すみだ りゅうへい

角田 龍平弁護士

角田龍平の法律事務所

京都府京都市左京区吉田牛の宮町4 日本イタリア会館3階

対応体制

  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • ビデオ面談可

刑事事件

取扱事例1

  • 強盗

強盗致傷で逮捕されるもスピード示談で不起訴処分に

依頼者:20代男性

【相談前】
依頼者が、酔余の上、窓ガラスを割って被害者の車に侵入し、窃盗に着手したところ、被害者に見つかり、逮捕を免れようと被害者に暴行を加え負傷させたとして、強盗致傷で逮捕された事件。

【相談後】
依頼者の母親から、既に選任された国選弁護人がいるものの、被害者との示談が遅々として進まない旨の相談を受け、起訴される勾留満期ぎりぎりに事件を受任。
母親から相談を受けたその日のうちに依頼者と接見のうえ、被害者宅に赴き謝罪と示談の申し込みを行う。
翌日示談が成立し、被害者に不起訴嘆願書を作成していただき、依頼者は不起訴処分になった。

【コメント】
被害者のいらっしゃる犯罪では、被害者との示談の成否が、起訴・不起訴の判断に大きく影響します。
したがって,弁護人にとって、被害者の心情に配慮したきめ細やかな交渉を迅速に行うことが肝要です。
当事務所では、本件をはじめ多数の事件で迅速に示談を成立させ、不起訴になるよう努めてきました。
本件は、起訴されれば裁判員裁判対象事件になる強盗致傷という重大事件でしたが、迅速な示談で依頼者は不起訴処分となり、依頼者から「担当刑事が示談のスピードに驚いていた」と喜んでいただきました。

取扱事例2

  • 大麻・覚醒剤

尿から覚せい剤が検出されるも不起訴処分に

依頼者:20代男性

【相談前】
依頼者が、深夜のスーパーで体格の良い男性から「アルバイトでホストをやらないか」と声を掛けられ、女性の面接官が面接をするというホテルの一室に同行したところ、男性の態度が急変し、体を押さえつけられ、覚せい剤を注射された。
命からがらホテルから逃げ出した依頼者は、後日体調を崩し、救急車で搬送された先の病院で任意に提出した尿から覚せい剤が検出されたため、覚せい剤自己使用罪で逮捕された。

【相談後】
依頼者の母から、「息子が覚せい剤を使用したとして逮捕されたが,知らない人から無理やり注射されたと言っているので助けて欲しい」との相談があり、直ちに弁護士が依頼者と警察の留置所で接見。
依頼者の主張に合理性があると判断した弁護士は、依頼者の主張を裏付けるべく事件後に行動を共にしていた友人らから事情を聴取。
依頼者が、覚せい剤を自己使用した者が通常とることのない言動をしていたことを証拠化して、検察官に提出。
もし、起訴すれば、無罪を主張して徹底的に争う旨伝えた。
結果、依頼者は不起訴となった。

【コメント】
覚せい剤自己使用罪では、「被告人の尿から覚せい剤成分が検出された場合、特段の事情がない限り、覚せい剤摂取の故意を推認できる」とする裁判例がありますが、本件では「特段の事情」を証拠に基づいて主張し、不起訴処分になりました。
当初、依頼者の弁解は、警察官や検察官に信用されず、過酷な取り調べを受けていましたが、足繁く接見に通い、依頼者を法律面のみならず精神面で支えるよう努めました。
不起訴処分となり、ご本人様及びお母様に大変喜んでいただきました。

取扱事例3

  • 強制わいせつ

強制わいせつ致傷で起訴されるも裁判員裁判で執行猶予に

依頼者:30代男性

【相談前】
依頼者が、路上で被害者の女性の背後から忍び寄り、パンティを脱がせて、これを手に取って逃走し、現行犯逮捕された事件。
被害者の女性が路上に転倒し、怪我をしたため、強盗致傷の罪名で逮捕された。

【相談後】
依頼者が留置されている警察署から、同人が弁護士に接見を希望しているという電話があったため、すぐさま接見に赴いた。
依頼者は、パンティを盗む意思はなく、脱がす意思しかなかったため、盗む意思があった場合は強盗致傷(無期又は六年以上の懲役)になるが、脱がす意思しかなかった場合は強制わいせつ致傷(無期又は三年以上の懲役)になることを説明。
盗む意思があったと認定されるような調書が作成されないように取調べにおける注意点を助言指導。
依頼者は、逮捕時の罪名である強盗致傷ではなく、強制わいせつ致傷で起訴された。
起訴後、被害者の心情に配慮しつつ、面会を重ね、示談契約を締結するとともに、減刑嘆願書を作成していただく。
裁判員裁判では、示談書及び減刑嘆願書など、依頼者にとって有利な情状を立証する証拠を多数提出し、依頼者は執行猶予となった。

【コメント】
当事務所では、本件をはじめ裁判員裁判にも積極的に取り組んでいます。
男女関係のもつれから依頼者である女性が男性の腹部を包丁で刺した殺人未遂事件の裁判員裁判でも、被害者に作成していただいた減刑嘆願書など、依頼者にとって有利な情状を立証する証拠を多数提出し、依頼者は執行猶予になりました。
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