になってしまいます。
定時を過ぎた労働に関しては、誰でも残業代を請求する権利があります。
あなたのような被害者をこれ以上出さないためにも、正当な権利を主張していきましょう。
「未払い残業代の計算をしてほしい」
「私の場合は請求できるの?」
と、お思いの方はご相談ください。
◆不当解雇:会社に戻るつもりがない方も賠償請求
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「あんな勝手に解雇を突きつけてくる会社には戻るつもりはない」と、考えている方は一度弁護士にご相談ください。
不当解雇にもとづく、損害賠償請求を行えるかもしれません。
不当解雇が認められた場合は、解雇された日からの給料を獲得することができるのです。
もちろん、会社に戻りたいという方のご相談もお待ちしております。
◆退職届を出す前に相談を
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会社に強引に退職届を書かされそうになった場合は絶対にサインしてはいけません。
たとえ強引であったとしても、サインをしてしまうと覆すことが難しくなってしまいます。
サインをする前に弁護士にご相談ください。
また、ご自身からは正当に見える理由であっても以下の4つの要素を満たしていない解雇は不当です。
ご自身で判断せずに弁護士に相談することをおすすめします。
①人員削減の必要性があること
②解雇回避努力が尽くされていること
③解雇者の選定基準及び選定が合理的であること
④手続の妥当性(使用者が解雇される者へ事前の説明や協議を尽くしていること)
◆ご相談の流れ
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①お電話か、メールにて面談のご予約
②ご予約日時にご来所
③委任契約
④事件・問題解決
⑤お支払い
※ご来所当日は、事案概要メモ、関連する書類や資料をお持ちの方はご持参ください。
より具体的なアドバイスがお伝えできると思います。
くわしい弁護士費用についても、ご説明いたします。
労働・雇用分野での相談内容
問題・争点の種類
- セクハラ・パワハラ
- 不当な労働条件
- 不当解雇・雇い止め・更新拒否
- 内定取消
- 労災
- 長時間労働・過労死
- マタハラ・産休・育休
- 不当な退職勧奨
- 事故の使用者責任
- 労働・雇用契約違反
- 安全配慮義務違反
- 退職理由(自己都合・会社都合)
- 業務上過失・損害賠償
相談・依頼したい内容
- 未払い残業代請求
- 労災の損害賠償請求
- 未払い給与請求
- 労災保険申請
- 内部告発保護
- 退職代行
- 未払い退職金請求
- 不当解雇の慰謝料請求
あなたの特徴
- 公務員
- アルバイト・パート
- 派遣社員
- 正社員・契約社員
- 業務委託契約
- 経営者・会社側
- 個人事業主・フリーランス
どんな事務所ですか?
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当事務所は池袋駅西口から徒歩3分にある法律事務所です。
日栄池袋法律事務所は、池袋周辺や埼玉県にお住まいの方へ質の高い法的サービスを提供することをモットーとしています。
弊所では不動産・相続・労働・企業法務・離婚・不貞問題・親権など、家族の問題を多数取り扱っております。
その他どのような事件でも、元裁判所書記官の経験豊富な弁護士がご相談に応じます。
大規模な事務所にありがちな事務員による対応に終始するということは一切いたしません。
依頼者の方のニーズに合わせたお手伝いをさせていただきます。
◆ アクセス
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JR「池袋」徒歩3分
〒171-0014
東京都 豊島区池袋2-13-4 天翔池袋西口ビル 403
事務所の特徴
- 完全個室で相談
- バリアフリー
- 駐車場あり
- 近隣駐車場あり
- 子連れ相談可