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こしいし ゆうじ
輿石 祐司弁護士
パーミル法律事務所
青葉通一番町駅
宮城県仙台市青葉区一番町2-10-1 グランディS301号
注力分野
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
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  • 夜間面談可
注意補足

刑事事件に特化した法律事務所です。

刑事事件の事例紹介 | 輿石 祐司弁護士 パーミル法律事務所

取扱事例1
  • 大麻・覚醒剤
大麻共同所持で逮捕されたが、故意を否認し不起訴処分を獲得した事例

依頼者:20代男性

【事件の内容】
友人と娯楽施設内の駐車場内にいたところ自動車、自動車内から大麻入りパケが見つかり、友人と共に現行犯逮捕されました。

【ご相談から依頼までの経緯】
逮捕直後ご家族からご相談がありました。
弁解内容が不明であったため、すぐさま接見へ行く必要があると判断し、接見先行のご依頼をいただき、勾留質問前に検察庁で接見をしました。
ご本人から話を聞くと、押収された大麻は自分の物ではないが、自分が運転する車内から発見されたため共同所持が成立するものだと勘違いして自白した、警察段階での自白調書も作成済みである、とのことでした。
初回接見時、共同所持は成立しないことを説明し、すでに自白調書が作成されているため積極否認するよう取調べアドバイスをしました。
その後、ご家族にも同様の説明をした上で、争う方向で正式にご依頼をいただきました。

【弁護活動の結果】
本件は警察捜査の段階で自白調書が作成されていたため、黙秘ではなく積極否認の方が良いと判断しました。
受任後は、2,3日に1回のペースで接見を重ね、取調べ時の対応等について綿密にアドバイスをしました。
また、否認を貫くことは簡単ではありませんので、接見の都度元気づけました。
否認を続けた結果、依頼者は無事、不起訴処分となり釈放されました。
取扱事例2
  • 万引き・窃盗罪
執行猶予判決13日後の万引き再犯で執行猶予判決を獲得した事例

依頼者:20代女性

【事件の内容】
依頼者は、コンビニで食料品を万引きして逮捕勾留されてしまいました。
これまで何度も万引きで検挙され、今回は執行猶予付き判決を下された直後の再犯でした。
依頼者は金銭的に困窮しているわけではありませんでしたが、摂食障害の影響もあり、万引きをやめたくてもやめられない状況にありました。

【ご相談から依頼までの経緯】
逮捕直後ご家族からご相談がありました。
すぐに初回接見へ行き、ご本人から事件当時の状況や、万引きをやめたいと思っていてもなかなかやめられないことなどを聞きました。
窃盗症(クレプトマニア)には摂食障害が大きく影響していると判断し、ご家族には、摂食障害の治療が必須であることを説明しました。
あわせて窃盗症の適切な治療や買い物訓練をする必要があることも説明しました。
もう一度執行猶予判決を目指すために、正式にご依頼をいただきました。

【弁護活動の結果】
摂食障害と窃盗症の通院治療を進めるため、起訴後すぐに保釈請求をしました。
保釈後は、窃盗症(クレプトマニア)や摂食障害を扱うクリニックへ通院していただき、裁判の準備をしました。
また、被害店舗と示談をしました。ご家族にも協力していただき、買い物訓練を実施して毎日日記をつけていただきました。
さらに、社会福祉士の協力を得て更生支援計画を策定しました。
ご家族や社会福祉士からの手厚い支援を受けながら、具体的な再犯防止策を考え、それをすべて実行していただき、裁判でも主張しました。
弁論では、服役ではなく社会内での適切な治療を優先すべきであり、それが再犯防止につながることなどを主張しました。
その結果、「本件は,基本的には懲役刑の実刑が念頭に置かれるべき事案である」ものの、「本件の動機形成には…摂食障害の症状が影響して」いる上、「摂食障害の改善が図られつつある」こと、「社会福祉士によって今後の更生支援計画が策定され、被告人も同様の取組を継続する旨意欲を示していること」などから、「社会内での処遇により被告人の再犯の防止が図られる期待は具体的なものといえる」ことを理由に、「本件の情状には特に酌量すべきものがある」として、もう一度、執行猶予判決(保護観察付き)を獲得することができました。
取扱事例3
  • ひき逃げ・当て逃げ
危険運転致傷罪で起訴されたが、故意を否認し、完全無罪判決を獲得した事例

依頼者:30代男性

【事件の内容】
依頼者は、持病の影響により交通事故を起こしてしまい、被害者に加療数週間を要する傷害を負わせたことで起訴されました。
警察捜査の段階では、持病を適切にコントロールできなかったことを反省し、自白してしまいました。

【ご相談から依頼までの経緯】
起訴直後ご本人からご相談がありました。
依頼者は素直に犯行を認め、被害者に謝罪と被害弁償をしたいと考えていました。
しかし、依頼者の事故当時の状況や病気のことなどを聞くと、事故を予見できなかった可能性が高く、危険運転の故意も過失も認められないこと、冤罪を生まないためにも裁判では争って無罪判決を目指すべきことなどを説明しました。
無罪主張をする方針でご本人から正式にご依頼をいただきました。

【弁護活動の結果】
裁判は計2回の打合せ期日と、計6回の公判期日を行いました。
実際の裁判では、被告人質問を2回実施し、持病のことや事故当時の状況などについてお話ししていただきました。
また、依頼者の担当医の証人尋問も行い、持病のことや治療が適切であったことなどを証言していただきました。
そして、最後に無罪弁論をしました。
複数回の公判期日を経て、最終的に完全無罪判決を獲得することができました。
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