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ぬまくら ゆう
沼倉 悠弁護士
あらた国際法律事務所
千葉中央駅
千葉県千葉市中央区新宿2-7-10 エレル新宿ビル6階
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外国人・国際問題の事例紹介 | 沼倉 悠弁護士 あらた国際法律事務所

取扱事例1
  • 海外法人との契約書・取引問題
海外の投資家との不動産売買契約交渉
海外の投資家から不動産を買いたいという問い合わせがあり、契約交渉に入りました。
しかし、その投資家は法的リスクをしっかり予防したいという要望を持っており、当方の仲介業者が提示する標準約款では契約に応じてくれませんでした。
そのため、双方が弁護士に依頼した上で、契約交渉を行うこととなりました。
当職が代理人に就き、相手方代理人との間で契約内容を詰めていきました。
契約内容の交渉は予め予定されていた契約締結当日にまで及びましたが、最終的に合意が成立し、無事売買契約が成立しました。
取扱事例2
  • 国際離婚
行方が分からない外国籍配偶者との離婚

依頼者:20代女性

【相談前】
相談者は外国籍の男性と日本国内で婚姻の届出をしましたが、しばらくして男性は独断で帰国してしまいました。
相談者は男性と話し合う機会がありましたが、相手の生活状況などもあり、夫婦関係の修復を断念しました。
その後、相手とは連絡のないまま、気づくと数年の時間が過ぎてしまっていました。
相談者は正式な離婚を決意するものの、手続きが分からず弁護士に相談することにされました。

【相談後】
行方不明の外国籍配偶者との離婚手続にあたっては、相手方の出入国履歴により日本に在留していない事実等が必要になります。
そこで、私は、相手方の日本での最後の住所地から住民票の調査を行うと同時に、東京出入国在留管理局に対し、弁護士会照会(通称:23条照会)を通じて、出入国履歴や日本国内の在留の有無など、相手に関する登録情報の開示請求を行いました。
その結果、日本に在留していないこと、長期間入国した記録が無いことが確認できたため、裁判所へ離婚請求訴訟を提起し、無事、離婚を成立させることができました。

【弁護士のコメント】
外国籍のパートナーとの婚姻後、夫婦関係がうまく行かなくなった際に、相手が自国へ無断で帰国してしまうケースは決して少なくありません。
帰国してしまうと離婚の話し合いが難しくなるほか、今回のように所在が分からなくなることもままあります。
そうなってしまった場合、離婚をするには裁判所を通じて手続きを行うしか方法は無くなってしまいます。
しかし、前述のとおり、行方不明の外国籍配偶者との離婚を提起するためには、出入国履歴や日本に在留していないことなど、様々な証拠が必要になり、個人の方が自分で準備をするのはとても困難だと思われます。
このような場合、まずは一度弁護士に相談することをおすすめします。
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