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まるかわ きょうこ
丸川 京子弁護士
木村要治法律事務所
縮景園前駅
広島県広島市中区上八丁堀5-15 新沢ビル401
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
注意補足

面談での相談のみとなります。電話、メール相談は行っておりません。

離婚・男女問題の事例紹介 | 丸川 京子弁護士 木村要治法律事務所

取扱事例1
  • 財産分与
【離婚したいのだけど・・・これは私のわがままなのかな?】
【相談前】
未就学児の子供2人を持つ妻からの相談です。結婚して8年,2人の子宝に恵まれました。一人目の子供を妊娠中に仕事を辞め、しばらく専業主婦として働いていました。私が仕事を辞めてからは夫婦の家計は夫が管理していて、食費と日用品費名目で月5万円をもらいやりくりしていました。夫からもらうお金だけでは生活費が足りないため、独身時代の貯金を切り崩しやりくりしていましたが貯金も底をつき二人目の子が3歳になったのを機に子供を保育園にあずけて仕事をはじめました。仕事と育児の両立でヘトヘトでしたが夫は家事は一切やらず育児についても休日に子供と遊ぶくらいしかしてくれません。夫に少しは手伝ってというと「俺と同じくらい稼げば手伝ってやる」「いつもいつも無駄遣いばかりしあがって、だからお金が足りなくなるんだ。」「いつでも離婚してやる、でもお前なんて離婚したらバツイチ子持ちでお金も稼げもせず野垂れ死ぬのが関の山だ」など暴言を吐かれます。こんな夫ですが、子供たちには優しい父親なので、子供たちも父親になついています。私は離婚をしたいですが、経済的な不安が大きいですし、子供と父親を引き離すのはかわいそうな気もします。夫は声を荒らげることは日常的ですが暴力を振るう人ではありませんし、私が我慢するべきなのでしょうか?離婚するのは私のわがままなのでしょうか?

【相談後】
すぐに離婚したわけではなくご相談だけということでしたので法律相談を行い、主に離婚した場合の金銭的な請求(財産分与・養育費等)、離婚のための手続きなどのご説明をしました。その上で離婚した時にどうなるかのシュミレーションをしてみるようアドバイスをしました。その後数度法律相談に来られましたが、夫と話し合いをしようとしても夫が感情的になり次第に物を投げたりするようになるなどするようになったため離婚したいが自分で色々やるのは心細いということでご依頼を受けました。妻側が離婚を求めていると伝えると夫側は離婚を強く拒絶し、協議や離婚調停は不調となりましたが、離婚訴訟を起こし無事離婚判決をもらい解決しました。

【コメント】
経済的DV,モラハラ的な内容の相談を受けることが最近とても増えた印象があります。(相談例の相談者は女性ですが、男女問わず聞きます。)このような場合、相談者の方は例外なく心身ともに疲弊しきっており、かなり混乱されています。このような場合、まず、誰か第三者に話をするという作業が有効な場合が多いです。当事務所では「離婚をしようか否か迷っている」「もし離婚する場合どうなるのか知りたい」という内容の相談でも承ります。頭を整理したいというだけでもお話を伺いますのでまずは相談をしていただければと思います。
離婚相談の場合、できるだけ費用をかけたくないという方も多くおられます。
そして、法律相談を何度かうけつつ、自分で調停などの手続きを経て解決をされる方も多くいます。
もっとも、モラハラ的な配偶者の場合、普段は「いつでも離婚してやる」と言っていたのにいざ離婚を切り出すと離婚を拒否する場合が割とあります。一方当事者が離婚をかたくなに拒否する場合、離婚裁判での解決になる可能性も高まります。加えて特にお子さんがいる場合は、お子さんのことや面会交流など最低限のコミュニケーションすら強いストレスになることもあります。そのような場合は弁護士に依頼することで相手方と直接やりとりをしなくてすむだけでもメリットと感じられる方もおられます。このような場合は弁護士に依頼をすることを検討してもよいかもしれません。
取扱事例2
  • 財産分与
夫が浮気をしたので離婚したい
【相談前】
夫が浮気をしたので離婚したいという相談です。
相談者は40年前に結婚し、子供2人が生まれましたが県外の大学に進学後就職し独立しています。
ここ数年夫の服装の趣味が変わったり携帯電話を肌身離さず風呂にまで持ち込むなどの様子から夫の不貞を疑っていました。探偵に依頼し、素行調査をしてもらったところ、夫は20歳下の女性と5年前から浮気をしていることがわかりました。
夫は64歳です。夫は60歳で一度定年退職をし数千万円の退職金をもらった後関連会社の役員となり、65歳で関連会社を退職すると聞いています。関連会社を退職する際も退職金が数百万円出ると聞いていました。
相談者は夫に慰謝料の支払い、財産分与を求めました。
しかし、夫は、「離婚はしてもいい」「財産はない(退職金も使った)ので財産分与はできない」、「昔相談者が浮気してもよいと言ったので慰謝料は払わない」、「これまで十分すぎる生活費を支払ったのだから相談者が多額の貯蓄をしているはず、逆に相談者が財産分与をすべき」と言っています。
夫の言い分は通るのでしょうか?ちなみに、相談者は「浮気をしてよい」と言ったことはないとのことです。また、夫から生活費はもらっていたものの子供たちの教育費がかかり貯蓄などできなかったとのことです。加えて、60歳の時もらったと思われる退職金は夫が管理しており退職金が振り込まれた口座やその後の使い道(本当に全額使い切ったのか?)なども全く分からないとのことでした。

【相談後】
すぐに弁護士に依頼したいというご意向だったため、代理人となりました。
弁護士介入後も一貫して夫の主張は変わらず、結局離婚裁判を起こすことになりました。
裁判では主に財産分与が争点になりました。
夫が60歳の時に支給された退職金について、裁判所を通じた調査(調査嘱託)などを利用し本当に夫が全額使ったのかの確認作業をしたところ、退職金の一部は夫名義や夫の親族名義の預金として残っていることが分かりました。
しかし1000万円程度は使途が不明でした。
夫側は生活費や接待交際費などで費消したと主張しましたが、当方の諸々の主張の結果、裁判所は使途不明金の一部も考慮して相談者に有利に財産分与の額を計算するという判断をしてくれました。
また、夫が65歳に関連会社から支給予定の退職金を隠匿されては困るので、夫が65歳になる直前に裁判所に申立をし、仮差押えの手続きをし、退職金を確保しました。
夫側は最後まで相談者に隠し財産があるとの主張を繰り広げましたが、(実際ないので)事実を立証をできるはずはなく、裁判所も夫の主張を採用しませんでした。
最終的に、離婚、夫が妻に慰謝料を支払い財産分与をするという判決をもらい解決しました。

【コメント】
婚姻中に配偶者が不貞をすれば他方の配偶者は慰謝料を請求できます。
一定の割合で不貞をした当事者の方から「妻(夫)が外で遊んできてもよいと言った」という主張が出てくるのですが、特殊な例を除きそのような主張が認められることはほぼないと言えます。このようなことを言われてもあきらめずまずは弁護士にご相談ください。
そして、不貞をした配偶者への離婚請求は裁判になっても高確率で離婚を認める判決になります。
相手方が不貞を認め、離婚をすることに同意している場合でも、財産分与で争いがある場合、紛争が長引く場合があります。
財産分与について、裁判所は原則として別居時に存在している財産を半分に分けるという考え方で判断をするので、財産を隠しているケースであれば、財産を捜すために様々な工夫が必要な場合もあります。
解決事例のように、使途不明金の一部を財産分与で考慮してくれる場合もなくはないのですが、例外的な話なので工夫して主張立証をした方がよいです。
また、解決事例のように、もうすぐ相手方が退職金を手に入れるなどという場合で相手方が財産を隠したり使ったりする危険がある場合は、裁判所に申立をして相手方の財産を仮差押えすることも有効です。
まずは弁護士にご相談ください。