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さわだ わたる
澤田 亘弁護士
弁護士法人穂高
なにわ橋駅
大阪府大阪市北区西天満4-3-25 梅田プラザビル10階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
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  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

【初回面談は無料です】法テラスの利用は「借金・債務整理」のご相談のみ、後払い利用は交通事故のみとなります。お困りでしたら、お気軽にご連絡ください。

借金・債務整理の事例紹介 | 澤田 亘弁護士 弁護士法人穂高

取扱事例1
  • 個人再生
個人再生手続きによる自宅を保有したままでの借金整理

依頼者:50代男性

【相談の概要】
依頼者は住宅ローンを組み自宅を所有していたが、各所への支払いは依頼者の妻が管理していたところ、妻が依頼者名義のクレジットカードで多額の買い物をするようになり、依頼者に黙って毎月の支払や生活費の不足のためにキャッシングで借入をするようになり、債務が増大していき、ついに妻が精神的に不安定になり、住宅ローンの支払いも怠るようになった。
結局、債権者から自宅の競売を申し立てられ、依頼者に発覚することになり、法律相談に至った。

【解決内容】
依頼者は安定した収入があり、住宅ローン以外の債務を5分の1に圧縮し、5年間で分割返済する内容であれば住宅ローンを払いながら他の債務が整理できると考えられたため、すぐに住宅ローン特別条項付の個人再生を申し立てると同時に、競売手続の中止命令を申立て、競売手続きを止めた。
その後、個人再生手続において再生計画の認可決定がおり、競売手続は取り消された。
依頼者は、自宅を手放すことなく、無理のない返済をしつつ生活を維持することができた。

【解決のポイント】
競売手続きの中止命令を申し立てるためには、同時に個人再生手続きを申し立てる必要があり、また、裁判所に中止命令を出してもらうためには再生計画が認可される可能性が高いことを示す必要があるところ、受任から短期間で裁判所が納得する返済計画を含んだ個人再生手続きの申立てができたことが功を奏した。
取扱事例2
  • 自己破産
保険を解約しない自己破産

依頼者:50代男性

【相談の概要】
体調を崩し、会社を休みがちになり、生活費を補うため金融機関からの借入が増えていき、負債が300万円となり、返済が困難となった。
目ぼしい財産は預金(20万円)と保険契約(解約返戻金80万円)のみであるが、将来手術が必要となった場合に保険がないと困るので、保険を保有したまま負債を整理することができないかと相談に来られた。

【解決内容】
破産手続きの自由財産拡張制度を利用すれば保険を保有したまま破産できることを説明し、自己破産を申し立てることとした。
もっとも、通常、書面のみで審理される自己破産手続き(同時廃止手続きという)では自由財産の拡張制度を利用できず、破産管財人が選任される手続きが必要となり、裁判所に20万円を予納する必要があり、また、期間も3カ月以上必要であるから、預金の20万円を裁判所に予納し、自己破産を申立て、自由財産拡張制度により、保険を保有することができた。

【解決のポイント】
当初、相談者は、破産すればすべての財産を手放さないといけないので、債務を長期分割返済して整理したいと考えておられたが、自由財産拡張手続きを利用することで、保険を保有したまま自己破産することができることを説明し、自己破産手続きを申立てました。
もっとも、自由財産拡張制度を利用するには財産の種類が限定されていることや金額に上限があること等の要件があり、また、裁判所への20万円の予納金(資金)が必要となるなど、専門家でないと判断が難しいので、なるべく早めに専門家に相談することが重要です。
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