ながの けんじ
永野 賢二弁護士
弁護士法人松本・永野法律事務所 久留米事務所
福岡県久留米市通町10-4 TK久留米ビル6階
離婚・男女問題の事例紹介 | 永野 賢二弁護士 弁護士法人松本・永野法律事務所 久留米事務所
取扱事例1
- 不倫・浮気
過去に数度に渡って離婚調停が不調となり20年以上別居している妻との間で、受任から比較的早期に調停離婚を成立させた事例
依頼者:60代男性
【相談前】
Aさん(60代男性)
職業 会社員
子ども 2人
1 ご相談に至る経緯福岡県朝倉市在住のAさんは、20年以上別居している妻から婚姻費用分担調停を申し立てられましたが、婚姻費用の分担金額が妥当なのか知りたいと希望して当事務所にご依頼されました。
Aさんは、20年以上妻とは別居し、その間数度にわたって離婚調停を行いましたが、いずれも不調に終わっていたため、婚姻費用分担調停への対応と合わせて離婚調停を申し立てることを希望しました。
【相談後】
2 当事務所の活動婚姻費用分担調停は当事務所が受任した段階で成立間近の状態であったため、Aさんの主張をまとめた書面の提出とあわせて、Eさん側から離婚調停を申し立てました。
受任後の調停期日で婚姻費用分担については調停が成立したため、離婚調停が長引けば婚姻費用の負担が増大することが考えられましたが、Aさんはこれまで婚姻費用を支払っていませんでしたので、離婚が成立するにはこの点が問題となりそうでした。
なお、Aさんと妻との間には二人の子がいましたが、子は既に成人していました。
当事務所は、離婚調停が不調となった場合に離婚訴訟を行うことも見越して、どれだけの費用が発生するかを考慮した上で離婚慰謝料を算定し、早期の離婚成立を目指しました。
3 解決と成果Aさんの提示する離婚慰謝料額と妻が要求する額に大きな開きがあり、妻側の態度も固かったため、早期に調停を打ち切って離婚訴訟に移行する方針も考えられましたが、当事務所はその方針を裁判官に伝えた上で、裁判官から離婚訴訟について妻へ説明をしていただくよう依頼しました。
その甲斐もあって、離婚調停は第2回期日において成立することができました。
【弁護士からのコメント】
4 弁護士の所感本件は、20年以上も別居が続いており数度の離婚調停が不成立となっていましたが、離婚訴訟を見据えた条件の提示により離婚調停の成立にこぎつけた事例でした。
数度の離婚調停が不成立となっていても、年月の経過によって双方の事情も変化しますので、法律家に相談して、解決への道筋を探ってみることが大切です。
Aさん(60代男性)
職業 会社員
子ども 2人
1 ご相談に至る経緯福岡県朝倉市在住のAさんは、20年以上別居している妻から婚姻費用分担調停を申し立てられましたが、婚姻費用の分担金額が妥当なのか知りたいと希望して当事務所にご依頼されました。
Aさんは、20年以上妻とは別居し、その間数度にわたって離婚調停を行いましたが、いずれも不調に終わっていたため、婚姻費用分担調停への対応と合わせて離婚調停を申し立てることを希望しました。
【相談後】
2 当事務所の活動婚姻費用分担調停は当事務所が受任した段階で成立間近の状態であったため、Aさんの主張をまとめた書面の提出とあわせて、Eさん側から離婚調停を申し立てました。
受任後の調停期日で婚姻費用分担については調停が成立したため、離婚調停が長引けば婚姻費用の負担が増大することが考えられましたが、Aさんはこれまで婚姻費用を支払っていませんでしたので、離婚が成立するにはこの点が問題となりそうでした。
なお、Aさんと妻との間には二人の子がいましたが、子は既に成人していました。
当事務所は、離婚調停が不調となった場合に離婚訴訟を行うことも見越して、どれだけの費用が発生するかを考慮した上で離婚慰謝料を算定し、早期の離婚成立を目指しました。
3 解決と成果Aさんの提示する離婚慰謝料額と妻が要求する額に大きな開きがあり、妻側の態度も固かったため、早期に調停を打ち切って離婚訴訟に移行する方針も考えられましたが、当事務所はその方針を裁判官に伝えた上で、裁判官から離婚訴訟について妻へ説明をしていただくよう依頼しました。
その甲斐もあって、離婚調停は第2回期日において成立することができました。
【弁護士からのコメント】
4 弁護士の所感本件は、20年以上も別居が続いており数度の離婚調停が不成立となっていましたが、離婚訴訟を見据えた条件の提示により離婚調停の成立にこぎつけた事例でした。
数度の離婚調停が不成立となっていても、年月の経過によって双方の事情も変化しますので、法律家に相談して、解決への道筋を探ってみることが大切です。
取扱事例2
- 調停
長年DVに苦しめられてきた妻が夫から逃げて別居した後、早期に離婚調停を成立させた事例
依頼者:60代女性
【相談前】
Bさん(60代女性)
職業 主婦
子供 1人(成人)
1 ご相談に至る経緯福岡県三井郡大刀洗町在住のBさんは、夫から度重なる精神的DV、家庭内暴力を受けていたとして、離婚を希望して当事務所にご相談されました。
Bさんの夫は、昔から家庭内でBさんを侮辱するような発言を繰り返し、気にくわないことがあると部屋をめちゃくちゃにするような人間でしたが、家庭を考えてBさんは我慢をしていました。
しかし、今回、その我慢が限界に達し、息子(成人)と共に家を逃げ出し、別居に移ったうえで早期の離婚を希望されていました。
【相談後】
2 当事務所の活動Bさんは、実家に身を寄せることもできず、息子と2人でホテルに泊まりながら新たな新居を探すという状態であったため、早期に離婚、財産分与、慰謝料及び婚姻費用の請求を行いました。
その際、調停の中では新住所については非開示とするよう裁判所に申し出を行い、それ以外でも相手方に情報が知られないように注意して手続きを進めました。
3 解決と成果相手方は、離婚調停の中で暴力について否認していました。
また、それまで勤めていた仕事を辞めて収入の不安定な自営業に転職してその資金を使うなどしていました。
そこで、Bさんと相談し、暴力の有無を争って事件が長引くよりも、早期に解決して現在の財産が減少する前に財産分与を行うほうが得策であると考え、早期に離婚調停を成立させました。
【弁護士からのコメント】
4 弁護士の所感本件は、長年DVに苦しめられてきた妻が、夫から逃げるかたちで別居に入り、離婚調停を行った事例です。
また、財産分与についても、相手方が別居後に自営業者へ転職して運用資金として相当な額を消費されており、これ以上調停が長引くことで、実質的に回収できる資産が減少するという可能性を考慮して調停を早期に成立させた事例でもあります。
DVを受けている方は、「自分が我慢すれば」と考えてご自身では身動きが取れないでいる場合があります。
その場合、いち早く法律家や行政に相談し、アドバイスを受けて、何が最良の解決なのかを探りながら解決への道筋を探ってみることが大切です。
Bさん(60代女性)
職業 主婦
子供 1人(成人)
1 ご相談に至る経緯福岡県三井郡大刀洗町在住のBさんは、夫から度重なる精神的DV、家庭内暴力を受けていたとして、離婚を希望して当事務所にご相談されました。
Bさんの夫は、昔から家庭内でBさんを侮辱するような発言を繰り返し、気にくわないことがあると部屋をめちゃくちゃにするような人間でしたが、家庭を考えてBさんは我慢をしていました。
しかし、今回、その我慢が限界に達し、息子(成人)と共に家を逃げ出し、別居に移ったうえで早期の離婚を希望されていました。
【相談後】
2 当事務所の活動Bさんは、実家に身を寄せることもできず、息子と2人でホテルに泊まりながら新たな新居を探すという状態であったため、早期に離婚、財産分与、慰謝料及び婚姻費用の請求を行いました。
その際、調停の中では新住所については非開示とするよう裁判所に申し出を行い、それ以外でも相手方に情報が知られないように注意して手続きを進めました。
3 解決と成果相手方は、離婚調停の中で暴力について否認していました。
また、それまで勤めていた仕事を辞めて収入の不安定な自営業に転職してその資金を使うなどしていました。
そこで、Bさんと相談し、暴力の有無を争って事件が長引くよりも、早期に解決して現在の財産が減少する前に財産分与を行うほうが得策であると考え、早期に離婚調停を成立させました。
【弁護士からのコメント】
4 弁護士の所感本件は、長年DVに苦しめられてきた妻が、夫から逃げるかたちで別居に入り、離婚調停を行った事例です。
また、財産分与についても、相手方が別居後に自営業者へ転職して運用資金として相当な額を消費されており、これ以上調停が長引くことで、実質的に回収できる資産が減少するという可能性を考慮して調停を早期に成立させた事例でもあります。
DVを受けている方は、「自分が我慢すれば」と考えてご自身では身動きが取れないでいる場合があります。
その場合、いち早く法律家や行政に相談し、アドバイスを受けて、何が最良の解決なのかを探りながら解決への道筋を探ってみることが大切です。
取扱事例3
- 不倫・浮気
不貞慰謝料200万円の請求に対し,交渉で早期に150万円を減額した事例
依頼者:30代男性
【相談前】
Cさん(30代男性)
請求された額 200万円
1 ご相談に至る経緯福岡県大牟田市のCさんは、結婚している女性と不貞関係にあったとして、女性の夫である相手方から慰謝料200万円を請求されているとのことで、当事務所にご相談に来られました。
既に相手方が依頼した弁護士から相談日の翌日までに上記金員を振り込むようにとの内容証明郵便が送られてきている段階でした。
【相談後】
2 当事務所の活動当事務所としては、聞き取りを行い、相手女性と長期間性的関係を持ったことは間違いないが、そもそも相手の女性から誘われて関係に至ったもので、その際女性から、「すでに夫とは家庭内別居状態にある」と聞かされていたとのことでした。
そのため、任意での交渉には応じず、裁判を提起された後に、不貞関係に至った時点では相手方の婚姻関係が破綻しているという主張を行うという方針も説明しました。
しかし、Cさんとしては、相手方に対して精神的苦痛を与えたことについては責任を感じており、訴訟として争うよりも、減額した額を支払って、本件を早期に解決する方がご希望でした。
そのため、当事務所としては、請求されている慰謝料の減額請求を行う方針で受任通知を送り、交渉を開始しました。
3 解決と成果当事務所として、上記の通り、女性と関係を持つに至った経緯等を踏まえて交渉を行い、相談から約1か月半後、解決金として50万円を支払うという内容での和解をすることができました。
【弁護士からのコメント】
4 弁護士の所感不貞の慰謝料を請求される場合、弁護士から突然内容証明郵便で、数百万円を2週間以内に支払うように求められるというケースが多いと思います。
その場合、まずは落ち着いて、自分の行動について再度思い出してみてください。
仮に不貞関係に至った事実が争えないとしても、不貞関係に至る経緯やその状況等によっては、適切な慰謝料額への減額を求めてゆくことも可能なケースがあります。
一度、法律家に相談することで、適切なアドバイスをもらいながら、適切な慰謝料額がどの程度なのか、どのように争う方法があるか等を考えることが重要です。
Cさん(30代男性)
請求された額 200万円
1 ご相談に至る経緯福岡県大牟田市のCさんは、結婚している女性と不貞関係にあったとして、女性の夫である相手方から慰謝料200万円を請求されているとのことで、当事務所にご相談に来られました。
既に相手方が依頼した弁護士から相談日の翌日までに上記金員を振り込むようにとの内容証明郵便が送られてきている段階でした。
【相談後】
2 当事務所の活動当事務所としては、聞き取りを行い、相手女性と長期間性的関係を持ったことは間違いないが、そもそも相手の女性から誘われて関係に至ったもので、その際女性から、「すでに夫とは家庭内別居状態にある」と聞かされていたとのことでした。
そのため、任意での交渉には応じず、裁判を提起された後に、不貞関係に至った時点では相手方の婚姻関係が破綻しているという主張を行うという方針も説明しました。
しかし、Cさんとしては、相手方に対して精神的苦痛を与えたことについては責任を感じており、訴訟として争うよりも、減額した額を支払って、本件を早期に解決する方がご希望でした。
そのため、当事務所としては、請求されている慰謝料の減額請求を行う方針で受任通知を送り、交渉を開始しました。
3 解決と成果当事務所として、上記の通り、女性と関係を持つに至った経緯等を踏まえて交渉を行い、相談から約1か月半後、解決金として50万円を支払うという内容での和解をすることができました。
【弁護士からのコメント】
4 弁護士の所感不貞の慰謝料を請求される場合、弁護士から突然内容証明郵便で、数百万円を2週間以内に支払うように求められるというケースが多いと思います。
その場合、まずは落ち着いて、自分の行動について再度思い出してみてください。
仮に不貞関係に至った事実が争えないとしても、不貞関係に至る経緯やその状況等によっては、適切な慰謝料額への減額を求めてゆくことも可能なケースがあります。
一度、法律家に相談することで、適切なアドバイスをもらいながら、適切な慰謝料額がどの程度なのか、どのように争う方法があるか等を考えることが重要です。
取扱事例4
- 不倫・浮気
ダブル不倫の事案で相手方からの不貞慰謝料の請求に対し、交渉で早期にゼロ和解をした事例
依頼者:40代男性
【相談前】
Dさん(40代男性)
Aさん Dさんの不貞相手
Bさん Aさんの夫
Cさん Dさんの妻
請求された額 150万円
1 ご相談に至る経緯Dさんは、既婚者である女性(Aさん)と不倫関係にあり、夫である相手方(Bさん)が弁護士に依頼して慰謝料150万円を請求してきたとのことでご相談に来られました。
Dさんへの聞き取りの結果、Aさんとの不倫関係は間違いないとのことでしたので、Bさんに対する慰謝料の支払義務は免れない状態でした。
一方、Dさんも既婚者であり、Dさんの妻(Cさん)にも上記不倫関係が発覚したとのことでしたが、Dさん夫婦は離婚するつもりはないとのことでした。
また、AB夫婦も相談の時点では離婚する予定はないとのことでした。
【相談後】
2 当事務所の活動当方は、Bさんからの慰謝料請求に対し、Dさんの代理人として示談交渉を開始しましたが、その後、Cさんも他の弁護士に依頼して、Aさんに対して慰謝料請求を行いました。
そのため、当方は、Cさんの弁護士とも協議の上、Bさんに対し、BさんのDさんに対する慰謝料請求権とCさんのAさんに対する慰謝料請求権とを互いに放棄して双方金銭の支払をせずに和解ができないかという交渉を行いました。
3 解決と成果AB夫婦も結局は離婚まではしないとのことでしたので、結果的には、Bさんも当方からの提案を受け入れ、A、B、C、Dさんの四者間で、DさんとAさんが不貞行為についてBさんとCさんに謝罪をし、BさんとCさんがそれぞれ有している慰謝料請求権を放棄するという内容の和解で解決することができました。
【弁護士からのコメント】
4 弁護士の所感既婚者同士で行われるいわゆる「ダブル不倫」については、不倫関係にある当事者二人は、それぞれの配偶者に対して不貞行為に基づく損害賠償義務を負うことになります。
そのため、仮に、不貞行為を行った当事者双方の夫婦が離婚しないのであれば、結局は互いの家計において同額の慰謝料を請求し合うという関係にあることが多いので、今回のケースのようにいっそのこと金銭のやり取りをせずに4者間で和解するという方法をとることも可能です。
もっとも、そのような和解が常に認められるわけではなく、双方の家庭内の状況を見極めながら行う必要があります。当人たちだけでは感情が先だって解決できない場合も多いため、専門家のアドバイスの下に検討されることをお勧めします。
Dさん(40代男性)
Aさん Dさんの不貞相手
Bさん Aさんの夫
Cさん Dさんの妻
請求された額 150万円
1 ご相談に至る経緯Dさんは、既婚者である女性(Aさん)と不倫関係にあり、夫である相手方(Bさん)が弁護士に依頼して慰謝料150万円を請求してきたとのことでご相談に来られました。
Dさんへの聞き取りの結果、Aさんとの不倫関係は間違いないとのことでしたので、Bさんに対する慰謝料の支払義務は免れない状態でした。
一方、Dさんも既婚者であり、Dさんの妻(Cさん)にも上記不倫関係が発覚したとのことでしたが、Dさん夫婦は離婚するつもりはないとのことでした。
また、AB夫婦も相談の時点では離婚する予定はないとのことでした。
【相談後】
2 当事務所の活動当方は、Bさんからの慰謝料請求に対し、Dさんの代理人として示談交渉を開始しましたが、その後、Cさんも他の弁護士に依頼して、Aさんに対して慰謝料請求を行いました。
そのため、当方は、Cさんの弁護士とも協議の上、Bさんに対し、BさんのDさんに対する慰謝料請求権とCさんのAさんに対する慰謝料請求権とを互いに放棄して双方金銭の支払をせずに和解ができないかという交渉を行いました。
3 解決と成果AB夫婦も結局は離婚まではしないとのことでしたので、結果的には、Bさんも当方からの提案を受け入れ、A、B、C、Dさんの四者間で、DさんとAさんが不貞行為についてBさんとCさんに謝罪をし、BさんとCさんがそれぞれ有している慰謝料請求権を放棄するという内容の和解で解決することができました。
【弁護士からのコメント】
4 弁護士の所感既婚者同士で行われるいわゆる「ダブル不倫」については、不倫関係にある当事者二人は、それぞれの配偶者に対して不貞行為に基づく損害賠償義務を負うことになります。
そのため、仮に、不貞行為を行った当事者双方の夫婦が離婚しないのであれば、結局は互いの家計において同額の慰謝料を請求し合うという関係にあることが多いので、今回のケースのようにいっそのこと金銭のやり取りをせずに4者間で和解するという方法をとることも可能です。
もっとも、そのような和解が常に認められるわけではなく、双方の家庭内の状況を見極めながら行う必要があります。当人たちだけでは感情が先だって解決できない場合も多いため、専門家のアドバイスの下に検討されることをお勧めします。
取扱事例5
- 不倫・浮気
社内不倫をしていた妻の相手方より、交渉で早期に不貞慰謝料200万円を回収した事例
依頼者:40代男性
【相談前】
Eさん(40代男性) 会社員
Eさんの妻 会社員
不貞相手の男性 会社員(Tさんの妻と同じ職場)
1 ご相談に至る経緯Eさんは、妻が不倫を行っていることが発覚したので、不貞の相手方に対して慰謝料の請求をしたいとのことでご相談に来られました。
不貞相手の男性は、Eさんの妻と同じ会社に勤めている人間でした。
一度、Eさんが不貞相手の男性と直接会って不貞について問いただし、今後妻との私的接触はしない旨の約束をしていたにもかかわらず、再び不貞関係にあったという経緯がありました。
【相談後】
2 当事務所の活動Eさんは、不倫の事実を調査会社に依頼して、その証拠をつかんだうえでご相談に来られました。
そこで、当事務所としては、まずは不倫相手の現在の住所地を調査したうえで、調査費用も加えて不貞の慰謝料を算定し、内容証明郵便を送付して交渉を開始しました。
3 解決と成果不貞相手の男性も弁護士に依頼したので、弁護士同士で交渉を行い、Eさん(親族も含む)から、不貞相手の男性の家族や会社関係者に不貞を口外しないことを条件に、慰謝料として200万円を支払う旨の和解を締結しました。
また、不貞相手の男性から、直筆での謝罪文を書かせ、謝罪をさせるという方法をとっています。
【弁護士からのコメント】
4 弁護士の所感不倫相手が職場の同僚という、いわゆる「社内不倫」については、口外禁止条項が大きな意味を持ちます。
また、不倫の当事者が、今後も同様に同じ職場で仕事を継続していくかどうか当も見極め、和解の条項を検討してゆくことになります。
ただ、不用意に、「会社にこのことを口外されたくなかったら・・・」と言った言い方をしてしまうと、恐喝と取られかねない場合もあります。
あくまで冷静に、不倫についてどのように解決するのがお互いにとってメリットになるかを踏まえて交渉することになります。まずは一度、専門家の助言を聞いてみることも大切です。
Eさん(40代男性) 会社員
Eさんの妻 会社員
不貞相手の男性 会社員(Tさんの妻と同じ職場)
1 ご相談に至る経緯Eさんは、妻が不倫を行っていることが発覚したので、不貞の相手方に対して慰謝料の請求をしたいとのことでご相談に来られました。
不貞相手の男性は、Eさんの妻と同じ会社に勤めている人間でした。
一度、Eさんが不貞相手の男性と直接会って不貞について問いただし、今後妻との私的接触はしない旨の約束をしていたにもかかわらず、再び不貞関係にあったという経緯がありました。
【相談後】
2 当事務所の活動Eさんは、不倫の事実を調査会社に依頼して、その証拠をつかんだうえでご相談に来られました。
そこで、当事務所としては、まずは不倫相手の現在の住所地を調査したうえで、調査費用も加えて不貞の慰謝料を算定し、内容証明郵便を送付して交渉を開始しました。
3 解決と成果不貞相手の男性も弁護士に依頼したので、弁護士同士で交渉を行い、Eさん(親族も含む)から、不貞相手の男性の家族や会社関係者に不貞を口外しないことを条件に、慰謝料として200万円を支払う旨の和解を締結しました。
また、不貞相手の男性から、直筆での謝罪文を書かせ、謝罪をさせるという方法をとっています。
【弁護士からのコメント】
4 弁護士の所感不倫相手が職場の同僚という、いわゆる「社内不倫」については、口外禁止条項が大きな意味を持ちます。
また、不倫の当事者が、今後も同様に同じ職場で仕事を継続していくかどうか当も見極め、和解の条項を検討してゆくことになります。
ただ、不用意に、「会社にこのことを口外されたくなかったら・・・」と言った言い方をしてしまうと、恐喝と取られかねない場合もあります。
あくまで冷静に、不倫についてどのように解決するのがお互いにとってメリットになるかを踏まえて交渉することになります。まずは一度、専門家の助言を聞いてみることも大切です。
取扱事例6
- 不倫・浮気
不貞慰謝料200万円の請求に対し,交渉で早期に120万円を減額した事例
依頼者:20代男性
【相談前】
Fさん(20代男性)
請求額 200万円
1 ご相談に至る経緯Fさんは、結婚している女性と不貞関係にあったとして、女性の夫から慰謝料として200万円の支払いを求められているとのことで、当事務所にご相談にお越しになりました。
Fさんとしても、不貞は間違いなく、この点については謝罪したいとのことでしたので、当事務所としては、不貞の事実を前提として、慰謝料の減額交渉を行うこととしました。
【相談後】
2 当事務所の活動当事務所より、受任通知を送り、不貞の事実を認め謝罪すること、慰謝料の支払い義務を認めること、慰謝料の額を減額したうえで、慰謝料の一部を一括で、残部を分割払いでの支払いを提案しました。
また、相手方から、減額での和解に応じられる旨の連絡があったときに、即座に和解ができるように、Fさんにある程度まとまった額のお金を確保しておくように助言も行いました。
3 解決と成果相手方も弁護士に依頼したため、同弁護士と交渉し、Fさんの謝罪文の提出も行い、減額交渉を行って行きました。
その結果、慰謝料を80万円とし、うち50万円を一括で残り30万円を毎月2万円ずつ支払うという内容での和解で解決することができました。
【弁護士からのコメント】
4 弁護士の所感不貞の慰謝料を請求された場合、不貞の事実に間違いがなければ、不貞相手の配偶者に対して不法行為に基づく損害賠償義務が生じます。
他方で、不貞を行ったことが間違いない場合でも、その総額や支払の方法について、不貞行為の状況を考慮しながら、その減額や分割払いの交渉を行っていくことになります。
不貞行為に基づく慰謝料の額は、不貞に至った経緯や婚姻期間と不貞期間の対比、不貞行為の頻度、謝罪の状況等を総合的に検討して算定していくことになります。
また、あまりに請求額が高額な場合には、裁判において適切な額での和解を求めるという場合もあり得ます。
これらの点を含め、今後どのように交渉を行ってゆくのか、一度専門家に相談してみることをお勧めします。
Fさん(20代男性)
請求額 200万円
1 ご相談に至る経緯Fさんは、結婚している女性と不貞関係にあったとして、女性の夫から慰謝料として200万円の支払いを求められているとのことで、当事務所にご相談にお越しになりました。
Fさんとしても、不貞は間違いなく、この点については謝罪したいとのことでしたので、当事務所としては、不貞の事実を前提として、慰謝料の減額交渉を行うこととしました。
【相談後】
2 当事務所の活動当事務所より、受任通知を送り、不貞の事実を認め謝罪すること、慰謝料の支払い義務を認めること、慰謝料の額を減額したうえで、慰謝料の一部を一括で、残部を分割払いでの支払いを提案しました。
また、相手方から、減額での和解に応じられる旨の連絡があったときに、即座に和解ができるように、Fさんにある程度まとまった額のお金を確保しておくように助言も行いました。
3 解決と成果相手方も弁護士に依頼したため、同弁護士と交渉し、Fさんの謝罪文の提出も行い、減額交渉を行って行きました。
その結果、慰謝料を80万円とし、うち50万円を一括で残り30万円を毎月2万円ずつ支払うという内容での和解で解決することができました。
【弁護士からのコメント】
4 弁護士の所感不貞の慰謝料を請求された場合、不貞の事実に間違いがなければ、不貞相手の配偶者に対して不法行為に基づく損害賠償義務が生じます。
他方で、不貞を行ったことが間違いない場合でも、その総額や支払の方法について、不貞行為の状況を考慮しながら、その減額や分割払いの交渉を行っていくことになります。
不貞行為に基づく慰謝料の額は、不貞に至った経緯や婚姻期間と不貞期間の対比、不貞行為の頻度、謝罪の状況等を総合的に検討して算定していくことになります。
また、あまりに請求額が高額な場合には、裁判において適切な額での和解を求めるという場合もあり得ます。
これらの点を含め、今後どのように交渉を行ってゆくのか、一度専門家に相談してみることをお勧めします。
取扱事例7
- 不倫・浮気
不貞慰謝料300万円の請求に対し,交渉で早期に200万円を減額した事例
依頼者:30代女性
【相談前】
Gさん(30代女性)
請求額 300万円
1 ご相談に至る経緯
Gさんは、既婚者の男性と不貞関係にあり、それが男性の妻に発覚した後も肉体関係を継続していたということで、相手方である男性の妻から不貞慰謝料として300万円を請求されているということで、当事務所にご相談に来られました。
また、事務所に来所されたときには、既に相手方が依頼した弁護士から上記慰謝料を支払うように請求する内容証明郵便が送られてきている段階でした。
なお、相談時点で、相手方が指定している慰謝料の支払期日まではあと数日しかないという状況でした。
【相談後】
2 当事務所の活動Gさんから聞き取りを行ったところ、上記男性と肉体関係を持ったこと、男性の妻に関係が発覚した後も肉体関係を継続していたことは間違いないが、相手方が請求している慰謝料額が高額なので、減額の交渉をしてほしいとのことでした。
また、一括での支払いが困難なため、分割払いをお願いしたいとのことでした。
そのため、当事務所では、請求されている慰謝料の減額交渉等を行う方針で相手方弁護士に受任通知を送り交渉を行いました。
3 解決と成果その結果、当初の相談時から約2か月で解決金100万円を毎月2万円ずつ支払うという内容で任意に和解ができました。
なお、分割払いにしている関係上、公証役場で執行認諾文言付きの「慰謝料支払契約公正証書」を作成することになりました。
【弁護士からのコメント】
4 弁護士の所感不貞慰謝料を請求された場合、弁護士から突然内容証明郵便で多額の慰謝料を指定された期限までに支払うように請求されるケースが多いと思います。
ただし、実際には、今回のケースのように、相手方から支払期日を指定されたとしても、相手方に対して誠実に回答して交渉を行えば、期日までに支払いを行わなくてもすぐに裁判になるわけではありません。
相手方と粘り強く交渉を行うことで、今回のケースのように請求金額の減額を行うことや、執行認諾文言付きの公正証書を作成することで分割払いに応じてもらうことも可能です。
なお、執行認諾文言付公正証書とは、簡単に言えば、裁判をしなくても強制執行ができるようにするために作成する文書です(通常、分割払いの支払いが滞った場合、改めて裁判をしなければなりませんが、執行認諾文言付公正証書を作成していれば、裁判が不要になるということです。)
まずは、法律家に相談することで、慰謝料の相場や支払方法について確認しながら、相手方と交渉を進めることが重要と考えます。
Gさん(30代女性)
請求額 300万円
1 ご相談に至る経緯
Gさんは、既婚者の男性と不貞関係にあり、それが男性の妻に発覚した後も肉体関係を継続していたということで、相手方である男性の妻から不貞慰謝料として300万円を請求されているということで、当事務所にご相談に来られました。
また、事務所に来所されたときには、既に相手方が依頼した弁護士から上記慰謝料を支払うように請求する内容証明郵便が送られてきている段階でした。
なお、相談時点で、相手方が指定している慰謝料の支払期日まではあと数日しかないという状況でした。
【相談後】
2 当事務所の活動Gさんから聞き取りを行ったところ、上記男性と肉体関係を持ったこと、男性の妻に関係が発覚した後も肉体関係を継続していたことは間違いないが、相手方が請求している慰謝料額が高額なので、減額の交渉をしてほしいとのことでした。
また、一括での支払いが困難なため、分割払いをお願いしたいとのことでした。
そのため、当事務所では、請求されている慰謝料の減額交渉等を行う方針で相手方弁護士に受任通知を送り交渉を行いました。
3 解決と成果その結果、当初の相談時から約2か月で解決金100万円を毎月2万円ずつ支払うという内容で任意に和解ができました。
なお、分割払いにしている関係上、公証役場で執行認諾文言付きの「慰謝料支払契約公正証書」を作成することになりました。
【弁護士からのコメント】
4 弁護士の所感不貞慰謝料を請求された場合、弁護士から突然内容証明郵便で多額の慰謝料を指定された期限までに支払うように請求されるケースが多いと思います。
ただし、実際には、今回のケースのように、相手方から支払期日を指定されたとしても、相手方に対して誠実に回答して交渉を行えば、期日までに支払いを行わなくてもすぐに裁判になるわけではありません。
相手方と粘り強く交渉を行うことで、今回のケースのように請求金額の減額を行うことや、執行認諾文言付きの公正証書を作成することで分割払いに応じてもらうことも可能です。
なお、執行認諾文言付公正証書とは、簡単に言えば、裁判をしなくても強制執行ができるようにするために作成する文書です(通常、分割払いの支払いが滞った場合、改めて裁判をしなければなりませんが、執行認諾文言付公正証書を作成していれば、裁判が不要になるということです。)
まずは、法律家に相談することで、慰謝料の相場や支払方法について確認しながら、相手方と交渉を進めることが重要と考えます。
取扱事例8
- 不倫・浮気
未婚者と偽って肉体関係を持った既婚者男性より、交渉で早期に約120万円を回収した事例
依頼者:30代女性
【相談前】
Hさん(30代女性)
1 ご相談に至る経緯Hさんは、相手方男性と婚活パーティーで知り合いました。
その相手方男性は、実は既婚者であったにもかかわらず、自分を未婚者であると偽ってHさんに交際を申し込んできました。
その相手方男性に好意を抱いたHさんは、上記交際申し込みに応じて相手方男性と交際を開始して肉体関係を持つようになりました。
それから約1年後、相手方男性は、Hさんからの連絡を無視するようになり、Hさんが心配になって相手方男性と何とか連絡を取ったところ、相手方男性から既婚者であることを聞かされました。
その後、相手方男性は、代理人弁護士を立ててHさん本人と交渉を行うことになりましたが、弁護士が提示してきた提案額に納得がいかないということで、当事務所にご相談に来られました。
なお、ご相談に来られた時点では、相手方男性の弁護士と交渉を開始して約1年10か月、相手方男性から既婚者であることを聞かされて約2年11か月が経過している状況でした。
【相談後】
2 当事務所の活動当事務所としては、上記事実関係を確認した後、相手方弁護士に受任通知を送付して示談交渉を行いました。
また、上記のとおり、相手方男性が既婚者であることを聞かされて約2年11か月が経過している状況でしたので、早急に内容証明郵便で消滅時効の停止等の手続きを行う必要がありました。
3 解決と成果相手方弁護士との交渉の結果、当初の相談時から約1週間で解決金121万円を毎月20万円ずつ分割で支払うという内容で任意に示談をすることができました。
また、相手方男性にはYさんに対する謝罪と今後婚活パーティーに一切参加しないことを約束させました。
【弁護士からのコメント】
4 弁護士の所感既婚者男性が未婚者と偽って女性と肉体関係を持った場合、「人格権の侵害」などの理由で不法行為の成立を認め、独身と偽った側に慰謝料の支払いを命じている裁判例が存在します。
もっとも、上記慰謝料は、離婚の慰謝料や不貞慰謝料と比較すると低額なことが一般的ですし、仮に交際相手が既婚者であることを注意すれば知ることができたといった事情が認められれば、既婚者男性の妻から逆に不貞慰謝料を請求されるリスクも存在します。
また、不法行為発覚時から3年が経過してしまうと、相手方から消滅時効の援用をされる可能性があり、その際には慰謝料請求自体が不能になってしまいます。
そのため、上記慰謝料の請求を行う場合には、より慎重な対応が求められますし、リスク等も十分に理解して方針を決める必要があると思いますので、同様の事案でお困りの方はまずは弁護士に相談されてみてください。
Hさん(30代女性)
1 ご相談に至る経緯Hさんは、相手方男性と婚活パーティーで知り合いました。
その相手方男性は、実は既婚者であったにもかかわらず、自分を未婚者であると偽ってHさんに交際を申し込んできました。
その相手方男性に好意を抱いたHさんは、上記交際申し込みに応じて相手方男性と交際を開始して肉体関係を持つようになりました。
それから約1年後、相手方男性は、Hさんからの連絡を無視するようになり、Hさんが心配になって相手方男性と何とか連絡を取ったところ、相手方男性から既婚者であることを聞かされました。
その後、相手方男性は、代理人弁護士を立ててHさん本人と交渉を行うことになりましたが、弁護士が提示してきた提案額に納得がいかないということで、当事務所にご相談に来られました。
なお、ご相談に来られた時点では、相手方男性の弁護士と交渉を開始して約1年10か月、相手方男性から既婚者であることを聞かされて約2年11か月が経過している状況でした。
【相談後】
2 当事務所の活動当事務所としては、上記事実関係を確認した後、相手方弁護士に受任通知を送付して示談交渉を行いました。
また、上記のとおり、相手方男性が既婚者であることを聞かされて約2年11か月が経過している状況でしたので、早急に内容証明郵便で消滅時効の停止等の手続きを行う必要がありました。
3 解決と成果相手方弁護士との交渉の結果、当初の相談時から約1週間で解決金121万円を毎月20万円ずつ分割で支払うという内容で任意に示談をすることができました。
また、相手方男性にはYさんに対する謝罪と今後婚活パーティーに一切参加しないことを約束させました。
【弁護士からのコメント】
4 弁護士の所感既婚者男性が未婚者と偽って女性と肉体関係を持った場合、「人格権の侵害」などの理由で不法行為の成立を認め、独身と偽った側に慰謝料の支払いを命じている裁判例が存在します。
もっとも、上記慰謝料は、離婚の慰謝料や不貞慰謝料と比較すると低額なことが一般的ですし、仮に交際相手が既婚者であることを注意すれば知ることができたといった事情が認められれば、既婚者男性の妻から逆に不貞慰謝料を請求されるリスクも存在します。
また、不法行為発覚時から3年が経過してしまうと、相手方から消滅時効の援用をされる可能性があり、その際には慰謝料請求自体が不能になってしまいます。
そのため、上記慰謝料の請求を行う場合には、より慎重な対応が求められますし、リスク等も十分に理解して方針を決める必要があると思いますので、同様の事案でお困りの方はまずは弁護士に相談されてみてください。
取扱事例9
- 不倫・浮気
明確な不貞行為の証拠が存在しなかったものの、夫から約150万円の慰謝料を回収して離婚を成立させた事例
依頼者:30代女性
【相談前】
Iさん(30代女性)
職 業:会社員
子ども:なし
1 ご相談に至る経緯佐賀県鳥栖市在住のIさんは、夫の携帯電話に女性のLINE通知があったため、夫を問いただしたところ、夫は不貞を認めたものの相手方女性の身元を明らかにしませんでした。
その後、Iさんは夫と別居することになったため、夫に対して婚姻費用の分担、離婚を希望して当事務所に相談されました。
【相談後】
2 当事務所の活動当事務所では、夫に対して婚姻費用の支払いを請求するとともに、夫の財産を開示するように求め、離婚慰謝料(主に不貞行為に基づく)を請求しましたが、婚姻費用の分担額等に折り合いがつかなかったため、婚姻費用分担調停、離婚調停の申し立てを行いました。
上記各調停では、不貞行為の証拠として相手方女生徒の写真、調査会社の調査報告書、収入、財産関係の資料等を提出し、別居や婚姻関係の破綻に至る経緯等を主張しました。
3 解決と成果当方が請求する慰謝料額と夫が提示した金額との間に開きがありましたが、相手方女性に対して別途訴訟提起していた慰謝料請求事件を取り下げることも交渉材料として提示した結果、夫が慰謝料(約150万円)を含めた解決金200万円を支払うという形で調停を成立させることができました。
【弁護士からのコメント】
4 弁護士の所感本件では、当事務所の提携している調査会社に不貞行為の調査を依頼しましたが、明確な不貞行為の証拠を得ることができませんでした。
また、当方から相手方女性に対して提起した慰謝料請求事件においても、相手方女性が不貞行為自体を否定しており、長期化する要素も多分にありました。
そんな中、夫との離婚調停において、慰謝料の支払いを何とか交渉して約150万円もの慰謝料を獲得することができたため、満足する解決ではなかったかと思います。
本件は、不貞行為について明確な証拠が存在せず、相手方が不貞行為を否認していたとしても、相手方との粘り強い交渉によって慰謝料の支払いを認めさせることもできる事例として有用だと考えます。
Iさん(30代女性)
職 業:会社員
子ども:なし
1 ご相談に至る経緯佐賀県鳥栖市在住のIさんは、夫の携帯電話に女性のLINE通知があったため、夫を問いただしたところ、夫は不貞を認めたものの相手方女性の身元を明らかにしませんでした。
その後、Iさんは夫と別居することになったため、夫に対して婚姻費用の分担、離婚を希望して当事務所に相談されました。
【相談後】
2 当事務所の活動当事務所では、夫に対して婚姻費用の支払いを請求するとともに、夫の財産を開示するように求め、離婚慰謝料(主に不貞行為に基づく)を請求しましたが、婚姻費用の分担額等に折り合いがつかなかったため、婚姻費用分担調停、離婚調停の申し立てを行いました。
上記各調停では、不貞行為の証拠として相手方女生徒の写真、調査会社の調査報告書、収入、財産関係の資料等を提出し、別居や婚姻関係の破綻に至る経緯等を主張しました。
3 解決と成果当方が請求する慰謝料額と夫が提示した金額との間に開きがありましたが、相手方女性に対して別途訴訟提起していた慰謝料請求事件を取り下げることも交渉材料として提示した結果、夫が慰謝料(約150万円)を含めた解決金200万円を支払うという形で調停を成立させることができました。
【弁護士からのコメント】
4 弁護士の所感本件では、当事務所の提携している調査会社に不貞行為の調査を依頼しましたが、明確な不貞行為の証拠を得ることができませんでした。
また、当方から相手方女性に対して提起した慰謝料請求事件においても、相手方女性が不貞行為自体を否定しており、長期化する要素も多分にありました。
そんな中、夫との離婚調停において、慰謝料の支払いを何とか交渉して約150万円もの慰謝料を獲得することができたため、満足する解決ではなかったかと思います。
本件は、不貞行為について明確な証拠が存在せず、相手方が不貞行為を否認していたとしても、相手方との粘り強い交渉によって慰謝料の支払いを認めさせることもできる事例として有用だと考えます。
取扱事例10
- 不倫・浮気
不貞の相手方方より、交渉で早期に不貞慰謝料250万円を回収した事例
依頼者:40代男性
【相談前】
Jさん(40代男性) 会社員
Jさんの妻 会社員
不貞相手の男性 公務員
1 ご相談に至る経緯Jさんは、妻が不倫を行っていることが発覚したので、妻との離婚、不貞の相手方に対する慰謝料請求をしたいとのことでご相談に来られました。
また、Jさんは、当事務所の提携先である調査会社に既に不貞調査を依頼されており、妻が不貞の相手方とラブホテルに出入りしている写真等を入手している状態でした。
さらに、Jさんの妻の不貞相手は、Jさんら夫婦の子どもが通学する学校の教員ということでした。
その後、Jさんは、妻と別居するに至りました。
【相談後】
2 当事務所の活動Jさんは、不倫の事実について、調査会社に依頼して、その証拠をつかんだうえでご相談に来られました。
そこで、当方としては、不貞相手の男性に慰謝料を請求する趣旨の内容証明郵便を送付して、調査費用や慰謝料を請求しました。
3 解決と成果その後、不貞相手の男性は、当事務所に訪問して当方と直接交渉を行いましたが、折り合いがつかずに不貞相手の男性も弁護士に依頼したことで、弁護士同士での交渉を行いました。
その結果、Jさんが相談に来た時点から約2か月で、本件不貞行為を第三者に口外しないことを条件に、慰謝料として250万円を支払う和解をしました。
【弁護士からのコメント】
4 弁護士の所感いわゆる不貞行為の証拠として調査会社の調査報告書がありますが、これらの調査によってラブホテルへ出入りしている写真が撮影できれば、肉体関係があったことを強く推認させる強力な証拠となります。
それは、ラブホテルという場所が男女が肉体関係を持つために赴く場所であることが社会通念上認知されているからです。
一方、自宅に出入りしている写真の場合は、それ以外の事情にもよりますが、一般的に肉体関係があったことについてそこまで強い推認力は働きません。
最近、調査会社に不貞調査を依頼するといったケースが増えています。
今回のケースのようにラブホテルへ出入りしている写真が撮影できていれば別ですが、そうでない場合は肉体関係の立証までは困難といった場合も存在しますので、弁護士に相談されることをおすすめします。
Jさん(40代男性) 会社員
Jさんの妻 会社員
不貞相手の男性 公務員
1 ご相談に至る経緯Jさんは、妻が不倫を行っていることが発覚したので、妻との離婚、不貞の相手方に対する慰謝料請求をしたいとのことでご相談に来られました。
また、Jさんは、当事務所の提携先である調査会社に既に不貞調査を依頼されており、妻が不貞の相手方とラブホテルに出入りしている写真等を入手している状態でした。
さらに、Jさんの妻の不貞相手は、Jさんら夫婦の子どもが通学する学校の教員ということでした。
その後、Jさんは、妻と別居するに至りました。
【相談後】
2 当事務所の活動Jさんは、不倫の事実について、調査会社に依頼して、その証拠をつかんだうえでご相談に来られました。
そこで、当方としては、不貞相手の男性に慰謝料を請求する趣旨の内容証明郵便を送付して、調査費用や慰謝料を請求しました。
3 解決と成果その後、不貞相手の男性は、当事務所に訪問して当方と直接交渉を行いましたが、折り合いがつかずに不貞相手の男性も弁護士に依頼したことで、弁護士同士での交渉を行いました。
その結果、Jさんが相談に来た時点から約2か月で、本件不貞行為を第三者に口外しないことを条件に、慰謝料として250万円を支払う和解をしました。
【弁護士からのコメント】
4 弁護士の所感いわゆる不貞行為の証拠として調査会社の調査報告書がありますが、これらの調査によってラブホテルへ出入りしている写真が撮影できれば、肉体関係があったことを強く推認させる強力な証拠となります。
それは、ラブホテルという場所が男女が肉体関係を持つために赴く場所であることが社会通念上認知されているからです。
一方、自宅に出入りしている写真の場合は、それ以外の事情にもよりますが、一般的に肉体関係があったことについてそこまで強い推認力は働きません。
最近、調査会社に不貞調査を依頼するといったケースが増えています。
今回のケースのようにラブホテルへ出入りしている写真が撮影できていれば別ですが、そうでない場合は肉体関係の立証までは困難といった場合も存在しますので、弁護士に相談されることをおすすめします。