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はが ひろかづ
芳賀 広健弁護士
弁護士法人シティ総合法律事務所
西11丁目駅
北海道札幌市中央区大通西10丁目4番地南大通ビル5階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

LINEでの問い合わせも可能です。https://lin.ee/eyDcL6j

インターネットの事例紹介 | 芳賀 広健弁護士 弁護士法人シティ総合法律事務所

取扱事例1
  • 法人・ビジネス
名誉毀損の口コミに対し、発信者情報開示を行い、投稿者を特定して賠償請求を実現した事例

依頼者:法人

【事案の概要】
口コミサイトに会社の悪評(会社の名誉を毀損する内容)を投稿された事案

【弁護士による対応】
1. 問題の投稿を確認し、会社の名誉を毀損する内容と判断できたので、速やかに証拠を確保。その後、当該口コミサイトに対し、発信者情報開示仮処分申立てを行いました。当該口コミサイト側は、権利侵害はないと争ってきましたが、開示を命じる仮処分が発令され、投稿に用いられたIPアドレス等が開示されました。

2. 開示されたIPアドレスからプロバイダを調査し、プロバイダに対し、発信者情報開示請求訴訟を提起しました。プロバイダ側は争ってきましたが、開示を命じる判決が出ました。その後、プロバイダから発信者情報が開示されました。

3. プロバイダからの開示を受け、会社の名誉を毀損する投稿をした人物を特定し、内容証明を送付し賠償請求をしました。相手交渉した結果、一定額の慰謝料及び発信者情報開示請求に要した弁護士費用相当額を回収しました。

【コメント】
発信者情報開示をする場合、①証拠を確保すること、②投稿がなされてから速やかに着手することが必要です。開示請求を検討している場合には、できるだけ速やかにご相談下さい。目安としては、投稿されてから1、2カ月程度で着手しないと発信者情報開示が難しくなります。

今回の口コミサイトは海外に拠点のある法人でした。海外法人に対する訴訟や仮処分を行う場合には、申立書を翻訳し、海外に送達する必要があります。翻訳作業も申立側で行わなければなりませんが、精通した方に翻訳を依頼しておりますので迅速な対応が可能です。

また、海外法人相手に仮処分を行う場合、管轄が東京地裁になり、東京地裁に申立てをしなければなりません。しかし、東京地裁に出頭する必要はなく、札幌にいながら、電話での対応が可能です。
取扱事例2
  • 法人・ビジネス
名誉を毀損する投稿の削除を実現した事案

依頼者:法人

【事案の概要】
インターネット上で会社に対する誹謗中傷(名誉毀損)をされ、投稿を削除した事案

【弁護士による対応】
1. 投稿内容を確認したところ、会社の名誉を毀損する内容でした。そこで、投稿されたページのURLを含め証拠を確保し、当該サイトに対し、削除仮処分申立てを行いました。

2. 当該は名誉毀損はないと争ってきましたが、裁判所は名誉毀損と判断し、削除を命じる仮処分が出ました。

3. 仮処分後、当該サイトから無事に投稿が削除されたことを確認し終結しました。

【コメント】
誹謗中傷された投稿をいつまでも放置することは精神衛生上好ましいことではありません。また、会社様の場合、従業員の採用や取引先との関係に重大な支障が出る場合があります。誹謗中傷する投稿は削除できることがありますので、ご相談下さい。

削除の仮処分を認めてもらう場合、法務局に担保金を供託する必要があります。この担保金は後で取り戻しが可能です。削除の場合の担保金は通常30万円です(発信者情報開示の場合には通常10万円です。)。
取扱事例3
  • 発信者情報開示
プライバシー侵害を受けたため、投稿者を特定するため、発信者情報開示請求を行い開示された事例

依頼者:20代女性

【事案の概要】
ホスラブに個人情報を投稿されプライバシー侵害を受けた事例

【弁護士による対応】
1. 投稿内容を確認したところ、プライバシー侵害と判断できる内容でした。そこで、証拠を確保し、ホスラブの運営元に対し、発信者情報開示仮処分命令申立てを行いました。ホスラブ側は通常争ってこないため、問題なくIPアドレスが開示されました。

2. 開示されたIPアドレスからプロバイダを調査し、プロバイダに対し、発信者情報開示請求訴訟を提起しました。プライバシー侵害は明らかでしたので、発信者情報開示を命じる判決が出ました。

【コメント】
ホスラブの運営元は公開されていません。しかし、インターネット問題に精通している弁護士であれば、運営元の情報を把握しています。当職もホスラブの運営元を把握しているので、速やかな対応が可能です。

発信者情報開示仮処分を発令してもらう場合、法務局に担保金を供託する必要があります。これは後で取り戻すことができます。発信者情報開示の場合の担保金は通常10万円です。
取扱事例4
  • 加害者
トレントシステムを使用したことを理由としてプロバイダから発信者情報開示に係る意見照会書が届いた事例

依頼者:30代男性

【事案の概要】
トレントシステムを利用し、インターネット上に違法にアップロードされているコンテンツをダウンローし、またアップロードできる状態にしてしまった事案です。プロバイダから発信者情報開示に係る意見照会書が届き相談に来られました。

【弁護士による対応】
1. 相談者と面談し、トレントシステムを利用していたこと、著作権者から指摘されている作品をダウンロードした事実に間違いないことを確認しました。将来的に権利者と争うか、示談をして速やかに終わらせたいか方針を相談し、示談する方針を確認しました。

2. 著作権者と争わず、示談方針を取ったので、プロバイダに対し、発信者情報開示に同意する旨の回答書を送付しました。ただし、開示する情報は氏名と代理人の連絡先のみとし、個人の住所は開示しないこととしました。

3. 著作権者に対し、示談の申入れを行い、無事に示談を成立させました。

【コメント】
トレントシステム利用による著作権侵害の事案は最近増えています。当事務所でも多くのご相談をいただき、これまで多くの案件で示談をまとめています。

インターネット上では、アダルトビデオ、漫画、アニメなどコンテンツが違法にアップロードされており、簡単にダウンロードできてしまいます。しかし、違法にアップロードされたコンテンツをダウンロードする行為は、著作権法に違反します。さらに、トレントシステムは、ダウンロードすると同時にアップロードできる状態になる仕組みです。そのため、著作者の複製権又は公衆送信権の侵害に該当してしまいます。

著作権法違反は、刑事罰もあり、実際に逮捕事例で出ています。一般方が直ぐに逮捕されるリスクは低いですが、プロバイダから開示請求に係る意見照会書が届いた場合には、適切な対応が必要です。

著作権違反を指摘された場合、大きく分けて、①著作権侵害の有無を争う②損害額を争う、③争わないで速やかな示談交渉をする、という3パターンです。

争わず示談を選択する場合には、開示に同意し、かつ速やかに示談交渉をすることで、被害を抑えることができる場合があります。

また、示談交渉を弁護士に依頼する場合、発信者情報の開示に同意するとしても、個人の住所までは開示する必要はありません。自宅住所を知られることなく、相手と示談をすることができます。プロバイダから意見照会書が届いた場合、まずはご相談下さい。
取扱事例5
  • 名誉毀損
インターネット上で他人の名誉を毀損し、またプライバシー侵害をしてしまった事例(加害者側)

依頼者:男性

【事案の概要】
インターネット上で他人の名誉を毀損する投稿を行い、権利者から賠償請求を受け、賠償額を減額して示談を成立させた事案(加害者側)

【弁護士による対応】
1. 投稿内容を確認したところ、裁判で争っても名誉毀損と判断される可能性が高い内容でした、そこで、その旨を依頼者に説明し、それでも訴訟で争うか、示談を進める、相談しました。じっくりとお話を伺い、ご依頼者様の想いもわかりましたが、示談をして早期解決を目指す方針を確認しました。

2. 権利者に対し、謝罪と示談申入れを行いました。その際、金額に関し、相手を刺激しないように細心の注意を払いつつ、法的に適正な金額を主張しました。元々請求されていた金額は、訴訟移行した場合でも十分認容される可能性のある金額でしたが、示談交渉の結果、請求額から減額に成功し、請求額の3分の2の金額で示談を成立させました。また、支払が厳しいとのことでしたので分割払いでの交渉を行い、分割払いを認めてもらいました。

【コメント】
裁判で争う選択肢もありますが、権利侵害の事実が明らかな場合には、裁判で争うよりも示談を選択し、減額交渉をした方がよいケースもあります。

減額交渉は、訴訟移行した場合の時間的・経済的負担や、裁判所が認める慰謝料額の相場を踏まえて適切に行う必要があり、名誉毀損等に精通した弁護士に任せていただくことが解決の近道です。
取扱事例6
  • 名誉毀損
名誉毀損を理由に損害賠償請求訴訟を提起されたものの、名誉毀損の成否を争い、最終的に有利な条件で和解に持ち込んだ事案(加害者側)

依頼者:男性

【事案の概要】
名誉を毀損する内容を掲示してしまい、相手方から名誉毀損を理由に損害賠償請求訴訟を提起されたものの、最終的には有利な条件で和解を成立させた事案(加害者側)

【弁護士による対応】
1. 掲示板への投稿に関し、複数の名誉毀損を主張され、訴訟提起されていました。そこで、相手の主張内容を確認し、各投稿が名誉を毀損する内容か否か(社会的評価の低下があるか)を精査しました。

2. 次に、名誉を毀損する内容の投稿であるとしても、投稿された内容が真実性である場合(真実性の抗弁)、又は真実であると誤信したことが相当である場合(相当性の抗弁)には、損害賠償責任を負いません。そこで、真実性の抗弁と相当性の抗弁を主張できないか、依頼者からヒアリングを実施し、この点を主張しました。

3. 相手の主張を分析し、社会的評価の低下について争う余地がありましたので、争う方針を固めました。また、真実性の抗弁、相当性の抗弁についても主張する余地が十分あり、訴訟で戦っていける可能性がありました。そこで、依頼者と方針の打ち合わせを行い、徹底して争う方針としました。

4. 訴訟で争った結果、裁判所から、相手の指摘する複数の投稿内容のうち、大半につき、名誉毀損を否定し、また真実性の抗弁、相当性の抗弁を認める心証が開示されました。もっとも、一部の投稿に関しては、名誉毀損もあり得るとの心証開示がなされ、裁判所から一定額の和解案の提示を受けました。しかし、そこから更に減額を主張し、最終的に依頼者に非常に有利な内容での和解案を裁判所から引き出すことができ、裁判上の和解を実現させました。

【コメント】
社会的評価の低下の有無、真実性の抗弁、相当性の抗弁など、事実関係や評価を争う余地がある場合には、争うことで、請求棄却を獲得できたり、名誉毀損が認定されるとしても損害額を相当程度減額できる場合があります。

争う場合には、専門的な対応が必要となりますので、精通した弁護士にお任せ下さい。
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