なかた みつひこ
中田 充彦弁護士
ゆい法律事務所
川口駅
埼玉県川口市本町4-4-16 リビオアクシスプレイス4階
不動産・住まい
【JR川口駅徒歩2分】【初回相談30分無料】賃借人に対する明渡・立ち退き請求、管理会社の顧問業務、売買契約・媒介の違約金請求のご相談をお受けしています。不動産関連団体に所属し、業界に精通する弁護士にぜひご相談ください。
中田 充彦弁護士の不動産・住まい分野での強み
◆ 明渡し・立ち退き請求、ご相談ください
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「賃借人が家賃を長い間滞納している」
このような場合、物件の明渡しを請求できることがあります。お早めにご相談ください。
明渡し・立ち退きと聞くと、大事と思われるためか、「様子見」されるオーナー様もいらっしゃいます。しかし大抵の場合、こういったケースでは賃料の回収は望めません。時間が経つほど得られるはずの賃料を失う期間が長くなり、損失は拡大する一方です。弁護士の介入により、なるべく早く解決することを強くおすすめします。
特に私自身、不動産関連の団体に所属しており、明渡しや立ち退きについても扱った経験が豊富です。お困りの際はぜひご相談ください。
◆ 管理会社様の顧問をお受けしています
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管理会社様の法律顧問をお受けしております。
現在も顧問契約を結ばせていただいている会社様があり、不動産の管理に拘る法律問題全般に精通しております。
また、不動産関連の団体の理事を務めている関係で、不動産に拘る士業ネットワークにも人脈があります。継続的なご相談をお考えの方は、どうぞお問い合わせください。
◆ 売買契約・媒介の違約金請求、承ります
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売買契約の取り消しや、媒介契約の違約金請求を承っております。
不動産業界の慣行に熟知した弁護士が、納得のいく解決を試みます。どうぞご相談ください。
◆ 費用について
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初回のご相談料は30分程度、無料で承ります。
※以降は30分5000円(税別)です。
ご依頼いただく場合の弁護士費用の総額については、お見積りを出すことも可能です。お気軽にお尋ねください。
◆ このような場合はご相談ください
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・賃借人が数ヶ月分の家賃を滞納しているが明渡請求できるか
・明渡請求できないまま時間が経ってしまったが何とかしたい
・立ち退き料をいくらにするか決着させたい
・不動産管理会社の法律顧問を探している
・売買契約、媒介契約の違約金を請求したい
など
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「賃借人が家賃を長い間滞納している」
このような場合、物件の明渡しを請求できることがあります。お早めにご相談ください。
明渡し・立ち退きと聞くと、大事と思われるためか、「様子見」されるオーナー様もいらっしゃいます。しかし大抵の場合、こういったケースでは賃料の回収は望めません。時間が経つほど得られるはずの賃料を失う期間が長くなり、損失は拡大する一方です。弁護士の介入により、なるべく早く解決することを強くおすすめします。
特に私自身、不動産関連の団体に所属しており、明渡しや立ち退きについても扱った経験が豊富です。お困りの際はぜひご相談ください。
◆ 管理会社様の顧問をお受けしています
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管理会社様の法律顧問をお受けしております。
現在も顧問契約を結ばせていただいている会社様があり、不動産の管理に拘る法律問題全般に精通しております。
また、不動産関連の団体の理事を務めている関係で、不動産に拘る士業ネットワークにも人脈があります。継続的なご相談をお考えの方は、どうぞお問い合わせください。
◆ 売買契約・媒介の違約金請求、承ります
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売買契約の取り消しや、媒介契約の違約金請求を承っております。
不動産業界の慣行に熟知した弁護士が、納得のいく解決を試みます。どうぞご相談ください。
◆ 費用について
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初回のご相談料は30分程度、無料で承ります。
※以降は30分5000円(税別)です。
ご依頼いただく場合の弁護士費用の総額については、お見積りを出すことも可能です。お気軽にお尋ねください。
◆ このような場合はご相談ください
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・賃借人が数ヶ月分の家賃を滞納しているが明渡請求できるか
・明渡請求できないまま時間が経ってしまったが何とかしたい
・立ち退き料をいくらにするか決着させたい
・不動産管理会社の法律顧問を探している
・売買契約、媒介契約の違約金を請求したい
など
不動産・住まい分野での相談内容
相談・依頼したい内容
- 明渡し・立退交渉
- 不動産契約の解除・違約金請求
- 賃料回収
問題・争点の種類
- 借地権譲渡
- 境界線
- サブリース・転貸借
- 不動産売買契約
- 契約不適合責任(瑕疵担保責任)
あなたの特徴
- オーナー・売主側
- 管理会社・組合側
どんな事務所ですか?
現在,コロナ感染拡大防止のため,WEBによる遠隔相談を実施中です(要予約)。
ゆい法律事務所の「ゆい」は,『結』という漢字をひらがなにしたものです。
この『結』という漢字には,むすぶ・つなげる(「結縁」「結束」など),しめくくる(「終結」「完結」など)などの意味があります。
依頼者との方々とのご縁を大切にし(縁を「むすぶ」),かつ,依頼者の方々の悩み事を解決する(争い事を「しめくくる」)という想いを込め,「ゆい法律事務所」と命名しました。
この想いを実現できるよう,日々精進していきたいと考えております。
現在,ココナラ法律相談からのご相談については無料(初回30分)とさせていただいております。
お気軽にお問い合わせください。
また,詳細は,事務所ウェブサイト https://yui-lo.com をご覧ください。
・取扱業務 https://yui-lo.com/gyoumu/
・弁護士紹介 https://yui-lo.com/lawyer/
・料金表 https://yui-lo.com/price/
・事務所へのアクセス https://yui-lo.com/access/
※おかげさまで多くのご相談予約をお受けしておりますが,初回相談無料の気軽さからか,無断キャンセル(相談日時に来所せず,かつその旨の連絡がない)をされる方が非常に多く,業務に支障が出ております(他の相談希望者の方が予約をする妨げにもなっております)。
そのため,無断キャンセルの方に対しては,一律1万1000円のキャンセル料を請求させていただきますので,ご了承ください。
事務所の特徴
- 近隣駐車場あり
- 子連れ相談可