「証拠が足りない」「相手が話し合いに応じない」「離婚後の生活が不安」…そんな悩みで動けなくなるのは当然です。
当事務所は、あなたの感情に寄り添うだけでなく、FP(ファイナンシャルプランナー)としての知見を駆使し、正当な慰謝料獲得から離婚後の収支シミュレーションまで、あなたの「これからの人生」を守るために全力で戦います。
ご依頼後は弁護士が全ての交渉窓口となるため、相手方との直接のやり取りを即座にストップ可能です。
徹底した守秘義務のもと、周囲に知られる不安を解消し、精神的な平穏を取り戻すサポートをいたします。
┃◆┃ごあいさつ:あなたの笑顔を取り戻すために
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あいりす大阪法律事務所の弁護士、原田 大(はらだ だい)と申します。 2016年の登録以来、数多くの離婚・男女問題に真摯に向き合ってきました。
私は「人を笑顔にすること」を信条としています。しかし、離婚のご相談に来られる方の多くは、笑う余裕すらないほどに追い詰められています。そんな皆さまが一日でも早く心からの笑顔を取り戻せるよう、法務と財務の両面からバックアップいたします。
単に離婚を成立させるだけでなく、数年後のあなたが「あの時、勇気を出して相談して良かった」と思えるような、最善の解決策を提案することをお約束します。
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┃◆┃弁護士 原田 大のプロフィール
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【経歴】
近畿大学法学部卒業
近畿大学法務研究科修了
近畿大学非常勤講師(2021年〜現在)
【保有資格】
弁護士(大阪弁護士会所属)
ファイナンシャル・プランニング技能士
中小企業診断士
宅地建物取引士試験合格
SNSマーケティング検定
【メディア実績】
女性誌『GLOW』2025年9月号「いざという時に頼れる専門家List32」掲載
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┃◆┃「慰謝料・離婚問題」を当事務所に任せるメリット
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1. 戦略的な証拠収集アドバイス 不貞の慰謝料請求は「証拠」が命です。相手が隠蔽を図る前に、どのような証拠が法的に有効か、どう集めるべきかを具体的に助言します。
2. 離婚調停での強力なバックアップ 感情的になりがちな調停の場に同席し、相手方や調停委員に対して論理的な主張を行います。養育費の増額や親権の確保など、譲れない条件を勝ち取るために粘り強く交渉します。
3. 経営者・個人事業主の離婚にも対応 中小企業診断士の資格も併せ持つため、特有の資産背景を持つ方の財産分与や事業承継が絡む複雑な離婚問題にも、高度な専門性を持って対応可能です。
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┃◆┃まずは一度、お話をお聞かせください
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「まだ離婚を迷っている」「不倫の決定的な証拠がない」という段階でのご相談も大歓迎です。むしろ、相手が対策を講じる前の早い段階で動くことが、その後の有利な展開に直結します。
お話をお伺いするだけで、気持ちが整理され、解決への道筋が見えることもあります。難しい法律用語は使わず、あなたと同じ目線で丁寧にお答えします。
【ご相談体制】
・初回相談60分まで無料
・プライバシー厳守(個室完備)
後悔しない選択をするために、まずは一歩踏み出してみませんか?あなたが納得できる解決を、私が最後まで全力で守り抜きます。
【相談前】
依頼者は、ある日突然、夫が帰宅せず連絡も取れなくなったことから身を案じていました。すると翌日、夫の代理人弁護士から協議離婚の申入れを受け、初めて離婚を求められていることを知りました。
突然の出来事に強い不安と混乱を覚えた依頼者は、弊所にご相談に来られました。
【相談後】
依頼者の話を詳しく聞いたところ、振り返ればここ1年ほど、夫に不審な行動が見受けられていたとのことでした。そこで、夫の行動パターンを分析したうえで調査会社に依頼し、浮気調査を実施しました。その結果、夫が女性とホテルに宿泊していた事実が判明しました。
依頼者は、夫との離婚を全く望んでいないとの意向でしたので、不貞相手に対して慰謝料請求訴訟を提起したところ、慰謝料250万円の支払いを命じる判決を得ました。
また、夫からの離婚請求に対しては、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められないとの法理(いわゆる有責配偶者の抗弁)を主張し、離婚を拒否し続けました。その結果、最終的には夫が離婚請求を断念するに至りました。
【先生のコメント】
不貞の証拠は、慰謝料請求において重要であることはもちろんですが、相手方からの離婚請求を退けるうえでも極めて重要な意味を持ちます。
特に、有責配偶者からの離婚請求を争う場合には、不貞の立証が決定的な役割を果たします。不貞の疑いがあるにもかかわらず証拠を十分に確保できていない方は、その収集方法や適切なタイミングについて、早期に弁護士へ相談されることをお勧めします。
【相談前】
依頼者は、配偶者が同じ職場の人物と不倫関係にあるのではないかと疑い、調査会社に依頼したところ、不貞行為の事実が判明しました。依頼者は、配偶者との離婚および不倫相手に対する慰謝料請求を希望していましたが、今後の進め方が分からなかったため、弊所にご相談に来られました。
【相談後】
配偶者および不倫相手はいずれも不貞の事実を否認したため、最終的に訴訟により解決を図る方針となりました。
不倫相手に対しては、粘り強く交渉を重ねた結果、解決金200万円を支払う内容で和解が成立しました。
配偶者に対しては、離婚の条件として自宅不動産の持分の譲渡を求める提案を行い、当該内容で和解が成立しました。
【先生のコメント】
不倫相手に対する慰謝料請求については、仮に判決に至った場合、200万円がそのまま認容される可能性は高くない事案でした。しかし、依頼者の「金額面では譲歩したくない」との強いご意向を踏まえ、支払方法等については柔軟に対応しつつも金額面では譲らない方針で交渉を継続した結果、200万円での和解を実現することができました。
また、配偶者に対する請求については、自宅不動産の持分を取得後、売却し、約1,500万円の利益を得ることができました。結果的に、本来想定される慰謝料額を大きく上回る経済的利益を確保したうえで、離婚を成立させることができた事例です。
料金表
初回面談
初回面談60分まで無料
離婚に関して依頼を受ける場合 <1.離婚のみの場合>
・着手金 交渉:22万円 調停:33万円
・報酬金 44万円 但し事案に応じて55万円(※)
・日当 3万3000円~5万5000円
②訴訟第1審
・着手金 33万円~44万円
・報酬金 55万円 但し事案に応じて66万円(※)
・日当 1万1000円~3万3000円
③調停から訴訟に移行した場合
・追加着手金 11万円
・報酬金 55万円 但し事案に応じて66万円(※)
・日当 1万1000円~3万3000円
④訴訟が1審のみで終了せず上訴審に移行した場合
・追加着手金 22万円(審級ごと)
・報酬金 55万円 但し事案に応じて66万円(※)
離婚に関して依頼を受ける場合 <2.離婚に伴い金銭的請求依頼を受ける場合>
①追加着手金 11万円
※婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料は、何項目あっても、追加着手金は11万円です。
※交渉から調停に移行するときは追加着手金は発生しません。
※調停から審判に移行するとき、即時抗告審に移行するとき、訴訟に移行するとき及び上訴審に移行するときは、その都度、追加着手金5万5000円が発生します。
②追加報酬金
経済的利益が~300万円の場合、17.6%
経済的利益が300万円~の場合、11%+18万円
※経済的利益については、次のとおりとします。
A 養育費・婚姻費用
(a)請求する側の場合 2年分の金額
(b)請求される側の場合 相手方の請求金額に対し減額した額の2年分
B 財産分与・慰謝料
(a)請求する側の場合 認められた金額
(b)請求される側の場合 相手方の請求金額に対し減額した額
離婚に関して依頼を受ける場合 <3.離婚に伴い、面会交流・監護者指定等>
当該追加着手金は各法的手続の受任時、当該報酬金は各法的手続の終了時に発生します。
①面会交流(調停又は審判)
(ⅰ)追加着手金 11万円
(ⅱ)追加報酬金 11万円
※面会交流の追加報酬金は結果にかかわらず面会交流事件の手続終了時に発生します。
②監護者指定・子の引渡し(調停又は審判)
(ⅰ)追加着手金 22万円
(ⅱ)追加報酬金 22万円
③ DV保護命令・人身保護請求
(ⅰ)追加着手金 22万円
(ⅱ)追加報酬金 22万円
※上記①②について、交渉だけを受任するときは追加着手金は発生しません。
※上記①②について、調停から審判に移行するとき及び即時抗告審に移行するときは、調停時と同額の追加着手金が発生します。
離婚に関して依頼を受ける場合 <4.離婚協議書作成のみの場合>
但し公正証書の場合は追加手数料5万5000円(実費別)
離婚に関して依頼を受けない場合 <1.金銭的請求について依頼を受けるとき>
経済的利益が~300万円の場合、8.8%(但し最低額は22万円)
経済的利益が300万円~の場合、5.5%+9万円
※婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料:着手金が発生。
※交渉から調停に移行:追加着手金なし。
※調停から審判に移行、即時抗告審、訴訟及び上訴審に移行:最初の着手金と同額の追加着手金が発生。
※受任後に経済的利益が増加した場合:追加着手金が発生。
②報酬金
経済的利益が~300万円の場合、17.6%
経済的利益が300万円~の場合、11%+18万円
※上記①②の経済的利益については、次のとおりとします。
A 養育費・婚姻費用
(a)請求する側の場合 2年分の金額
(b)請求される側の場合 相手方の請求金額に対し減額した額の2年分
B 財産分与・慰謝料
(a)請求する側の場合 認められた金額
(b)請求される側の場合 相手方の請求金額に対し減額した額
離婚に関して依頼を受けない場合 <2.面会交流・親権者変更・子の監護者指定等>
(ⅰ)追加着手金 22万円
(ⅱ)追加報酬金 22万円
※報酬金は、結論にかかわらず、調停が成立した時又は審判が出た時に発生します。
②親権者変更(交渉・調停又は審判)
(ⅰ)追加着手金 33万円
(ⅱ)追加報酬金 33万円
③監護者指定・子の引渡し(交渉・調停又は審判)
(ⅰ)追加着手金 33万円
(ⅱ)追加報酬金 33万円
④DV保護命令・人身保護請求
(ⅰ)追加着手金 33万円
(ⅱ)追加報酬金 33万円
※上記①から③について、交渉から調停に移行するときは追加着手金は発生しません。
※上記①から③について、調停から審判に移行するとき及び即時抗告審に移行するときは調停時と同額の追加着手金が発生します。
婚姻費用・子の引渡し・監護者指定について審判申立てに伴う保全処分をする場合
②追加報酬金 11万円
※即時抗告審に移行するときは11万円の追加着手金が発生します。
子の引渡し又は面会交流の強制執行
・子の引渡し
①直接強制
(ⅰ)着手金 22万円
(ⅱ)報酬金 22万円
②間接強制
(ⅰ)着手金 22万円
(ⅱ)報酬金 22万円
※別途金銭債権の執行をする場合は民事執行の基準による費用が発生します。
・面会交流(間接強制)
①直接強制
(ⅰ)着手金 22万円
(ⅱ)報酬金 22万円
※別途金銭債権の執行をする場合は民事執行の基準による費用が発生します。
弁護士事務所情報
事務所名
あいりす大阪法律事務所
弁護士
原田 大
(はらだ だい)
弁護士登録番号
55024
所属弁護士会
大阪
所在地
大阪府大阪市中央区本町4-4-17 アート本町ビル1F
最寄駅
本町駅から徒歩2分
電話番号
050-7586-8945
営業時間