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いずみ よしたか

泉 義孝弁護士

弁護士法人泉総合法律事務所 新橋本店

新橋駅

東京都港区新橋1-7-1近鉄銀座中央通りビル5階

対応体制

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刑事事件

取扱事例1

  • 薬物犯罪

薬物所持現行犯逮捕のご依頼者様に対し、毎日励まして接見。 経験上、最善策の「捜査機関に正直に供述し、毎日接見」を徹底した所、通常では起訴される事案に対し、不起訴処分を獲得。

依頼者:40代男性

【相談前】
他人から譲り受けた箱の中に薬物が入っており、職務質問にて現行犯逮捕された事案です。 起訴前弁護を受任しました。

【相談後】
ご依頼者様から具体的な事情を聞いて、何度も同じ時間帯に現行犯逮捕現場に歩き回るなどして被疑者の話を自分なりに検証しました。
また、薬物自体は、職務質問される直前に他人から渡された箱の中にあったということであり、職業もしっかりしている方でしたので、取り調べの進捗確認出来る資料を提出すると共に、主観的な情報を正確に供述するように、ほぼ毎日接見して励まし続けました。
後半になると、さすがにご依頼者様には疲労の様子が見て取れました。
その様子を見れば見るほど接見を何としてでも毎日続けて励まさないとダメだとの思いから、仕事で遅くなり、終電で帰宅する状況でも毎日、接見を続けました。
そして、勾留期限を迎えることになるのですが、起訴は免れないと思っていたところ、不起訴処分で終わりました。

【コメント】
この時は最後まであきらめずに励まし続けたことが不起訴処分に繋がったと思っております。
そして、いかに起訴前弁護が重要であるかが身にしみて分かりました。
最初から事案を見て難しいと思って接見などの起訴前弁護活動をほどほどに済ましていたら、 このような成果を得ることはできなかったとも思います。
勾留期限の最後まであきらめずに、被疑者を励まし続けることはシンプルではありますが、起訴前弁護の基本だと思います。
他方で、矛盾するようですが、被疑者が被疑事実を認めている場合には、全て正直に捜査機関に供述することも 情状弁護の経験上、重要だと考え、現にそのような助言をしております。
本人には反省すべきことは十分反省してもらうことが今後の更生にとっても重要であると考えております。
本人が被疑事実を認めて真摯に反省した場合には最初の10日間の勾留期限で起訴されることが多く、起訴後の保釈申請が速やかに許可されますので、自宅に戻ることができ、職場復帰も容易になります。

取扱事例2

  • 暴行・傷害罪

【解雇を回避】迅速な対応で翌日に身柄解放

依頼者:20代男性

【相談前】
Aさんは、夫婦喧嘩がエスカレートした結果、奥様に殴るなどの暴行をしてしまいました。奥様に通報され、Aさんは逮捕されました。
警察の調べが終わり、検察官に送致された日に、Aさんのご両親から相談を受けました。

【相談後】
ご依頼を受け、すぐに弁護活動を開始。最終的には奥様との示談がゴールですが、仕事を解雇される危険があったため、身柄解放のための弁護活動に集中しました。
受任後すぐに接見に行き、身柄解放活動に必要な書面(本人の誓約書など)を準備。意見書と準抗告を作成して翌日に備えました。翌日、朝一で裁判所に意見書をFAXし、同時に裁判官との面接を申し入れます。すぐに時間を取ってもらえたので、裁判所へ。裁判官と30分近く面接。事案によっては5分で終わることもあるので、手ごたえがありました。裁判官は、この種の事案では被疑者であるAさんが被害者である奥様に働きかけを行う危険性があるので、その点が本当に大丈夫なのかを気にしていました。弁護人としてそれはさせないと約束するとともに、その後控えている勾留質問でしっかりと対応できるよう、Aさんにその点を伝え、奥様に接触しないことをしっかりと誓うようにアドバイスしました。
並行して、裁判官は監督者からも直で話を聞きたいとのことでした。これは予想していたので、母親から裁判官に、勤務先との送り迎えなど、Aさんをしっかり監督していくことを誓ってもらいました。
結果、勾留決定されずに釈放。検察官からの準抗告もなく、翌日から仕事に復帰。その後最終的には奥様と示談が成立し、前科のつかない不起訴処分で無事終了しました。

【コメント】
勾留が続くと、会社をクビになってしまうケースがあります。まずは早期に復職できるよう身柄解放に全力を注いだことで、ご依頼後翌日には釈放され、解雇を免れました。
スピーディーさが求められた事案ですが、経験則から得た早め早めの対応と、ご依頼者との密なコミュニケーションによって、適切なタイミングでの弁護活動ができました。
刑事事件では1日の対応の遅れが重大な結果に結びつくことがあります。元通りの生活を送るためにも、お早目に弁護士にご相談ください。

取扱事例3

  • 暴行・傷害罪

【土日緊急対応】経験に基づく綿密な準備で無事釈放

依頼者:20代女性

【相談前】
Aさんが夜道を歩いていたところ、偶然出会った見知らぬ被害者から言いがかりをつけられ、つかみ合いのけんかになりました。警察を呼ばれた結果、Aさんも一緒に逮捕され、勾留されてしまいました。逮捕直後にAさんのお母様からご連絡いただきました。

【相談後】
Aさんに接見に行ったところ、事件が起きた経緯が経緯だけにAさん本人は相手との示談を望んでいませんでした。そのため、身柄解放に焦点を絞って活動を開始しました。
逮捕直後でしたので検察官への働きかけ及び裁判官への働きかけを行いました。ただし、検察官へ送致される日は土曜日であり、担当が宿直の検察官、裁判官になることに若干の不安を感じました。まずは受任直後に接見に行き、万が一の勾留請求に備えて必要書類を準備しました。翌日土曜日の朝一で検察庁へ意見書を提出。しかし、やはり勾留請求されてしまい、翌日の日曜日の朝一で裁判所へ意見書の提出。裁判所から裁判官との面会は拒否されてしまいましたので、通常より意見書の分量を増やし、普段なら面接で話すようなことも書き加えました。昼頃に裁判所から電話があり、勾留請求を却下し、釈放するとのこと。検察庁に確認し、準抗告もなかったために釈放されました。
その後、事件の経緯等が考慮され、前科がつかない不起訴処分となりました。

【コメント】
経験上、土日の検察官は勾留請求しやすいため、それを前提に準備をしていました。この判断によって、勾留請求された後でも裁判官へ迅速かつ適切に働きかけることができました。この土日の対応によってAさんも早く釈放されることができたことを考えると、土日でも対応可能な弁護士を選ばれた方がいいと思います。
刑事事件で最も大切なのはスピードです。逮捕されてしまったら、まずはお早目にご相談ください。

取扱事例4

  • 強制わいせつ

【裁判員裁判】弁護士と家族のサポートで執行猶予

依頼者:20代男性

【相談前】
会社員であったAさんは、酒に酔った状態で自宅へ帰る途中、前を歩く女性の体に触りたくなり、女性を殴りつけ、太ももなどを触ってしまいました。この事件をきっかけにAさんは会社を解雇されてしまいました。Aさんが帰ってこないことを不安に感じていたご家族のもとに、Aさんが逮捕・勾留されたとの警察からの連絡が入り、刑事事件に強い弁護士を探していらっしゃいました。

【相談後】
ご家族からのご依頼を受け、すぐに弁護活動を開始。被害者女性に示談は頑なに拒まれたので、供託(示談金を法務局に預け、被害者がいつでも受け取れる状態にすること。供託をすると示談できなくとも被害者に弁償したのと同等の効力がある。)をしました。
Aさんは事件のために会社を解雇されてしまいましたが、勾留中に保釈が認められたことで、新たな仕事に就き、ご家族ともに早期に日常生活を取り戻すことができました。
裁判では、「強制わいせつ致傷」という罪名のため裁判員裁判となりましたが、ケガの度合いもわいせつ行為も軽微であることをしっかりと裁判員に伝えるとともに、Aさんも反省しており今後はこのような過ちを決して起こさないように奥様がしっかりサポートしていくことを約束することで、結果として刑務所には行くことなく執行猶予となりました。

【コメント】
裁判員裁判では、Aさんの奥様がしっかりした人で今後もAさんに寄り添い一緒に家庭を築いていくことをポイントとして法廷で弁護、裁判員に理解してもらえるように努め、無事執行猶予処分をいただきました。ご家族の献身的なサポートがAさんの裁判結果に大きく影響した事例です。
被疑者ご本人が逮捕・勾留されてしまっている状況では、ご家族の方の弁護士選びが大変重要になってきます。突然の家族の逮捕に戸惑うと思いますが、是非ともお早目に弁護士にご相談ください。

【コメント】
経験上、土日の検察官は勾留請求しやすいため、それを前提に準備をしていました。この判断によって、勾留請求された後でも裁判官へ迅速かつ適切に働きかけることができました。この土日の対応によってAさんも早く釈放されることができたことを考えると、土日でも対応可能な弁護士を選ばれた方がいいと思います。
刑事事件で最も大切なのはスピードです。逮捕されてしまったら、まずはお早目にご相談ください。

取扱事例5

  • 大麻・覚醒剤

【否認】弁護士の適切なアドバイスによって不起訴

依頼者:30代男性

【相談前】
相談者であるAさん本人が警察署に対して錯乱した状態で電話をかけ、自殺をほのめかしたため緊急入院になりました。治療を受ける中で、覚せい剤反応が出たため、退院後そのまま逮捕されてしまいました。
Aさんに覚せい剤を使用した記憶はなく、身に覚えのない容疑で逮捕されてしまった状態でした。

【相談後】
錯乱状態に陥るほどの影響が出ていることから、覚せい剤を使用したことによりAさんの記憶がなくなった可能性も十分考えられました。また、Aさんの自宅からは覚せい剤それ自体はもちろん、注射器やパケなども出てこなかったため、錯乱に至るほどの常習的使用者であることを裏付けるものは何もありませんでした。そのため、Aさん本人の「飲み会の時に飲み物に混ぜられたのかもしれない。」という主張を信じ、Aさんには黙秘を指示しました。黙秘したことで警察官からの風当たりが強くなり、過剰な程の取り調べを受けましたが、苦情を申し入れて鎮静化させました。
結果、処分保留で釈放になりました。薬物の事件の場合、釈放されたのちに起訴されることは稀です。その後検察官が交代し、一度本人の話を聞きたいと呼び出しを受けましたが、任意であるから弁護人の立会いの下でない限り行かせないと伝えたところ、立ち消えとなりました。
その約2か月後に不起訴処分となりました。嫌疑不十分のためと思われます。

【コメント】
Aさん本人が罪を認めずとも、不合理な供述を取られてしまうか否かで処分が大きく変わる事案だと思ったので、黙秘及び取調べに行かせないことを重視しました。否認・黙秘すると、認めている場合よりも取り調べ時に強いプレッシャーを受けることになります。一人では到底耐え抜けない環境に置かれ、つい「やった」と認めてしまう人もいます。
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