さいとう まさひろ
齋藤 真宏弁護士
ミカン法律事務所
草津駅
滋賀県草津市大路1-8-25 エムビル3階
労働・雇用の事例紹介 | 齋藤 真宏弁護士 ミカン法律事務所
取扱事例1
- 労災
労災事故死について会社に損害賠償を請求した事案
依頼者:労災事故死した方のご遺族
【依頼者の相談前の状況】
会社側が労災を否定している中で、被災者が事故死したことの責任を会社側に追求することが可能なのか、とのご相談でした。
会社側に責任はないとする会社の冷たい対応に不満をもっておられるとのことでした。
【依頼者の相談後の状況】
労働基準監督署において労災が認定される場合、会社側の安全配慮義務違反が認定される場合があると助言し、会社との交渉をご依頼頂き、会社に対して損害賠償請求を行いました(いわゆる労災民訴)。会社との交渉の結果、ご遺族に対し数千万円が支払われることとなりました。
【解決方法、弁護士として果たした役割など】
労災認定がされ、業務関連性が肯定される場合、安全配慮義務違反が認められれば、会社に対する損害賠償請求権が肯定されます。
これは過労死やうつ等の精神疾患による自殺の場合も同様です。
具体的な事案について詳細に検討し、安全配慮義務違反(ないし不法行為)が成立する場合であれば、労災保険金とは別途、会社に対して損害賠償請求を行い得る場合があります。
過失割合や既に受領している労災保険金との損益相殺等複雑な問題を含みますので、労災に関して会社側に損害賠償請求をお考えの場合、まずは弁護士にお問い合わせ頂ければと存じます。
会社側が労災を否定している中で、被災者が事故死したことの責任を会社側に追求することが可能なのか、とのご相談でした。
会社側に責任はないとする会社の冷たい対応に不満をもっておられるとのことでした。
【依頼者の相談後の状況】
労働基準監督署において労災が認定される場合、会社側の安全配慮義務違反が認定される場合があると助言し、会社との交渉をご依頼頂き、会社に対して損害賠償請求を行いました(いわゆる労災民訴)。会社との交渉の結果、ご遺族に対し数千万円が支払われることとなりました。
【解決方法、弁護士として果たした役割など】
労災認定がされ、業務関連性が肯定される場合、安全配慮義務違反が認められれば、会社に対する損害賠償請求権が肯定されます。
これは過労死やうつ等の精神疾患による自殺の場合も同様です。
具体的な事案について詳細に検討し、安全配慮義務違反(ないし不法行為)が成立する場合であれば、労災保険金とは別途、会社に対して損害賠償請求を行い得る場合があります。
過失割合や既に受領している労災保険金との損益相殺等複雑な問題を含みますので、労災に関して会社側に損害賠償請求をお考えの場合、まずは弁護士にお問い合わせ頂ければと存じます。
取扱事例2
- 業務上過失・損害賠償
会社から従業員及び身元保証人に対し不法行為の損害賠償を請求された事案
依頼者:会社の従業員・身元保証人となっている家族
【依頼者の相談前の状況】
会社から数千万円にものぼる損害賠償を請求され、支払いに応じなければならないのか、困惑されていました。
【依頼者の相談後の状況】
会社が請求している損害について、根拠が乏しい部分があること、会社の従業員に対する損害賠償請求は、一定程度制限される場合があること、身元保証人への請求は一定程度制限される場合があること、をご説明しました。
【解決方法、弁護士として果たした役割など】
会社に対して減額交渉をすることとし、会社に請求された金額の約4分の1ほどの支払額で和解することができました。
会社から数千万円にものぼる損害賠償を請求され、支払いに応じなければならないのか、困惑されていました。
【依頼者の相談後の状況】
会社が請求している損害について、根拠が乏しい部分があること、会社の従業員に対する損害賠償請求は、一定程度制限される場合があること、身元保証人への請求は一定程度制限される場合があること、をご説明しました。
【解決方法、弁護士として果たした役割など】
会社に対して減額交渉をすることとし、会社に請求された金額の約4分の1ほどの支払額で和解することができました。
取扱事例3
- 労災
継続的な作業による疾病について会社の責任を問う事案
依頼者:会社の従業員
【依頼者の相談前の状況】
会社側が労災を否定している中で、被災者が会社側に責任を追求することが可能なのか、とのご相談でした。
会社側に責任はないとする会社の冷たい対応に不満をもっておられました。
【依頼者の相談後の状況】
労働基準監督署において労災が認定される場合、会社側の安全配慮義務違反が認定される場合があると助言し、会社を訴えることも可能であると助言しました(いわゆる労災民訴)。
【解決方法、弁護士として果たした役割など】
労災認定がされ、業務関連性が肯定される場合、安全配慮義務違反が認められれば、会社に対する損害賠償請求権が肯定されます。
本件では、会社側と交渉し、数百万円の支払を受けることができました。
会社側が労災を否定している中で、被災者が会社側に責任を追求することが可能なのか、とのご相談でした。
会社側に責任はないとする会社の冷たい対応に不満をもっておられました。
【依頼者の相談後の状況】
労働基準監督署において労災が認定される場合、会社側の安全配慮義務違反が認定される場合があると助言し、会社を訴えることも可能であると助言しました(いわゆる労災民訴)。
【解決方法、弁護士として果たした役割など】
労災認定がされ、業務関連性が肯定される場合、安全配慮義務違反が認められれば、会社に対する損害賠償請求権が肯定されます。
本件では、会社側と交渉し、数百万円の支払を受けることができました。