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もりや じゆう

守谷 自由弁護士

自由西宮法律事務所

西宮北口駅

兵庫県西宮市南昭和町9-10 南昭和町タムラビル101

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  • カード利用可
  • 初回面談無料
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離婚・男女問題

取扱事例1

  • 性格の不一致

性格の不一致での離婚

依頼者:50代 男性

どちらにも不貞(不倫)行為・暴力行為もなく、有責となる離婚原因がないが、夫が離婚を望んでいました。
妻と一緒に生活するのが辛く、離婚したいという方からの相談でした。10代の子どもがおり、どちらにも不倫行為・暴力行為もなく、いわゆる有責となる離婚原因がない事案でした。依頼者にはまず、別居をしてもらい、その上で、離婚調停を申し立てました。離婚調停で話し合った結果、妻側もこれ以上一緒に生活するのは難しいと考え、相当額の財産分与と養育費の支払いということで離婚の合意が成立しました。
依頼主にまず、別居をしてもらったのは、万が一離婚調停が成立しない場合でも、別居が長期間に及べば離婚原因となることからです。また、離婚を考えられている方は、どちらが原因にしろ夫婦関係がうまくいっていないことは確かですので、私はまず別居をお勧めしております。依頼者には慰謝料を発生させる有責な原因がありませんでしたので、慰謝料は支払いませんでした。弁護士が入ることで、スムーズに調停が進行し、支払いについても相当額の提案をすることができました。
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