「納品物クレームや下請法違反の指摘に、法的な対応がわからない」
こうした火種を「なんとかなる」と放置していませんか? IT紛争は、技術的要件を理解せず交渉すると、致命的な経営ダメージに繋がりかねません。
当事務所は、システム開発に関する代金未払い・返金請求などの訴訟経験も豊富です。さらに契約書、労務、債権回収までワンストップかつ迅速にサポート。経営者が事業に集中できる体制を構築します。
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私は、ビジネス法務のプロフェッショナルとして、企業のパートナーとして共に歩み、顧問契約から債権回収、不動産案件、刑事事件、IT法務まで幅広くサポートします。
最新テクノロジーを活かし、迅速な対応でクライアントのニーズに応え、QOLを向上させることを大切にしています。
◆ 経営者様の「悩み」に寄り添い、最善の解決を提案します
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「取引先と、請求に関するトラブルが起きた」
「問題行動を起こす従業員への対応に困っている」
「M&Aを考えているが、法的なアドバイスが欲しい」
「会社設立にあたり、必要な規程や契約書を整備したい」
企業法務では、企業様の置かれている状況や事業フェーズにより、発生する問題や解決策が異なります。 弁護士が早期に関わることで、紛争リスクを最小化し、経営者様が安心して事業に集中できる体制を整えます。
面談では法的な知見のみならず、豊富な経験・ノウハウを活かし、経営者様の悩みに寄り添い、解決策や再発予防策をご提案させて頂きます。同じような問題が起こらないよう将来的にどう対応すべきかなど、経験豊富な弁護士の目線でアドバイスを心掛けております。
初回のご相談(WEB面談可)を30分無料で承っております。 内容によりスポットでのご依頼も対応しております。
ご相談に来られたからといって、必ずご依頼頂く必要はございませんので、まずはこちらのサイトよりお気軽にお問合せ下さい。
◆ 略歴・主な実績
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2006年 関西大倉高等学校 卒業
2012年 学習院大学法学部 卒業
2014年 神戸大学法科大学院 卒業
2014年 司法試験 合格
2015年 司法修習 修了
2016年 ベリーベスト法律事務所 勤務
2020年 大阪弁護士会 所属
2020年 弁護士法人マーキュリー・ジェネラル 勤務
2023年 磯野・熊本法律事務所 設立
現在に至る
<文論>
こんなときどうする 製造物責任・企業賠償責任Q&A =その対策のすべて=(共著)
2020年 サウジアラビアにおける会社精算手続について(MUFG BizBuddy)
2020年 サウジアラビア新破産法の概要について(MUFG BizBuddy)
2021年 イスラエルにおける優遇措置について(MUFG BizBuddy)
<寄稿>
2024年 幻冬舎ゴールドオンラインにて解説
・取引先から入金がない…再三の催促も「確認します」の一点張り。遅延損害金・延滞利息・手数料、どこまで請求できるか【弁護士が解説】
https://gentosha-go.com/articles/-/57784
◆ こんな相談ならお任せください
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<企業法務のご相談例>
・契約書の作成
・企業間トラブル(売掛金の回収など)
・従業員間トラブル(未払い残業、退職勧奨、問題社員の対応)
・M&A
・株主総会対応(取締役の解任・選任など)
・顧問契約
・知的財産(特許、著作権、商標権)
・企業再生/清算
・事業承継
・不祥事対応
・フリーランス/個人事業主
・スタートアップ/新規事業
・海外法人・国際法 など
<強い業界・業種>
・FC /フランチャイズ
・飲食業界
・アパレル
・金融業界
・教育業界
・病院 /医療業界
・IT業界
・エンタテイメント業界
・運送 /物流業界
・不動産 /建設業界
・人材 /HR業界
・メーカー /製造業
・環境 /エネルギー業界 など
【相談前】
元従業員から解雇無効の訴訟を提起された会社からの相談です。
元従業員は当時、勤務態度に問題があり、会社の再三の注意にもかかわらず改善が見られなかったため、会社はやむを得ずその従業員を実質的に解雇しました。
もっとも、会社が退職に関する適切な手続をとった証拠が残っておらず不利な状況であったため、訴訟対応をご依頼いただくことになりました。
【相談後】
元従業員の勤務態度が不良であったことを証明するため、会社担当者と元従業員が当時やり取りしていたメッセージや関係者の陳述書の提出を行い、解雇に合理的な理由があることを丁寧に主張しました。
結果、元従業員の当時の賃金の約1か月分の解決金を会社が支払うことで和解が成立しました。
仮に判決で敗訴していた場合は、2年間分以上の未払賃金の支払を命じられていたため、会社には大変満足いただきました。
【先生のコメント】
日本の労働法制のもとでは、会社が元従業員から解雇無効を争われた場合、これを有効とするハードルが高いのが実情です。
会社側としては、解雇を行う前に弁護士にご相談をいただき、適切な手続をとった証拠を残しておくことが望ましいといえます。
もっとも、今回のケースのように、解雇に関する手続の証拠があまり残っていなくとも、勝訴的和解を成立させることもできます。
紛争が生じた際には、すぐに弁護士にご相談いただくのが肝要です。
【相談前】
違法な内定取消を理由に損害賠償請求をされた企業様からのご相談です。
問題のある内定者との関係を早期に解消されたいことから、早期解決を望まれていました。
【相談後】
代理人に就任し、採用内定時に錯誤があったことを理由に、雇用契約が成立していないことを争いました。
結果として、相手が主張する損害賠償額から約8割を減額させた解決金を支払うことで早期解決に至りました。
【先生のコメント】
訴訟で争うにはコストを要する事案であったため、任意交渉での早期解決を目指しました。
クライアントには見通しを説明のうえ、解決金として一定額の支払について了承をいただきつつ、相手が納得し得る額を視野に入れたうえで減額交渉を図りました。
結果、クライアントが覚悟していた額よりもさらに30万円減額させた解決金で解決を図ることができました。
また、弁護士から通知書が最初に届いてから10日程度で合意に至ったスピード解決が実現でき、クライアントに満足いただきました。
【相談前】
相談者は、複数のフランチャイズ加盟店を有する企業の社長です。
社長は、これまでインターネット上で拾ってきたFC契約書を使い回していましたが、企業の実態には全く合っていないものでした。
社長は、規模が大きくなってきたため、実態に合わせたきちんとした契約書を作成したいとのご意向で、FC契約書作成のご依頼をいただきました。
【相談後】
ご依頼後、社長より、カネ、ヒト、モノの流れについて、丁寧にお話をお聞きし、どのような実態でフランチャイズが運営されているのかを整理しました。
また、社長がどのような点に不安を抱き、どのような運営が理想であるのかなどの話をお聞きし、1つ1つ丁寧に条項を作り上げていきました。
最終的には、実態を反映させた社長の理想とする契約書を完成させることができ、社長には大変満足いただきました。
【先生のコメント】
FC契約書に限らず、典型的な契約書はインターネット上に雛形が落ちている場合が多いです。
そして、初期の頃からこのような契約書を使いまわしていたところ、実態に合っておらず、当事者間で紛争が生じてから契約書の内容を見直すことも多々あります。
典型的な契約であっても、その内容は個々の実態に応じて変える必要があります。
このご相談では、社長の話を丁寧にお聞きし、一緒に契約書を作成できたため、充実した内容の契約書が出来上がったと思います。
料金表
初回面談
以後、30分ごとに相談料13,200円(税込)
顧問料
契約書作成料
※同時に顧問契約を締結いただける場合、お値引きあり
着手金
・300万円を超え 3000万円以下の場合:5.5 %+9 万 9000 円
・3000万円を超え 3億円以下の場合:3.3%+75万9000円
・3 億円を超える場合:2.2%+405万9000円
報酬金
・300万円を超え 3000万円以下の場合:11 %+19 万 8000 円
・3000万円を超え 3億円以下の場合:6.6%+151万8000円
・3 億円を超える場合:4.4%+811万8000円
備考
・面談可能なご相談について、弁護士より日程調整をさせていただきます。
・受任させて頂く場合は、相談料について着手金から控除させて頂きますので、この場合、相談料のご負担はございません。
面談では法的な知見だけではなく、経験などを元に解決策や再発予防策などをご提案させて頂きます。
同じような問題が起こらないよう将来的にどう対応すべきかなど、経験豊富な弁護士の目線でアドバイスを心掛けております。
ご相談に来られたからといって、必ずご依頼頂く必要はございませんので、まずはこちらのサイトよりお気軽にご相談下さい
弁護士事務所情報
事務所名
磯野・熊本法律事務所
弁護士
熊本 健人
(くまもと たけひと)
弁護士登録番号
53375
所属弁護士会
大阪
所在地
大阪府大阪市中央区淡路町3丁目2-10ステラ淀屋橋ビル11階
最寄駅
淀屋橋駅から徒歩5分
・地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅 徒歩5分
・地下鉄御堂筋線「本町」駅 徒歩6分
・地下鉄堺筋線「北浜」駅 徒歩7分
電話番号
050-7587-1001
営業時間