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かわばた たけし

河端 武史弁護士

河端法律事務所

城下駅

岡山県岡山市北区番町1-11-21

対応体制

  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • WEB面談可

注意補足

債務整理・時効援用・相続放棄のご相談のみ初回面談無料。債務整理の事件のみ分割払い利用可となっております。

借金・債務整理

取扱事例1

  • 個人再生

住宅ローンの負担や生活費などの増加で借り入れが増え、支払いが困難になった負債を、住宅を維持したまま個人再生で圧縮する

依頼者:50代 男性

【相談前】
変動金利制の住宅ローンを組んでおり、ローン支払い開始後に金利の見直しが行われて月々の返済額が増加していました。
また、2人の子どもの成長に伴って教育費や生活費が増える一方、長引く景気低迷で収入が思うように伸びず、妻のパート収入を合わせても月々の家計は赤字になっていて、銀行ローンなどの借り入れがだんだんと増え、支払いが苦しくなっていました。
住宅ローンを支払ったり、生活費の不足分を工面するために、初めは銀行ローンで、次に信販系のカードなどで借金をするようになりましたが、金利が高いこともあり、借金を返済するためにさらに別のクレジットカードや消費者金融で借り入れをするようになりました。
その後、仕事を掛け持ちするなどして返済を続ける努力したものの上手くいかず、借金の総額が800万円近くとなり、月の支払い額も10万円を超えて、住宅ローンの支払いも困難となっていました。

【相談後】
自宅は残したいというご希望でしたので、任意整理か住宅資金特別条項付個人再生を検討することになりました。
任意整理では圧縮できる金額が少なく支払いが難しいと考えられたことから、住宅資金特別条項付個人再生を利用することになりました。
その後、個人再生認可の決定を裁判所で得ることができ、総額で800万円あった住宅ローン以外の負債は160万円まで圧縮され、それを36回分割、つまり月額約4万5000円で3年間支払えば完済できるということになり、安定した支払いができるようになりました。

【先生のコメント】
住宅ローンの支払いを延滞して保証会社が代位弁済するまでになっていたり、住宅に住宅ローン以外の債権者の担保権が付いていたりすると、住宅資金特別条項付個人再生の利用が困難になる場合もありますので、早期の対応が重要になります。
個人再生を行うと、クレジットカードの利用などはできなくなりますが、住宅を残したままで住宅ローン以外の債務を大幅に圧縮できますので、生活に余裕ができ、借金の支払いに悩まないで済むようになります。
ただ、せっかく裁判所の個人再生手続で借金を減額してもらっても、その支払いができなければ意味がありませんので、ご相談者の方の収入や家計の状況も見ながら、可能な範囲で早期に無理のない返済計画を立てることがポイントになります。

取扱事例2

  • 自己破産

やむを得ない転職で返済が難しくなった借金を自己破産でゼロにする

依頼者:40代 女性

【相談前】
以前から買い物や娯楽費、交際費などでクレジットカードを使っていて、ある程度の借り入れはありましたが、給料の範囲内で支払いはできていました。
ところが、突然体調を崩して転職をせざるを得なくなり、収入が減少して支払いが困難になりました。
そのため、しばらくは銀行ローンなどから借り入れて返済を続けていたものの、最終的に新たな借り入れも難しくなって、水道光熱費や家賃などの支払いすらできない月も出てくるようになり、借金も返済できないところが出てきて、債権者から催告書などの書面が届くようになりました。

【相談後】
特に自己破産をすることにデメリットがなく、借金の返済に充てられるだけの余裕もないと考えられたため、負債をゼロにできる自己破産の手続きを選択することにしました。
弁護士が受任通知を債権者に送付した段階で債権者からの督促は停止し、毎月の返済も行わなくてよくなることから、相談後すぐに借金の返済に悩まなくても済むようになりました。
その後、無事に裁判所で破産の手続きも完了し、300万円近くになっていた負債もゼロにすることができました。

【先生のコメント】
借金ができた原因が当初は買い物や娯楽費、交際費などであったとしても、裁判所で免責決定(負債をゼロにするという裁判所の決定)を得ることには通常は問題ありません。
借金などの支払いができない状況を放置すると、給料や預貯金が差し押さえられ、住居からの退去を要求されるなど、ますます状況が悪化する場合があります。
また、債権者などから頻繁に支払の督促を受けることで体調を崩す方も多いです。
もちろん、一度自己破産の手続を選択し弁護士が受任してしまうと、なかなか後戻りができませんので、慎重に進める必要はあります。
しかし、既に水道光熱費や家賃など生活に欠かせない支払いができなくなっている場合、自己破産以外では生活の再建が困難な場合も多いです。
自己破産をする場合、クレジットカードの利用ができなくなるなどのデメリットもありますが、やはりご相談者の方の生活の再建を最大限に考え、早期に借金の返済をしなくてもよくなり、負債をゼロにできる自己破産手続をお勧めする場合が多いです。

取扱事例3

  • 自己破産

自己破産で奨学金やクレジットカードの支払いをなくし生活を再建

依頼者:30代 女性

【相談前】
夫が脱サラをして始めた自営業が軌道に乗らず、なかなか収入が安定しません。
子どもが2人おり、保育園などの育児費や生活費もかかります。
夫から事業資金として必要と言われて、銀行のカードローンで借りたお金を渡したりした分や、日々の生活費で足りない分をクレジットカードのリボ払いで購入したりした分がたまっていき、段々と借り入れが増えてしまいました。
また、大学の時に借りた奨学金も300万円ほど残っており、その支払いも負担となっています。
毎月の支払いの段取りが大変で、水道光熱費の支払いができない月もあります。

【相談後】
自己破産をすることで毎月の借金の支払いがなくなり、その段取りで頭を悩ませる必要もなくなったので、精神的に楽になりました。
また、借金の支払いをしなくても良くなった分で保険に入るなど必要なことにお金を使う余裕もできました。

【先生のコメント】
ご主人やご親族が自営業ですと収入が安定しないことがあり、どうしても収入のない時期に借金を抱えることがあります。
そのような時期にできた負債に奨学金などの返済も加わると、毎月の支払いが大変になり、家計が破綻して水道光熱費や家賃などの支払いに窮してしまうこともあります。
自己破産をすれば、このような支払いに頭を悩ませる必要がなくなり、借金の支払いに充てていた部分を生活費に回せるようになりますので、生活を再建する余裕ができる場合が多いです。
クレジットカードを利用できなくなるのは不便ですが、ETCを除けば何とかなる場合がほとんどです。
また、地方ではどうしても生活に必要な自動車も、ローンが残っておらず初年度登録から5~7年以上が経過していれば、事実上無価値なものとして手元に残しておける場合が多いです。
毎月の支払いのやりくりで苦しまれていて、必要な支払いもできず困っているような場合は、ぜひ1度弁護士への相談をお勧めします。

取扱事例4

  • 自己破産

パチンコやFX、買い物などでできた借金が支払えなくなってしまった

依頼者:40代 男性

【相談前】
相談者様は、月数万円以上をパチンコに使用しており、給料だけでは足りない月は、クレジットカードのキャッシングなどでパチンコの費用を工面していました。
また、お店の人に一生ものだからと勧められて、100万円以上する腕時計をローンで購入していました。
さらに、収入の不足を補うために友人から勧められてFXを始めましたが、なかなか上手くいかず、大きなリターンを得るために銀行で借り入れをして大きな金額で利用するようになってしまったため、巨額の損失がでてしまいました。
しばらくは自転車操業などでどうにか支払いをしていましたが、お金を借りられるところがなくなり、ローンで購入した腕時計を質入れしてお金を作ったりもしましたが、それも限界になって借金の毎月の返済ができなくなってしまい、家賃や水道光熱費などの支払いも滞るようになってしまいました。

【相談後】
弁護士が受任することで相談者様への直接の借金の請求を止めることができますので、まずはこれにより、借金の返済をストップして生活の立て直しを行いました。
借金の返済さえなくなれば毎月の家計はプラスになりますので、このプラスを利用して、まず家賃や水道光熱費など生活に必要な支払いを滞りなく行えるようにしました。
また、パチンコやFXなどが継続していると、大きな金額が家計から出て行ってしまいますし、裁判所で借金を免除してもらうことができませんので、パチンコやFXはストップしていただきました。
毎月、家計の状況を記載した家計収支表を作成していただいて、家計の様子も確認しながら破産手続を進めた結果、貯金ができる程度に家計の状況も良くなり、裁判所で借金を免除してもらう決定も出してもらうことができました。

【先生のコメント】
借金ができた原因が、収入と比較して不相応に高額な商品の購入や、パチンコなどのギャンブル、FXや株などの投資・投機である場合、原則として、破産をしても借金を免除してもらえません(このような借金の原因を免責不許可事由と言います)。
ただ、破産には、裁判所が管財人という立場の人を選任する場合があり、この管財人が免責不許可事由がなくなったかを調査し、調査の結果なくなったと判断できれば借金を免除するという流れになる手続があり、この方法によって、免責不許可事由があっても借金を免除してもらうことができる場合があります。
ただ、管財人を選任するための費用として、弁護士費用とは別に20万~30万円程度が必要になる場合が多く、これを、原則として弁護士が受任させていただいてから6か月程度で準備する必要があります(この場合、当事務所では毎月依頼者の方に3万~5万円を積み立てていただいています)。
弁護士が受任をすれば借金の支払いを止めても請求は来なくなりますが、借金の支払いをしなくて良くなっても、毎月そこまで大きな金額が支払えない場合もあります。
当事務所では、なるべく依頼者の方の生活に大きな影響を与えない金額で毎月の裁判費用の積み立てなどを行っていただけるような計画を立てるようにしております(ご事情がある場合は、毎月お支払いいただく弁護士費用を少額にしたり、後回しにしたりする場合もあります)。
当事務所では、パチンコや投資・投機で借金ができた場合など、免責不許可事由がある破産申立ての経験も多数ありますので、ぜひお気軽にご相談ください。

取扱事例5

  • 個人再生

旅行や買い物など浪費でできた借金が支払えなくなってしまった。少額の財産がある

依頼者:50代 女性

【相談前】
相談者様は、旅行や買い物でリボ払いを多用されており、複数枚のクレジットカードの利用や、その支払いのための消費者金融会社の利用で負債総額が700万円程度となっていました。月額の返済額が20万円近い金額となり、返済に困難を感じて当事務所にご相談されました。

【相談後】
弁護士が受任することで相談者様への直接の借金の請求を止めることができますので、まずはこれにより、借金の返済と債権者からの請求をストップしました。
ご相談者様は、解約返戻金のある保険や退職金など100万円程度の評価価値のある財産を保有されていました。破産をすると、借金の原因が浪費であるため管財事件になる可能性が高く、これら財産の清算が必要になることから、それを避けるために個人再生を選択しました。700万円の負債総額の場合、個人再生手続により返済する必要がある金額は140万円にまで減額され、140万円までの財産は清算の必要なく手元に置いておくことが可能になります。
ご相談者様は、裁判所で個人再生を行うことで700万円の負債を140万円まで減額できた上で、これを36回払い(月額約4万円の返済額)で返済すれば良くなり、無理なく借金を返せる状況になりました。また、保険や退職金の精算も必要なく、財産や仕事への影響も避けることができました。


【先生のコメント】
個人再生は、負債総額の10~20%、もしくは所持している財産の評価総額のどちらか多い方の金額を36~60回払いで支払えば、残りの借金が免除されるというルールになっています。
例えば、負債総額が800万円で、所持している財産の評価総額が180万円であれば、負債総額の20%160万円と180万円を比較すると180万円の方が多いので、180万円を36~60回払いで支払えば良いということになります(800万円-180万円=620万円が免除)。この場合、180万円以内の財産については手つかずのままで手続を行えます。
自己破産の場合は20万円以上の価値がある財産は管財人が付けられて強制的に清算されてしまいますので、解約返戻金が20万円を超える保険に加入している場合、その保険は解約になってしまいます。個人再生は手つかずで進められますので解約の必要性がありません。自動車も残すことができます。
このように、個人再生は免責不許可事由があったり、財産をある程度所持していても柔軟に進めることができますので、幅広い方にお勧めできる手続となっています。

取扱事例6

  • 時効の援用

10年以上放置していた借金の件で突然法律事務所から督促状が

依頼者:60代 男性

【相談前】
ある日突然法律事務所から手紙が届いたので確認してみると借金の督促状だった。思い当たる節がなかったが、よくよく考えてみると10年以上前に借りて支払えなくなり、そのまま放置していた借金の請求であると分かった。

【相談後】
弁護士から内容証明郵便で消滅時効の援用通知をすることにより、法律事務所は消滅時効を認め、請求を止めた。


【先生のコメント】
近年は債権回収会社が消滅時効にかかった債権を買い取って請求してきたり、場合によってはそのような債権回収会社から依頼を受けた法律事務所が督促状を送ってくるという事例が増えています。消滅時効にかかっているので放置していても良さそうですが、中には自宅を訪れたり、電話をかけてきたり、訴訟を起こしてくる債権者もいるため安心できません。そのため、このような通知を受け取った場合、不安を抱えて生活をしなければならなくなってしまいます。

中には本当に判決を取られていて消滅時効になっていない場合もありますが、消滅時効になっていれば内容証明で時効援用通知を送りさえすれば債権回収会社や法律事務所も請求行為をストップしますので、経験豊富な法律事務所へのご相談をお勧めいたします。