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うきた みほ

浮田 美穂弁護士

弁護士法人兼六法律事務所 金沢事務所

石川県金沢市小将町3-8

対応体制

  • カード利用可

注意補足

お電話でのご相談は承っておらず簡単に内容をお聞きさせて頂きます。 その後、弁護士が必要と判断した場合には来所のご案内をさせていただく旨、ご了承下さい。

相続・遺言

取扱事例1

  • 遺産分割

お世話をした姉の遺産を相続できた

依頼者:60代 男性

【相談前】
A子さんの弟のBさんから相談がありました。

姉のA子さんは最近、60代で死去しました。

A子さんには結婚歴があり、2人の男児がいたものの、
まだ幼いうちに離婚となり、子どもは夫に引き取られて、
以後長期間、全く音信不通になっておりました。

A子さんは、Bさんを頼ってその近くに住まいするようになり、
やがては、A子さんに頼まれて、居候させてあげるようになりました。

Bさんには、妻とまだ小学生の娘Cさんとその弟もおりましたが、
若くして独り身となったA子さんに同情し、
請われるまま、生活の支援をしておりました。

A子さんは陽気で楽しい人ではありましたが、
寂しがり屋で、酒癖が悪く、深酒して吐いたり、
夜中にうなされてうなり声をあげたりすることもしばしばでした。

深夜、うなり声が聞こえて来ると、
Cさんは、怖くて目が覚めて眠れなくなることもあった、とのことでした。

そんな経緯があって、A子さんは、Bさん一家に大変感謝するようになり、
口癖のように、自分の遺産は全部Bさんに上げる、と周囲に言うようになりました。

A子さんには、古くはなっていたものの、一戸建ての住宅と
働いてコツコツと貯めた2000万円ほどの貯金があったのでした。

そうこうするうちに、A子さんは事故で急死したのです。

当初、遺言書が見つからず、このままでは、
遺産は全部、全く付き合いのなかったA子さんの長男と次男に行ってしまうことになります。

何とかならないのでしょうか、とCさんから相談を受けました。

【相談後】
この場合、遺言書がなくても、遺産を贈与した旨の契約書があれば、
受け取ることもできるので、文書を探すように指示しました。

そうしたところ、贈与ではなく、
自筆の遺言書らしき物が仏壇の中の引き出しの奥から発見されたのです。

そこには、遺産の全部をBさんに相続させる、
という内容のことがA子さんの直筆で記載されており、
作成日付けと署名押印もありました。

どうやら有効な遺言書と判断されました。

ところが収まらないのはA子さんの長男と次男でした。

一旦は遺産が全部手に入る、と思っていたのに、
それがBさんに行ってしまう、というのは我慢がならないことでした。

そこで弁護士をつけて、遺留分の請求をして来たのです。

遺留分というのは、子や妻などの配偶者や1親等の法定相続人に認められる権利で、
いわば遺産の最低保障額制度です。

それによれば、遺言書などで相続できない立場になった場合でも、
法定相続分の半分は保障される、ということになっています。

本件では、本来の相続人は子ども二人のみですから、
1人当たり、遺産の4分の1ずつを請求できる計算になります。

また、故人から相続人への生前贈与があった場合、
それによって他の相続人の遺留分が侵害されているのであれば、
その主張が出て来ることもあります。

たとえば本件の場合では、残っていた遺産の評価額は、
土地建物で1600万円、預貯金が2000万円、合計3600万円でした。

普通に考えれば、子ども二人の遺留分は、
それぞれその4分の1の900万円分、ということになります。

ところが、金800万円がA子さんからBさんに贈与されていたとすると、
それを遺産に戻せば遺産は金4400万円となり、
その4分の1となると金1100万円ずつが子ども1人の遺留分、ということになるのです。

このケースでも、子ども側はそれを狙って、生前贈与があった、などと主張をして来ました。

そこで、その解決のために直接交渉よりは、調停に持ち込んだ方が話がまとまりやすいだろう、と考えて、
「遺産に関する紛争調整」の調停を起こしました。

そこで協議した結果、
最終的には、生前贈与は証拠が不十分で認定されず、
それがないものとして合意に達し、
Bさんは遺産の半分を無事確保することができ、円満解決となりました。

取扱事例2

  • 調停

年老いた母親の依頼で、財産を独り占めした長男から取り戻した事例(遺留分の時効の壁をクリア)

依頼者:70代 女性

【相談前】
相談者(Wさん)は70代の女性で、4人の男子を一人前に育て上げた人でした。
ご主人には15年前に先立たれ、子どもも皆都会に出て独立しており、
1人で農業を営んでおりました。

この場合、ご主人の遺産の2分の1はWさんのものになるはずでした。

ところが、Wさんの法的無知につけ込んで、
長男が、ご主人の財産を独り占めしてしまったのです。

それで生活が苦しくなって、親族の助言もあり、
ようやく弁護士に相談に来られた次第です。

【相談後】
調べてみると、ご主人には不動産しかなく、
自宅以外は山林や農地など経済的な価値が高くなかったのですが、
ちょうど道路が作られることで、用地買収の対象となったため、
1000万円くらいのお金が入ることになっていました。

ところがその不動産は、いずれも生前、
ご主人から長男に生前贈与されてしまっていたことが判明したのです。

このような場合でも、Wさんには遺留分がありますから、
その請求をする道は残されていました。

遺留分とは、遺言書や生前贈与で、
本来遺産になるべきものが特定の遺族に相続されてしまった場合でも、
法律による最低保障として、
法定相続分の半分は遺産を取得できるようにする制度です。

ただ、遺留分の権利行使(これを遺留分減殺請求と言います)には時効があり、
遺留分侵害事実を知った時から1年、
それを知らなくても相続開始(ご主人が亡くなった時)から10年たてば時効、
ということになっています。

私のところに相談に来た時には、既に死後15年が経過していたため、
到底無理ではないか、と思われました。

ただし、話をよく聞いてみると、
Wさんが各不動産の名義が長男になっていたことを知ったのは、
7年前に用地買収の話が役所から来た時のことであることが分かりました。

そのころ、長男に用地買収の話をしたところ、
全部長男名義になっていて、母親に渡す分はない、と言われたことが分かったのです。
そしてその際Wさんは、そのお金は自分にも分けて欲しい、
という趣旨のことを述べていたことも分かりました。

そうだとすると、遺留分侵害を知ったのは死後8年後であり、
その時すぐに遺留分の請求をしている、
とぎりぎりですが、判断できそうなことが分かりました。

そこで時効が中断すれば、その後時間が経っても、
中断した時から10年以内に裁判を起こせば
時効はクリアされることになっておりました。

そこで、遺留分の請求について、依頼をお受けすることにしました。
早速、まず相手に請求書を出してみましたが、応じる気配がありませんでしたので、
遺留分減殺請求の民事訴訟を起こしました。

その結果、裁判所も、8年前に時効が中断したことを認めてくれました。
裁判では、二男や四男の協力も得て、主張立証した結果、
無事、ご主人の本来の遺産の4分1は確保することができました。

取扱事例3

  • 不動産・土地の相続

妹が遺産の1/3を要求!不動産相続の問題を解決

依頼者:60代 女性

【相談前】
ある資産家(Aさん)から相談を受けました。Aさんは3人姉妹の長女でした。Aさんからのご相談内容は下記の様なものでした。

「10年前に父が亡くなりました。その資産(ほとんど不動産です)の大半を母の名義にし、以後、高齢の母を助けて、残された不動産を管理して来ました。更地のままだと固定資産税が高くなるだけでなく、母の相続の時、相続税が高くなるので、税金対策として、借金をして、それでアパートを建てて、管理をして、頑張って来ました。

管理は大変でした。掃除などもしなければいけませんし、古くなったら修理も必要です。空室が出ると、新しい人を募集しなければなりません。また一方で、賃料を滞納する人がいると、その取り立てをしなければならず、苦労が絶えませんでした。それでも親のためと思って頑張って来ました。

そしてこのたび、母が亡くなりました。そこで私は、これまで管理に大変だったので、基本的には全部このまま相続したいと思っています。
ところが妹2人は、それぞれ、遺産全体の3分の1ずつを要求して譲りません。どうしたらよいでしょうか。」

【相談後】
そこでまず、民法の原則では、相続人は3人いて、1人3分の1ずつしかもらえないことになっていること、ただ、生前に財産の維持や増加に貢献した人は、その分を金銭に換算して、それだけ余分に貰うことができることを説明しました。これを寄与分と言います。

聞くと、お父さんが亡くなった時点で、土地が3億円、預貯金は3000万円、借金はなし、これを全部お母さんが相続することで処理した、とのことでした。その後、2億円の借金をして2億3000万円のアパートを建てました。その頭金に貯金3000万円は使いました。以後経営に頑張ったことで、現在、借金はまだ1億円あるものの、預貯金が9000万円となり、アパートの評価は1億円で、土地は3億円で変わらない、とのことでした。

そうしますと、現在の遺産は、合計4億9000万円で、借金を引いても、3億9000万円の純資産が残されたことになりますので、遺産は6000万円増えたことになります。この分はまさにAさんの貢献によるものですので、6000万円を寄与分として認めてもらい、残り3億3000万円を3人で3等分する、ということを提案しました。

それで話し合いをしてみたのです。ところが全く相手は話に応じませんでした。それでまたAさんは、どうしたものか、と相談に来られたのです。

そこで、遺産分割の調停を起こすことにしました。この場合、裁判所の調停委員が中に入って話しをまとめるように尽力してくれます。調停では話がつくまで1月の1回くらいのペースで開かれます。それから先はケースバイケースですが、数回の調停で話がつくことが多いのです。ざっと半年から1年くらいが目安です。

ところが調停でも話がつかない場合もあります。そんな時は、そのまま審判に移行してもらいます。そしてその審判では、証拠の取り調べを行い、裁判官が強制的に分け方を決めてくれますので、必ず解決までこぎ着けることができます。かかる期間としては、審判になってから、ざっと、半年から1年くらいが目安です。

その件では、調停を起こしてから終わるまでに1年ほどかかりましたが、何とか調停で決着をつけることができました。Aさんは1億円の借金を引き継ぐ代わりに、資産も、2億7000万円程度を貰うことができました。妹2人にも、1人1億1000万円相当の物を渡し、何とか決着が着きました。

取扱事例4

  • 協議

兄弟の遺産トラブルを早期にかつ円満に解決した事例

依頼者:50代 男性

【相談前】
あるとき、私と同世代の男性から、相続の相談がありました。

聞くと、最近お父様を亡くされ、自分は長男なので、自分が遺産の状況を確認の上、解決案を作り、唯一の兄弟である弟に示したが、応じてもらえない、どうすればよいか、という相談でした。

相談者とすれば、どうも弟が自分(兄)に不信感を抱いているようで、公平な解決案で問題ない、と思っていたので、心外だ、ということでした。

お聞きすると、確かに提案しているのは合理的なものでした。

ところが、弟さんが、他に財産があるはず、などと疑って話が進んでいない、ということが分かりました。

そこで、私が2人の話し合いに直接立ち会って交通整理をし、話し合いをまとめてみましょうか、とご提案し、それでお願いしたい、とのことでしたので、引き受けることになりました。

【相談後】
早速、私の方で、改めて見やすい形の遺産目録と分割案の文書を作成しました。
その上で、弟さんに連絡をとり、私の事務所で話し合うことになりました。

その当日、私の事務所にて、私も立ち会って、遺産目録と解決案を示して、弟さんに解決案を提示しました。

弟さんは、過去のお兄さんとのことで、不満に思っていたことがあったようで、遺産とは直接関係のない兄への不満を口にしました。
それについては、お兄さんも言い分があるようで、その事情を説明してくれました。

暫くはそのような兄弟の過去の出来事についての話が続きました。
その間、私は、話を遮ることはせず、聞き役に徹し、兄弟の言い分を自由に話し合ってもらいました。

その結果、かなりの誤解が溶けたようでした。

誤解を解くためには自由に言いたいことを言ってもらうのが有効です。

その上で、遺産分割の話に戻したところ、その場で決断はできないようでしたので、持ち帰ってもらって、次回また話し合いをすることにしました。

その数日後、弟さんから電話連絡があり、その案で応じます、という返事が来たのです。

以上の経過で、早期かつ円満な解決が実現し、関係者皆さん、喜んでくれました。

私も、暫くの間、ささやかな満足感に浸ることができました。
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