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ふじおか たかお
藤岡 隆夫弁護士
藤岡法律事務所
西船橋駅
千葉県船橋市葛飾町2-403-5 第3小森ビル402
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 夜間面談可
注意補足

借金問題/相続問題/逮捕勾留刑事事件(ご家族に限ります)のみ、初回相談無料にて承ります。 その他のご相談は30分あたり5,500円を頂戴いたします。当日・夜間のご相談も可能です。まずはお気軽にご連絡ください。

借金・債務整理の事例紹介 | 藤岡 隆夫弁護士 藤岡法律事務所

取扱事例1
  • 任意整理
将来の利息をカットして分割返済の和解をすることにより完済を実現したケース

依頼者:20代男性

【相談前】
自宅(親元)で生活している方です。転職して収入が増え、ローンで比較的高額の自動車を購入しました。洋服のクレジット払い(リボ払い)での購入なども重なりました。その後、会社での残業が減り、収入が激減し、返済が厳しくなりました。キャッシングも始めて、ついには返済できなくなってしまいました。6社合計で約300万円の債務が残っています。

【相談後】
自己破産は避けたいとのご希望で、自宅での生活なので、支出を切り詰めて何とか任意整理で元金を支払いたいとのご希望でした。債務整理を依頼後、任意整理の方法で返済ができるか、弁護士預かり口座に積み立てをしてもらいました。3か月の積み立てができたので、返済可能と判断し、6社との間で、元金を2~5年の分割払いで返済するという内容の和解を行いました。和解から返済までの利息は全部カットしてもらいました。和解後は、ご自分で6社に対し、返済を続けられています。


【弁護士からのコメント】
300万円の元金に10パーセント以上の利息が発生すると、利息だけで月3万円前後の支払いが発生し、完済は遠い話となります。任意整理により、将来利息のカットをしてもらうと、5年以内での完済が可能となります。この方は、自宅での生活なので、返済に回せる金額が比較的多く、分割払いが可能となりました。返済が可能かどうかは、やってみなければ分からないという面があり、試行的に積み立てを行っていただくというやり方は、返済の実行可能性をはかるうえで有効です。積み立てたお金から弁護士費用の支払いもできるので、和解後は債権者への返済に専念できる結果となりました。
取扱事例2
  • 任意整理
生活費の不足から多重債務に陥ったが、ローン中の車を維持するためもあり、任意整理を行い、分割払いで完済を実現したケース

依頼者:40代女性

【相談前】
離婚して子2人と実家に戻り、生活していました。当初は父の援助を受けて生活していましたが、父が亡くなり、母は遺族年金での生活となり、頼ることができなくなりました。子2人の教育費負担もあり、生活費が足りずに借り入れに頼るようになりました。返済のために複数の会社で借り入れるようになり、債務がふくらんで、返済できなくなりました。自動車もローンで購入して支払っていますが、通勤に使っているので、自動車を失うと困ります。自動車ローンを除くと、6社合計で約250万円の債務が残りました。

【相談後】
車を残したいとのご希望でしたので、何とか任意整理で返済できないか検討しました。利息制限法を超える借り入れがありましたので、引き直し計算を行うと、6社の合計債務は約100万円となりました。そこで、元金を3年の分割払いで返済するという内容の和解を行いました。和解後は、ご自分で返済を続けられ、無事完済されました。


【弁護士からのコメント】
利息制限法を超える借り入れが多かった時代の案件です。このため、引き直し計算で債務額が減少したので、無理なく返済することができました。自動車ローンは通常返済を続けるため、受任しませんでした。任意整理では、一部の債権者を受任対象から外すことが可能です。生活費の不足を原因とする多重債務は多数の方が経験していることであり、任意整理で解決する方も多くなっています。
取扱事例3
  • 自己破産
期待した給与の増加がなかったため、住宅ローンの支払いができなくなり、クレジットカード等の債務が増加し、自己破産を申し立てたケース。 自己破産

依頼者:30代男性

【相談前】
依頼者の方は学校を卒業して広く名前を知られた会社に入社し、若いころに住宅ローンを組んで新築マンションを購入しました。その後、会社の経営が傾き、ボーナスはなくなり、昇給もなくなりました。住宅ローンは当初少ない金額で、5年目以降増えるものでしたが、5年後の住宅ローン返済額増加に対応するのが苦しくなりました。また、購入後10年を超えて、マンションの大規模修繕等があり、修繕費の一括支払いや、毎月の管理費・修繕積立金の値上げがあり、支払いのために生活費をクレジットカードのリボ払いにするなどして対応していましたが、債務額が少しづつ増加し、返済が苦しくなりました。会社への借り入れ等も行いましたが、限界となり、弁護士への相談となりました。

【相談後】
現在の収入では、マンションを維持することは困難との認識で一致し、自己破産を申し立て、いずれ賃貸住宅に移るという選択肢をとることになりました。転居については、自己破産後にも対応できるとのことで、まずは自己破産の申し立てを行いました。裁判所で免責許可が認められ、返済の義務がなくなりました。


【弁護士からのコメント】
破産とは、支払能力の欠如により債務を一般的・継続的に支払うことができない状態のことをいいます。自己破産とは、自分で(債務者側から)破産を申し立てることです。現在の裁判実務では、自己破産を受けた個人は、ほとんどが免責の許可を受けることができます。免責許可を受けると、債務者は、返済の義務を免れることができます。
取扱事例4
  • 自己破産
ギャンブルのための借り入れが増加し、借入時に収入を偽って借り入れをしたこともあるが、自己破産を申し立て、免責許可を受けたケース。

依頼者:40代男性

【相談前】
依頼者の方は、親元で生活していましたが、転職の間に仕事がない時期もありました。若いころからギャンブルが好きで、ギャンブルがやめられず、借り入れをしてギャンブルを行っていました。仕事をやめて返済ができなくなり、次の仕事を探すとともに、債務整理について相談しました。

【相談後】
免責を受けるために自己破産を申し立てる方針でしたが、裁判所の判断によっては、破産管財人が必要になるかもしれないと説明したうえ、ご納得いただいてから申立を行いました。実際、裁判所の判断では、破産管財人を選任し、財産調査・免責を許可していいかどうかの事情を調査する、ということになりました。通常(破産管財人が不要である事案)に比べ裁判所に支払うお金だけで20万円以上増えることになりましたが、この点はやむを得ません。破産管財人の調査を受け、最終的には裁判所で免責許可が認められました。


【弁護士からのコメント】
破産法では、ギャンブルなどの原因で借り入れたこと、氏名や収入などを偽って借り入れをしたこと、財産を隠匿したことなどの事情がある場合、裁判所が免責を許可しない場合があると定められています。逆にいうと、このような事情がなければ、裁判所は免責を許可しなければなりません。ただし、ギャンブル等の場合、免責が一切認められないわけではなく、具体的事情を考慮して、裁判所の裁量で、免責を認めていいということになっています。現在の裁判実務では、ギャンブルが原因で借り入れた場合など、免責不許可の事由があるほとんどの場合で、免責許可が認められています。ただし、裁判所に素直に事情を説明する必要があります。当事務所では、破産管財人(裁判所に免責許可の意見を述べる立場)の経験がある弁護士が事件を担当します。
取扱事例5
  • 自己破産
経営する会社の破産を申し立てたケース

依頼者:50代男性

【相談前】
会社の経営が行き詰ったとのことで、事業の停止方法、健全な部分の事業譲渡など、どのような方針で会社を整理すればいいか、相談を受けました。会社の連帯保証人である社長さん個人の自己破産についても相談を受けました。相談により、方針(会社と個人の両方の自己破産)が定まりました。

【相談後】
相談結果に従い、事業の停止、健全な部分の事業譲渡などを実施し、最終的には、返済をすべて停止し、破産の申立の準備に入りました。社長さん個人の次の仕事が見つかるまでの生活費を会社財産から出すとの選択肢をとり、その間、一生懸命求職してもらいました。仕事が見つかった時点で、会社と社長さん個人の自己破産について、同時に申立を行いました。会社の破産では、破産管財人が選任され、破産管財人との交渉などが発生しますが、弁護士が責任をもって対処します。本件では、個人の財産のうち、破産後も取得できる「自由財産拡張の申立」を行い、99万円の範囲での財産保有を認めてもらいました。その後、無事、個人の免責許可が認められました。


【弁護士からのコメント】
会社や事業者の破産申立は、個人(勤労者)の破産に比べ複雑で、会社や事業の規模などにもよりますので、弁護士費用は個別の見積もりとなります。また、とりうる対応も、会社や事業の状況によって変わりますので、個別にご相談いただければと思います。当事務所では、会社や事業者の破産についても破産管財人の経験がある弁護士が事件を担当します。

取扱事例6
  • 個人再生
妻の体調不良から多重債務となってしまった事例。住宅ローンには滞納はなく、自宅を維持するため、個人再生手続きを申し立て、再生計画を実行して完済を実現したケース

依頼者:30代男性

【相談前】
奥さんとお子さん2人の家族で、ご主人は会社員でした。住宅ローンを組んで自宅を購入し、奥さんがパートで稼働して住宅ローンの返済をしながら生活していました。
ところが、一時期奥さんが体調を崩し、パート収入が途絶えました。住宅ローンを払いながら生活するには収入が不足し、クレジットカードでのキャッシングなどによる借り入れに頼りました。その後、完済したい気持ちはありましたが、車の購入や教育費支出増(塾や習い事)により、借り入れを継続してしまいました。そのうち借り入れ先が増え、債務がふくらんで、返済できなくなりました。住宅ローン以外に、太陽光発電システムのローン約500万円があり、それ以外のクレジット債務は、4社合計で約180万円の債務が残りました。

【相談後】
自宅はどうしても失いたくないとのご希望でしたが、住宅ローン以外の債務が約680万円となりましたので、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)付きの個人再生の申し立てをすることにしました。太陽光発電の債務は、無担保でしたので、再生計画のなかでクレジットと同様に処理されました。個人再生手続きで、再生計画が認可され、約680万円の債務が約140万円に減額されました。3年間の返済で、家を失うことなくクレジットや太陽光発電の債務を返済することができました。


【弁護士からのコメント】
住宅ローンの支払いには問題ないものの、それ以外の債務は元本全額の返済が困難なときには、個人再生手続きを利用するのが適しています。住宅ローン以外の債務は、大幅に圧縮されます。
個人再生手続きは、裁判所に申し立てを行い、債権者の届け出手続きなどを経て、再生計画案を代理人弁護士が提出し、裁判所の認可を受けます。認可決定が出たら、約1か月後の確定まで待ち、返済を開始することになります。
取扱事例7
  • 個人再生
住宅ローンが保証会社に代位弁済された後、自宅を維持するため、個人再生で「巻き戻し」を申し立て、銀行への通常返済に住宅ローンを戻したケース

依頼者:50代男性

【相談前】
ご主人は会社員で50代、住宅ローンを組んで自宅を購入し、奥さんがパートで稼働して、お子さんはすでに独立した家庭でした。不足する生活費を借り入れで補っている間に大きくなり、住宅ローンの支払いにも支障が出るようになっていました。住宅ローン以外の二番抵当をつけた借り入れもあり、税金の滞納も発生していました。何とか住宅ローンも保証会社に回らないようぎりぎりの返済を続けていましたが、ついに入金ができず、6か月分の滞納により代位弁済となってしまいました。

【相談後】
可能であれば自宅を残したいとのご希望でした。「巻き戻し」が例外的な事例であることをご説明し、挑戦することになりました。二番抵当を抹消する必要がありましたので、訴訟提起等で対応しました。住宅ローンは銀行と保証会社の両方と交渉するこちが必要になりました。税金の分割払いの交渉は、役所とご本人で行いました。再生計画が認可され、住宅ローンを通常返済することができるようになりました。


【弁護士からのコメント】
住宅ローンには抵当権がついており、延滞して銀行から保証会社に代位弁済されると、保証会社に対しては、分割払いはできなくなり、一括返済を求められます。通常一括返済はできないので、住宅を処分して支払うことを要求され、話し合いがつかなければ、抵当権に基づく競売が申し立てられます。競売が始まってしまうと、原則として、競売を止められなくなってしまいます。いずれにしろ、保証会社に回された住宅ローンを銀行に戻すには、個人再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の「巻き戻し」の規定を使うしかありません。裁判所の再生計画認可を出してもらう前に、債務者と債権者が協議することが必要です。裁判所の認可が確定すれば、法律上の規定で住宅ローンは保証会社から銀行に戻ることになり、通常返済に戻ります。
取扱事例8
  • 個人再生
会社を経営しているが、個人の借り入れが増え、自宅を守るため個人再生を申し立てたケース

依頼者:50代男性

【相談前】
依頼者の方は以前は会社員でしたが、独立して会社を興し、経営していました。自宅は会社員時代にローンを組んで返済していました。会社経営が不安定で、不足する事業経費等をカードローン等で借り入れをして補っている間に借り入れが増え、債務全体の返済が困難になりました。会社の債務(個人で保証している銀行借入など)は返済可能です。個人として購入している自宅の住宅ローンについては、ローン支払いを継続して自宅所有を続けることが希望です。

【相談後】
会社としては債務整理を行わないとしても、保証人の個人が民事再生手続きをとると、銀行の約款としては、期限の利益を喪失することになり、一括返済を求められる可能性がありました。その点は説明したうえで、銀行としては、一般的には、主債務者が返済を続けていれば、保証人の民事再生手続開始というだけで期限の利益を喪失されることはないと説明し、個人再生手続きの申立を実行しました。カードローン等の債務が減少し、住宅ローンと会社の事業資金返済を含め、無理なく返済ができるようになりました。


【弁護士からのコメント】
当事務所では、勤労者の方にも、原則として小規模個人再生をおすすめしています。給与所得者再生よりも、弁済額が少なくて済む場合がほとんどであり、債権者から異議が出ることもほとんどないからです。給与所得者(勤労者)であっても、小規模個人再生を申し立てることは可能ですが、小規模個人再生は、勤労者以外に、自営業者、会社経営者、年金生活者等でも、定期的な収入がある人であれば申し立てることができます。個人自営業の方であれば、個人再生の申し立てだけで解決する場合がほとんどですが、会社経営者の場合、会社は個人再生の申し立てができないので、別途会社の債務を整理する必要があるときは、注意が必要です。個人再生ではない「通常再生」と呼ばれる手続きでは、数百万円の費用が必要になるので、小さい規模の会社では申し立てが困難です。本件では、会社としては債務整理の必要がない(通常返済を継続できる)とのことでしたので、個人再生の申し立てだけで解決できました。
取扱事例9
  • 時効の援用
5年以上取引のない借金の消滅時効を主張して解決した事例

依頼者:40代男性

【相談前】
過去に複数の会社の借金があり、返済したところもあれば、そのままになっている会社もありました。そうしたところ、債権譲渡などを主張して、別の名前の会社から請求があったり、「訴訟告知書」などという書面がきて、どうしたらいいか困っていました。

【相談後】
古い取引に関しては、弁護士が代理人として「消滅時効」を主張しました。そうしたところ、債務が残っている会社は、何も言ってこなくなり、すべて消滅時効により解決しました。過去に完済した会社もありました。過払いになっていて、過払い金が時効になっている会社もありました。結局、すべての会社で、貸し借り両方がなくなりました。


【弁護士からのコメント】
貸金業者はほとんどが営利法人ですので、5年の消滅時効で債務が消滅します(訴訟の場合などを除きます。)。弁護士が代理人として、「消滅時効」を主張する内容証明郵便を作成して送付すれば、ほとんどの会社は、それ以上請求をしてこなくなります。また、過去に複数の会社から借り入れて、どこにどれだけの債務が残っているか全くわからないときには、複数の会社への問い合わせや信用情報の調査などで、残った債務を調べることが可能です。このような場合、法律事務所へのご相談をお勧めします。

取扱事例10
  • 過払い金請求
古い借金の過払い金でほとんどの債務を支払った事例

依頼者:50代男性

【相談前】
債務者の方ご本人はかなり以前から借金をしては返済していたようです。
債務者の方が突然病気で倒れ、家族が借金の存在を知りました。
債務は総額で400万円あるとのことでした。
債務者の方が不動産の持ち主になっているので、自己破産はできない、なんとか返済したいとのご希望でした。

【相談後】
古い借金に過払い金があるかもしれないとのことで、調査することになりました。過払い金が3社にみつかり、うち1社は少額(約1万円)で、うち1社は、銀行の保証会社と同じ会社でしたので、銀行の債務と相殺になりました(約120万円)。1社の過払い金は多かったのですが、交渉では全額返してもらえなかったので、訴訟を提起し、全額の回収を行いました。約330万円の回収ができました。よって、債務のほとんどを過払い金で返済することができました。


【弁護士からのコメント】
平成20年より前に借り入れが始まり、現在まで取引が続いている債務は、過払い金があるかもしれません。また、以前完済し、10年以内の取引についても、過払い金があるかもしれません。債務が残っておらず、過去に完済した取引であれば、弁護士の着手金もかからず、取引を調査しても、信用情報に傷がつくこともありません。
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