特集カバー画像
中小企業・経営者向け弁護士
下田 和宏 弁護士|弁護士法人横浜パートナー法律事務所
休日の面談可 夜間の面談可 電話面談可 オンライン面談可 見積無料
【原則1営業日以内】中小企業・ベンチャーの法務を迅速支援。 契約トラブルや債権回収を“止めずに動かす”実務対応。
特集カバー画像
レスポンスの早さとフットワークの軽さを強みにしており、原則1営業日以内に対応いたします。
日常的に発生する契約書レビューや取引・労務相談はお任せください。
中小企業やベンチャー企業の顧問実績が豊富で、スピーディかつ実務的な対応に多くの感謝の声をいただいています。
顧問契約を結ぶことで「必要なときにすぐ相談できる体制」が整い、トラブルの予防と迅速な解決を同時に実現できます。
選ばれる理由
1.
原則1営業日以内のスピード対応
経営の現場では時間の遅れが大きな損失につながることもあります。
当事務所では原則1営業日以内の対応を徹底し、電話・メール・チャットなど柔軟な手段でスピーディーにご相談いただけます。
2.
現場で使える契約書・法務体制を整備
インターネット上にある雛形の流用は、実務に合わず大きなリスクを伴います。
当事者の力関係や交渉経過、業界慣習まで踏まえ、実態に即した文言に落とし込むのがプロの仕事です。
「契約書を整備しておけば…」と後悔する前に。段階ごとのご相談にも柔軟に対応いたします。
3.
感謝の声多数(公式HP等で高評価)
相談者さまから多くの感謝の声をいただいております。
詳しくは下記の【感謝の声】や公式サイトをご覧ください。
公式サイト:https://shimoda-kazuhiro-law.com/category/voice/
◆ 感謝の声
━━━━━━━━━━━━━━━━━
【感謝の声①】従業員のマタハラ問題を冷静に対応し、円満な退職で早期解決。初動の段階から信頼できた。
(美容業/人事・経営者)

従業員のマタハラ問題でトラブルになり、弁護士を通じてやり取りが発生しましたが、
下田先生の丁寧なご対応により、無事に解決し、当該従業員も退職して一件落着となりました。

当時は初めての対応で不安も多かったのですが、
状況の整理から交渉の進め方まで一つひとつ丁寧にご説明いただき、安心して任せることができました。

今後も何かあった際には、ぜひまたご相談させていただきたいと思っています。


【感謝の声②】「助成金が出る」と言われて契約したのに…ようやく返金に至りました
(都内・個人事業主 Y.K様)

助成金申請のサポートをうたう会社から、「1年目の今がチャンス」「7月の助成金締切が迫っている」と強く勧められ、よく分からないまま契約・入金してしまいました。ところが、その後の面談で「助成金は出ない」と平然と言われ、返金にも応じてもらえず、ひとりで抱え込んで悩んでいました。

そんな中、知人の紹介で下田先生に相談したところ、すぐに動いてくださり、会社との交渉からカード会社への連絡まで全てサポートしていただけました。最終的に返金と請求放棄の合意を引き出していただき、ようやく解決に至りました。

本当に感謝しています。ありがとうございました。


◆ プロフィール
━━━━━━━━━━━━━━━━━
相談者さまが抱えている不安を取り除く身近な専門家として、丁寧な説明と迅速な事件処理に努めております。
初回相談は無料で実施しておりますので、少しでも気になることがあればお気軽にご相談ください。
迅速なレスポンスを心がけており、原則、1営業日以内に返信いたします。

<略歴>
1983年 神奈川県川崎市生まれ
神奈川県立新城高等学校卒業
明治大学法学部卒業
明治大学法科大学院法務研究科卒業*入学試験成績上位者として授業料相当額が免除
神奈川県弁護士会所属
現在に至る
解決事例 (2件)
1
解雇無効を争われたが、裁判により解雇が有効と認められた事例
カテゴリ:
労務・雇用問題
業種: その他
企業規模: その他

【相談前】
勤務態度不良等を理由に解雇した従業員から、「解雇無効と未払い賃金」の請求を受けた会社代表者様からの相談です。
元従業員の代理人弁護士から内容証明郵便により通知書が送られてきて、対応に苦慮されていたところ、ウェブサイトを通じてご依頼をいただきました。


【相談後】
当職からの受任通知後、相手方の代理人弁護士と交渉をしましたが、話がまとまらず、訴訟を提起されました。

訴訟になると解雇が有効であるというための裏付けを丁寧にしていくことが重要になります。
どういう証拠があるのか、どういう証拠であれば用意できるのか、ということを時には会社を訪問し、時間をかけて丁寧に聞き取りをしながら整理していきます。

労働事件、特に解雇事例は会社側が勝訴することは稀ですが、当方は十分な証拠と主張を裏付けるロジックを準備していましたので、最終的には裁判所から全面的に主張が認められ、勝訴することができました。


【先生のコメント】
解雇事例で会社側が勝ち切るためには、十分すぎるくらいの主張と証拠が必要となりますので、かなりの根気と専門性が要求される部分です。
またどの程度のことがあれば解雇が有効と認められるのか、というのは明確な基準がなく、事例ごとの判断にならざるを得ませんので、勝訴できたことは非常にうれしく思います。

2
商標権侵害を訴えられたが、その主張は権利濫用により無効であると認められた事例
カテゴリ:
知的財産
業種: 小売・飲食・サービス
企業規模: その他

【相談前】
「A」という名称を使用して美容関係の店舗を経営していたB社と、同じく美容関係の店舗を経営していたC社が業務提携をしましたが、経営方針の違いから袂を分かつこととなりました。

B社がこれまで通り「A」という名称を使用していたところ、「A」について商標登録したC社が、B社に対し商標権の侵害を理由として約1000万円の損害賠償請求の裁判を提起しました。

商標登録をされてしまった以上は相手の請求を受け入れないといけないのか、という商標の制度や裁判自体について不安になり、ご相談を受けました。


【相談後】
訴訟の中では、商標権侵害がないこと、具体的には商標法32条1項の戦士要件が認められるということと、これまでの経緯からC社が商標権を主張することは権利濫用であるということを主張しました。

経緯もかなり複雑で、証拠量も膨大でしたが、こちらが筋道を立て、論理的にわかりやすく説明をし続けた結果、裁判所も当方の主張を全面的に認め、相手方の敗訴が確定しました。


【先生のコメント】
商標権というややニッチな分野で、専門性の高い分野ですので、どういう反論ができるのかというのは文献や裁判例をくまなく調べ、検討しました。

また、法律論だけでなく、事実関係も複雑であり、当事者からの話を聞き、的確に整理していきました。

その結果、こういう事案では珍しく権利濫用が認められましたので、事実関係の整理とその評価(どういう意味を持っているのか)というのが重要だったと思います。

料金表

初回面談

無料 /60分

初回相談は1時間無料 2回目以降は1時間以内 11,000円

着手金

0円〜
請求額が300万円以下の場合 8.8%

報酬金

22万円〜
回収額が300万円以下の場合 17.6%

顧問料

3万3000円、5万5000円、11万円
提供するサービスにより3段階でご提案しております。詳しくはお問い合わせください。

弁護士事務所情報

事務所名

弁護士法人横浜パートナー法律事務所

弁護士

下田 和宏
(しもだ かずひろ)

弁護士登録番号

45994

所属弁護士会

神奈川県

所在地

神奈川県横浜市中区日本大通7 合人社横浜日本大通7ビル8階

最寄駅

日本大通り駅から徒歩3分

電話番号

050-7587-6664

営業時間

平日
09:30-22:00
土日祝
10:00-21:00
営業時間
10:00 - 21:00