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中小企業・経営者向け弁護士
福地 浩貴 弁護士|福岡パシフィック法律事務所
電話面談可 オンライン面談可 休日の面談可
【初回相談無料/月額3万円〜】法務部の代わりに弁護士を。労務・契約書・クレーマー対応をワンストップでサポート
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「契約書チェックに手が回らない」「従業員から訴えると言われた」「悪質なクレーム対応に疲弊している」— 法務部を持つ余裕のない中小企業さまや個人事業主さまは、日常的に法的リスクに直面しています。当事務所は、御社の「法務部の代わり」として顧問弁護士を活用いただくことを提案しています。従業員や取引先の意向を予測し、先回りした対策を立てる「予防法務」から、トラブル発生時の迅速な対応まで一貫サポート。大きなトラブルになる前に、お早めにご相談ください。
選ばれる理由
1.
顧問契約によりコスト削減とトラブルを未然に防ぐ。
法務部を新設するコストや、スポット依頼で15〜30万円かかる示談交渉の着手金を考えれば、月額3万円からの顧問契約は圧倒的なコストメリットがあります。定期的にご相談いただくことで、契約書の不利な項目をチェックし、トラブルを未然に防止。御社の「日常的な相談相手」として、大きな損害になるリスクからビジネスを守ります。
2.
問題社員・不当請求にも対応できる交渉力
「従業員からの不当解雇主張で請求額の2分の1以下で和解」「業務委託契約に基づく報酬金の回収」など、御社が立場上強く主張しにくい従業員・取引先との揉め事を、弁護士が仲介に入ることで円満に解決してきた実績があります。労働者の権利を逆手にとった問題社員への対応や、不当な請求への防御もお任せください。
3.
FP/簿記資格所有。経営を法的観点でサポート
お忙しい経営者さまのために、休日・夜間の面談にも柔軟に対応します(要予約)。また、弁護士 福地はFP(ファイナンシャルプランナー)2級、日商簿記検定3級の資格を保有しており、法律だけでなく、御社の財務や事業構造を理解した上でサポート。業界・業種問わず幅広く対応し、ビジネスの成長を法的な側面から支えます。
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┃◆┃法務部の一員として、御社のビジネスを守る
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会社や個人事業主の方が、顧客や従業員と直接対応することで、かえって話がこじれて訴訟に発展するケースは少なくありません。そういったトラブルに直面した際、相手方に「顧問弁護士から回答させる」「顧問弁護士から〇〇と言われた」と伝えることで、弁護士が矢面に立ち、話がスムーズに進むことが多々あります。
私たちは、法律的な紛争を避ける「予防法務」の考え方を大切にしています。大きなトラブルになる前に、ぜひ外部の法務部として私たちをご利用ください。

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┃◆┃経営者が直面する四大リスクへの具体的対応
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当事務所は、御社の抱える以下のような主要な法的課題に幅広く対応します。
◆契約書・取引先トラブル:
・契約書の作成・リーガルチェック(不利な項目がないか確認)。
・取引先からの不当な請求への防御。
・業務委託契約に基づく報酬金など、債権回収の交渉・手続き。
◆従業員・労務トラブル:
・当日欠勤が多い問題社員を適切な手段で解雇したい。
・従業員からの不当請求への対応、訴訟問題の予防。
・労働者の権利を逆手にとった金銭要求への対応。
・労務環境を法的に整備するためのアドバイス。
◆クレーマー・顧客対応:
・悪質なクレーマーや顧客からの要求に対し、弁護士が仲介に入り、迅速かつ法的に解決します。
 ・新規事業・リスクマネジメント:
・新規事業について、法的に問題ないか確認したい。
・企業が抱える法的リスクを洗い出し、先回りした対策を提案します。

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┃◆┃弁護士 福地浩貴の背景にある「ビジネスへの理解」
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初めまして。弁護士の福地 浩貴です。法律に関するトラブルを自己判断するのは危険ですが、早く弁護士へ相談すればスムーズに解決できるケースも多くあります。
私は、FP2級と日商簿記検定3級の資格を保有しており、単なる法律の解釈だけでなく、御社の財務や事業の実情を理解した上でのアドバイスが可能です。「臥薪嘗胆」を好きな言葉に掲げ、経営者が抱えるストレスや困難に粘り強く誠実に対応します。
【対応業種・規模】 中小企業さま、フリーランス・個人事業主さままで、規模や業界問わず幅広く対応しております。特に多い相談は、「従業員とのトラブル」「取引先とのトラブル」です。

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┃◆┃顧問契約とスポット依頼の選び方:クロージング
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法務部を雇うコストと、ひとたびトラブルが発生した際の時間的・経済的な損失を天秤にかければ、月額3万円〜の顧問弁護士は最も有効なリスクヘッジです。
・顧問契約のメリット: 日常的に気兼ねなく相談でき、御社の業務内容を理解した弁護士がトラブル発生時もスピーディーに対応。訴訟問題を予防します。
・スポット依頼の料金比較: 顧問契約がない場合、示談交渉一つで15〜30万円程度の着手金がかかることが一般的です。
法律のトラブルだけでなく、不安や悩みも一緒に解決しましょう。まずは「リスクヘッジのために契約書を確認してほしい」といったスポット相談からでも歓迎いたします。御社の抱えるリスクをヒアリングし、最適なサポートをご提案します。
【初回相談無料・休日夜間も対応可】 お電話かメールにて、まずはお気軽にお問い合わせください。
解決事例 (4件)
1
中国語と日本語併記による業務委託契約書の作成
カテゴリ:
契約書関連
業種: その他
企業規模: その他

【相談前】
中国企業に商品を販売するための輸出取引に関し、販売代理店も含めた3者間契約を締結することになった企業様から、取引相手から中国語で表記された業務委託契約書が送られてきたものの、そもそも中国語の内容が分からず、また、日本語訳との齟齬があった場合のトラブルを回避するためにどのような契約条項にすればよいのかも分からないため、契約書作成について依頼したいというご相談がありました。

【相談後】
中国語と日本語を併記した契約にしたうえで、中国語と日本語との間に齟齬がある場合は日本語表記の条項が優先的に適用される旨の条項を入れた契約書を作成し、取引相手にもその契約書で受け入れてもらえることとなりました。
 
【先生のコメント】
実は、私は、2年前から毎週のように中国語教室に通って中国語を勉強しておりまして、現在、HSKという試験の5級を受験しております。
なお、HSK5級は、「中国語の新聞・雑誌を読んだり、中国語のテレビや映画を鑑賞することができ、中国語を用いて比較的整ったスピーチを行うことができる」レベルとされております。
今回の契約書作成も、中国語教室や試験勉強で培った中国語スキルを活かすことで、取引相手から送られてきた中国語表記の契約書を修正するとともに、日本語訳の条項も併記することで取引相手のご納得を得ることができたと考えております。

2
従業員に対するハラスメント研修や勉強会の講師
カテゴリ:
労務・雇用問題
業種: その他
企業規模: その他

【相談前】
 従業員から社内でのハラスメントに関する相談があり、会社としては、ハラスメント防止に向けての対策を行ってきているが、いわゆる中間管理職にある社員の意識が低いままであるように思うので、弁護士のほうからハラスメント被害の深刻さやそれに伴う影響の重大さなどについて、法的観点も踏まえて、研修を行ってほしい、という相談がありました。

【相談後】
 私が直接会社まで赴き、直接対面方式で、主に中間管理職を含む30名ほどの社員を対象としたハラスメント研修を行いました。
 研修では、事前に作成したレジュメに沿って、どのような行為がハラスメント行為に該当するのかを具体例を踏まえながら、またQ&A方式にして、社員の皆様に一つ一つの事例について回答してもらうなどして、社員の皆様と一緒に検討することで、ハラスメント問題について理解を深めてもらうことができました。

【先生のコメント】
 ただ単に「ハラスメントは良くない」と伝えるだけでは、ハラスメントに対する問題意識はなかなか高まりません。
 ハラスメント被害に関する裁判例も解説しながら、ハラスメント行為によって引き起こす問題が、自分自身だけではなく、会社全体の信用性にかかわる重大な問題であることを意識してもらうには、法律の専門家である弁護士によって、定期的な研修会、勉強会を開催することが重要です。

3
問題社員の対応
カテゴリ:
労務・雇用問題
業種: その他
企業規模: その他

【相談前】
 最近入社したばかりの従業員が、周りの従業員たちに会社代表者の悪口を吹聴したり、会社代表者の業務指示に対しても応じないなど、問題行動を繰り返していて、このままでは、職場環境の悪化にもつながるため、この従業員を解雇したいがどうしたらよいか、という相談がありました。

【相談後】
 いきなり解雇処分とするのは難しいため、まずは業務指導という形で、私のほうで業務指導書を作成し、会社代表者を経由して、その業務指導に沿って従業員の問題点を説明しました。
 従業員自身としても自覚していなかった問題点があることや、会社代表者が自分のことを考えてくれる姿勢を感じたようで、業務指導後は、少しずつですが、業務改善されました。

【先生のコメント】
 業務改善されつつあるとはいえ、会社代表者としては、やはり人間関係が合わないという気持ちがあり、出来るならば解雇したいという気持ちがあるようです。
 ただ、いきなり解雇処分にすることはハードルが高く、一歩間違えれば、逆に不当解雇であると言われかねません。
 解雇処分について不当と言われないためにも、会社としては、ただ、問題があることを指摘するのではなく、その問題点について指導を行ってきた、けれども是正されなかったという事実を証拠化しておく必要があります。
 そのための証拠化づくりを見据えながら、問題社員への対応を行えることが顧問弁護士の強みであると感じています。

4
消費者契約法を意識した販売規約の作成
カテゴリ:
契約書関連
業種: 小売・飲食・サービス
企業規模: その他

【相談前】
自社ECサイトで加工食品をオンライン販売していて、インターネットで見つけた規約をもとに販売規約を一応は作成してみたが、このままの規定で良いのか確認してほしい、との相談がありました。

【相談後】
販売規約を確認したところ、規約としての形は成していますが、その内容があまりも会社有利にされすぎていて消費者契約法に抵触すると思われる内容があり、このまま規約を使用し続けると、いざ消費者とのトラブルが生じた際にかえって不利になるようなものでした。
そのため、私のほうで、なるべく会社にとって有利にしつつも、他方で、消費者契約法などのバランスを意識した販売規約を一から作成いたしました。

【先生のコメント】
私はかつて福岡県弁護士会の消費者委員会に属したことがあり、その中でも弁護団活動にも関わらせていただいたこともあり、消費者契約法や特定商取引法などが絡む消費者事件にも多く取り組んで来ました。
この経験は、逆に企業法務をするうえで参考になることが多く、今回の販売規約についても、消費者目線で突かれるポイントを意識した規約を作成することができました。

料金表

初回面談

無料 /30分

WEBでの初回面談については30分無料 以降、30分あたり5,500円(税込み。以下全て同じ) ※お電話だけのご相談の場合は10分〜20分無料となります。

着手金

・事件基準額が300万円以下の場合
44万円
・事件基準額が300万円を超え3000万円以下の場合
事件基準額の5.5%+27万5000円
・事件基準額が3000万円を超え3億円以下の場合
事件基準額の3.3%+93万5000円
・事件基準額が3億円を超える場合
事件基準額の2.2%+423万5000円

※示談交渉のみで受任する場合、仮差押及び仮処分の各命令申立事件の着手金及び民事執行事件の着手金は、上記の3分の2とします。ただし、最低着手金を30万円とします。

報酬金

・事件基準額が125万円以下の場合
22万円
・事件基準額が125万円を超え300万円以下の場合
事件基準額の17.6%
・事件基準額が300万円を超え3000万円以下の場合
事件基準額の11%+19万8000円
・事件基準額が3000万円を超え3億円以下の場合
事件基準額の6.6%+151万8000円
・事件基準額が3億円を超える場合
事件基準額の4.4%+811万8000円

備考

交渉から訴訟へと移行した場合は別途弁護士費用が生じる場合がございます。

契約書作成費用

契約書作成費用も上記算定基準によりますが、着手金・報酬金をそれぞれ2分の1から3分の1程度まで減じることができます。
なお、顧問契約をされている方につきましては、別途契約書作成費用はいただかず、毎月の顧問料の範囲内に対応いたします。

弁護士事務所情報

事務所名

福岡パシフィック法律事務所

弁護士

福地 浩貴
(ふくち ひろき)

弁護士登録番号

59755

所属弁護士会

福岡県

所在地

福岡県福岡市中央区六本松4-11-25 クロッシング2100六本松4階

最寄駅

赤坂駅から徒歩10分

電話番号

050-7587-1271

営業時間

平日
09:00-18:00
土日祝
定休日
補足
土日祝はご予約のみ
本日定休日