やなぎさわ けいいちろう
柳澤 圭一郎弁護士
南池袋法律事務所
池袋駅
東京都豊島区南池袋二丁目47-13 南池袋Mビル203
労働・雇用
取扱事例1
- 不当解雇・雇い止め・更新拒否
退職勧奨を受け退職をせざるを得なくなった男性を弁護した事案
依頼者:40代男性
【相談前】
退職勧奨を受け退職をせざるを得なくなりました。また、退職に際しては何ら補償されませんでした。
【相談後】
退職勧奨は違法であるとして、再就職をするための期間の解決金を求めました。
約半年分の賃金相当額を得ることに成功しました。
【弁護士からのコメント】
退職・解雇の理由がないことを会社に主張し、粘り強く交渉に徹しました。
予想以上の解決金を得られたので、ご依頼様もご納得されておられました。
退職勧奨を受け退職をせざるを得なくなりました。また、退職に際しては何ら補償されませんでした。
【相談後】
退職勧奨は違法であるとして、再就職をするための期間の解決金を求めました。
約半年分の賃金相当額を得ることに成功しました。
【弁護士からのコメント】
退職・解雇の理由がないことを会社に主張し、粘り強く交渉に徹しました。
予想以上の解決金を得られたので、ご依頼様もご納得されておられました。
取扱事例2
- 未払い残業代請求
タイムカードをもとに、未払い残業代を請求。固定残業代の規定を崩し、請求額をほぼ獲得。
依頼者:男性
【相談前】
会社が残業代を支給してくれないため、遅くまで残業しているのに生活にまったく余裕がありません。しかも、出勤日はその日の仕事の準備のため、30分程度前には出社しなければなりません。また、仕事が終わった後も、職場の片づけなどの残務処理があり、定時に帰ることができていません。
労働していた時間の証拠としてはタイムカードがあります。会社に固定残業代の規定があるため、残業代はもらえないのではないかと思っていますが、弁護士に相談させてください。
【相談後】
ご依頼者様が勤めている会社の雇用契約書と就業規則を確認したところ、固定残業代の規定が有効ではないと確信したため、未払い残業代請求事件として受任しました。幸い、タイムカードが職場に残っていたため、スマホで写真撮影してもらい、それを元に残業代を計算。
計算の結果、多額の残業代が発生していました。ご依頼者様の意向により、訴訟(裁判)や労働審判ではなく、話し合いの交渉で終わらせたいとのことでしたので、会社の代表取締役と交渉を重ねました。
その結果、会社は、固定残業代の規定が有効ではないことを認め、こちらの主張する金額とほぼ同額の残業代が支払われました。
【弁護士からのコメント】
ご依頼者様は、残業代を請求できるか不安に思っていましたが、こちらの主張がすべて通り、これまで行っていたサービス残業の未払い残業代を取り返すことができました。
会社が残業代を支給してくれないため、遅くまで残業しているのに生活にまったく余裕がありません。しかも、出勤日はその日の仕事の準備のため、30分程度前には出社しなければなりません。また、仕事が終わった後も、職場の片づけなどの残務処理があり、定時に帰ることができていません。
労働していた時間の証拠としてはタイムカードがあります。会社に固定残業代の規定があるため、残業代はもらえないのではないかと思っていますが、弁護士に相談させてください。
【相談後】
ご依頼者様が勤めている会社の雇用契約書と就業規則を確認したところ、固定残業代の規定が有効ではないと確信したため、未払い残業代請求事件として受任しました。幸い、タイムカードが職場に残っていたため、スマホで写真撮影してもらい、それを元に残業代を計算。
計算の結果、多額の残業代が発生していました。ご依頼者様の意向により、訴訟(裁判)や労働審判ではなく、話し合いの交渉で終わらせたいとのことでしたので、会社の代表取締役と交渉を重ねました。
その結果、会社は、固定残業代の規定が有効ではないことを認め、こちらの主張する金額とほぼ同額の残業代が支払われました。
【弁護士からのコメント】
ご依頼者様は、残業代を請求できるか不安に思っていましたが、こちらの主張がすべて通り、これまで行っていたサービス残業の未払い残業代を取り返すことができました。
取扱事例3
- 不当解雇・雇い止め・更新拒否
理由のない解雇は無効。弁護士が対応した結果、未払い賃金と退職金を獲得。
依頼者:女性
【相談前】
勤務先から勤務態度が不良という抽象的な理由で解雇されてしまいました。弁護士に無料で相談したところ、勝ち目があるとのことでしたので、対応をお願いしました。
【相談後】
調査を進めていただき、結果的には裁判所は解雇無効と判断しました。解雇されたときから判決が出たときまでの賃金をもらったうえで自主的に退職し、退職金も取得することができました。
【弁護士からのコメント】
近年非常に多い事件です。私たちはいくつかのポイントに絞ってヒアリングすることである程度の違法性を判断可能です。ぜひ一度無料相談にいらしてください。
勤務先から勤務態度が不良という抽象的な理由で解雇されてしまいました。弁護士に無料で相談したところ、勝ち目があるとのことでしたので、対応をお願いしました。
【相談後】
調査を進めていただき、結果的には裁判所は解雇無効と判断しました。解雇されたときから判決が出たときまでの賃金をもらったうえで自主的に退職し、退職金も取得することができました。
【弁護士からのコメント】
近年非常に多い事件です。私たちはいくつかのポイントに絞ってヒアリングすることである程度の違法性を判断可能です。ぜひ一度無料相談にいらしてください。
取扱事例4
- 未払い残業代請求
度重なる過労でうつ病に。約半年分の給与に相当する慰謝料を獲得。
依頼者:男性
【相談前】
転職後、勤務時間が条件以上に長く、上司が厳しかったことからうつ病を患いました。病院に通い、休職期間を経ましたが、回復が困難な状況になってしまいました。
【相談後】
弁護士を通じて相談した結果、弁護士の経由で会社に対して、慰謝料を請求していただき、話し合いにより約半年分の給与に相当する慰謝料を獲得することができました。
【弁護士からのコメント】
勤務先が原因でうつ病になると、相手に対しての対応も億劫になり泣き寝入りになってしまうケースが多いです。弁護士にお任せいただければ、必要な処理を進め、皆さまの立場から必要な慰謝料を受け取る事が可能です。
転職後、勤務時間が条件以上に長く、上司が厳しかったことからうつ病を患いました。病院に通い、休職期間を経ましたが、回復が困難な状況になってしまいました。
【相談後】
弁護士を通じて相談した結果、弁護士の経由で会社に対して、慰謝料を請求していただき、話し合いにより約半年分の給与に相当する慰謝料を獲得することができました。
【弁護士からのコメント】
勤務先が原因でうつ病になると、相手に対しての対応も億劫になり泣き寝入りになってしまうケースが多いです。弁護士にお任せいただければ、必要な処理を進め、皆さまの立場から必要な慰謝料を受け取る事が可能です。
取扱事例5
- 不当解雇・雇い止め・更新拒否
一方的な解雇通告に弁護士が反論。不当解雇を認めさせ100万円以上の解決金を獲得。
依頼者:男性
【相談前】
転職した会社で勤務に精励し実績も上げていましたが、社内での人間関係のトラブルが原因で一方的に悪者扱いされ、会社から解雇すると言われました。
これに納得できなかったため、解雇の理由を問いただしたところ「スキルが低いから」と言われました。しっかりと実績も上げており、他の社員と比較してもスキルは低くなかったため、解雇の理由にどうしても納得ができませんでした。解雇されたくないし、解雇するのであればお金を払ってもらいたいため、弁護士に相談しました。
【相談後】
ご依頼者様に対する解雇は相当な理由があるものではなく、会社の一方的な都合であるため、解雇は無効であると考えました。そのため、事件を受任し、解雇は無効である旨を会社に対して通知して交渉を開始しました。
当初、会社は「解雇は有効であるが、解決金として30万円程度なら支払う」との姿勢でした。しかし、交渉を継続していくうちに、解雇の有効性についてこちら側の主張が通り、解決金として100万円以上の金銭を受領して和解することができました。
ご依頼者様としても、もはやその会社に在籍したくはなかったため、解決金を利用して再就職期間の生活費などに充てることができました。
【弁護士からのコメント】
会社からの解雇は法令上も判例上も厳しく制限されており、不当解雇に該当するケースも少なくはありません。
一方的な解雇通告には泣き寝入りする必要はありません。ぜひ一度、弁護士に相談してください。
転職した会社で勤務に精励し実績も上げていましたが、社内での人間関係のトラブルが原因で一方的に悪者扱いされ、会社から解雇すると言われました。
これに納得できなかったため、解雇の理由を問いただしたところ「スキルが低いから」と言われました。しっかりと実績も上げており、他の社員と比較してもスキルは低くなかったため、解雇の理由にどうしても納得ができませんでした。解雇されたくないし、解雇するのであればお金を払ってもらいたいため、弁護士に相談しました。
【相談後】
ご依頼者様に対する解雇は相当な理由があるものではなく、会社の一方的な都合であるため、解雇は無効であると考えました。そのため、事件を受任し、解雇は無効である旨を会社に対して通知して交渉を開始しました。
当初、会社は「解雇は有効であるが、解決金として30万円程度なら支払う」との姿勢でした。しかし、交渉を継続していくうちに、解雇の有効性についてこちら側の主張が通り、解決金として100万円以上の金銭を受領して和解することができました。
ご依頼者様としても、もはやその会社に在籍したくはなかったため、解決金を利用して再就職期間の生活費などに充てることができました。
【弁護士からのコメント】
会社からの解雇は法令上も判例上も厳しく制限されており、不当解雇に該当するケースも少なくはありません。
一方的な解雇通告には泣き寝入りする必要はありません。ぜひ一度、弁護士に相談してください。